【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

この手当は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。

手当額

平成28年8月~
(平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。)

手当額一覧(月額)
区分
全部支給
一部支給
児童1人の場合 42,330円 9,990円~42,320円
児童2人目の加算額 10,000円 5,000円~9,990円
児童3人目以降の加算額 6,000円 3,000円~5,990円
申請者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。

一部支給の手当月額の計算式

児童1人目=42,330-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0186879+10}
児童2人目=10,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0028844+10}
児童3人目以降=6,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0017283+10}

(注意)上の算式中、「(所得額-全部支給の所得制限額)×(0.0186879または0.0028844または0.0017283)」で得られた金額は、10円未満四捨五入です

申請者または児童が、手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分を支給します。
認定請求(審査完了)のあった翌月分から支給対象をなります。
手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
父または母である受給資格者への手当は、手当受給後5年を経過したなどの場合、手当額の一部が減額されることがあります。
支給方法

4月・8月・12月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。

現況届の提出

手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の8月からの受給資格を更新するための届出で、区から7月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。

対象者

杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を養育している方に支給します。

父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
(注意)上記の支給対象と認定されても、申請者または扶養義務者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得が、下表【表1】の所得制限限度額以上のときは、当該年度の手当は支給停止となります。

支給制限

上記の支給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは、手当を受けられません。

児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)などに入所、もしくは里親に委託されているとき
児童が父または母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
申請者または扶養義務者の所得が一定額以上である場合 (注意)下記の所得制限を参照

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

サービス手続き

この手当は申請をしないと受けることができません。
この手当の申請には、認定請求書のほかに添付書類が必要です。
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

必要書類

支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都中野区/補助金・助成金】 おむつ費用の助成

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

おむつ費用の助成

サービス・支援詳細

おむつ費用の助成/紙おむつ持込不可の医療機関に入院中の方には、月単位として入院期間中のおむつ費用を助成します。(生活保護を受給している方と中国残留邦人等を除く)おむつ代等の必要事項が明記された領収書を添えて3か月ごとの請求、口座振替により後日支給となります。助成額。※実費相当額のうち限度額(1か月あたり6,000円)まで助成できます。

対象者

中野区内に住所があり、生計中心者の前年(1~6月は前々年) の合計所得金額が3,500,000円未満の方で、次の1又は2に該当する方。ただし、介護保険施設(老人保健施設・介護療養型病床群・特別養護老人ホーム)及び、障害者支援施設等に入所中の方を除きます。 1.65歳以上で、医療機関(介護療養型病棟への入院は対象外)に入院中で、おむつを使用している方。(要介護認定は不要) 2.3歳以上で身体障害者手帳1~2級、又は愛の手帳1~2度の障害を有し、医療機関(介護療養型病棟への入院は対象外)に入院中で常時おむつを必要とする方。 ※ 中野区に転入された方は、1月1日現在の住所地発行の住民税課税証明書(4~6月は前年度) が必要となります。

サービス窓口

障害福祉担当 障害者等の保健福祉相談 区役所1階23番

窓口電話番号

03-3228-8956

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform401500_401503.html?PAGE_NO=1829

【東京都中野区/補助金・助成金】 小児精神障害者 入院医療助成制度 (中部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者 入院医療助成制度 (中部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【小児精神障害者 入院医療助成制度】都内に住民登録があり、精神疾患で入院が必要な18歳未満のかたに医療費及び入院費を補助します。

対象者

都内に住民登録があり、精神疾患で入院が必要な18歳未満のかた

サービス窓口

中部すこやか福祉センター

窓口電話番号

03-3367-7810

窓口郵便番号

164-0011

窓口住所

東京都中野区中央3-19-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chubusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 小児精神障害者 入院医療助成制度 (北部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者 入院医療助成制度 (北部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【小児精神障害者 入院医療助成制度】都内に住民登録があり、精神疾患で入院が必要な18歳未満のかたに医療費及び入院費を補助します。

対象者

都内に住民登録があり、精神疾患で入院が必要な18歳未満のかた

サービス窓口

北部すこやか福祉センター

窓口電話番号

03-3367-7810

窓口郵便番号

165-0022

窓口住所

東京都中野区江古田4-31-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hokubusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 小児精神障害者 入院医療助成制度 (南部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者 入院医療助成制度 (南部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【小児精神障害者 入院医療助成制度】都内に住民登録があり、精神疾患で入院が必要な18歳未満のかたに医療費及び入院費を補助します。

対象者

都内に住民登録があり、精神疾患で入院が必要な18歳未満のかた

サービス窓口

南部すこやか福祉センター

窓口電話番号

03-3380-5551

窓口郵便番号

164-0013

窓口住所

東京都中野区弥生町5-11-26

問い合わせフォームURL・メールアドレス

nanbusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 小児精神障害者 入院医療助成制度 (鷺宮すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者 入院医療助成制度 (鷺宮すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【小児精神障害者 入院医療助成制度】都内に住民登録があり、精神疾患で入院が必要な18歳未満のかたに医療費及び入院費を補助します。

対象者

都内に住民登録があり、精神疾患で入院が必要な18歳未満のかた

サービス窓口

鷺宮すこやか福祉センター

窓口電話番号

03-3336-7111

窓口郵便番号

165-0033

窓口住所

東京都中野区若宮3-58-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

saginomiyasenta@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 小児精神障害者医療費助成 (中野区役所)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者医療費助成 (中野区役所)

サービス・支援詳細

【助成の対象となる疾病】 ●精神障害で入院医療を要する疾病 ●精神障害に付随する軽易な疾病 (付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神病室の医療担当者において行い得る医療をいう) 【助成額】 健康保険による医療給付を適用し、その残額(自己負担分)を助成します。 なお、食事代は自己負担です。 【助成を受けられる期間】 申請を受け付けた日の属する月の初日から入院が見込まれる期間です。 更新に必要な書類は、東京都から該当する児童の保護者に郵送されません。各すこやか福祉センターに書類が備えてありますので、手続きしてください。

対象者

対象になるのは、都内に在住している18歳未満の方です。ただし、18歳に達した時点で医療券を有し、引き続き入院医療を受ける必要がある場合に限り、20歳未満の方も対象になります。

サービス窓口

中野区役所3階11番 子ども総合相談窓口

サービス手続き

始めに各すこやか福祉センターもしくは中野区役所3階・子ども総合相談窓口にて医療費助成に必要な申請書類をお渡しします。申請時に書類を提出いただき、東京都が助成の対象になるか審査します。対象者と認定したときは、東京都から医療券を送付します。 医療券が交付された後、医療機関の受付に提出することにより、医療助成が受けられます。

窓口電話番号

03-3228-5623

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kodomosiensenta@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 小児精神障害者医療費助成 (中部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者医療費助成 (中部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【助成の対象となる疾病】 ●精神障害で入院医療を要する疾病 ●精神障害に付随する軽易な疾病 (付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神病室の医療担当者において行い得る医療をいう) 【助成額】 健康保険による医療給付を適用し、その残額(自己負担分)を助成します。 なお、食事代は自己負担です。 【助成を受けられる期間】 申請を受け付けた日の属する月の初日から入院が見込まれる期間です。 更新に必要な書類は、東京都から該当する児童の保護者に郵送されません。各すこやか福祉センターに書類が備えてありますので、手続きしてください。

対象者

対象になるのは、都内に在住している18歳未満の方です。ただし、18歳に達した時点で医療券を有し、引き続き入院医療を受ける必要がある場合に限り、20歳未満の方も対象になります。

サービス窓口

中部すこやか福祉センター

サービス手続き

始めに各すこやか福祉センターもしくは中野区役所3階・子ども総合相談窓口にて医療費助成に必要な申請書類をお渡しします。申請時に書類を提出いただき、東京都が助成の対象になるか審査します。対象者と認定したときは、東京都から医療券を送付します。 医療券が交付された後、医療機関の受付に提出することにより、医療助成が受けられます。

窓口電話番号

03-3367-7788

窓口郵便番号

164-0011

窓口住所

東京都中野区中央3-19-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 小児精神障害者医療費助成 (北部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者医療費助成 (北部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【助成の対象となる疾病】 ●精神障害で入院医療を要する疾病 ●精神障害に付随する軽易な疾病 (付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神病室の医療担当者において行い得る医療をいう) 【助成額】 健康保険による医療給付を適用し、その残額(自己負担分)を助成します。 なお、食事代は自己負担です。 【助成を受けられる期間】 申請を受け付けた日の属する月の初日から入院が見込まれる期間です。 更新に必要な書類は、東京都から該当する児童の保護者に郵送されません。各すこやか福祉センターに書類が備えてありますので、手続きしてください。

対象者

対象になるのは、都内に在住している18歳未満の方です。ただし、18歳に達した時点で医療券を有し、引き続き入院医療を受ける必要がある場合に限り、20歳未満の方も対象になります。

サービス窓口

北部すこやか福祉センター

サービス手続き

始めに各すこやか福祉センターもしくは中野区役所3階・子ども総合相談窓口にて医療費助成に必要な申請書類をお渡しします。申請時に書類を提出いただき、東京都が助成の対象になるか審査します。対象者と認定したときは、東京都から医療券を送付します。 医療券が交付された後、医療機関の受付に提出することにより、医療助成が受けられます。

窓口電話番号

03-3388-0240

窓口郵便番号

165-0022

窓口住所

東京都中野区江古田4-31-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 小児精神障害者医療費助成 (南部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者医療費助成 (南部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【助成の対象となる疾病】 ●精神障害で入院医療を要する疾病 ●精神障害に付随する軽易な疾病 (付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神病室の医療担当者において行い得る医療をいう) 【助成額】 健康保険による医療給付を適用し、その残額(自己負担分)を助成します。 なお、食事代は自己負担です。 【助成を受けられる期間】 申請を受け付けた日の属する月の初日から入院が見込まれる期間です。 更新に必要な書類は、東京都から該当する児童の保護者に郵送されません。各すこやか福祉センターに書類が備えてありますので、手続きしてください。

対象者

対象になるのは、都内に在住している18歳未満の方です。ただし、18歳に達した時点で医療券を有し、引き続き入院医療を受ける必要がある場合に限り、20歳未満の方も対象になります。

サービス窓口

南部すこやか福祉センター

サービス手続き

始めに各すこやか福祉センターもしくは中野区役所3階・子ども総合相談窓口にて医療費助成に必要な申請書類をお渡しします。申請時に書類を提出いただき、東京都が助成の対象になるか審査します。対象者と認定したときは、東京都から医療券を送付します。 医療券が交付された後、医療機関の受付に提出することにより、医療助成が受けられます。

窓口電話番号

03-3380-5551

窓口郵便番号

164-0013

窓口住所

東京都中野区弥生町5-11-26

問い合わせフォームURL・メールアドレス

nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp