エリア
東京都青梅市
サービス・支援(他、施設名など)
郵便料金の減額 点字ゆうパック
サービス・支援詳細
【給付の内容等】
盲人用点字のみを掲げたものを内容とする小包について、安い料金で利用できる。
【窓口・手続】
郵便事業株式会社または郵便局
対象者
障害者
サービス窓口
日本郵政グループお客様相談センター
窓口電話番号
0120-23-28-87
実施施設・会場名
青梅市役所
施設・会場住所
東京都青梅市東青梅1-11-1
施設・会場電話番号
0428-22-1111
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都青梅市
郵便料金の減額 点字ゆうパック
【給付の内容等】
盲人用点字のみを掲げたものを内容とする小包について、安い料金で利用できる。
【窓口・手続】
郵便事業株式会社または郵便局
障害者
日本郵政グループお客様相談センター
0120-23-28-87
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
郵便料金の減額 聴覚障害者用ゆうパック
【給付の内容等】
郵便事業株式会社が指定する施設と障害のある方との間で発受される聴覚障害者用ビデオテープを内容とするゆうパックを安い運賃で利用できる。
【窓口・手続】
郵便事業株式会社または郵便局
障害者
日本郵政グループお客様相談センター
0120-23-28-88
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
郵便料金の減額 身体障害者用ゆうメール
【給付の内容等】
図書館と重度の障害のある方との間で図書の閲覧のために発受されるゆうメールを安い料金で利用できる。
【窓口・手続】
郵便事業株式会社または郵便局
障害者
日本郵政グループお客様相談センター
0120-23-28-89
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
郵便料金の減額 心身障害者団体の発行する定期刊行物
【給付の内容等】
心身障害者団体の発行する定期刊行物 (①毎月3回以上発行する新聞と②それ以外のものとがあります。)を内容とし、発行人から差し出されるものについて、安い運賃で利用できる。
【窓口・手続】
郵便事業株式会社または郵便局
障害者
日本郵政グループお客様相談センター
0120-23-28-90
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
官製はがき(青い鳥ハガキ)の無料配布
【対象者・対象物】
身体障害者手帳 (1~2級 )所持者または愛の手帳(1~2度)所持の方
【給付の内容等】
年1回、4月発売日~5月末日に官製はがき 20 枚を無料で配付します。
(申込みは4月1日から受付)
【窓口・手続】
身障手帳、印鑑を持って対象者の住所を受け持つ集配郵便局
(申込みはお近くの郵便局でも受け付けます。)
身体障害者、知的障害者
日本郵政グループお客様相談センター
0120-23-28-90
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
個人事業税の減免
【対象者】
身体障害者手帳または愛の手帳所持者
【控除・免除の内容等】
①納税者本人または扶養親族等が障害者で、前年中における総所得額(青色申告特別控除前)が、370 万円以下である場合は減免。
(1人につき 5,000 円、特別障害者は1人につき 10,000 円)
②あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視力障害で両眼の視力(屈折異常のある人については矯正視力)が 0.06 以下の場合は非課税。
身体障害者、知的障害者
青梅都税支所
0428-22-1152
198-0036
東京都青梅市河辺町6-4-1 東京都青梅合同庁舎1F
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
自動車税の減免
【対象者】
身体障害者手帳
視覚 1~3級 4級の1(1種)
聴覚 2~3級
平衡 3・5級
音声・言語・そしゃく3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢 1~2級
下肢 1~6級
体幹 1~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害 1~2級
移動機能障害 1~6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害1・3・4級
肝臓機能障害1~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級
愛の手帳 1~3度
【控除・免除の内容等】
次の①および②に対して、障害者一人につき一台減免します。
(軽自動車等も含む全ての自動車のうち一台に限ります。)
①障害者または生計を一にする方が所有し、障害者自身が運転または生計を一にする方がその障害者の通院等のために運転する車
②障害者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車・新たに自動車を購入し自動車税が課税された場合は
登録(取得 )の日から1か月以内に自動車税総合事務所へ手続してください。
・すでに自動車を所有している場合は、当該年度の4月1日から納期限までに、自動車税総合事務所または都税事務所へ手続してください。
・軽自動車税減免申請は当該年度の納期限前7日までに市民税課へ手続きして下さい。
・自動車取得税は自動車税事務所が窓口ですが、購入先に相談されることをお勧めします(1か月以内に手続が必要です)
※上記のほか、構造上もっぱら障害者の方のために使用する自動車等に係る、自動車税等も減免の対象となります。減免の内容等について、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
身体障害者、知的障害者
八王子自動車税事務所
042-691-6351
192-0011
東京都八王子市滝山町1-270-5
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
自動車取得税の減免
【対象者】
身体障害者手帳
視覚 1~3級 4級の1(1種)
聴覚 2~3級
平衡 3・5級
音声・言語・そしゃく3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢 1~2級
下肢 1~6級
体幹 1~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害 1~2級
移動機能障害 1~6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害1・3・4級
肝臓機能障害1~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級
愛の手帳 1~3度
【控除・免除の内容等】
次の①および②に対して、障害者一人につき一台減免します。
(軽自動車等も含む全ての自動車のうち一台に限ります。)
①障害者または生計を一にする方が所有し、障害者自身が運転または生計を一にする方がその障害者の通院等のために運転する車
②障害者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車・新たに自動車を購入し自動車税が課税された場合は
登録(取得 )の日から1か月以内に自動車税総合事務所へ手続してください。
・すでに自動車を所有している場合は、当該年度の4月1日から納期限までに、自動車税総合事務所または都税事務所へ手続してください。
・軽自動車税減免申請は当該年度の納期限前7日までに市民税課へ手続きして下さい。
・自動車取得税は自動車税事務所が窓口ですが、購入先に相談されることをお勧めします(1か月以内に手続が必要です)
※上記のほか、構造上もっぱら障害者の方のために使用する自動車等に係る、自動車税等も減免の対象となります。減免の内容等について、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
身体障害者、知的障害者
八王子自動車税事務所
042-691-6351
192-0011
東京都八王子市滝山町1-270-5
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
軽自動車税の減免
【対象者】
身体障害者手帳
視覚 1~3級 4級の1(1種)
聴覚 2~3級
平衡 3・5級
音声・言語・そしゃく3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢 1~2級
下肢 1~6級
体幹 1~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害 1~2級
移動機能障害 1~6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害1・3・4級
肝臓機能障害1~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級
愛の手帳 1~3度
【控除・免除の内容等】
次の①および②に対して、障害者一人につき一台減免します。
(軽自動車等も含む全ての自動車のうち一台に限ります。)
①障害者または生計を一にする方が所有し、障害者自身が運転または生計を一にする方がその障害者の通院等のために運転する車
②障害者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車・新たに自動車を購入し自動車税が課税された場合は
登録(取得 )の日から1か月以内に自動車税総合事務所へ手続してください。
・すでに自動車を所有している場合は、当該年度の4月1日から納期限までに、自動車税総合事務所または都税事務所へ手続してください。
・軽自動車税減免申請は当該年度の納期限前7日までに市民税課へ手続きして下さい。
・自動車取得税は自動車税事務所が窓口ですが、購入先に相談されることをお勧めします(1か月以内に手続が必要です)
※上記のほか、構造上もっぱら障害者の方のために使用する自動車等に係る、自動車税等も減免の対象となります。減免の内容等について、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
身体障害者、知的障害者
青梅市役所 市民税課庶務係
0428-22-1111
198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1
開庁時間:土日祝・年末年始を除く午前8時30分~午後5時
div1520@city.ome.tokyp.jp
東京都青梅市
所得税・住民税 (障害者控除)
【対象者】
身体障害者手帳3~6級または愛の手帳3~4度所持者
【控除・免除の内容等】
・納税者本人が障害者手帳を所持している場合は、本人の所得から控除されます。
・控除対象配偶者や扶養親族が障害者手帳を所持している場合は、納税者の所得から控除されます。
・所得控除額
所得税 27 万円
住民税 26 万円
※所得税の申告をすれば住民税の申告もしたとみなされます。
身体障害者、知的障害者
青梅税務署
0428-22-3185
198-0042
東京都青梅市東青梅4-13-4
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111