エリア
東京都小笠原村
サービス・支援(他、施設名など)
補完
ショートステイ
サービス・支援詳細
在宅サービスセンターでの短期入所生活介護および機能訓練等
対象者
介護保険上の支給限度額を超えて短期入所生活介護を利用せざるを得ない方
サービス窓口
小笠原村村民課福祉係
窓口電話番号
04998-2-3939
窓口郵便番号
100-2101
窓口住所
東京都小笠原村父島字西町
利用料金
4,000円/泊
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都小笠原村
補完
ショートステイ
在宅サービスセンターでの短期入所生活介護および機能訓練等
介護保険上の支給限度額を超えて短期入所生活介護を利用せざるを得ない方
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
4,000円/泊
東京都神津島村
障害者短期入所事業
●目的
神津島村障害者短期入所事業は、障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により家庭での介護が一時的に困難となった場合に、障害者を施設に短期入所させることによりこれら障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
●対象者
入所の対象者は、本村に居住する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳(1級から3級まで)の交付を受けている者
(2) 愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、通院医療費公費負担受給者、精神障害を事由とする年金受給者又は主治医の意見に基づき精神障害者であると判断される者
(4) その他村長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
(1) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要があると認められる者
(3) その他村長が不適当と認める者
●入所の要件
短期入所の要件は、日常介護を行う者が次の理由により一時的に障害者の介護を行うことができなくなった時とする。
(1) 疾病、事故又は出産
(2) 近親者の冠婚葬祭に出席
(3) その他村長が短期入所を要すると認める理由
●入所施設
村が委託契約を締結した施設に入所させて行う。
●利用券の交付
短期入所事業を利用しようとする障害者が属する世帯の生計中心者は、あらかじめ短期入所利用券交付申請書を村長に提出し、短期入所利用券の交付を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請書の内容を審査し、申請者が利用対象者に該当すると認めたときは、当該申請者に利用券を交付する。
●利用の申請
短期入所を受けようとする障害者が属する世帯の生計中心者は、短期入所申請書及び必要に応じて医師の意見書を村長に提出するものとする。
2 前項の申請において、村長が必要と認める場合にあっては、申請書等の提出については事後でも差し支えないものとする。
●利用の決定等
村長は、前条の申請書等を受理したときは、その内容を審査のうえ、入所の可否を決定し、その旨を短期入所決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
●利用の期間
利用の期間は、7日以内とする。ただし、村長が必要と認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
●移送
利用の決定を受けた者の入退所時における移送は、利用者の家族等が行うものとする。
●費用の負担
利用者は、この事業に必要な費用のうち、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 利用料(村が契約した施設の短期入所生活介護利用料に準ずる。利用者は、この内1割を負担する。ただし、生活保護受給者については、全額村負担とする。)
(2) 居住費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)
(3) 食費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)
身体障害者、知的障害者、精神障害者
神津島村役場
04992-8-0011
100-0601
東京都神津島村904番地
soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp
東京都三宅村
短期入所(ショートステイ)
http://www.vill.miyake.tokyo.jp/kurashi/hoken_nenkin_fukushi/fukushi/syougaisya/fukushi_service.html
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
障害者
三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係
04994-5-0902
100-1212
東京都三宅島三宅村阿古497
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
東京都新島村
障害者緊急入所事業
●目的
新島村障害者緊急入所事業は、障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により家庭での介護が一時的に困難となった場合に、障害者を施設に緊急入所させることによりこれら障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
●対象者
入所の対象者は、本村に居住する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳(1級から3級まで)の交付を受けている者
(2) 愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、通院医療費公費負担受給者、精神障害を事由とする年金受給者又は主治医の意見に基づき精神障害者であると判断される者
(4) その他村長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
(1) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要があると認められる者
(3) その他村長が不適当と認める者
●入所の要件 緊急入所の要件は、日常介護を行う者が次の理由により一時的に対象障害者の介護を行うことができなくなった時とする。
(1) 疾病、事故又は出産
(2) 近親者の冠婚葬祭に出席
(3) その他村長が緊急入所を要すると認める理由
●費用の負担 利用者は、この事業に必要な費用のうち、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 利用料(1日9,450円とし、利用者は、この内1割を負担する。ただし、生活保護受給者については、全額村負担とする。)
(2) 居住費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)
(3) 食費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)
身体障害者、知的障害者、精神障害者
新島村役場 民生課福祉介護係
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等
04992-5-0243
100-0402
東京都新島村本村1-1-1
東京都新島村
日中一時支援事業
●目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援。日中一時支援事業として、障害者及び障害児 を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供することにより、当該障害者等及び当該障害者等を日常的に介護する保護者等の家族の福祉の増進を図ることを目的とする。
●対象者
サービスを利用することのできる者は、村を援護の実施機関とする在宅の障害者等 及び当該在宅障害者等を日常的に介護する保護者等の家族とする。
2 前項の障害者等とは、次の各号に掲げる者をいう。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療の支給認定を受けている者
●事業内容
村は、保護者等が次の各号に掲げる理由により障害者等を一時的に介護することができないときに、当該障害者を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供するものとする。
(1) 保護者等の疾病、冠婚葬祭への出席等のとき。
(2) 保護者等が在宅障害者等の同居家族が通う学校等が主催する会合、行事等に出席するとき。
(3) 保護者等の休養のとき。
(4) その他、村長が特に必要があると認めるとき。
●費用負担
利用者は、この事業によるサービス利用の都度、サービス提供事業者に、別表に定める報酬単価に100分の10を乗じて得た額を支払わなければならない。ただし、保護者等(障害者が満18歳以上の場合は障害者本人。以下同じ。)が生活保護法又は地方税法に規定する市町村民税非課税世帯に属する者である場合は、その支払を免除するものとする。なお、この場合の市町村民税非課税世帯であることの判断は、毎年7月1日から翌6月30日までを一の期間として、障害者福祉サービスの所得区分に用いる世帯の市町村民税の課税状況により行うものとする。
身体障害者、知的障害者、精神障害者
新島村役場 民生課福祉介護係
受給者証
04992-5-0243
100-0402
東京都新島村本村1-1-1
東京都利島村
障害福祉サービス 短期入所(ショートステイ)
介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
【内容】
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の施設等への短期間の入所を必要とする障害者(児)につき、当該施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行う。
(1) 福祉型(障害者支援施設等において実施)
障害支援区分が区分1以上である障害者
障害児の支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
(2) 医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
03-5320-4324(総合支援担当)
163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側
東京都大島町
大島恵の園
障害者を保護者等に代わって宿泊を伴う介護を行う施設
20歳以上の知的障害者
大島恵の園
04992-4-1611
100-0211
東京都大島町差木地ハタガシタ716
megu1@aioros.ocn.ne.jp
東京都大島町
第2大島恵の園
障害者を保護者等に代わって宿泊を伴う介護を行う施設
20歳以上の知的障害者
第2大島恵の園
04992-4-1865
100-0212
東京都大島町差木地1番地
食事代1日1580円、水道光熱費一ヶ月9880円、その他小遣いについては実費負担としています。
oomegumi@sepia.ocn.ne.jp
東京都奥多摩町
施設入所支援 (東京多摩学園)
1.利用者の皆さんが、職員と共に椎茸栽培を行い協調できる我慢する心を共に育て、地域へ移行できるよう支援します。 2.利用者と職員が作業・行事等を通して地域と共生していきます。 3.隣接して軽費老人ホーム(ケアハウス)幸房の家及び特別養護老人ホーム 寿楽荘がすぐ前にあるので、利用されている高齢者の方々と交流を深め、優しい心を育てます。
主な行事<学園事業>
●一泊旅行
●買物学習
●帰宅学習
●誕生会
&カラオケクラブ
●クリスマス会
●面会日など
<地域交流>
●花見
●ふれあいスポーツ大会
●障害者絵画展
●ふれあいまつり
●地元清掃デイなど
知的障害者
東京多摩学園
0428-83-3402
198-0213
東京都西多摩郡奥多摩町海沢431
furusato@tama-gaku.com
東京都奥多摩町
障害福祉サービス <施設入所支援> (国・都・町)
●障害福祉サービスの流れ ①相談・申請 ②調査 ③審査・判定 ④決定(認定)・通知 ⑤契約 ⑥サービスの利用開始 ●月額負担上限額 サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担して頂きます。但し、世帯(住民票の声帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。 施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。 ●内容 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 ●手続きに必要なもの ①申請書 ②印鑑(認印) ③身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保険福祉手帳 ④個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード) ⑤身分証明
身体障害者、知的障害者、精神障害者
奥多摩町保健福祉センター 障害者福祉担当
①相談・申請 ②調査 ③審査・判定 ④決定(認定)・通知 ⑤契約 ⑥サービスの利用開始
●手続きに必要なもの ①申請書 ②印鑑(認印) ③身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保険福祉手帳 ④個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード) ⑤身分証明
0428-83-2777
198-0212
東京都西多摩郡奥多摩町氷川1111