【東京都中央区/補助金・助成金】 自動車運転教習費の助成(地域生活支援事業)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費の助成(地域生活支援事業)

サービス・支援詳細

入所料、技能・学科教習料、教材費を助成します。限度額は、164,800円以内の実費です。

対象者

▼対象
運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳1級から3級又は愛の手帳4度の方
ただし、内部障害は1級から4級、下肢・体幹障害は1級から5級で歩行が困難な方

▼対象除外
次のいずれかにあたる方は、助成の対象となりません。
 1. 運転免許試験の受験資格がない方
 2. 自動車運転の適性試験に合格していない方
 3. 引き続き3か月以上、中央区に住所がない方
 4. 前年分の所得税額が、400,000円を超える方

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

事前(教習所で手続を行う前)にご相談のうえ、次のものを持参して申請してください。
 1. 運転免許試験場長の発行した身体適格審査の結果についての回答書
 2. 自動車教習所などの発行する入所証明書
 3. 前年分の所得税額を証明する書類

必要書類

 1. 運転免許試験場長の発行した身体適格審査の結果についての回答書
 2. 自動車教習所などの発行する入所証明書
 3. 前年分の所得税額を証明する書類

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 電話・ファクス料金の助成

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

電話・ファクス料金の助成

サービス・支援詳細

電話やファクスが社会参加の重要な手段となっている重度の障害のある方に電話等の料金を助成します。
助成は1世帯あたり一台で、基本料金と通話料を合わせて2,500円(消費税を含む)までです。

対象者

▼対象
電話(携帯電話を含む)またはファクスを持っている外出が困難な次のいずれかにあたる方で、住民税が非課税の世帯
 1. 18歳以上で身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹・内部障害)の方
 2. 18歳以上で身体障害者手帳1級(視覚障害)の方
 3. 6歳以上で身体障害者手帳1級から3級(聴覚・音声・言語障害)の方

▼対象除外
次にあたる方は、原則として対象となりません。
 ・高齢者福祉電話料金等助成事業の対象となる方
 ・住民税が課税されている世帯

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
 1. 身体障害者手帳
 2. 障害者ご本人名義の預金通帳
 3. 印鑑
 4. 区外から転入してこられた方は、前住地の住民税非課税証明書

必要書類

 1. 身体障害者手帳
 2. 障害者ご本人名義の預金通帳
 3. 印鑑
 4. 区外から転入してこられた方は、前住地の住民税非課税証明書

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月60,000円

▼支給方法
毎月、障害者本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
65歳未満で、次のいずれかの障害のある方
1.重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
2.重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
3.重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方

▼支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
1.施設に入所しているとき
2.病院・診療所に3ケ月以上入院しているとき
3.本人または扶養義務者の所得が、基準額を超える方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.印鑑
3.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住所地の住民税課
税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
4.戸籍謄本(必要な場合)
5.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人が20歳未満で配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
*申請後、東京都心身障害者福祉センターの診断を受けていただき、後日、都が受給資格の有無を決定します。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.印鑑
3.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住所地の住民税課
税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
4.戸籍謄本(必要な場合)
5.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人が20歳未満で配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月26,830円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を要する次のいずれかにあたる方。
1.おおむね身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度の障害が重複する方
2.1と同程度の疾病・精神障害の方
※各種手帳を取得していなくても可

▼支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
1.施設に入所しているとき2.病院・診療所に3か月を超えて入院しているとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.年金証書(受給している方)
5.障害者ご本人名義の預金通帳
6.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
7.戸籍謄本(必要な場合)
8.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.年金証書(受給している方)
5.障害者ご本人名義の預金通帳
6.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
7.戸籍謄本(必要な場合)
8.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月14,600円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
日常生活において常時介護されている20歳未満の方で、次のいずれかにあたる場合。
1.身体障害者手帳1級(2級の一部)程度
2.愛の手帳1・2度程度
3.1、2と同程度の疾病、精神障害の方
※各種手帳を取得していなくても可

▼支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
1.施設に入所しているとき
2.障害を理由とする公的年金を受けているとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.障害者ご本人名義の預金通帳
5.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
6.戸籍謄本(必要な場合)
7.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.障害者ご本人名義の預金通帳
5.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
6.戸籍謄本(必要な場合)
7.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

▼手当額
重度:月51,500円
中度:月34,300円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
4月・8月・12月に受給者の預金口座に振り込みます。

▼優遇制度
受給者の方には次の優遇制度があります。
・粗大ごみ収集手数料の免除

対象者

▼対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している父、母または養育者。
1.身体障害者手帳1級から3級程度の児童(4級の一部を含む)
2.愛の手帳1度から3度程度の児童
3.精神障害または内部障害により、日常生活に著しい制限を受ける状態にある児童

▼支給制限
次のいずれかにあたるときは、受給できません。
1.児童が施設に入所しているとき
2.児童が障害を支給理由とする公的年金を受けているとき
3.請求者(父、母または養育者)の所得が、下記の所得制限額以上のとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
3.身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書
4.請求者名義の預金通帳
5.印鑑
6.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※申請時には、配偶者、他扶養義務者および対象児童の個人番号の記入が必要となります。
7.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)

必要書類

1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
3.身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書
4.請求者名義の預金通帳
5.印鑑
6.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※申請時には、配偶者、他扶養義務者および対象児童の個人番号の記入が必要となります。
7.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

▼手当額
月15,500円

▼支給方法
2月・6月・10月に預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している人
1.身体障害者手帳1、2級程度
2.愛の手帳1度から3度程度
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症

▼支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
1.対象児童が施設に入所している方
2.対象児童が心身障害者福祉手当を受給している方
3.申請者(保護者)の所得が、基準額を超える方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.申請者と児童の戸籍謄本
2.扶養している児童の身体障害者手帳または愛の手帳(手帳がない方は、所定診断書)
3.申請者名義の預金通帳
4.印鑑
5.申請者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
6.申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

必要書類

1.申請者と児童の戸籍謄本
2.扶養している児童の身体障害者手帳または愛の手帳(手帳がない方は、所定診断書)
3.申請者名義の預金通帳
4.印鑑
5.申請者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
6.申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額15,500円

▼支給方法
申請のあった月から支給します。
4月・8月・12月の年3回、末日までにご本人名義の預金口座へ前月までの4か月分を振り込みます。

対象者

▼対象
区で指定する疾病で難病等の医療費等助成制度の認定を受けている方に、手当を支給しています。

▼支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
1.中央区心身障害者福祉手当受給者
2.おとしより介護応援手当受給者
3.保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害児
4.区で定める施設に入所している方(老人ホーム等)
5.本人または扶養義務者の所得が、基準額以上の方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
2.ご本人名義の預金通帳(郵便局以外)
3.印鑑
4.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
5.マイナンバー制度に伴う本人確認書類
※受給者ご本人が満20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号の記入も必要になります。

必要書類

1.難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
2.ご本人名義の預金通帳(郵便局以外)
3.印鑑
4.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
5.マイナンバー制度に伴う本人確認書類
※受給者ご本人が満20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号の記入も必要になります。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月10,200円
・身体障害者手帳3級、愛の手帳4度にあたる方
・身体障害者手帳1級,2級、.愛の手帳1度から3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症にあたる方のうち、おとしより介護応援手当を受けている方
月15,500円
・身体障害者手帳1級,2級、.愛の手帳1度から3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症にあたる方のうち、おとしより介護応援手当を受けていない方

▼支給方法
4月・8月・12月の末日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象 65歳未満で、次のいずれかにあたる方
1.身体障害者手帳1級,2級
2.愛の手帳1度から3度
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症
4.身体障害者手帳3級
5.愛の手帳4度

▼支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
1.施設に入所している方
2.保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害児
3.本人または扶養義務者の所得が、基準額を超える方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.障害者ご本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
3.印鑑
4.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※障害者ご本人が未成年の場合は、扶養義務者(父、母等)の個人番号の記入が必要になります。
5.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.障害者ご本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
3.印鑑
4.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※障害者ご本人が未成年の場合は、扶養義務者(父、母等)の個人番号の記入が必要になります。
5.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都千代田区/補助金・助成金】 社会福祉法人読売光と愛の事業団

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

社会福祉法人読売光と愛の事業団

サービス・支援詳細

〈読売福祉文化賞〉21世紀にふさわしい福祉事業に取り組んでいる個人や団体を奨励する。障害やハンディをもつ人たちも、健常者と共に地域社会の一員として楽しく生活できる、心豊かな福祉文化を創造し、発展させていく担い手となる「有望新人」の発掘をねらいとする。

サービス窓口

社会福祉法人読売光と愛の事業団

窓口電話番号

03-3217-3473

窓口郵便番号

100-8055

窓口住所

東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞東京本社内27F

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hikari-ai@yomiuri.com