【東京都世田谷区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国の制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国の制度)

サービス・支援詳細

重度障害:51,450円 / 中度障害:34,270円

対象者

心身に重度または中度程度の障害(身体障害者手帳3級・一部4級程度以上、愛の手帳3度程度以上、そのほかの内部障害、精神障害、疾病など)のある20歳未満の児童を養育している場合。ただし、児童が施設に入所している場合を除く。

サービス窓口

生活支援課 子ども家庭支援センター

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

障害の程度を軽減し、日常生活の便宜や職業能力を増進するために医療が必要な場合に、その医療を給付します。給付範囲は、診察、看護、移送 薬剤または治療材料の支給。医学的処置、手術、その他治療及び施術。診療所または病院への入院。費用は、世帯(医療保険)の所得状況により、月額上限額が設定されます。ただし、上限額が医療費の1割を超える場合は1割が負担額となります。

対象者

18歳以上で身障手帳(下記(1)~(6)の障害によるもの)の交付を受けており、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方/(1)視覚障害 (2)聴覚又は平衡機能の障害 (3)音声機能、言語機能及びそしゃく機能の障害 (4)肢体不自由 (5)心臓、腎臓、小腸又は肝臓機能障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの) (6)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの)

サービス窓口

世田谷総合支所保健福祉課

必要書類

指定医療機関の主に担当する医師の要否意見書が必要です。

窓口電話番号

03-5432-2885

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

利用料金

世帯(医療保険)の所得状況により、月額上限額が設定されます。ただし、上限額が医療費の1割を超える場合は1割が負担額となります。

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

月額16,500円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

身体障害者手帳1・2級/愛の手帳1~3度/脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症。次に該当する方は月額1,500円 (1.児童育成手当(障害手当)受給中の方/2.20歳未満の方 )

サービス窓口

総合支所保健福祉課 障害支援担当

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障害のある18歳未満の児童で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活能力を得るために必要な医療の支給を行うものです。

対象者

1.保護者が世田谷区に住所を有し、児童が満18歳未満であること/2.手術等により確実な治療効果が期待できること/3.次の疾病に該当、または現存する疾病を放置すると、将来において障害を残すと認められる方/(1)肢体不自由(2)視覚障害(3)聴覚、平衡機能障害(4)音声、言語、そしゃく機能障害(5)心臓機能障害(6)腎臓機能障害(7)肝臓機能障害(8)小腸機能障害(9)その他の内臓障害(10)免疫機能障害/4.指定自立支援医療機関で治療すること/5.「世帯」の区民税(所得割)が23万5千円未満であること

サービス窓口

健康づくり課・健康推進課

サービス手続き

必要書類をお住まいの地域の総合支所健康づくり課へ提出し、申請してください。

必要書類

1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 2.自立支援医療(育成医療)意見書(主治医が作成したもの) 3.自立支援医療(育成医療)世帯調書 4.住民税課税証明書(・国民健康保険の方:世帯の中で収入のある方全員分・国民健康保険以外の方:被保険者の分※申請が4月~6月の方は前年度、7月~3月の方は当該年度の課税証明書をご提出ください。 ※ただし、申請が1月~6月の方は前年、7月~12月の方は当該年の1月1日現在、世田谷区に住民登録があり、世田谷区で住民税が課税されており、自立支援医療(育成医療)支給認定申請書の同意欄に同意をしていただいた方は、住民税課税証明書の提出は不要です。)5.健康保険証のコピー(・国民健康保険の方:同一加入関係にある方全員・国民健康保険以外の方:被保険者と受診者)6.生活保護世帯のみ:受給証明書

窓口電話番号

03-5432-2446

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

月額7,500円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。児童育成手当(障害手当)受給中の方は月額1,500円

対象者

身体障害者手帳3級/愛の手帳4度

サービス窓口

総合支所保健福祉課 障害支援担当

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

月額15,000円。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

指定の難病にかかり、医療券等(※参照)を所持している方。児童育成手当(障害手当)受給中の方は受けられません。

サービス窓口

総合支所保健福祉課 障害支援担当

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 児童扶養手当(国の制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当(国の制度)

サービス・支援詳細

1人目/全部支給42,290円 一部支給42,280円~9,980円(所得に応じて決定されます) 2人目加算額  全部支給9,990円 一部支給9,980円~5,000円(所得に応じて決定されます) 3人目以降加算額(1人につき) 全部支給5,990円 一部支給5,980円~3,000円(所得に応じて決定されます。4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。

対象者

1.父又は母が、死亡・離婚・1年以上遺棄か拘禁・保護命令書等の交付・婚姻によらない出生等でいないか、重度の障害を有する。2.父、母または養育者が、18歳になった年度末(中度以上の障害がある場合20歳未満)までの児童を養育している。※ただし、下記の場合を除きます。父又は母が重度の障害を有する場合以外で、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある。

サービス窓口

生活支援課 子ども家庭支援センター

必要書類

(1)身障手帳・愛の手帳・精神手帳・難病医療証等/(2)障害者本人(20歳未満の場合は保護者も可)の預金通帳/(3)ご印鑑/(4)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード/※転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。/※国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。/※代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

窓口電話番号

03-5432-2848

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 心身障害者医療費の助成

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費の助成

サービス・支援詳細

「心身障害者医療費受給者証」((障)(まるしょう)受給者証)を交付します。医療機関に受診の際は、助成が受けられますので、健康保険証と一緒にご提示ください。【助成内容】(1)東京都内の医療機関等で受診する場合・・・健康保険証と(障)(まるしょう)受給者証を提示することにより、医療保険適用の自己負担分の一部または全部 の助成が受けられます。(健康保険が適用されない費用は助成されません。)/住民税非課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額はありません。(入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)/住民税課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額は、医療費の1割となります。本人の負担額は、入院のときは1ヶ月44,400円、外来のときは1ヶ月12,000円が上限です。(入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)(2)東京都外の医療機関等で受給者証を使用できなかった場合・・・健康保険証を提示して自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。心身障害者医療助成費支給申請書と領収書(原本)をご提出いただきますと、助成が受けられます。 (3)補装具を作った場合の支給申請の方法・・・加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)、医師の意見書(写し可)をご提出いただきますと、助成が受けられます。 (4)海外診療、はり・灸・マッサージ等を全額自己負担した場合の支給申請の方法・・・加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)をご提出いただきますと、助成が受けられます。

対象者

健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害 、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方/健康保険に加入している方で、愛の手帳1・2度の方

サービス窓口

障害施策推進課事業担当

必要書類

健康保険証/印鑑/身体障害者手帳または愛の手帳

窓口電話番号

03-5432-2388

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場電話番号

03-5432-1111

【東京都大田区/補助金・助成金】 小規模住宅改修

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

小規模住宅改修

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)の方に、住宅改造の相談および助成をしています。
助成は一世帯あたり各種目一回とし、中規模住宅改修は小規模住宅改修と同時に申請が必要です。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他上記の改修に付帯して必要となる改修

対象者

学齢児以上65歳未満で、
下肢または体幹に係る障がいの程度が3級以上の方
 ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の方
内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている方
視覚に係る障がいの程度が2級以上の方
難病等患者で、下肢又は体幹機能に障がいがあり意思の意見書から区長が必要と認める方

サービス窓口

大田区役所障害福祉課
大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課

サービス手続き

改造を行う前に印かん、手帳を持って各地域福祉課へ

必要書類

印かん、手帳

窓口電話番号

03-5744-1251
03-5764-0654
03-3726-4140
03-5713-1505
03-3741-6646

窓口郵便番号

144-8621
143-0015
145-0067
144-0053
144-0033

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14
東京都大田区大森西1-12-1
東京都大田区雪谷大塚町4-6
東京都大田区蒲田本町2-1-1
東京都大田区東糀谷1-21-15

利用料金

世帯の所得に応じて、自己負担があります。詳しくはお問い合わせください

備考

助成限度額
200,000円

【東京都大田区/補助金・助成金】 中規模改修

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

中規模改修

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)の方に、住宅改造の相談および助成をしています。
助成は一世帯あたり各種目一回とし、中規模住宅改修は小規模住宅改修と同時に申請が必要です。
(1)小規模住宅改修において助成の対象となる改造工事で、小規模住宅改修の助成を受けてなお費用が不足する工事
(2)小規模住宅改修による助成とならない改造工事

対象者

学齢児以上65歳未満で、
下肢、体幹または視覚に係る障がいの程度が2級以上の方
内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている方

サービス窓口

大田区役所障害福祉課
大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課

サービス手続き

改造を行う前に印かん、手帳を持って各地域福祉課へ

必要書類

印かん、手帳

窓口電話番号

03-5744-1251
03-5764-0654
03-3726-4140
03-5713-1505
03-3741-6646

窓口郵便番号

144-8621
143-0015
145-0067
144-0053
144-0033

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14
東京都大田区大森西1-12-1
東京都大田区雪谷大塚町4-6
東京都大田区蒲田本町2-1-1
東京都大田区東糀谷1-21-15

利用料金

世帯の所得に応じて、自己負担があります。詳しくはお問い合わせください

備考

助成限度額
641,000円