サービス・支援(他、施設名など)
中等度難聴児発達支援事業
サービス・支援詳細
補聴器購入費用の一部を助成します
対象者
次のすべてに該当する方
18歳未満で、区内に住所を有している方
聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方
補聴器の使用により、言語の習得等一定の効果が期待できるという医師の意見を得ることができる方
両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上である方
対象児童または対象児童の属する世帯員のうち、最も多い区民税所得割課税額が、46万円未満である方
サービス窓口
保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係(区役所3階)
サービス手続き
補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。提出時に、所得等の状況を確認します(ご本人または保護者の方の同意が必要です)。
(2)所得が基準以内の方は、補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)に医師の証明を受けます。
(3)補聴器が必要と認められた方は、補聴器購入業者に連絡し、意見書に記載してある補聴器の見積書を補聴器購入業者から受け取ります。
(4)記入済の補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)および補聴器の見積書を、障害者福祉課に提出します。
(5)区の書類審査と支給決定の後、区から決定通知書と請求書を送付します。この決定通知書に記載してある補聴器販売店で、補聴器を購入します。
(6)補聴器販売店の補聴器購入領収書と請求書を、障害者福祉課に提出します。
(7)区から助成金を指定の口座に振り込みます。
補聴器購入費助成申請書(様式第1号)と補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)は、障害者福祉課でお渡ししています。
利用時間・営業時間
平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで
問い合わせフォームURL・メールアドレス
shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
備考
補聴器購入費の9割の額を助成します(上限は123,000円)。
生活保護法による被保護世帯または区民税非課税世帯は、補聴器購入費の全額を助成します(上限は137,000円)。