サービス・支援(他、施設名など)
自立支援医療制度(精神通院)
サービス・支援詳細
精神障害者がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害の状態の軽減のために必要な医療について自立支援医療費支給することにより、精神障害者の福祉の増進と精神障害の適正な医療の普及を図ることを目的としています。
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
また、本制度は、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。精神科以外での精神疾患の通院診療も対象となります。
自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
自立支援医療費制度が適用される医療機関・薬局等は、申請書に記載された医療機関・薬局等に限ります(医療機関及び薬局などの事業者自身も指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を所在地の都道府県知事又は政令市長から受けていることが前提となります)。
交付される受給者証には、利用できる医療機関等が記載されます。
サービス手続き
申請に基づき審査を行い、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」を交付します。
その際、ご本人に「自己負担上限額管理票」を同時にお渡しします。(生活保護及び中間所得層で「高額治療継続者(重度かつ継続)」非該当の方は、「自己負担上限額管理票」は使用しません)
受診される際、受給者証に記載されている医療機関・薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。
なお、認定されなかった場合には、「自立支援医療(精神通院)支給認定却下決定通知書」をご本人あてに通知します。
必要書類
1.自立支援医療申請書
東京都指定の様式が障害支援課にあります。
2.自立支援医療診断書
東京都指定の様式が障害支援課にあります。
3.自立支援医療受給者証
新規申請の方は不要です。
4.健康保険証
世帯(保険単位)を確認するため、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者及び国民健康保険組合加入者の方は、世帯で同一保険に加入されている方全員分の保険証(写しでも可)が必要となります。
5.課税・非課税証明書
過去2年以内に当市へご転入された方は、当市にて課税・非課税証明書が発行できず、転入前住所地で取得していただく可能性がありますので、ご注意ください。
6.マイナンバー制度の個人番号カード
「個人番号カード」がない場合は、「通知カード」とご本人であることを確認できる運転免許証や障害者手帳等の公的書類をお持ちください。
窓口電話番号
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
備考
1.精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)。年金証書等の写しによる同時申請はできません。
なお、同時申請で手帳と自立支援医療の継続(更新)申請を行う場合については、更新可能期間(有効期間の3か月前から)が一致している場合のみ可能です。
2.自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日を合わせることができます。
自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日が異なるために同時申請ができない場合は、次回以降の申請において同時申請が可能になるように、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を短縮して精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます。「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出と精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満(申請時点)であることが適用条件となります。
3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の新規(再開申請を含む)について
精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたものに限る)の交付を受けている方が、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない新規申請(再開申請)を行う場合には、手帳の写しを添付すれば、診断書の提出は必要ありません。「高額治療継続者(重度かつ継続)」を申請する場合は、意見書を添付してください。お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満である場合は、「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出書類が必要です。なお、上記の精神障害者保健福祉手帳の写しで申請された方は次回の継続(更新)申請の手続においては診断書の提出が必要となります。