【東京都世田谷区/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成制度

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成制度

サービス・支援詳細

・ 医療費等の3割を自己負担している患者さんについては、負担割合が2割になります(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)。/・ 所得状況(区市町村民税の課税状況等)に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。

対象者

1.助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が下表の「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を助成します。 2.自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになります。 3.申請手続中等で、医療受給者証を医療機関窓口に提示できない場合は、医療費の医療保険単独適用後自己負担分を窓口で一旦お支払いただきます。お支払いただいた医療費については、医療受給者証の交付後に「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」により御申請いただくことで、医療受給者証の自己負担限度額を超えた額を東京都から支給いたします。

サービス窓口

東京都福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成

必要書類

1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 2.小児慢性特定疾病医療意見書 3.受診医療機関申請書 4.世帯調書 5.マイナンバーを確認する書類 6.区市町村民税課税(非課税)証明書 7.住民票 8.健康保険証のコピー 9.住民票又は外国人登録原票記載事項証明書 10.保険者からの情報提供にかかる同意書 11.委任状(別記第10号様式)申請書類の提出を、申請者本人ではなく別の方が行う場合に必要です。 12.重症患者認定申請書兼診断書 13.身体障害者手帳等のコピー 14.人工呼吸器等装着者添付書類

窓口電話番号

03-5320-4371

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎23階中央

実施施設・会場名

世田谷区区役所

施設・会場住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

施設・会場電話番号

03-5432-2893

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障害のある18歳未満の児童で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活能力を得るために必要な医療の支給を行うものです。

対象者

1.保護者が世田谷区に住所を有し、児童が満18歳未満であること/2.手術等により確実な治療効果が期待できること/3.次の疾病に該当、または現存する疾病を放置すると、将来において障害を残すと認められる方/(1)肢体不自由(2)視覚障害(3)聴覚、平衡機能障害(4)音声、言語、そしゃく機能障害(5)心臓機能障害(6)腎臓機能障害(7)肝臓機能障害(8)小腸機能障害(9)その他の内臓障害(10)免疫機能障害/4.指定自立支援医療機関で治療すること/5.「世帯」の区民税(所得割)が23万5千円未満であること

サービス窓口

健康づくり課・健康推進課

サービス手続き

必要書類をお住まいの地域の総合支所健康づくり課へ提出し、申請してください。

必要書類

1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 2.自立支援医療(育成医療)意見書(主治医が作成したもの) 3.自立支援医療(育成医療)世帯調書 4.住民税課税証明書(・国民健康保険の方:世帯の中で収入のある方全員分・国民健康保険以外の方:被保険者の分※申請が4月~6月の方は前年度、7月~3月の方は当該年度の課税証明書をご提出ください。 ※ただし、申請が1月~6月の方は前年、7月~12月の方は当該年の1月1日現在、世田谷区に住民登録があり、世田谷区で住民税が課税されており、自立支援医療(育成医療)支給認定申請書の同意欄に同意をしていただいた方は、住民税課税証明書の提出は不要です。)5.健康保険証のコピー(・国民健康保険の方:同一加入関係にある方全員・国民健康保険以外の方:被保険者と受診者)6.生活保護世帯のみ:受給証明書

窓口電話番号

03-5432-2446

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

月額7,500円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。児童育成手当(障害手当)受給中の方は月額1,500円

対象者

身体障害者手帳3級/愛の手帳4度

サービス窓口

総合支所保健福祉課 障害支援担当

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

月額15,000円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

指定の難病にかかり、医療券等(※参照)を所持している方。児童育成手当(障害手当)受給中の方は受けられません。

サービス窓口

総合支所保健福祉課 障害支援担当

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

月額16,500円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

指定の難病にかかり、医療券等(※参照)を所持し、かつ次のいずれかに該当する方・身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~4度・精神障害者保健福祉手帳1級・脳性麻痺(まひ)・進行性筋萎縮(いしゅく)症。児童育成手当(障害手当)受給者は月額1,500円

サービス窓口

総合支所保健福祉課 障害支援担当

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

月額5,000円。
4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳1級。児童育成手当(障害手当)受給者は受けられません。

サービス窓口

総合支所保健福祉課 障害支援担当

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 難病医療費助成制度のご案内

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度のご案内

サービス・支援詳細

・ 医療費等の3割を自己負担している患者さんについては、負担割合が2割になります(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)。/・ 所得状況(区市町村民税の課税状況等)に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。

対象者

(1)及び(2)の両方の要件を満たす方が対象となります。/(1) 指定難病又は都単独疾病にり患している方(当該疾病の診断基準を満たす方)、(2) 次のア又はイのいずれかに該当する方。 ア その病状が、厚生労働大臣又は知事が定める程度の方。 イ 上記アに該当しないが、高額な医療を継続することが必要であると認められる方

サービス窓口

東京都福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 疾病対策

窓口電話番号

03-5320-4472

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎23階北側

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(東京都の制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(東京都の制度)

サービス・支援詳細

月額6万円(認定された場合申請月分より支給)

対象者

心身に特に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方。ただし、65歳以上の新規申請は原則としてできません。(重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方/重度の知的障害と身体障害が重複している方/重度の肢体不自由で両上肢、両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の方)
ただし、次に該当する方は除く。(20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得が制限以上の方/施設入所者/病院等に3か月を超えて入院している方)

サービス窓口

総合支所業務案内 保健福祉課

必要書類

手帳、住民票記載事項証明書(総合支所保健福祉課にあります)または住民票、住民税課税(非課税)証明書、印鑑

窓口電話番号

03-5432-2885

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

月額26,810円(認定された場合申請月の翌月分より支給)

対象者

重度の障害により、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の方。おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方(手帳を取得していなくても可)。
ただし、次に該当する方は除く。(20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得が制限以上の方/施設入所者/病院等に3か月を超えて入院している方)

サービス窓口

障害福祉担当部障害施策推進課事業担当

必要書類

手帳、所定の診断書(総合支所保健福祉課にあります)、対象者本人の預金通帳、年金証書又は年金支払通知書、印鑑

窓口電話番号

03-5432-2388

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 児童育成手当( 区 (都) の制度 )育成手当

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当( 区 (都) の制度 )育成手当

サービス・支援詳細

児童1人につき13,500円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

父又は母が、死亡・離婚・1年以上遺棄か拘禁・保護命令書等の交付 ・婚姻によらない出生等でいないか、重度の障害を有する場合で、父、母または養育者が、18歳になった年度末までの児童を養育している場合。

サービス窓口

生活支援課 子ども家庭支援センター

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111