【東京都杉並区/補助金・助成金】 自立支援医療(精神通院)の給付

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(精神通院)の給付

サービス・支援詳細

精神障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、その福祉の増進を図ることを目的として、医療費の負担軽減を図る制度です。

助成内容

各種保険を適用し、自己負担分から自己負担額(1割)を控除した額

負担

原則として、通院医療費の1割が利用者の負担となります。ただし、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。

対象者

精神疾患のため通院による治療を受けている方(精神科以外での精神疾患の通院医療も対象となります)。

サービス窓口

杉並保健所保健サービス課管理係

杉並保健所保健サービス課高井戸業務係

杉並保健所保健サービス課高円寺業務係

杉並保健所保健サービス課上井草業務係

杉並保健所保健サービス課和泉業務係

サービス手続き

担当地域の保健センターへご相談ください。

窓口電話番号

03-3391-0015

03-3334-4304

03-3311-0116

03-3394-1212

03-3313-9331

窓口郵便番号

167-0051

168-0072

166-0003

167-0023

168-0063

窓口住所

東京都杉並区荻窪5-20-1

東京都杉並区高井戸東3-20-3高井戸保健センター内

東京都杉並区高円寺南3-24-15-高円寺保健センター内

東京都杉並区上井草3-8-19上井草保健センター内

東京都杉並区和泉4-50-6和泉保健センター内

【東京都杉並区/補助金・助成金】 障害児児童福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児児童福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

手当額 月額:14,580円

支払方法
2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害児本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

支給制限
次のいずれかにあてはまる方は、受けられません。

施設に入っている児童
障害年金などの障害を理由とする公的年金を受けている児童
聴覚障害の場合は、補聴器の使用効果のある児童、運転免許の適性試験に合格している児童
所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または、杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

この手当は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。

手当額

平成28年8月~
(平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。)

手当額一覧(月額)
区分
全部支給
一部支給
児童1人の場合 42,330円 9,990円~42,320円
児童2人目の加算額 10,000円 5,000円~9,990円
児童3人目以降の加算額 6,000円 3,000円~5,990円
申請者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。

一部支給の手当月額の計算式

児童1人目=42,330-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0186879+10}
児童2人目=10,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0028844+10}
児童3人目以降=6,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0017283+10}

(注意)上の算式中、「(所得額-全部支給の所得制限額)×(0.0186879または0.0028844または0.0017283)」で得られた金額は、10円未満四捨五入です

申請者または児童が、手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分を支給します。
認定請求(審査完了)のあった翌月分から支給対象をなります。
手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
父または母である受給資格者への手当は、手当受給後5年を経過したなどの場合、手当額の一部が減額されることがあります。
支給方法

4月・8月・12月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。

現況届の提出

手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の8月からの受給資格を更新するための届出で、区から7月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。

対象者

杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を養育している方に支給します。

父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
(注意)上記の支給対象と認定されても、申請者または扶養義務者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得が、下表【表1】の所得制限限度額以上のときは、当該年度の手当は支給停止となります。

支給制限

上記の支給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは、手当を受けられません。

児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)などに入所、もしくは里親に委託されているとき
児童が父または母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
申請者または扶養義務者の所得が一定額以上である場合 (注意)下記の所得制限を参照

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

サービス手続き

この手当は申請をしないと受けることができません。
この手当の申請には、認定請求書のほかに添付書類が必要です。
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

必要書類

支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

重度の心身障害のある方が受けられる手当です。

手当額

月額:60,000円

支払方法

毎月、障害者本人または代行者の金融機関口座に振り込みます。

対象者

心身の障害の程度が次のいずれかに該当する方が受けられます。

重度の知的障害であって、日常生活について、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
重度の知的障害であって、身体の障害が身体障害者手帳2級程度以上の障害を有する方
重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方
支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

施設等に入っている方
病院・診療所に継続して3か月を超えて入院している方
所得が所得制限基準額の限度額を越えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)
65歳以上で新規申請の方

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
印鑑(朱肉を使うもの)
住民票
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。後日、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
印鑑(朱肉を使うもの)
住民票
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。後日、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 特別障碍者手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障碍者手当

サービス・支援詳細

常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が受けられる手当です。

手当額

月額:26,810円

支払方法

2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の金融機関口座に振り込みます。

対象者

次のいずれかの障害に該当し、常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が受けられます。

重度の障害が重複している方(一部、単一障害でも可)
日常生活がほとんどできない精神障害のある方
支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

施設に入っている方
病院、診療所に継続して3か月を超えて入院している方
所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
本人名義の預金通帳
年金証書等(受給している方)
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
本人名義の預金通帳
年金証書等(受給している方)
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

難病として定められた疾病を有する方が受けられる手当です。

手当額

月額:16,500円

支払方法

2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、患者本人の金融機関口座に振り込みます。

対象者

難病として定められた疾病を有する方。

対象となる難病

以下の添付ファイル「難病患者福祉手当対象疾病一覧」からご確認ください。

難病患者福祉手当対象疾病一覧 (PDF 381.2KB)新しいウィンドウで開きます

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

月額17,000円の心身障害者福祉手当を受給している方
児童育成手当(障害手当)の受給要件となっている障害児
施設に入っている方
65歳以上の方(一部の方を除く)
所得(患者本人が20歳未満の場合は、保護者の所得)が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

手続き方法

下記のものを持って、障害者施策課障害者福祉係へお越しください。

特定医療費(指定難病)受給者証または東京都特殊疾病医療費助成の「医療券」または医療費助成申請用の診断書
患者本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注意点

難病の医療費助成の申請をされる方は、各保健センターで同時に手当の申請ができます。
区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

必要書類

特定医療費(指定難病)受給者証または東京都特殊疾病医療費助成の「医療券」または医療費助成申請用の診断書
患者本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 介護手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

介護手当

サービス・支援詳細

“介護をしている方が受けられる手当です。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は、受けられません。

障害者総合支援法によるサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援および移動支援事業)の支給決定を受けている方
脳性麻痺者介護事業の給付を受けている方
重度心身障害者手当を受けている方
65歳以上または介護保険で認める下記の特定疾病をお持ちの40歳以上の方
入院中の方
施設に入っている方”

手当額

月額:10,500円

支払方法

毎月、介護している方の金融機関口座に振り込みます。

対象者

心身障害者福祉手当、障害手当を受けている方のなかで、ねたきり状態などで常時介護を必要とする方のお世話をしている方。

対象となる特定疾病

筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん(がん末期)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

下記のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または
、杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

必要書類

調査依頼書
介護者の預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込用に読み替えしてあるもの)
印鑑(朱肉を使うもの)

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級・2級の方月額:17,000円
身体障害者手帳3級の方月額:11,500円
愛の手帳1度・2度・3度の方月額:17,000円
愛の手帳4度の方月額:11,500円
脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方月額:17,000円
精神障害者保健福祉手帳1級の方月額:5,000円

支払方法

2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分をまとめて、
本人の金融機関口座に振込みます。

対象者

身体障害者手帳1級・2級の方
身体障害者手帳3級の方
愛の手帳1度・2度・3度の方
愛の手帳4度の方
脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
上記65歳未満の方

支給制限
1、難病患者福祉手当を受けている方。
2、障害手当の受給要件となっている障害児。
3、施設に入っている方。
4、所得が所得制限基準額の限度額を超えている方
(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)。
5、65歳以上の方(ただし一部の方を除く)。

サービス窓口

障害者施策課障害者福祉係
(または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。
精神障害の方は、障害者施策課障害者福祉係
または各担当地域の保健センター)

サービス手続き

①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、
脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書
②本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込用に読み替えしてあるもの)
③印鑑(朱肉を使うもの)
注:区外から転入してきた方は、前年又は前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、
お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、
精神障害者保健福祉手帳、
脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書

注:区外から転入してきた方は、
前年又は前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、
お問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

該当児童1人につき月額17,000円

対象者

下記に該当する20歳未満の障害児を
養育している方に支給します。

1.愛の手帳1度~3度
2.身体障害者手帳1級・2級
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症
ただし、所得制限があります。
対象児童が施設に入所したときは支給できません。

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)
の児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として
支給するものであり、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当額と支給方法等

対象児童1人につき月額13,500円
申請のあった月の翌月分から支給されます。
支払いは、2月・6月・10月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当を受給者のご指定の口座に振り込みます。ただし、必要な書類の提出が遅くなりますと、支払月も遅れます。
振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳に記帳して確認してください。
なお、児童手当の支給対象となる児童がいる場合は、児童手当と合算して支給されます。

対象者

杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が【A表】の所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照)
児童が児童福祉施設等に入所しているとき
児童が父および父の配偶者、または、母および母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

サービス手続き

この手当は、申請をしないと受けることができません。
申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、
詳しくは子育て支援課(電話:03-3312-2111)へお問い合わせください。

必要書類

申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話:03-3312-2111)へお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1