エリア
東京都渋谷区
サービス・支援(他、施設名など)
難病等医療費助成
サービス・支援詳細
健康保険内医療費の自己負担額の一部を助成します。
対象者
対象となる疾病は、以下より確認
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei/seidoannai.html
サービス窓口
地域保健課地域医療係
窓口電話番号
03-3463-2404
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都渋谷区
難病等医療費助成
健康保険内医療費の自己負担額の一部を助成します。
対象となる疾病は、以下より確認
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei/seidoannai.html
地域保健課地域医療係
03-3463-2404
東京都世田谷区
更生訓練費
施設に入所または通所していて、更生訓練を受けている身体障害者に対して更生訓練に必要な文房具、参考書等の購入費を助成します。 〈対象〉就労移行支援または自立訓練を受けている身体障害者で、生活保護法による保護を受けている方またはこれに準じる方 ※経過措置あり 〈助成額〉月額1,600円または3,150円 ※通所している場合は、上記に加えて通所のための経費を日額280円を限度に助成します。
身体障害者
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
設備改善費の助成 (小規模改修)
重度身体障害者(児)の日常生活の利便のために、浴場・便所等の住宅設備の改善に要する費用を助成します。希望される方は事前にご相談ください。改善終了後の助成及び新築に伴う改善の助成は行っておりませんのでご注意ください。 【小規模改修】 ⑴下肢または体幹3級以上(特殊便器への取り替えは上肢障害1・2級) ⑵障害者総合支援法の対象となる難病により、下肢または体幹機能に障害のある方。6歳以上65歳未満 〈費用〉世帯の所得状況に応じて一部利用者負担があります。(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料) ※扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。
重度身体障害者(児)
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
設備改善費の助成 (中規模改修)
重度身体障害者(児)の日常生活の利便のために、浴場・便所等の住宅設備の改善に要する費用を助成します。希望される方は事前にご相談ください。改善終了後の助成及び新築に伴う改善の助成は行っておりませんのでご注意ください。 【小規模改修】 ⑴下肢または体幹3級以上(特殊便器への取り替えは上肢障害1・2級) ⑵障害者総合支援法の対象となる難病により、下肢または体幹機能に障害のある方。6歳以上65歳未満 〈費用〉世帯の所得状況に応じて一部利用者負担があります。(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料) ※扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。
重度身体障害者(児)
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
屋内移動設備の給付
重度の障害のある方の居宅内における移動を容易にする設備を給付します。希望される方は事前にご相談ください。改善終了後の助成は行っておりませんのでご注意ください。 〈対象〉身体障害者手帳をお持ちの6歳以上の方で ⑴上肢、下肢または体幹障害が1級で、歩行が著しく困難な方 ⑵補装具として車椅子の交付を受けた内部障害のある方 〈給付内容〉レール走行型の屋内移動装置の機器本体、スイッチ等機器本体の稼動に必要な付属器具、それらの設備を取り付けるための設置費 〈費用〉世帯の所得状況に応じて一部利用者負担があります。(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料) ※扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。
重度の障害のある方
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
自動車運転免許取得費の助成
心身障害者が自動車運転免許を取得する場合、または免許の限定解除を受ける場合、費用の一部を助成します。ただし、普通自動車に限ります。事前に申請が必要です。 〈対象〉次の⑴~⑶のすべてにあてはまる方 ⑴ 18歳以上 ⑵ 身体障害者手帳1~3級(内部機能障害は4級まで、下肢機能障害または体幹機能障害で歩行困難な方は5級まで)、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 ⑶ 区内に3か月以上居住している ⑷ 障害者本人または扶養者の年間所得が心身障害者福祉手当の限度内である。ただし、公安委員会の適性試験に合格可能な能力を有する方に限ります。 〈助成金額〉運転免許取得費(検定費用、補習費を除く)164,800円以内。限定解除20,600円以内。 ※身体障害のある方が運転免許を取得する場合、障害の程度により、補装具類の着用や、車種の限定がありますので事前に公安委員会の審査を受けていただくことになります。
身体障害者、知的障害者、精神障害者
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
東京都障害者休養ホーム
障害のある方が家族などとくつろげる保養施設を指定し、宿泊料の一部を東京都が助成しています。 〈助成額〉1泊につき障害者大人6,490円、小人5,770円を限度に助成。付添大人3,250円 ただし、予算の範囲内での助成。状況によって制限あり。 〈助成回数〉年度(4月1日~翌年3月31日)2泊まで 〈利用方法〉希望の施設・月日が決定したら予約を取ります。予約方法は各施設で違うので「障害者休養ホームご案内」をご覧になるか、各施設に直接ご確認ください。ご案内及び利用申込書は各総合支所保健福祉課にあります。 〈受付締切〉団体…利用日の3週間前/個人…利用日の2週間前
都内在住で、身体障害者手帳・愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方。付き添いの方
〈対象〉都内在住で、身体障害者手帳・愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方。付き添いの方は、障害者(児)1人につき1人が助成対象となります。
総合支所保健福祉課
希望の施設・月日が決定したら予約を取ります。予約方法は各施設で違うので「障害者休養ホームご案内」をご覧になるか、各施設に直接ご確認ください。ご案内及び利用申込書は各総合支所保健福祉課にあります。
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
精神障害児の医療費助成
〈対象〉 18歳未満で精神障害の治療のため精神病院に入院している児童。入院治療を継続している場合のみ20歳の誕生月の末日まで延長が可能。ただし、生活保護受給世帯は除きます。 〈助成内容〉各種保険の自己負担額を助成します。なお、食事療養費は自己負担になります。
精神障害児
総合支所健康づくり課
03-5432-2893
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
自動車燃料費の助成
日常生活のために自動車(バイクを含む)を使用している場合、その燃料費の一部を助成します。
1)身体障害者手帳 下肢、体幹、内部、平衡または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1~3級、視覚障害1・2級 2)愛の手帳1・2度
世田谷総合支所 障害支援担当
身障手帳,愛の手帳
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
自動車運転免許取得費の助成
心身障害者が自動車運転免許を取得する際、または免許の限定解除を受ける場合、費用の一部を助成します。ただし、四輪自動車に限ります。事前に申請が必要です。
1)18歳以上 2)身障手帳1級~3級(内部障害は4級まで、下肢又は体幹機能障害で歩行困難な方は5級まで)、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持 3)区内に3か月以上居住している 4)年間所得が心身障害者福祉手当の限度内である
総合支所保健福祉課
身障手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳
03-5432-2885
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所