【東京都千代田区/補助金・助成金】 障害者福祉手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者福祉手当

サービス・支援詳細

対象者に応じて月額15,500円
月額10,500円

対象者

身体障害者手帳1・2級の人
愛の手帳1~3度の人
難病医療費助成を受けている人
(東京都が発行する特定医療費(指定難病)受給者証または都の医療券をお持ちの人)
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の人
戦傷病者(特別項症から第3項症まで)
身体障害者手帳3級の人
愛の手帳4度の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

手続き

申請には、次のものが必要です。

身体障害者手帳または愛の手帳
東京都が発行する特定疾病費(指定難病)受給者証または都の医療券
(医療券等の発送が遅れている方は、お問い合わせください)
医師の診断書(対象4に該当の方)
印鑑
本人名義の金融機関口座がわかるもの
住民税課税(非課税)証明書(本人同意が得られ公簿等により確認できる場合は、省略することができます)
また、1月1日現在で千代田区にお住まいでない方は、前住所地の住民税課税(非課税)証明書が必要です。1月~7月に申請する場合は、前々年の住民税課税(非課税)証明書も、合わせて必要です。
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
東京都が発行する特定疾病費(指定難病)受給者証または都の医療券
(医療券等の発送が遅れている方は、お問い合わせください)
医師の診断書(対象4に該当の方)
印鑑
本人名義の金融機関口座がわかるもの
住民税課税(非課税)証明書

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

次のいずれかに該当する人は支給されません。

本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が所得制限基準額(別表)を超えている人
児童育成手当(障害手当)を受けている人
施設に入所している人
65歳以上で新規申請の人

【東京都千代田区/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育する父若しくは母、又は養育者に支給する手当です。

対象者

区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者。
知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
脳性麻痺または進行性筋萎縮症

サービス窓口

子育て推進課手当・医療係

サービス手続き

手当を受給するには申請

必要書類

戸籍謄本(申請者及び対象児童のもの)
本人の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)
身体障害者手帳、愛の手帳
外国人登録原票記載事項証明書(請求者が外国人の場合)
請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの
印鑑
事情によりその他必要書類

窓口電話番号

03-5211-4230

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

備考

児童1人につき育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円

【東京都千代田区/補助金・助成金】 生活用具・設備改善費支給

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

生活用具・設備改善費支給

サービス・支援詳細

在宅障害者の日常生活を容易にするための用具の購入費や、住宅設備の改善工事費の一部を助成します。

対象者

「千代田区重度心身障害者(児)日常生活用具及び住宅設備改善費給付等要綱」別表1に掲げる給付を必要としている方で、同表の対象者に該当しない方

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、診断書(難病)

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用料金

基本的に費用の半額です。ただし、助成の上限があります。

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 身体や知的に重度の障害を持っている人への福祉用具や住宅改修費の支給

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

身体や知的に重度の障害を持っている人への福祉用具や住宅改修費の支給

サービス・支援詳細

身体や知的に重度の障害のある方が、円滑な日常生活を送るための用具の支給や住宅改修費を支給します。

対象者

身体や知的に重度の障害のある方

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
最新の所得税額や住民税課税額を確認できるもの(千代田区税務課で確認できる場合は、閲覧同意書にかえることができます。)
納入希望業者の見積書(業者や品番号がわからない場合は、ご相談ください。)
印鑑
(住宅改修を希望する場合には、この他に「工事計画書」と自己所有以外の家屋に居住する場合には、家屋所有者又は管理者の「承諾書」「家屋にかかる賃貸契約書(写)」が必要になります。)

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用料金

一般的に使用可能な期間の修理代は、自己負担となります。

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

申請時の注意

障害のあるからだの部分によって、利用できる用具が異なります。納入希望業者が作成した見積書を添付してください。取扱業者がわからない場合は、ご相談ください。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 自動車運転免許取得費の補助

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費の補助

サービス・支援詳細

補助内容

第一種普通免許を取得するために要した経費の3分の2の額で、次の額を限度とします。

前年の所得税額
限度額
0円
164,800円
1円~42,000円
144,200円
42,001円~
123,600円
本人の前年の所得税額が40万円以下の人

対象者

18歳以上で、次の1~3のすべてに該当する人

運転免許の適性試験に合格している人
身体障害者手帳1~3級(内部障害は4級まで、下肢・体幹機能障害で歩行困難な人は5級まで)の人、愛の手帳1~4度の人
区内に3か月以上居住している人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

身体障害者手帳、印鑑、所得税額のわかる書類、適性試験合格証、入校証を持って申請してください。

必要書類

身体障害者手帳、印鑑、所得税額のわかる書類、適性試験合格証、入校証

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 ひとり暮らし障害者等火災警報器設置助成事業

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり暮らし障害者等火災警報器設置助成事業

サービス・支援詳細

区の委託業者がご自宅を訪問して、音声で火災を知らせる火災警報器を3台まで無料で設置します。(3台を超える分は、自己負担になります。)
なお、聴覚障害者の方は、音と光で火災を知らせるフラッシュランプ付の火災警報器も選べます。

対象者

千代田区にお住まいで、次のすべての条件を満たす方。ただし、公営住宅等にお住まいの方を除きます。

(1)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っていること。
(2)ひとり暮らし障害者世帯又は障害者のみ世帯であること。
(3)自宅に火災警報器を3台以上設置していないこと。また、緊急通報システムを設置していないこと。
(4)賃貸住宅にお住まいの場合、住宅の所有者又は管理者の承諾が得られること。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

火災警報器設置助成申請書(PDF:112KB)に必要事項をご記入のうえ、障害者福祉課地域生活推進係へ提出してください(郵送可)。

必要書類

火災警報器設置助成申請書

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 精神保健福祉医療

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

精神保健福祉医療

サービス・支援詳細

障害者総合支援法の「自立支援医療制度(精神通院医療)」に基づき、精神障害者の適正な医療の普及と、社会復帰の促進を目的として、精神障害者が通院医療を受ける場合において、その医療に必要な医療費を負担します。また、精神障害で入院医療を要する疾病等の18歳未満の方に、その医療に必要な医療費を負担します。
その他、一定の精神障害の状態にあることを証明する手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた人に対して、各方面の協力を得て、各種の支援策を講じやすくします。申請の窓口は障害者福祉課が行い、東京都が認定します。なお、個人のプライバシーの保護には十分な配慮がなされます。

対象者

精神疾患を理由として、継続的な通院医療を必要とする方。または精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方(ただし、知的障害の方は除く)。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課相談支援係

必要書類

自立支援医療費(精神通院医療)の場合
(1)申請書
(2)診断書(自立支援用のもの)
(3)健康保険証の写し
精神障害者保健福祉手帳の場合
(1)申請書
(2)診断書(手帳用のもの)または障害年金をお持ちの方は年金証書の写しと同意書でも可
(3)写真(3cm×4cm)
小児精神障害者入院医療費助成制度
(1)申請書
(2)診断書(1か月以内に発行のもの)
(3)健康保険証の写し(更新のみ)
(4)住民票抄本(新規のみ。1か月以内に発行のもの。)                                     平成28年1月1日から手続きに個人番号(マイナンバー)が必要です。

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用料金

通院医療費については原則1割の自己負担となりますが、健康保健世帯の住民税額や疾病等に応じて月額自己負担が変わります。
なお、患者本人が非課税の場合自己負担はありません。(証明書と申請書の提出が必要)
小児精神入院医療費については自己負担はありません(食事療養費の標準負担額を除く)

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の人が、障害を軽減する医療を受ける時に、健康保険診療の自己負担分を給付します。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の人

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

必要書類

身体障害者手帳
健康保険証の写し
自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積もり明細書など)(区役所に決まった用紙があります。)
印鑑                                     平成28年1月1日から手続きに個人番号(マイナンバー)が必要です。

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用料金

対象者と健康保険世帯の収入に応じた原則1割の自己負担がありますが、負担が重くならないように月額負担上限額を設定しています。(また中間所得や一定所得以上でも、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害など重度かつ継続の場合には、月額負担上限額があります。)

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp