エリア
東京都練馬区
サービス・支援(他、施設名など)
高次脳機能障害等の中途障害者の相談
サービス・支援詳細
高次脳機能障害等の中途障害者の通所訓練等の相談に対応します。
サービス窓口
練馬区役所
福祉部 障害者サービス調整担当課 心身障害者福祉センター
窓口電話番号
03-3926-7211
窓口郵便番号
176-8501
窓口住所
東京都練馬区豊玉北6-12-1
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都練馬区
高次脳機能障害等の中途障害者の相談
高次脳機能障害等の中途障害者の通所訓練等の相談に対応します。
練馬区役所
福祉部 障害者サービス調整担当課 心身障害者福祉センター
03-3926-7211
176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
東京都練馬区
住民税・所得税の障害者控除
障害者控除の対象・条件にあてはまる方は、所得金額から下記の控除額を差し引くことができます。。
各控除の条件と控除額
障害者控除
納税者や、配偶者その他の親族 (扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限る) に障害のある場合。
住民税の控除額 26万円 所得税の控除額 27万円
特別障害者控除
障害者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)に該当する場合など。
(1)障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級
(2)愛の手帳1度または2度
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
住民税の控除額 30万円 所得税の控除額 40万円
同居特別障害者の場合
納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限る)が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。住民税の控除額 53万円 所得税の控除額 75万円
(1)身体障害者手帳1~6級の方
(2)愛の手帳1~4度の方
(3)心神喪失の状況にある方
(4)精神障害者保健福祉手帳1~3級の方および精神障害で国民年金法施行令別表に定める障害の状態と同程度の証明のある方
(5)戦傷病者(手帳所持者)
(6)原爆被爆者の認定を受けた方
(7)常に床につき複雑な介護を要する方(障害者控除対象者認定書の交付を受けた方)など
身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちでない場合でも、介護保険の要介護1~5(相当の方を含む)で総合福祉事務所から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方は、障害者控除の申告ができます。
認定書の交付を受けていない方は、総合福祉事務所高齢者相談センターへお問い合わせください。
住民税
区民部 税務課 区税個人係
所得税
練馬東税務署
練馬西税務署
住民税
区民部 税務課 区税個人係
3-5984-4537(直通)
所得税
練馬東税務署 03‐3993-3111(代)
練馬西税務署 03‐3867-9711(代)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=050010020000
東京都練馬区
区立施設の使用料の減額(障害者)
障害者の方が個人で施設を利用するときは、原則として介助者1名を含めて使用料が半額に減額されます。
※注釈:個人利用を想定した施設に限ります。詳細は利用する施設で確認してください。
障害者とその介助者1名(少年自然の家に限り、必要に応じ介助者2名まで)
練馬区役所
福祉部 障害者施策推進課
03-3993-1111
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060010050000
東京都練馬区
携帯電話の割引
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方が携帯電話の契約をする際に、基本料金などの割引制度がご利用いただけます。 各社の販売店などにお問い合わせください。
練馬区役所
福祉部 障害者施策推進課
03-3993-1111
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060010050000
東京都練馬区
水道料金・下水道料金基本料金等の免除
「児童扶養手当」または「特別児童扶養手当」を受給されている方や生活保護法による「生活扶助」等を受給されている方等は、申請により水道・下水道料金が減免されます。
詳しくは東京都水道局のサイトによりご確認ください。
東京都水道局「水道料金・下水道料金の減免のご案内」
※東京都水道局ホームページの「手続き・料金」の中の「水道料金・下水道料金の減免のご案内」へリンクしています。
練馬区役所
福祉部 障害者施策推進課
03-3993-1111
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060010050000
東京都練馬区
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
一定程度以上の障害のある方、またはその方と生計を一にする方が所有し、もっぱら障害のある方のために使用するとき、申請により減免になります。 なお、障害のある方1名につき1台に限られます。
自動車税・自動車取得税のお問い合わせ先
練馬都税事務所
自動車税コールセンター
軽自動車税のお問い合わせ先
区役所 税務課 税証明・軽自動車税担当
練馬都税事務所
03-3993-2261
自動車税コールセンター03-3525-4066
区役所 税務課 税証明・軽自動車税担当
03-5984-4536(直通)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=050010020000
東京都練馬区
点字即時情報ネットワーク事業
毎週月曜日から金曜日までの新聞記事、福祉情報などを毎日点字化し、個別に郵便配付します。
東京都盲人福祉協会
03-3208-9001
169-0075
東京都新宿区高田馬場1-9-23 東京都盲人福祉センター内
無料
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060010050000
東京都練馬区
都政刊行物(点字版・テープ版)の配布
都政刊行物のうち、特に身体障害者手帳を持つ18歳以上の在宅の視覚障害者に必要な情報を点字版・テープ版として作成し、配布します。
東京都盲人福祉協会
03-3208-9001
169-0075
東京都新宿区高田馬場1-9-23 東京都盲人福祉センター内
無料
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060010050000
東京都練馬区
盲人用具の販売あっせん
視覚障害者が時計、点字筆記具、視覚障害者用ポータブルレコーダーなどを購入する場合、比較的安い料金で提供しています。
日本点字図書館用具事業課
日本盲人会連合用具購買所
日本点字図書館用具事業課
03-3209-0751
日本盲人会連合用具購買所
03-3200-6422
日本点字図書館用具事業課
〒169-8586
日本盲人会連合用具購買所
〒169-8664
日本点字図書館用具事業課
東京都新宿区高田馬場1-23-4
日本盲人会連合用具購買所
東京都新宿区高田馬場1-10-33
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060010050000
東京都練馬区
補助犬の給付
世帯の所得税課税額の月平均額が77,000円未満の方に限ります。東京都を通じて各訓練事業者に委託します。自宅以外の居住者は、所有者・管理者の承諾が得られることが必要です。飼育費は自己負担です。
(1)盲導犬・・・視覚障害1級の方
(2)介助犬・・・肢体不自由1・2級の方
(3)聴導犬・・・聴覚障害2級の方いずれも都内におおむね1年以上すんでいる18歳以上の方に給付します。
練馬区総合福祉事務所
障害者支援係
03-5984-4609
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内