エリア
東京都青梅市
サービス・支援(他、施設名など)
利子等の非課税 控除
サービス・支援詳細
【対象者】
身体障害者手帳または愛の手帳所持者
【控除・免除の内容等】
マル優、特別マル優について、非課税制度を利用できます。
対象者
身体障害者、知的障害者
サービス窓口
各関係金融機関
実施施設・会場名
青梅市役所
施設・会場住所
東京都青梅市東青梅1-11-1
施設・会場電話番号
0428-22-1111
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都青梅市
利子等の非課税 控除
【対象者】
身体障害者手帳または愛の手帳所持者
【控除・免除の内容等】
マル優、特別マル優について、非課税制度を利用できます。
身体障害者、知的障害者
各関係金融機関
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
個人事業税の減免
【対象者】
身体障害者手帳または愛の手帳所持者
【控除・免除の内容等】
①納税者本人または扶養親族等が障害者で、前年中における総所得額(青色申告特別控除前)が、370 万円以下である場合は減免。
(1人につき 5,000 円、特別障害者は1人につき 10,000 円)
②あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視力障害で両眼の視力(屈折異常のある人については矯正視力)が 0.06 以下の場合は非課税。
身体障害者、知的障害者
青梅都税支所
0428-22-1152
198-0036
東京都青梅市河辺町6-4-1 東京都青梅合同庁舎1F
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
自動車税の減免
【対象者】
身体障害者手帳
視覚 1~3級 4級の1(1種)
聴覚 2~3級
平衡 3・5級
音声・言語・そしゃく3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢 1~2級
下肢 1~6級
体幹 1~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害 1~2級
移動機能障害 1~6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害1・3・4級
肝臓機能障害1~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級
愛の手帳 1~3度
【控除・免除の内容等】
次の①および②に対して、障害者一人につき一台減免します。
(軽自動車等も含む全ての自動車のうち一台に限ります。)
①障害者または生計を一にする方が所有し、障害者自身が運転または生計を一にする方がその障害者の通院等のために運転する車
②障害者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車・新たに自動車を購入し自動車税が課税された場合は
登録(取得 )の日から1か月以内に自動車税総合事務所へ手続してください。
・すでに自動車を所有している場合は、当該年度の4月1日から納期限までに、自動車税総合事務所または都税事務所へ手続してください。
・軽自動車税減免申請は当該年度の納期限前7日までに市民税課へ手続きして下さい。
・自動車取得税は自動車税事務所が窓口ですが、購入先に相談されることをお勧めします(1か月以内に手続が必要です)
※上記のほか、構造上もっぱら障害者の方のために使用する自動車等に係る、自動車税等も減免の対象となります。減免の内容等について、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
身体障害者、知的障害者
八王子自動車税事務所
042-691-6351
192-0011
東京都八王子市滝山町1-270-5
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
自動車取得税の減免
【対象者】
身体障害者手帳
視覚 1~3級 4級の1(1種)
聴覚 2~3級
平衡 3・5級
音声・言語・そしゃく3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢 1~2級
下肢 1~6級
体幹 1~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害 1~2級
移動機能障害 1~6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害1・3・4級
肝臓機能障害1~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級
愛の手帳 1~3度
【控除・免除の内容等】
次の①および②に対して、障害者一人につき一台減免します。
(軽自動車等も含む全ての自動車のうち一台に限ります。)
①障害者または生計を一にする方が所有し、障害者自身が運転または生計を一にする方がその障害者の通院等のために運転する車
②障害者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車・新たに自動車を購入し自動車税が課税された場合は
登録(取得 )の日から1か月以内に自動車税総合事務所へ手続してください。
・すでに自動車を所有している場合は、当該年度の4月1日から納期限までに、自動車税総合事務所または都税事務所へ手続してください。
・軽自動車税減免申請は当該年度の納期限前7日までに市民税課へ手続きして下さい。
・自動車取得税は自動車税事務所が窓口ですが、購入先に相談されることをお勧めします(1か月以内に手続が必要です)
※上記のほか、構造上もっぱら障害者の方のために使用する自動車等に係る、自動車税等も減免の対象となります。減免の内容等について、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
身体障害者、知的障害者
八王子自動車税事務所
042-691-6351
192-0011
東京都八王子市滝山町1-270-5
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
軽自動車税の減免
【対象者】
身体障害者手帳
視覚 1~3級 4級の1(1種)
聴覚 2~3級
平衡 3・5級
音声・言語・そしゃく3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢 1~2級
下肢 1~6級
体幹 1~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害 1~2級
移動機能障害 1~6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害1・3・4級
肝臓機能障害1~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級
愛の手帳 1~3度
【控除・免除の内容等】
次の①および②に対して、障害者一人につき一台減免します。
(軽自動車等も含む全ての自動車のうち一台に限ります。)
①障害者または生計を一にする方が所有し、障害者自身が運転または生計を一にする方がその障害者の通院等のために運転する車
②障害者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車・新たに自動車を購入し自動車税が課税された場合は
登録(取得 )の日から1か月以内に自動車税総合事務所へ手続してください。
・すでに自動車を所有している場合は、当該年度の4月1日から納期限までに、自動車税総合事務所または都税事務所へ手続してください。
・軽自動車税減免申請は当該年度の納期限前7日までに市民税課へ手続きして下さい。
・自動車取得税は自動車税事務所が窓口ですが、購入先に相談されることをお勧めします(1か月以内に手続が必要です)
※上記のほか、構造上もっぱら障害者の方のために使用する自動車等に係る、自動車税等も減免の対象となります。減免の内容等について、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
身体障害者、知的障害者
青梅市役所 市民税課庶務係
0428-22-1111
198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1
開庁時間:土日祝・年末年始を除く午前8時30分~午後5時
div1520@city.ome.tokyp.jp
東京都青梅市
市営住宅 身体障害者向け
【対象者】
下記に該当する身体障害者手帳1~4級所持者
または身体障害者手帳1~4級所持者を有する世帯
①市内に在住する成年者
②現に居住または同居予定の親族があること
③現に住宅に困窮していることが明らかであること。ただし、借家居住者に限る。
④市税を完納していること。
⑤別に定める所得基準内であること。
【給付の内容等】
市営裏宿住宅2号棟1階4戸
(うち2戸は車椅子世帯向け)
※車椅子世帯向けは、満6歳以上の身体の障害1・2級で車椅子使用の方
※上記市営住宅以外でも、申込可能です。
(ただし、一般扱いとなります。)
障害者、障害者世帯
青梅市役所 住宅課住宅係
0428-22-1111
198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1
開庁時間:土日祝・年末年始を除く午前8時30分~午後5時
div1520@city.ome.tokyp.jp
東京都青梅市
都営住宅 一般世帯向住宅(優遇抽選制度)
【対象者】
①乙優遇
申込者本人または同居親族のうち1人以上が身体障害者手帳(1~4級)、
愛の手帳(1~3度)または精神障害者保健福祉手帳(1~2級)を所持している方で
都営住宅申込資格のある方
②甲優遇
申込者本人または同居親族のうち1人以上が身体障害者手帳(5~6級)、
愛の手帳(4度)または精神障害者保健福祉手帳(3級)を所持している方で
都営住宅申込資格のある方
【給付の内容等】
一般の方よりも有利な当選率で抽選がうけられます。
①乙優遇(「一般」区分の7倍程度)
②甲優遇(「一般」区分の5倍程度)
・所定の申込書により募集期間中に郵送でお申込みください。
障害者、障害者世帯
JKK東京都住宅供給公社都営住宅募集センター テレホンサービス
03-6418-5571
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
都営住宅 心身障害者世帯向住宅家族向(ポイント方式)
【対象者】
申込者本人または同居親族のうち、1人以上が身体障害者手帳(1~4級)、
愛の手帳(1~3度) または精神障害者保健福祉手帳(1~2級)で都営住宅申込資格のある方
※申込者本人が都内に3年以上居住している方に限ります。
【給付の内容等】
書類審査や実態調査に基づいて住宅に困っている度合いをポイント(点数)化して、
ポイントの高い順に住宅をあっせんする募集方式で、一般世帯は申し込めません。
・所定の申込書により募集期間中に郵送でお申込みください。
障害者、障害者世帯
JKK東京都住宅供給公社都営住宅募集センター テレホンサービス
03-6418-5571
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
都営住宅 車いす使用者世帯向住宅
【対象者】
都営住宅申込資格があり、申込者本人または同居親族若しくは同居しようとする親族のうち、
身体の障害により住居内で車いすを使用しており、身体障害者手帳(1~2級)を所持していること。
※車いす使用者は満6歳以上で都内居住者に限ります。
・所定の申込書により募集期間中に郵送でお申込みください。
障害者、障害者世帯
JKK東京都住宅供給公社都営住宅募集センター テレホンサービス
03-6418-5571
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111
東京都青梅市
都営住宅 単身者向住宅(抽選方式)
【対象者】
身体障害者手帳(1~4級)、愛の手帳(1~4度)または
精神障害者保健福祉手帳(1~3級)を所持している単身者で、都営住宅申込資格のある方。
※常時介護を必要とする方は、その心身の状況に応じた介護を受けられる方
※都内で3年以上居住している方に限ります。
・所定の申込書により募集期間中に郵送でお申込みください。
障害者、障害者世帯
JKK東京都住宅供給公社都営住宅募集センター テレホンサービス
03-6418-5571
青梅市役所
東京都青梅市東青梅1-11-1
0428-22-1111