【東京都千代田区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の心身に障害を有する児童を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年4、8、12月にその前月分までの手当を支給します。

対象者

日本国内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者

知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1・2・3級程度
上記1.2.と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方(指定の診断書の提出が必要)

サービス窓口

子育て推進課手当・医療係

必要書類

戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)
世帯全員の住民票
本人の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
身体障害者手帳、愛の手帳
診断書(必要な場合のみ)
請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの(ゆうちょ銀行の場合は通帳持参)
監護・養育事実についての調査書(対象児童が別住所地に居住している場合)
印鑑

窓口電話番号

03-5211-4230

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

備考

毎年8月中旬~9月中旬に所得状況届を提出してください。所得状況届は、その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。その年の1月2日以降に転入された方は、1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書が必要です。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 小児慢性疾患医療費助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性疾患医療費助成

サービス・支援詳細

小児慢性特定疾病の治療が必要な児童等の医療費の自己負担分の一部を助成します。

対象者

千代田区に住所を有する18歳未満で、小児慢性特定疾病の対象疾病にり患している児童

ただし18歳に達した時点で小児慢性特定疾病の医療券を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳未満の者も対象とします。

サービス窓口

千代田保健所健康推進課保健予防係

サービス手続き

申請される場合は、事前に千代田保健所健康推進課(電話番号:03-5211-8172)にご連絡ください。千代田保健所を通じて東京都知事に申請します。

都知事は、申請書類に基づいて審査会に諮り、医療費の助成の認定・非認定を決定します。認定・非認定の決定後、都が申請者に通知します。

必要書類

小児慢性特定疾病申請書兼同意書
小児慢性特定疾病医療意見書(ヒト成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療用意見書を添付してください)
世帯調書
住民票
健康保険証の写し
区市町村民税課税証明書
マイナンバーを確認する書類
同意書
委任状など

窓口電話番号

03-5211-8172

窓口郵便番号

102-0073

窓口住所

東京都千代田区九段北1-2-14

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp

備考

千代田区では、小児慢性特定疾病の医療券をお持ちの方で、次の要件に該当される方に、車いすや電気式たん吸引器等の日常生活用具を給付します。詳しくは、お問い合わせください。

千代田区に住所を有する方
小児慢性特定疾病の医療券をお持ちの方
児童福祉法、障害者自立支援法、知的障害者福祉法で同様な日常生活用具給付制度の対象となっていない方
在宅で日常生活を営む上で支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

【東京都千代田区/補助金・助成金】 未熟児養育医療

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児養育医療

サービス・支援詳細

入院医療が必要な次のいずれかに該当する未熟児の入院医療費を負担します。

対象者

区内に居住する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたお子さん

サービス窓口

千代田保健所健康推進課保健予防係

必要書類

養育医療給付申請書(申請者の個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります)
養育医療意見書
世帯調書
所得税額証明書(父・母)(下記の別表に記載の書類を1点提出してください)
乳幼児医療費助成代理受領委任状
健康保険証(父・母・乳児本人)
乳幼児医療証の写し

窓口電話番号

03-5211-8172

窓口郵便番号

102-0073

窓口住所

東京都千代田区九段北1-2-14

実施施設・会場名

千代田保健所

施設・会場住所

東京都千代田区九段北1-2-14

施設・会場電話番号

03-5211-8161

利用料金

医療に要する費用を区が負担します(原則として、医療機関へ現物給付します)。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
なお、所得税額に応じた自己負担額が生じる場合には、乳幼児医療助成制度が適用されます。

利用時間・営業時間

開庁(窓口)時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)は午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

備考

(1)出生時体重2,000グラム以下のお子さん
(2)生活力が特に薄弱であって、一定の症状を示すお子さん

【東京都千代田区/補助金・助成金】 療育経費助成制度

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

療育経費助成制度

サービス・支援詳細

発達障害等の児童が専門機関で相談・療育・検査を受けた場合に、その経費を負担した児童の保護者の経済的負担を軽減するため、経費の助成を行っています。

対象者

区内在住の2歳から18歳未満のお子さんの保護者(お子さんは、身体障害者手帳や愛の手帳の有無は問いません)

サービス窓口

児童・家庭支援センター(千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階)発達支援担当

サービス手続き

申請書類に、相談・療育・検査等を受けた専門機関等の領収書(原本)を添付し、児童・家庭支援センター(千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階)発達支援担当に申請してください。

必要書類

申請書類に、相談・療育・検査等を受けた専門機関等の領収書(原本)

窓口電話番号

03-5298-2424

窓口郵便番号

101-0048

窓口住所

東京都千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階

利用時間・営業時間

開館時間
午前9時~午後5時
「中高生タイム」は午後5時~6時
休館日
日曜日、祝日(こどもの日は開館)、年末年始

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 東京都障害者休養ホーム

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都障害者休養ホーム

サービス・支援詳細

心身障害者(児)が仲間とくつろげる保養施設を指定し、この施設を利用した人の宿泊利用料の一部を助成します。

対象者

心身障害者(児)

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

窓口電話番号

03-5211-4214

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaigakushuu@city.chiyoda.lg.jp

備考

1人につき年度内2泊まで

【東京都千代田区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とする人に手当を支給します。

対象者

重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する人
重度の知的障害であって、重度の身体障害が重複している人
重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する人

サービス窓口

障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

申請には、以下のものが必要です。

本人の住民票記載事項証明書
印鑑
身体障害者手帳または愛の手帳
住所地の案内図
申請後、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。

必要書類

本人の住民票記載事項証明書
印鑑
身体障害者手帳または愛の手帳
住所地の案内図

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額60,000円
毎月、本人の預金口座に振り込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業

サービス・支援詳細

補聴器購入費用の一部を助成します

対象者

次のすべてに該当する方

18歳未満で、区内に住所を有している方
聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方
補聴器の使用により、言語の習得等一定の効果が期待できるという医師の意見を得ることができる方
両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上である方
対象児童または対象児童の属する世帯員のうち、最も多い区民税所得割課税額が、46万円未満である方

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係(区役所3階)

サービス手続き

補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。提出時に、所得等の状況を確認します(ご本人または保護者の方の同意が必要です)。

(2)所得が基準以内の方は、補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)に医師の証明を受けます。

(3)補聴器が必要と認められた方は、補聴器購入業者に連絡し、意見書に記載してある補聴器の見積書を補聴器購入業者から受け取ります。

(4)記入済の補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)および補聴器の見積書を、障害者福祉課に提出します。

(5)区の書類審査と支給決定の後、区から決定通知書と請求書を送付します。この決定通知書に記載してある補聴器販売店で、補聴器を購入します。

(6)補聴器販売店の補聴器購入領収書と請求書を、障害者福祉課に提出します。

(7)区から助成金を指定の口座に振り込みます。

補聴器購入費助成申請書(様式第1号)と補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)は、障害者福祉課でお渡ししています。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

補聴器購入費の9割の額を助成します(上限は123,000円)。
生活保護法による被保護世帯または区民税非課税世帯は、補聴器購入費の全額を助成します(上限は137,000円)。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。

対象者

20歳以上で、次のいずれかに該当する人

おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している人
あるいは、これらと同等の疾病、精神障害のある人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

特別障害者手当認定診断書(所定の様式)
戸籍謄本または抄本
世帯全員の住民票の写し
印鑑
本人および配偶者・扶養義務者の住民税課税証明書
公的年金等を受けている方は、年金等の種類および受給額のわかるもの
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額26,810円(平成29年4月改定)

申請のあった月の翌月分から支給されます。
5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 区内で障害者を雇用する事業者への援助金

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

区内で障害者を雇用する事業者への援助金

サービス・支援詳細

雇用援助金
千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している事業者に対して、援助金を支給します。
(ただし身体障害者については、区内居住者に限ります)

対象者

事業所が千代田区内にあり、特例子会社でないこと。ただし、被雇用者が区内に居住している場合は、事業所所在地が東京23区内であれば対象となります。
総従業員数が50人未満の事業者であること。
知的障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
一日の就労時間が3時間以上であること。
労働基準関係法令を遵守していること。
国や都から雇用助成を受けていないこと。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

援助申請書(千代田区様式)
障害者手帳等、雇用保険被保険者証、就業規則、雇用契約書、事業所登記簿謄本等の写し
上記の1と2以外に、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

千代田区障害者就労支援センターでは、事業主や障害者に対して相談や情報提供を行っています。

電話番号:03-3264-2153

【東京都千代田区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。

対象者

20歳未満で、次のいずれかに該当する人

おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の人
あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

障害児福祉手当認定診断書(所定の様式)
戸籍謄本または抄本
世帯全員の住民票の写し
印鑑
本人および扶養義務者等の住民税課税証明書
公的年金等を受けている方は、年金等の種類および受給額のわかるもの
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額14,580円(平成29年4月改定)

申請のあった月の翌月分から支給します。
5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振り込みます。