エリア
東京都北区
サービス・支援(他、施設名など)
ドリームヴイ相談支援センター
サービス・支援詳細
情報の提供や助言に努めていきます。
対象者
福祉サービスを利用する方、保護者の方
サービス窓口
ドリームヴイ相談支援センター
窓口電話番号
03-3906-7753
窓口郵便番号
114-0034
窓口住所
東京都北区上十条2-1-12
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都北区
ドリームヴイ相談支援センター
情報の提供や助言に努めていきます。
福祉サービスを利用する方、保護者の方
ドリームヴイ相談支援センター
03-3906-7753
114-0034
東京都北区上十条2-1-12
東京都豊島区
障害者手帳で行こう!~全国版~
全国津々浦々で障害者手帳や療育手帳や精神障害者保健福祉手帳などの手帳で、
無料サービスや割引のある施設の情報や、その他障がい者への減免制度などをまとめて情報サイト
東京都中野区
養成事業 (中野区障害者福祉事業団)
養成事業等 ●視覚障害者が外出をする際の支援を行うヘルパーの養成研修を実施しています。 ●中途障害者セミナーを実施しています。・中途障害者の方が様々な社会資源を活用して自立し、地域社会に参加できるような生活を送れるよう、本人及び家族の方に社会参加等に関する福祉情報の提供と自立に向けたセミナーを開催しています。
障害のある方
一般財団法人 中野区障害者福祉事業団
03-3388-2941
165-0026
東京都中野区新井2-8-13
info@sfj-city-nakano.or.jp
東京都中野区
成年後見制度(財産や権利を守るための制度) (南部すこやか福祉センター)
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分で、財産の管理、介護保険や支援費に関する契約、遺産分割などの行為を、自分で行うことが困難な方の財産や権利を守るための制度です。家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行います。本人(対象者)の判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」と、3段階に分かれており、それぞれ援助の内容(援助者に付与された権限)が異なっています。 ●制度を利用するためには家庭裁判所に申立てを行います。(所定の用紙を記入し、手続きに必要な費用を支払います) ●成年後見制度に関する費用
知的障害のある方、精神障害のある方
南部すこやか福祉センター
申立て手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料。援助開始後、援助者への報酬。(援助者への報酬は、業務の内容などを考慮して家庭裁判所が決定します)
03-3389-4321
164-0013
東京都中野区弥生町5-11-26
東京家庭裁判所 後見センター
東京都千代田区霞が関1-1-2
03-3502-8311
nanbusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp
東京都中野区
成年後見制度(財産や権利を守るための制度) (鷺宮すこやか福祉センター)
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分で、財産の管理、介護保険や支援費に関する契約、遺産分割などの行為を、自分で行うことが困難な方の財産や権利を守るための制度です。家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行います。本人(対象者)の判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」と、3段階に分かれており、それぞれ援助の内容(援助者に付与された権限)が異なっています。 ●制度を利用するためには家庭裁判所に申立てを行います。(所定の用紙を記入し、手続きに必要な費用を支払います) ●成年後見制度に関する費用
知的障害のある方、精神障害のある方
鷺宮すこやか福祉センター
申立て手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料。援助開始後、援助者への報酬。(援助者への報酬は、業務の内容などを考慮して家庭裁判所が決定します)
03-3336-7111
165-0033
東京都中野区若宮3-58-10
東京家庭裁判所 後見センター
東京都千代田区霞が関1-1-2
03-3502-8311
saginomiyasenta@city.tokyo-nakano.lg.jp
東京都中野区
成年後見制度(財産や権利を守るための制度) アシストなかの(権利擁護センター)
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分で、財産の管理、介護保険や支援費に関する契約、遺産分割などの行為を、自分で行うことが困難な方の財産や権利を守るための制度です。家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行います。本人(対象者)の判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」と、3段階に分かれており、それぞれ援助の内容(援助者に付与された権限)が異なっています。 ●制度を利用するためには家庭裁判所に申立てを行います。(所定の用紙を記入し、手続きに必要な費用を支払います) ●成年後見制度に関する費用
知的障害のある方、精神障害のある方
アシストなかの(権利擁護センター)
申立て手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料。援助開始後、援助者への報酬。(援助者への報酬は、業務の内容などを考慮して家庭裁判所が決定します)
03-5380-6444
164-0001
東京都中野区中野5‐68‐7スマイルなかの4階
東京家庭裁判所 後見センター
東京都千代田区霞が関1-1-2
03-3502-8311
shien@nakanoshakyo.com
東京都中野区
成年後見申立て支援事業
低所得の方で、ご自身またはご親族で申し立てができない場合にお手伝いします
知的障害、精神障害、認知症
健康福祉部 障害福祉分野 障害者相談支援担当 区役所1階 23番窓口
03-3228-8956
164-8501
東京都中野区中野4-8-1
中野区役所
月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500_404501.html?PAGE_NO=1927
東京都中野区
保健福祉・権利擁護・法律相談事業
成年後見制度利用相談(常時、アシストなかの職員が対応)、弁護士・司法書士による専門相談(要予約・月2回)
知的障害、精神障害、認知症などで判断能力が十分でなく、保健福祉サービスの利用手続きや財産管理について相談のある方
アシストなかの(権利擁護センター)
03-5380-6444
164-0001
東京都中野区中野5‐68‐7スマイルなかの4階
shien@nakanoshakyo.com
東京都中野区
資産活用福祉資金貸付制度
現在居住している自己所有の住宅(マンション含む)およびその敷地を担保に、日常生活費、医療費や住宅の改修費などの貸付。
次の1・2・3に該当する中野区内に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている方。 ●身体障害者手帳1から3級の方 ●愛の手帳1から2度の方 ●65歳以上の方
生活援護分野 生活相談担当(区役所2階)
身体障害者手帳、愛の手帳など
03-3228-8889
164-8501
東京都中野区中野4-8-1
中野区役所
月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500.html?PAGE_NO=1874
東京都中野区
成年後見制度(財産や権利を守るための制度) (中部すこやか福祉センター)
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分で、財産の管理、介護保険や支援費に関する契約、遺産分割などの行為を、自分で行うことが困難な方の財産や権利を守るための制度です。家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行います。本人(対象者)の判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」と、3段階に分かれており、それぞれ援助の内容(援助者に付与された権限)が異なっています。 ●制度を利用するためには家庭裁判所に申立てを行います。(所定の用紙を記入し、手続きに必要な費用を支払います) ●成年後見制度に関する費用
知的障害のある方、精神障害のある方
中部すこやか福祉センター
申立て手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料。援助開始後、援助者への報酬。(援助者への報酬は、業務の内容などを考慮して家庭裁判所が決定します)
03-3367-7810
164-0011
東京都中野区中央3-19-1
東京家庭裁判所 後見センター
東京都千代田区霞が関1-1-2
03-3502-8311
chubusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp