【東京都世田谷区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(東京都の制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(東京都の制度)

サービス・支援詳細

月額6万円(認定された場合申請月分より支給)

対象者

心身に特に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方。ただし、65歳以上の新規申請は原則としてできません。(重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方/重度の知的障害と身体障害が重複している方/重度の肢体不自由で両上肢、両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の方)
ただし、次に該当する方は除く。(20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得が制限以上の方/施設入所者/病院等に3か月を超えて入院している方)

サービス窓口

総合支所業務案内 保健福祉課

必要書類

手帳、住民票記載事項証明書(総合支所保健福祉課にあります)または住民票、住民税課税(非課税)証明書、印鑑

窓口電話番号

03-5432-2885

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

月額26,810円(認定された場合申請月の翌月分より支給)

対象者

重度の障害により、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の方。おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方(手帳を取得していなくても可)。
ただし、次に該当する方は除く。(20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得が制限以上の方/施設入所者/病院等に3か月を超えて入院している方)

サービス窓口

障害福祉担当部障害施策推進課事業担当

必要書類

手帳、所定の診断書(総合支所保健福祉課にあります)、対象者本人の預金通帳、年金証書又は年金支払通知書、印鑑

窓口電話番号

03-5432-2388

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 児童育成手当( 区 (都) の制度 )育成手当

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当( 区 (都) の制度 )育成手当

サービス・支援詳細

児童1人につき13,500円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

父又は母が、死亡・離婚・1年以上遺棄か拘禁・保護命令書等の交付 ・婚姻によらない出生等でいないか、重度の障害を有する場合で、父、母または養育者が、18歳になった年度末までの児童を養育している場合。

サービス窓口

生活支援課 子ども家庭支援センター

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国の制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国の制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円(認定された場合申請月の翌月分より支給)

対象者

重度の障害により、日常生活に常時介護を要する20歳未満の方。/おむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度、あるいはこれらと同等の疾病、重度の精神障害の方(手帳を取得していなくても可)なお、聴覚障害により申請する場合、以下の項目に該当する方は対象とならない場合がありますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。(運転免許を取得している/補聴器を使用している)
ただし、次に該当する方は除く。(20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得が制限以上の方/施設入所者/病院等に3か月を超えて入院している方)

サービス窓口

障害福祉担当部障害施策推進課事業担当

必要書類

手帳、所定の診断書(総合支所保健福祉課にあります)、対象者本人の預金通帳、印鑑

窓口電話番号

03-5432-2388

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 児童育成手当( 区 (都) の制度 )障害手当

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当( 区 (都) の制度 )障害手当

サービス・支援詳細

障害のある児童1人につき15,500円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

心身に障害(身体障害者手帳2級程度以上、愛の手帳3度程度以上、脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症)のある20歳未満の児童を養育している場合。

サービス窓口

生活支援課 子ども家庭支援センター

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)

サービス・支援詳細

お一人につき3万円(1回限り)

対象者

平成28年度臨時福祉給付金の支給対象であること/平成28年5月分の障害基礎年金・遺族基礎年金等を受給していること (対象となる年金について詳しくは、下記を参照下さい。) /年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)を受給していないこと。
高齢者向け給付金を受給された方は、障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金は対象になりません。

サービス窓口

保健福祉部 臨時福祉給付金担当課

窓口電話番号

03-6667-6481

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 児童扶養手当(国の制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当(国の制度)

サービス・支援詳細

1人目/全部支給42,290円 一部支給42,280円~9,980円(所得に応じて決定されます) 2人目加算額  全部支給9,990円 一部支給9,980円~5,000円(所得に応じて決定されます) 3人目以降加算額(1人につき) 全部支給5,990円 一部支給5,980円~3,000円(所得に応じて決定されます。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

1.父又は母が、死亡・離婚・1年以上遺棄か拘禁・保護命令書等の交付・婚姻によらない出生等でいないか、重度の障害を有する。2.父、母または養育者が、18歳になった年度末(中度以上の障害がある場合20歳未満)までの児童を養育している。※ただし、下記の場合を除きます。父又は母が重度の障害を有する場合以外で、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある。

サービス窓口

生活支援課 子ども家庭支援センター

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者医療費の助成

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費の助成

サービス・支援詳細

「心身障害者医療費受給者証」((障)(まるしょう)受給者証)を交付します。医療機関に受診の際は、助成が受けられますので、健康保険証と一緒にご提示ください。【助成内容】(1)東京都内の医療機関等で受診する場合・・・健康保険証と(障)(まるしょう)受給者証を提示することにより、医療保険適用の自己負担分の一部または全部 の助成が受けられます。(健康保険が適用されない費用は助成されません。)/住民税非課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額はありません。(入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)/住民税課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額は、医療費の1割となります。本人の負担額は、入院のときは1ヶ月44,400円、外来のときは1ヶ月12,000円が上限です。(入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)(2)東京都外の医療機関等で受給者証を使用できなかった場合・・・健康保険証を提示して自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。心身障害者医療助成費支給申請書と領収書(原本)をご提出いただきますと、助成が受けられます。 (3)補装具を作った場合の支給申請の方法・・・加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)、医師の意見書(写し可)をご提出いただきますと、助成が受けられます。 (4)海外診療、はり・灸・マッサージ等を全額自己負担した場合の支給申請の方法・・・加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)をご提出いただきますと、助成が受けられます。

対象者

健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害 、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方/健康保険に加入している方で、愛の手帳1・2度の方

サービス窓口

障害施策推進課事業担当

必要書類

健康保険証/印鑑/身体障害者手帳または愛の手帳

窓口電話番号

03-5432-2388

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都大田区/補助金・助成金】 小規模住宅改修

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

小規模住宅改修

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)の方に、住宅改造の相談および助成をしています。
助成は一世帯あたり各種目一回とし、中規模住宅改修は小規模住宅改修と同時に申請が必要です。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他上記の改修に付帯して必要となる改修

対象者

学齢児以上65歳未満で、
下肢または体幹に係る障がいの程度が3級以上の方
 ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の方
内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている方
視覚に係る障がいの程度が2級以上の方
難病等患者で、下肢又は体幹機能に障がいがあり意思の意見書から区長が必要と認める方

サービス窓口

大田区役所障害福祉課
大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課

サービス手続き

改造を行う前に印かん、手帳を持って各地域福祉課へ

必要書類

印かん、手帳

窓口電話番号

03-5744-1251
03-5764-0654
03-3726-4140
03-5713-1505
03-3741-6646

窓口郵便番号

144-8621
143-0015
145-0067
144-0053
144-0033

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14
東京都大田区大森西1-12-1
東京都大田区雪谷大塚町4-6
東京都大田区蒲田本町2-1-1
東京都大田区東糀谷1-21-15

利用料金

世帯の所得に応じて、自己負担があります。詳しくはお問い合わせください

備考

助成限度額
200,000円

【東京都大田区/補助金・助成金】 中規模改修

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

中規模改修

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)の方に、住宅改造の相談および助成をしています。
助成は一世帯あたり各種目一回とし、中規模住宅改修は小規模住宅改修と同時に申請が必要です。
(1)小規模住宅改修において助成の対象となる改造工事で、小規模住宅改修の助成を受けてなお費用が不足する工事
(2)小規模住宅改修による助成とならない改造工事

対象者

学齢児以上65歳未満で、
下肢、体幹または視覚に係る障がいの程度が2級以上の方
内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている方

サービス窓口

大田区役所障害福祉課
大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課

サービス手続き

改造を行う前に印かん、手帳を持って各地域福祉課へ

必要書類

印かん、手帳

窓口電話番号

03-5744-1251
03-5764-0654
03-3726-4140
03-5713-1505
03-3741-6646

窓口郵便番号

144-8621
143-0015
145-0067
144-0053
144-0033

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14
東京都大田区大森西1-12-1
東京都大田区雪谷大塚町4-6
東京都大田区蒲田本町2-1-1
東京都大田区東糀谷1-21-15

利用料金

世帯の所得に応じて、自己負担があります。詳しくはお問い合わせください

備考

助成限度額
641,000円