【東京都千代田区/補助金・助成金】 提案型在宅サービス

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

提案型在宅サービス

サービス・支援詳細

障害による負担を軽減し自立度を高めると認められる新たなサービスについて、申出によりかかった費用の半額を助成します。
提案されたサービスは、判定会によりその内容・効果を審査した上で、利用を決定します。

対象者

サービスの給付が必要な心身障害者。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課相談支援係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

基本的に半額助成します。ただし、30,000円を限度とします。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 補聴器購入費の助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

補聴器購入費の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の対象とならない聴力程度で、家族等とのコミュニケーションがとりにくい方に対して、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。

対象者

次のすべてに該当する方

千代田区内に住所を有し、現に居住していること
聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方
補聴器の必要性を認める医師の意見を得ることができる方
一耳の聴力レベルが40デシベル以上である方
本人または扶養義務者等の所得が、千代田区障害者福祉手当の所得基準の範囲内である方

サービス窓口

障害者福祉課(区役所3階)

サービス手続き

1 助成申請書の記入と提出

難聴者補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。申請書の提出時に、障害者福祉課で所得等の状況を確認します(ご本人の同意が必要です)。

2 医師の証明

対象者の所得が基準以内の方は、助成申請書(第1号様式)の下段に、医師の証明を受けます。

3 補聴器の購入

補聴器が必要と認められた方は、ご本人が補聴器を購入します。

4 購入した補聴器の領収書などの提出

医師の証明を受けた助成申請書(第1号様式)および購入した補聴器の領収書、請求書(第2号様式)を、障害者福祉課に提出してください。

5 助成決定通知などの送付と助成金の振り込み

助成が適当と認める方には、難聴者補聴器購入費助成決定通知(第3号様式)を、ご本人あてに郵送します(認められない方には、申請却下通知書を送付します)。その後、請求書(第2号様式)に記載されたご指定の金融機関の口座に、区から助成金を振り込みます。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

補聴器購入費の9割を助成します。ただし、25,000円を限度とします。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 電話料金の助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

電話料金の助成

サービス・支援詳細

基本料金、月600円までの通話料と消費税相当額を助成します。

対象者

区内在住で、次の1~3のすべてに該当する人
身体障害者手帳(1・2級)を所持する18歳以上の人で下肢・体幹・内部障害・聴覚障害者のいずれかに該当し、外出が困難な人
障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯の人
本人の所得税年税額が42,000円以下の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

身体障害者手帳、所得税額を明らかにする書類を持って申請してください。

必要書類

身体障害者手帳、所得税額を明らかにする書類

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 自動車燃料費助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費助成

サービス・支援詳細

障害者または障害者と生計を一にする人が所有する自動車を障害者の日常生活のために使用する場合、自動車燃料費の一部を助成します。(法人所有の自動車は対象になりません。)

対象者

次のいずれかに該当する人
身体障害者手帳の下肢・体幹・内部障害1~3級、上肢・視覚障害1・2級
東京都愛の手帳(療育手帳)1・2度
脳性麻痺、進行性筋萎縮症、難病
ただし、次のいずれかに該当する人は受けられません。
施設に入所している人
福祉タクシー券または自動車駐車場助成を受けている人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

身体障害者手帳、愛の手帳又は難病の医療券、運転免許証、自動車検査証を持って申請してください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳又は難病の医療券、運転免許証、自動車検査証

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月限度額3,550円
その月の燃料費の額が限度額に満たないときは、その額を助成します。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 自動車改造費助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費助成

サービス・支援詳細

1台につき133,900円を限度に助成します。

対象者

千代田区内に3か月以上居住する18歳以上の身体障害者で、次の1~3のすべてに該当する人

上肢、下肢または体幹機能障害1・2級の人
就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置の一部を改造する必要のある人
特別障害者手当の所得制限限度額以下の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

身体障害者手帳、印鑑、車検証、運転免許証、改造を行う業者の見積書、住民税課税証明書をお持ちのうえ、申請してください。

必要書類

身体障害者手帳、印鑑、車検証、運転免許証、改造を行う業者の見積書、住民税課税証明書

窓口電話番号

03-5211-4214

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 自動車駐車場助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車駐車場助成

サービス・支援詳細

月額10,000円(上限)

対象者

次のすべてを満たす方

千代田区内在住で、以下のいずれかの障害に該当すること
身体障害者手帳の肢体不自由1・2級
身体障害者手帳の視覚障害1・2級
東京都愛の手帳(療育手帳)の知的障害1・2度
本人(視覚障害及び知的障害については、区内在住で本人と生計を一にし、本人の介護をしている人を含む)が自動車を所有・運転し、かつ駐車場を定期賃借していること
本人(20歳未満の場合は扶養義務者等)の所得が、障害者福祉手当の所得制限基準額以下であること
(注意1)助成対象となる自動車は、主として障害者本人のために使用するものに限ります。
(注意2)助成対象となる駐車場は、区内及び隣接区の区域内で、車庫証明を受けているものに限ります。
(注意3)施設に入所している方は対象になりません。

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

障害者福祉課の窓口で、手続きをしてください。

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
自動車検査証
自動車運転免許証
駐車場の賃貸借契約書
車庫証明
印鑑(認め印可)

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

福祉タクシー券・自動車燃料費助成・自動車駐車場助成は、いずれか1つしか受けられません。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とする人に手当を支給します。

対象者

重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する人
重度の知的障害であって、重度の身体障害が重複している人
重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する人

サービス窓口

障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

申請には、以下のものが必要です。

本人の住民票記載事項証明書
印鑑
身体障害者手帳または愛の手帳
住所地の案内図
申請後、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。

必要書類

本人の住民票記載事項証明書
印鑑
身体障害者手帳または愛の手帳
住所地の案内図

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額60,000円
毎月、本人の預金口座に振り込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業

サービス・支援詳細

補聴器購入費用の一部を助成します

対象者

次のすべてに該当する方

18歳未満で、区内に住所を有している方
聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方
補聴器の使用により、言語の習得等一定の効果が期待できるという医師の意見を得ることができる方
両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上である方
対象児童または対象児童の属する世帯員のうち、最も多い区民税所得割課税額が、46万円未満である方

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係(区役所3階)

サービス手続き

補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。提出時に、所得等の状況を確認します(ご本人または保護者の方の同意が必要です)。

(2)所得が基準以内の方は、補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)に医師の証明を受けます。

(3)補聴器が必要と認められた方は、補聴器購入業者に連絡し、意見書に記載してある補聴器の見積書を補聴器購入業者から受け取ります。

(4)記入済の補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)および補聴器の見積書を、障害者福祉課に提出します。

(5)区の書類審査と支給決定の後、区から決定通知書と請求書を送付します。この決定通知書に記載してある補聴器販売店で、補聴器を購入します。

(6)補聴器販売店の補聴器購入領収書と請求書を、障害者福祉課に提出します。

(7)区から助成金を指定の口座に振り込みます。

補聴器購入費助成申請書(様式第1号)と補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)は、障害者福祉課でお渡ししています。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

補聴器購入費の9割の額を助成します(上限は123,000円)。
生活保護法による被保護世帯または区民税非課税世帯は、補聴器購入費の全額を助成します(上限は137,000円)。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。

対象者

20歳以上で、次のいずれかに該当する人

おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している人
あるいは、これらと同等の疾病、精神障害のある人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

特別障害者手当認定診断書(所定の様式)
戸籍謄本または抄本
世帯全員の住民票の写し
印鑑
本人および配偶者・扶養義務者の住民税課税証明書
公的年金等を受けている方は、年金等の種類および受給額のわかるもの
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額26,810円(平成29年4月改定)

申請のあった月の翌月分から支給されます。
5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 区内で障害者を雇用する事業者への援助金

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

区内で障害者を雇用する事業者への援助金

サービス・支援詳細

雇用援助金
千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している事業者に対して、援助金を支給します。
(ただし身体障害者については、区内居住者に限ります)

対象者

事業所が千代田区内にあり、特例子会社でないこと。ただし、被雇用者が区内に居住している場合は、事業所所在地が東京23区内であれば対象となります。
総従業員数が50人未満の事業者であること。
知的障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
一日の就労時間が3時間以上であること。
労働基準関係法令を遵守していること。
国や都から雇用助成を受けていないこと。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

援助申請書(千代田区様式)
障害者手帳等、雇用保険被保険者証、就業規則、雇用契約書、事業所登記簿謄本等の写し
上記の1と2以外に、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

千代田区障害者就労支援センターでは、事業主や障害者に対して相談や情報提供を行っています。

電話番号:03-3264-2153