【東京都千代田区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の心身に障害を有する児童を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年4、8、12月にその前月分までの手当を支給します。

対象者

日本国内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者

知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1・2・3級程度
上記1.2.と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方(指定の診断書の提出が必要)

サービス窓口

子育て推進課手当・医療係

必要書類

戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)
世帯全員の住民票
本人の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
身体障害者手帳、愛の手帳
診断書(必要な場合のみ)
請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの(ゆうちょ銀行の場合は通帳持参)
監護・養育事実についての調査書(対象児童が別住所地に居住している場合)
印鑑

窓口電話番号

03-5211-4230

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

備考

毎年8月中旬~9月中旬に所得状況届を提出してください。所得状況届は、その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。その年の1月2日以降に転入された方は、1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書が必要です。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 小児慢性疾患医療費助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性疾患医療費助成

サービス・支援詳細

小児慢性特定疾病の治療が必要な児童等の医療費の自己負担分の一部を助成します。

対象者

千代田区に住所を有する18歳未満で、小児慢性特定疾病の対象疾病にり患している児童

ただし18歳に達した時点で小児慢性特定疾病の医療券を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳未満の者も対象とします。

サービス窓口

千代田保健所健康推進課保健予防係

サービス手続き

申請される場合は、事前に千代田保健所健康推進課(電話番号:03-5211-8172)にご連絡ください。千代田保健所を通じて東京都知事に申請します。

都知事は、申請書類に基づいて審査会に諮り、医療費の助成の認定・非認定を決定します。認定・非認定の決定後、都が申請者に通知します。

必要書類

小児慢性特定疾病申請書兼同意書
小児慢性特定疾病医療意見書(ヒト成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療用意見書を添付してください)
世帯調書
住民票
健康保険証の写し
区市町村民税課税証明書
マイナンバーを確認する書類
同意書
委任状など

窓口電話番号

03-5211-8172

窓口郵便番号

102-0073

窓口住所

東京都千代田区九段北1-2-14

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp

備考

千代田区では、小児慢性特定疾病の医療券をお持ちの方で、次の要件に該当される方に、車いすや電気式たん吸引器等の日常生活用具を給付します。詳しくは、お問い合わせください。

千代田区に住所を有する方
小児慢性特定疾病の医療券をお持ちの方
児童福祉法、障害者自立支援法、知的障害者福祉法で同様な日常生活用具給付制度の対象となっていない方
在宅で日常生活を営む上で支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

【東京都千代田区/補助金・助成金】 未熟児養育医療

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児養育医療

サービス・支援詳細

入院医療が必要な次のいずれかに該当する未熟児の入院医療費を負担します。

対象者

区内に居住する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたお子さん

サービス窓口

千代田保健所健康推進課保健予防係

必要書類

養育医療給付申請書(申請者の個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります)
養育医療意見書
世帯調書
所得税額証明書(父・母)(下記の別表に記載の書類を1点提出してください)
乳幼児医療費助成代理受領委任状
健康保険証(父・母・乳児本人)
乳幼児医療証の写し

窓口電話番号

03-5211-8172

窓口郵便番号

102-0073

窓口住所

東京都千代田区九段北1-2-14

実施施設・会場名

千代田保健所

施設・会場住所

東京都千代田区九段北1-2-14

施設・会場電話番号

03-5211-8161

利用料金

医療に要する費用を区が負担します(原則として、医療機関へ現物給付します)。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
なお、所得税額に応じた自己負担額が生じる場合には、乳幼児医療助成制度が適用されます。

利用時間・営業時間

開庁(窓口)時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)は午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

備考

(1)出生時体重2,000グラム以下のお子さん
(2)生活力が特に薄弱であって、一定の症状を示すお子さん

【東京都千代田区/補助金・助成金】 療育経費助成制度

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

療育経費助成制度

サービス・支援詳細

発達障害等の児童が専門機関で相談・療育・検査を受けた場合に、その経費を負担した児童の保護者の経済的負担を軽減するため、経費の助成を行っています。

対象者

区内在住の2歳から18歳未満のお子さんの保護者(お子さんは、身体障害者手帳や愛の手帳の有無は問いません)

サービス窓口

児童・家庭支援センター(千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階)発達支援担当

サービス手続き

申請書類に、相談・療育・検査等を受けた専門機関等の領収書(原本)を添付し、児童・家庭支援センター(千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階)発達支援担当に申請してください。

必要書類

申請書類に、相談・療育・検査等を受けた専門機関等の領収書(原本)

窓口電話番号

03-5298-2424

窓口郵便番号

101-0048

窓口住所

東京都千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階

利用時間・営業時間

開館時間
午前9時~午後5時
「中高生タイム」は午後5時~6時
休館日
日曜日、祝日(こどもの日は開館)、年末年始

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 東京都障害者休養ホーム

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都障害者休養ホーム

サービス・支援詳細

心身障害者(児)が仲間とくつろげる保養施設を指定し、この施設を利用した人の宿泊利用料の一部を助成します。

対象者

心身障害者(児)

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

窓口電話番号

03-5211-4214

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaigakushuu@city.chiyoda.lg.jp

備考

1人につき年度内2泊まで

【東京都千代田区/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

医療保険の自己負担分について医療費等の一部を助成する制度です。

対象者

千代田区に住民登録されていること
各種健康保険の被保険者およびその扶養者であること
下記の医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係(区役所3階)

サービス手続き

認定基準の基づき、東京都の審査会で、認定、否認定が決定されます。

(2)申請をしてから医療券の交付まで、2か月程度かかります。認定の結果や医療券は、東京都から申請者に直接郵送されます。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 提案型在宅サービス

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

提案型在宅サービス

サービス・支援詳細

障害による負担を軽減し自立度を高めると認められる新たなサービスについて、申出によりかかった費用の半額を助成します。
提案されたサービスは、判定会によりその内容・効果を審査した上で、利用を決定します。

対象者

サービスの給付が必要な心身障害者。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課相談支援係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

基本的に半額助成します。ただし、30,000円を限度とします。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 補聴器購入費の助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

補聴器購入費の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の対象とならない聴力程度で、家族等とのコミュニケーションがとりにくい方に対して、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。

対象者

次のすべてに該当する方

千代田区内に住所を有し、現に居住していること
聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方
補聴器の必要性を認める医師の意見を得ることができる方
一耳の聴力レベルが40デシベル以上である方
本人または扶養義務者等の所得が、千代田区障害者福祉手当の所得基準の範囲内である方

サービス窓口

障害者福祉課(区役所3階)

サービス手続き

1 助成申請書の記入と提出

難聴者補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。申請書の提出時に、障害者福祉課で所得等の状況を確認します(ご本人の同意が必要です)。

2 医師の証明

対象者の所得が基準以内の方は、助成申請書(第1号様式)の下段に、医師の証明を受けます。

3 補聴器の購入

補聴器が必要と認められた方は、ご本人が補聴器を購入します。

4 購入した補聴器の領収書などの提出

医師の証明を受けた助成申請書(第1号様式)および購入した補聴器の領収書、請求書(第2号様式)を、障害者福祉課に提出してください。

5 助成決定通知などの送付と助成金の振り込み

助成が適当と認める方には、難聴者補聴器購入費助成決定通知(第3号様式)を、ご本人あてに郵送します(認められない方には、申請却下通知書を送付します)。その後、請求書(第2号様式)に記載されたご指定の金融機関の口座に、区から助成金を振り込みます。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

補聴器購入費の9割を助成します。ただし、25,000円を限度とします。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 電話料金の助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

電話料金の助成

サービス・支援詳細

基本料金、月600円までの通話料と消費税相当額を助成します。

対象者

区内在住で、次の1~3のすべてに該当する人
身体障害者手帳(1・2級)を所持する18歳以上の人で下肢・体幹・内部障害・聴覚障害者のいずれかに該当し、外出が困難な人
障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯の人
本人の所得税年税額が42,000円以下の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

身体障害者手帳、所得税額を明らかにする書類を持って申請してください。

必要書類

身体障害者手帳、所得税額を明らかにする書類

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 自動車燃料費助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費助成

サービス・支援詳細

障害者または障害者と生計を一にする人が所有する自動車を障害者の日常生活のために使用する場合、自動車燃料費の一部を助成します。(法人所有の自動車は対象になりません。)

対象者

次のいずれかに該当する人
身体障害者手帳の下肢・体幹・内部障害1~3級、上肢・視覚障害1・2級
東京都愛の手帳(療育手帳)1・2度
脳性麻痺、進行性筋萎縮症、難病
ただし、次のいずれかに該当する人は受けられません。
施設に入所している人
福祉タクシー券または自動車駐車場助成を受けている人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

身体障害者手帳、愛の手帳又は難病の医療券、運転免許証、自動車検査証を持って申請してください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳又は難病の医療券、運転免許証、自動車検査証

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月限度額3,550円
その月の燃料費の額が限度額に満たないときは、その額を助成します。