【東京都世田谷区/補助金・助成金】 自動車燃料費の助成

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費の助成

サービス・支援詳細

日常生活のために自動車(バイクを含む)を使用している場合、その燃料費の一部を助成します。

対象者

1)身体障害者手帳 下肢、体幹、内部、平衡または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1~3級、視覚障害1・2級 2)愛の手帳1・2度

サービス窓口

世田谷総合支所 障害支援担当

必要書類

身障手帳,愛の手帳

窓口電話番号

03-5432-2865

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 紙おむつの支給・おむつ代の助成

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつの支給・おむつ代の助成

サービス・支援詳細

ねたきり等の状態にあり、障害を原因とした失禁状態のため、おおむね2か月以上おむつを使用し、引き続き使用が必要と認められる方に、紙おむつを支給します。

対象者

原則として、3歳以上65歳未満の身障手帳1・2級、愛の手帳1・2度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方(施設入所者等除く)※詳細はお問い合わせください。

サービス窓口

総合支所保健福祉課

必要書類

身障手帳,愛の手帳

窓口電話番号

03-5432-2885

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用料金

1か月500円の自己負担金あり。病院に入院している方には、紙おむつ支給に代え、おむつ代の助成(月額6,000円を限度)を選択することもできます。

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 福祉電話使用料の助成

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉電話使用料の助成

サービス・支援詳細

在宅の障害者の方に、電話機の使用料を助成します。

対象者

身障手帳1・2級、愛の手帳1~3度の方がいる世帯で生活保護世帯または所得税非課税世帯あるいは住民税非課税世帯/聴覚・音声・言語障害の1~3級(3級のみ18歳以上)の方がいる世帯で、所得税が年42,000円以下の世帯 *所得税課税世帯で19歳未満の扶養親族がいる世帯は対象となる場合があります。

サービス窓口

総合支所保健福祉課

必要書類

身障手帳,愛の手帳

窓口電話番号

03-5432-2885

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用料金

電話の基本料金相当額

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して補聴器購入費用の一部を助成します。

対象者

区内に居住する18歳未満の児童で、以下のいずれにも該当する方/(1)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと (2)両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者 ※ただし、交付対象児童または交付対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、最多区民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は、対象外。

サービス窓口

障害施策推進課

必要書類

①申請書(区指定の様式)②医師の意見書(区指定の様式)※作成できる医師(次のいずれか)・身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医・指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師・利用者の主治医(耳鼻咽喉科医師)※意見書の作成費用は利用者の自己負担となります。③補聴器の販売事業者が作成した見積書

窓口電話番号

03-5432-2414

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用料金

対象者の補聴器購入経費と基準価格とを比較して少ない方の額の10分の9とする。(ただし、生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は無料)。基準価格は機種によって違う

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 住宅改修費の助成(難病の方)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅改修費の助成(難病の方)

サービス・支援詳細

難病の方の日常生活の利便のために、浴場・便所等の住宅設備の改善や、屋内における移動を容易にする設備に要する費用を助成します。希望される方は事前にご相談ください。改善終了後の助成及び新・改築に伴う改善の助成は行っておりませんので、ご注意ください。

対象者

難病により下肢・体幹機能に障害のある方 6歳以上65歳未満

サービス窓口

総合支所保健福祉課

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

03-5432-2885

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用料金

世帯の所得状況に応じて、費用を一部利用者負担があります。

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

備考

URLは2つあります。①サービス概要。②サービス紹介PDF

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

障害基礎年金1級相当に該当する方:平成29年度基本月額51,400円(2級の1.25倍)/障害基礎年金2級相当に該当する方:平成29年度基本月額41,120円

対象者

次のいずれかのときに初診日がある病気やけがで一定の障害状態になった場合(ただし、任意加入していなかったこと、65歳未満であること)(注意)所得による制限あり。/平成3年3月以前の国民年金任意加入対象の学生(昼間部)であったとき/昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象の被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であったとき (注意)障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の受給資格者は対象外。

サービス窓口

国保・年金課 国民年金係

窓口電話番号

03-5432-2356

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 障害厚生年金

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害厚生年金

サービス・支援詳細

【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕/【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕/【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円

対象者

厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること / 一定の障害の状態にあること / 保険料納付要件 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

サービス窓口

日本年金機構 世田谷年金事務所

窓口電話番号

03-6880-3456

窓口郵便番号

158-0094

窓口住所

東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス10階

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

施設・会場電話番号

03-5432-1111

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 障害一時金

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害一時金

サービス・支援詳細

障害等級が1級、2級又は3級の障がいの程度に該当しない軽度の障がいの状態であっても、一定の障がいの状態にあって退職したときは障害一時金が支給されます。その場合、障害共済年金の2年分にあたる額が一時金として支払われます。また、平成27年9月30日時点で組合員である者で、その日において退職をするとした場合に障害一時金を受ける権利がある方には、障害一時金を支給します。

対象者

障害等級が1級、2級又は3級の障がいの程度に該当しない軽度の障がいの状態であっても、一定の障がいの状態にあって退職したときは障害一時金が支給されます。その場合、障害共済年金の2年分にあたる額が一時金として支払われます。

サービス窓口

地方職員共済組合

窓口電話番号

03-3261-9821

窓口郵便番号

102-8601

窓口住所

東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

施設・会場電話番号

03-5432-1111

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@chikyosai.jp

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 障害共済年金

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害共済年金

サービス・支援詳細

厚生年金相当部分+職域年金相当部分+加給年金額

対象者

【受給資格】障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。この障害認定日には障がい程度の要件に該当していない場合であっても、その日から65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されることにより支給されます。また、障害等級に該当しない程度の障がいの方が、その後、組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当したときは、障害共済年金が支給されます。なお、障害共済年金の受給権者が更に障がいの状態になったときは、原則として前後の障がいを併合した障害共済年金が支給されます。

サービス窓口

地方職員共済組合

窓口電話番号

03-3261-9821

窓口郵便番号

102-8601

窓口住所

東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

施設・会場電話番号

03-5432-1111

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@chikyosai.jp

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたときは、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。2万円(加入1口当たり)

対象者

保護者が65歳未満(加入年度の初日=4月1日の年齢)で、特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること。/障害者が次のいずれかに該当 1.知的障害者手帳(1度~4度) 2.身体障害者手帳(1級~3級) 3.精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が(1)又は(2)と同程度と認められる者

サービス窓口

障害施策推進課 総合支所保健福祉課

必要書類

提出書類チェック表,加入等申込書,申込者告知書,障害証明書,その他添付書類等

窓口電話番号

03-5432-2388

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く