【東京都大田区/補助金・助成金】 小規模住宅改修

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

小規模住宅改修

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)の方に、住宅改造の相談および助成をしています。
助成は一世帯あたり各種目一回とし、中規模住宅改修は小規模住宅改修と同時に申請が必要です。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他上記の改修に付帯して必要となる改修

対象者

学齢児以上65歳未満で、
下肢または体幹に係る障がいの程度が3級以上の方
 ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の方
内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている方
視覚に係る障がいの程度が2級以上の方
難病等患者で、下肢又は体幹機能に障がいがあり意思の意見書から区長が必要と認める方

サービス窓口

大田区役所障害福祉課
大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課

サービス手続き

改造を行う前に印かん、手帳を持って各地域福祉課へ

必要書類

印かん、手帳

窓口電話番号

03-5744-1251
03-5764-0654
03-3726-4140
03-5713-1505
03-3741-6646

窓口郵便番号

144-8621
143-0015
145-0067
144-0053
144-0033

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14
東京都大田区大森西1-12-1
東京都大田区雪谷大塚町4-6
東京都大田区蒲田本町2-1-1
東京都大田区東糀谷1-21-15

利用料金

世帯の所得に応じて、自己負担があります。詳しくはお問い合わせください

備考

助成限度額
200,000円

【東京都大田区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

児童1人につき 月額15,500円の手当支給

対象者

20歳未満で、心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童
ア 身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度の児童
イ 知的障害で「愛の手帳」おおむね1、2、3度の児童
ウ 脳性マヒ又は進行性筋萎縮症(筋ジストロフィ-)の児童

サービス窓口

子育て支援課

必要書類

(1)身体障害者手帳、愛の手帳又は診断書
(2)平成29年1月1日現在大田区外にお住まいだった方は、前住所地の区市町村長が発行する
平成29年度所得証明書(平成28年中の所得額、扶養親族の数等の記載のあるもの)
(3)申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳又はキャッシュカード
(大田区の指定金融機関以外の銀行は利用できません。)
(4)印鑑(スタンプ印は不可)

窓口電話番号

03-5744-1274

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=kosodate

【東京都大田区/補助金・助成金】 心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

掛金をかけていれば、加入者が死亡した(または重度障がいとなった)月から月額20000円が支給される

対象者

障がい者(下記「障がい者の範囲」に該当する方)の保護者であること
東京都内に住所があること
加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
特別な疾病や障がいがなく、保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

大田区役所障害福祉課

窓口電話番号

03-5744-1251

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=shofuku

【東京都大田区/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費の助成(マル障受給者証)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費の助成(マル障受給者証)

サービス・支援詳細

健康保険証を使って病院、診療所で診療、薬剤の支給など保険診療を受けた費用のうち自己負担分を除いた額を助成

対象者

 次の(1)から(3)すべてに該当する方
(1)65歳未満の方
 65歳以上の方でも都外から転入された方で、65歳未満で障害認定を受けた方は、該当する場合がありますのでお問い合せください。
(2)身体障害者手帳1級、2級(内部障がいにあっては3級、また内部障がいが4級であっても障がいの重複により手帳3級と認定された方も含む)または、愛の手帳(東京都発行)1度、2度の方
(内部障がいとは、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのことです。)
(3)国民健康保険または社会保険の加入者

サービス窓口

大田区役所障害福祉課

サービス手続き

交付を受けた「マル障受給者証」を健康保険証と一緒に取り扱い医療機関の窓口に提出してください。
都外の医療機関で診療した場合は、保険診療の自己負担を支払った領収書を受け取って後日、必要書類を持参のうえ、払い戻しの申請をしてください。

必要書類

(1)領収書(患者氏名、診療期間、医療機関、保険総点数、領収年月日、医療機関名および印のあるもの)領収書は受診月ごとにまとめたうえ、一括して請求してください。
注意:単なるレシートは不可(領収書と同じ内容を記入してもらってください)
(2)マル障受給者証
(3)健康保険証
(4)印かん(スタンパー不可)
(5)本人の銀行口座(普通、当座のみ)のわかるもの(通帳等)。ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名、口座を印字済のもの。東京都に支店のない金融機関(地方信用金庫等)は不可
 領収書を確定申告等で必要とする方は、コピーと原本の両方をお持ちください。

窓口電話番号

03-5744-1251

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=shofuku

【東京都大田区/補助金・助成金】 自立支援医療(精神通院)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(精神通院)

サービス・支援詳細

精神障がい者の方が精神科等に通院している場合、その医療費の助成を行います

対象者

精神疾患を理由として通院している方

サービス窓口

大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課

窓口電話番号

03-5764-0654
03-3726-4140
03-5713-1505
03-3741-6646

窓口郵便番号

143-0015
145-0067
144-0053
144-0033

窓口住所

東京都大田区大森西1-12-1
東京都大田区雪谷大塚町4-6
東京都大田区蒲田本町2-1-1
東京都大田区東糀谷1-21-15

備考

有効期間は1年間です。継続のためには手続きが必要です。

【東京都大田区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

身体障害者の職業能力を増進、あるいは日常生活の便宜を増すため、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を給付する制度で医療保険の自己負担を公費で負担します

対象者

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方

サービス窓口

大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課

窓口電話番号

03-5764-0654
03-3726-4140
03-5713-1505
03-3741-6646

窓口郵便番号

143-0015
145-0067
144-0053
144-0033

窓口住所

東京都大田区大森西1-12-1
東京都大田区雪谷大塚町4-6
東京都大田区蒲田本町2-1-1
東京都大田区東糀谷1-21-15

利用料金

1割の定率負担。所得により上限があります。

【東京都大田区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童に対し、指定育成医療機関において早い時期に治療を受けさせ、将来、生活していくために必要な能力を持たせるための医療を給付する制度で医療保険の自己負担分の一部を公費で負担します

対象者

18歳未満で
(1)肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、免疫機能に障害のある児童
(2)心臓、じん臓、その他の内臓障害のため手術を必要とし確実な治療効果が期待される児童

サービス窓口

大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課

窓口電話番号

03-5764-0654
03-3726-4140
03-5713-1505
03-3741-6646

窓口郵便番号

143-0015
145-0067
144-0053
144-0033

窓口住所

東京都大田区大森西1-12-1
東京都大田区雪谷大塚町4-6
東京都大田区蒲田本町2-1-1
東京都大田区東糀谷1-21-15

利用料金

1割の定率負担。所得に応じて自己負担額の上限があります。

【東京都大田区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円の手当支給

対象者

20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。
(1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方 
(2)愛の手帳1度または2度程度の方 
(3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方

サービス窓口

障害福祉課障害者支援担当

必要書類

(1)所定の診断書
(2)身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方はその手帳 
(3)年金等を受けている方はその証書
(4)障がい者本人の預金通帳
(5)戸籍謄本
(6)世帯全員の住民票の写し(日本国籍以外の方は登録原票記載事項証明書:無料)
(7)本人および扶養義務者の前年の所得を証明するもの(区市町村長の発行するもの:無料)

 なお大田区の公簿(住民基本台帳、課税台帳)で確認できる方は(5)、(6)と(7)の書類は省略することができます。
(8)印かん
(9)マイナンバーに関する関係書類

窓口電話番号

03-5744-1251

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=shofuku

【東京都大田区/補助金・助成金】 経過措置の福祉手当(国制度)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

経過措置の福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円の手当支給

対象者

昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。ただし、施設に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。

サービス窓口

障害福祉課障害者支援担当

必要書類

(1)所定の診断書
(2)身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方はその手帳 
(3)年金等を受けている方はその証書
(4)障がい者本人の預金通帳
(5)戸籍謄本
(6)世帯全員の住民票の写し(日本国籍以外の方は登録原票記載事項証明書:無料)
(7)本人および扶養義務者の前年の所得を証明するもの(区市町村長の発行するもの:無料)

 なお大田区の公簿(住民基本台帳、課税台帳)で確認できる方は(5)、(6)と(7)の書類は省略することができます。
(8)印かん
(9)マイナンバーに関する関係書類

窓口電話番号

03-5744-1251

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=shofuku

備考

新規の認定はありません。

【東京都大田区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

心身に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度

対象者

区内に住所があり、20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を扶養している方で、下記2の「支給の制限」に該当しない場合に受けられます。
児童の障害の程度
(1)「身体障害者手帳」おおむね1級、2級、3級
(2)「愛の手帳」おおむね1度、2度、3度
(3)その他内部障害又は精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき

サービス窓口

子育て支援課

必要書類

(1)印鑑(スタンプ印は不可)
(2)申請者および対象児童の「戸籍謄本」(発行1か月以内のもの)
(3)「世帯全員の住民票の写し」(本籍地・筆頭者の記載のあるもの)  (注釈1)特別児童扶養手当の申請用の場合、大田区が発行する戸籍謄本、住民票の手数料は無料です。
(4)障害児の障害の程度を明らかにする診断書、身体障害者手帳、愛の手帳
注意:「身体障害者手帳1級、2級、3級」、「愛の手帳1度、2度」を持っている方は、診断書を省略できる場合があります。(ただし、身体障害者手帳(内部障害)、愛の手帳3度、4度は診断書が必要となります。)
(5)平成28年1月1日現在、大田区以外の区市町村にお住まいだった方は、「平成28年度の所得証明書」(平成27年中の所得額、扶養親族の数等の記載のあるものが必要です。そのときにお住まいだった区市町村に請求してください)
(6)特別児童扶養手当振込先口座申出書(振込先に指定できるのは、申請者名義の口座だけです。振込先金融機関の証明を受ける必要があります。(申請の際、通帳を持参していただければ、そのコピーを取ることで証明に代えることができます。)口座申出書は下記問合せ先にあります)

窓口電話番号

03-5744-1274

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=kosodate

備考

重度障害児1人につき 月額 51,450円
中度障害児1人につき 月額 34,270円