エリア
東京都武蔵村山市
サービス・支援(他、施設名など)
生活介護
第二えのき園
サービス・支援詳細
主として昼間において、障害者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行います
対象者
身体障害者
知的障害者
精神障害者
サービス窓口
特定非営利活動法人えのき
窓口電話番号
042-516-9315
窓口郵便番号
208-0011
窓口住所
東京都武蔵村山市学園3-84-1
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都武蔵村山市
生活介護
第二えのき園
主として昼間において、障害者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行います
身体障害者
知的障害者
精神障害者
特定非営利活動法人えのき
042-516-9315
208-0011
東京都武蔵村山市学園3-84-1
東京都武蔵村山市
生活介護
わらべ村山事業所
利用者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができるよう、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効率的に行ないます。
・健康管理への取組
日常生活上必要なバイタルチェックや投薬、その他必要な管理、記録を行います。また、医療機関との連絡調整及び協力提携病院を通じて、年2回の健康診断を行い、健康維持のための適切な支援を行ないます。
・食事・嗜好品等の工夫
昼食は11時30分から13時30分を目安に適宜行います。なお、食事介助については、希望された場合のみ援助を行ないます
・地域との交流
地域の方が参加する「ふれあいの集い」や協力提携病院が行う「チャリティバザー」へ参加し、交流を図っている。
・家族会・保護者会・利用者会等
年2回個別支援計画書の変更点などを利用者やその家族に説明しています。
身体障害者
知的障害者
精神障害者
わらべ村山事業所
事業所へ直接ご連絡下さい。
申請窓口開設時間
月曜日から金曜日の9時から17時
申請時注意事項
申込の際に面談を行います。
サービスの受給者証をお持ち下さい。
042-561-2521
208-0011
東京都武蔵村山市学園4-10-1
10名
総合支援法に基づき、世帯の収入状況に応じた利用負担があります。
利用日(基本)
月曜日から金曜日
利用時間(基本)
平日:9時30分から16時
休日(閉館日)(基本)
休日通常:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月4日)
東京都武蔵村山市
生活介護
ひなた和楽館
朝の挨拶・体調確認
創作活動(個々のペースにあわせ行います)
レクリエーション活動(音楽や映像を楽しみます)
食事(手作りの食事をみんなでいただきます)
身体機能保持(ダンスや軽い運動を行います)
他に入浴・足浴・洗髪も行っています。
年間行事
4 月入所式
5 月避難誘導訓練
6 月調理実習
7 月じゃがいも堀り
8 月避難誘導訓練
9 月ドライブ
10月サツマイモ堀・ハロウィン
11月ひなたを祝う会会
12月みかん狩り・クリスマス会
1 月新年の集い
2 月ドライブ
3 月ひな祭り・避難誘導訓練
身体障害者
知的障害者
精神障害者
社会福祉法人ひなた和楽会
042-569-8747
208-0003
東京都武蔵村山市中央4-55-5
定員20名
東京都武蔵村山市
成年後見制度
(法定後見制度)
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1000654.html
http://mmshakyo.in.coocan.jp/地域福祉支援担当/各案内/あんしん/あんしんパンフレット.pdf
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方の権利を法律的に保護し、支援するための制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
1 法定後見制度
本人が、すでに判断能力が不十分である場合に、配偶者、4親等内の親族などの方が、家庭裁判所へ申立てを行うことにより成年後見人等が選ばれ、本人を支援します。
本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
(注1)4親等内の親族とは、父母、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹などです。
2 任意後見制度
将来の判断能力の低下に備えて、自らの判断能力が十分なうちにあらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その任意後見人が本人を支援する制度です。
任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、支援が開始されます。
武蔵村山市社会福祉協議会
(法定後見制度)•申立書
•親族関係図
•本人の財産目録
•戸籍謄本(本人及び後見人等候補者のもの)
•住民票(本人及び後見人等候補者のもの)
•診断書
042-566-0061
208-0011
東京都武蔵村山市学園4-5-1 市民総合センター2F
(法定後見制度)
•収入印紙 3,400円 (保佐や補助の申立てで,代理権や同意権の付与の申立てもする場合には,さらにそれぞれ800円の収入印紙が必要になります。)
•郵便切手 3,200円(後見の場合)4,100円(保佐・補助の場合)
•鑑定料(必要な場合、5万円から10万円程度)、その他、戸籍、住民票等の取得費用)
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
Eメール:chiiki@yel.m-net.ne.jp
東京都武蔵村山市
成年後見活用あんしん生活創造事業
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1000654.html
http://mmshakyo.in.coocan.jp/地域福祉支援担当/地域福祉支援担当.htm#福祉サービス
1 成年後見制度利用手続支援事業
成年後見制度の利用手続きに関する相談や成年後見審判申立てに必要な書類作成の説明や支援を行います。
2 成年後見人等支援事業
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)からの福祉サービスの利用、被後見人の生活支援等に関する相談や支援を行います。平成27年度から、市において成年後見制度の申立費用や報酬の助成を始めたことから、申請書等の配布・受付も行っています。
また、成年後見人等への支援・情報共有の場として連絡会を開催します。
3 地域ネットワーク活用事業
成年後見に関するニーズの把握や成年後見人等による後見事務の円滑化を図るために地域の介護支援専門員、ホームヘルパー等関係者による連絡会を開催します。
武蔵村山市社会福祉協議会
042-566-0061
208-0011
東京都武蔵村山市学園4-5-1 市民総合センター2F
各種相談、支援計画の作成は無料
(注1)地域福祉権利擁護事業のご利用に際しては、支援のサービス内容に応じて別途利用料がかかります。
(注2)生活保護受給者のかたは利用料が免除となります。
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
Eメール:chiiki@yel.m-net.ne.jp
東京都武蔵村山市
身体障害者手帳
身体障害者(児)を対象とする各種のサービスを受けるためには、身体障害者手帳の取得を必要とします。身体障害者福祉法に規定する身体障害者とは次の障害を有する方となります。
視覚障害(1から6級)
聴覚障害 (2・3・4・6級)
平衡機能障害 (3・5級)
音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害 (3・4級)
肢体不自由 (1から7級(7級は手帳交付されません))
心臓機能・じん臓・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能障害(1・3・4級)
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 (1から4級)
武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課
1から3の書類を障害福祉課に提出してください。
申請後約1カ月で手帳が交付されます。(通知にてご連絡します)
現在、手帳をお持ちの方で次に該当する場合は必ず届出願います。
•市内での住所変更(転出の場合は、転出先の障害者担当窓口で手続きとなります)
•氏名の変更
•お亡くなりになられたとき
•手帳を紛失・破損したとき(再交付)
•障害程度を変更したとき(更新)
1.指定医の作成による身体障害者診断書・意見書
2.写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ34センチメートル)
3.身体障害者手帳交付等申請(届出)書(印鑑が必要です)
「行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降の身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(新規申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の届出の方のみ)。また、番号法の規定により、本人確認が必要となりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
•番号確認ができる書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等
•身元確認が出来る種類 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書等
個人番号カードを掲示することで、番号確認と身元確認をすることが出来ます。
なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は記載されません。
•障害福祉課
042-590-1185
208-0011
東京都武蔵村山市学園4-5-1
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b
東京都武蔵村山市
身体障害者・知的障害者相談員
武蔵村山市では、障害のあるかたやその家族から、就学や就業など、さまざまな相談を受け、障害のあるかたが地域で行う活動の手助けとするため、下記のかたがたに相談員業務を委託しています。相談内容等の個人情報は厳守されますので、気軽にご相談ください。
▼身体障害者相談員
•須永 美智子(すなが みちこ)
武蔵村山市神明1-48-4 ファクス:042-564-0776
•乙幡 正雄(おっぱた まさお)
武蔵村山市本町1-65-2 電話:042-565-4715
•陰山 行弘(かげやま ゆきひろ)
武蔵村山市三ツ藤1-53-15 電話:042-560-8011
▼知的障害者相談員
•栁 清美(やなぎ きよみ)
武蔵村山市学園3-80-5 電話:042-567-5754
•平良 保司(たいら やすじ)
武蔵村山市学園3-84-1 電話:042-565-6062
(えのき園内)
障害のあるかたやその家族
健康福祉部障害福祉課
•障害福祉課
042-590-1185
208-0011
東京都武蔵村山市学園4-5-1
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b
東京都武蔵村山市
心身障害者福祉手当(区分:都制度
支給額 月額:15,500円
支給方法
申請のあった月分から4月・8月・12月の20日頃本人名義の口座へ振り込む。
20歳以上で心身に次のいずれかの程度の障害を有するもの。ただし、65歳以上の新規申請を除きます。
1.身体障害者手帳1級・2級の身体障害
2.愛の手帳1度から3度の知的障害
3.脳性まひ又は進行性筋萎縮症を有するもの
支給制限
1.本人の前年の所得が 下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき
支給制限
1.本人の前年の所得が 下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき
(本人及び配偶者又は扶養義務者)
扶養親族/所得額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定
武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課
障害福祉課の窓口で申請
1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.本人名義の銀行等の通帳
4.受給者本人の前年の(非)課税証明書
(注釈)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(4は不要)
•障害福祉課
042-590-1185
208-0011
東京都武蔵村山市学園4-5-1
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b
東京都武蔵村山市
心身障害者福祉手当
(区分:市制度)
支給額 月額:7,700円
支給方法
申請のあった月分から4月・8月・12月の20日頃本人名義の口座へ振り込む。
20歳以上で心身に次のいずれかの程度の障害を有するもの。ただし、65歳以上の新規申請を除きます。
1.身体障害者手帳3級・4級の身体障害
2.愛の手帳4度の知的障害
支給制限
1.本人の前年の所得が 下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき
(本人及び配偶者又は扶養義務者)
扶養親族/所得額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定
武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課
障害福祉課の窓口で申請
1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.本人名義の銀行等の通帳
4.受給者本人の前年の(非)課税証明書
(注釈)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(4は不要)
•障害福祉課
042-590-1185
208-0011
東京都武蔵村山市学園4-5-1
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b
東京都武蔵村山市
心身障害者医療費助成制度(マル障)(区分:都制度)
助成の範囲
▼住民税非課税のかた
入院時の食事代がかかります。
入院時の食事代は負担し、その他の保険診療分は助成いたします。
▼住民税課税のかた
患者負担限度額と食事代がかかります(限度額等は下表)。
•原則、総医療費の1割分と入院時の食事代がかかります。
•その他の保険診療分は助成いたします。
•食事代の減額申請については、現在加入している保険者で行ってください。
▼受診方法
・心身障害者医療制度を扱う都内の病院
健康保険証とマル障受給者証を都内の医療機関の窓口へ提示すると助成が受けられます。
・心身障害者医療制度を扱わない都外の病院
医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証・ マル障受給者証を持って障害福祉課で払い戻しの請求をしてください。後日、指定されたお口座へ医療費助成額を振り込みます。
国民健康保険の被保険者及び健康保険など各種医療保険の被保険者で、下記のもの
1.身体障害者手帳 1級・2級、内部障害3級のかた
2.愛の手帳 1度・2度のかた
助成対象外
1.本人(20歳未満のかたについては、保険世帯主)の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.医療保険未加入のかた
3.生活保護を受けているかた
4.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けているかた
5.施設に入所しているかた
6.65歳以上の新規申請者(前住所地の受給者を除く)
都・市制度の所得限度額表
(心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)医療費助成)
本人及び配偶者又は扶養義務者
扶養親族の数/所得額
0人/3,604,000円
1人/3,984,000円
2人/4,364,000円
3人/4,744,000円
4人/5,124,000円
5人/5,504,000円
注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定
健康福祉部障害福祉課
障害福祉課の窓口で申請
1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.加入されている保険証
4.受給者本人(20歳未満のかたについては、保険世帯主)の前年の(非)課税証明書
(注釈)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(4は不要)
•障害福祉課
042-590-1185
208-0011
東京都武蔵村山市学園4-5-1
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b