【東京都大田区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円の手当支給

対象者

20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。
(1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方 
(2)愛の手帳1度または2度程度の方 
(3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方

サービス窓口

障害福祉課障害者支援担当

必要書類

(1)所定の診断書
(2)身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方はその手帳 
(3)年金等を受けている方はその証書
(4)障がい者本人の預金通帳
(5)戸籍謄本
(6)世帯全員の住民票の写し(日本国籍以外の方は登録原票記載事項証明書:無料)
(7)本人および扶養義務者の前年の所得を証明するもの(区市町村長の発行するもの:無料)

 なお大田区の公簿(住民基本台帳、課税台帳)で確認できる方は(5)、(6)と(7)の書類は省略することができます。
(8)印かん
(9)マイナンバーに関する関係書類

窓口電話番号

03-5744-1251

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=shofuku

【東京都大田区/補助金・助成金】 経過措置の福祉手当(国制度)

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

経過措置の福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円の手当支給

対象者

昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。ただし、施設に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。

サービス窓口

障害福祉課障害者支援担当

必要書類

(1)所定の診断書
(2)身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方はその手帳 
(3)年金等を受けている方はその証書
(4)障がい者本人の預金通帳
(5)戸籍謄本
(6)世帯全員の住民票の写し(日本国籍以外の方は登録原票記載事項証明書:無料)
(7)本人および扶養義務者の前年の所得を証明するもの(区市町村長の発行するもの:無料)

 なお大田区の公簿(住民基本台帳、課税台帳)で確認できる方は(5)、(6)と(7)の書類は省略することができます。
(8)印かん
(9)マイナンバーに関する関係書類

窓口電話番号

03-5744-1251

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=shofuku

備考

新規の認定はありません。

【東京都大田区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都大田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

心身に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度

対象者

区内に住所があり、20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を扶養している方で、下記2の「支給の制限」に該当しない場合に受けられます。
児童の障害の程度
(1)「身体障害者手帳」おおむね1級、2級、3級
(2)「愛の手帳」おおむね1度、2度、3度
(3)その他内部障害又は精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき

サービス窓口

子育て支援課

必要書類

(1)印鑑(スタンプ印は不可)
(2)申請者および対象児童の「戸籍謄本」(発行1か月以内のもの)
(3)「世帯全員の住民票の写し」(本籍地・筆頭者の記載のあるもの)  (注釈1)特別児童扶養手当の申請用の場合、大田区が発行する戸籍謄本、住民票の手数料は無料です。
(4)障害児の障害の程度を明らかにする診断書、身体障害者手帳、愛の手帳
注意:「身体障害者手帳1級、2級、3級」、「愛の手帳1度、2度」を持っている方は、診断書を省略できる場合があります。(ただし、身体障害者手帳(内部障害)、愛の手帳3度、4度は診断書が必要となります。)
(5)平成28年1月1日現在、大田区以外の区市町村にお住まいだった方は、「平成28年度の所得証明書」(平成27年中の所得額、扶養親族の数等の記載のあるものが必要です。そのときにお住まいだった区市町村に請求してください)
(6)特別児童扶養手当振込先口座申出書(振込先に指定できるのは、申請者名義の口座だけです。振込先金融機関の証明を受ける必要があります。(申請の際、通帳を持参していただければ、そのコピーを取ることで証明に代えることができます。)口座申出書は下記問合せ先にあります)

窓口電話番号

03-5744-1274

窓口郵便番号

144-8621

窓口住所

東京都大田区蒲田5-13-14

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=kosodate

備考

重度障害児1人につき 月額 51,450円
中度障害児1人につき 月額 34,270円

【東京都目黒区/補助金・助成金】 自立支援医療制度(精神通院)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(精神通院)

サービス・支援詳細

在宅の精神障害者に対して、適正な医療を普及するため、通院医療費の助成を行っています。原則として、医療費の1割は自己負担となりますが、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。

▼医療の範囲
精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態びょうたいや当該精神障害の症状に起因して生じた病態びょうたいに対する通院医療が対象となります。
(注記)
自立支援医療が受けられるのは、指定自立支援医療機関のみです

▼有効期間
認定されると、保健予防課又は碑文谷保健センターで受理した日から1年間有効の「医療受給者証」が本人に交付されますので、受診の際に提示してください。
また、有効期限の3ヶ月前から更新申請をすることができます。期限が切れる前にお手続きをお願いします。期限を過ぎてからの申請は、新規扱いとなりますので、ご注意ください。

対象者

精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要するかた(年齢制限はありません。)

サービス窓口

保健予防課
管轄区域は、目黒区駒場、目黒区青葉台、目黒区東山、目黒区大橋、目黒区上目黒、目黒区中目黒、目黒区三田、目黒区目黒、目黒区下目黒、目黒区中町、目黒区五本木、目黒区祐天寺、目黒区中央町二丁目、目黒区目黒本町一丁目です。

碑文谷保健センター
管轄区域は、目黒区中央町一丁目、目黒区目黒本町二から六丁目、目黒区原町、目黒区洗足、目黒区南、目黒区碑文谷、目黒区鷹番、目黒区平町、目黒区大岡山、目黒区緑が丘、目黒区自由が丘、目黒区中根、目黒区柿の木坂、目黒区八雲、目黒区東が丘です。

サービス手続き

お住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターに申請してください。

必要書類

・申請書(所定の様式のもの。保健予防課及び碑文谷保健センターにあります。)
・医師の診断書(所定の様式のもの。保健予防課及び碑文谷保健センターにあります。)
・健康保険証、後期高齢者医療証等のコピー
・「世帯」の住民税の金額が確認できる書類(区市町村民税課税、非課税証明書等)
・マイナンバーを確認するための書類(下記、東京都ホームページをご確認ください)
・自立支援医療受給者証(更新、変更のかた)

窓口電話番号

保健予防課
 03-5722-9503(保健サービス係)

碑文谷保健センター
 03-3711-6446(保健サービス係)

窓口郵便番号

保健予防課
 152-0003

碑文谷保健センター
 153-0051

窓口住所

保健予防課
 目黒区碑文谷4-16-18

碑文谷保健センター
 東京都目黒区上目黒2-19-15

利用時間・営業時間

▼目黒区役所
窓口受付時間
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。

土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く
業務により開設曜日・時間は異なります。

▼碑文谷保健センター
受付時間
午前8時30分から午後5時

休業日
土曜日・日曜日・祝日・休日・12月29日から1月3日

【東京都目黒区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

助成額
一台について143,900円まで

対象者

18歳以上の身体障害者手帳を持っているかたで、次のいずれの要件にも該当するかた

上肢・下肢・体幹機能障害の程度が1級から3級のかた
通勤、通学及び通所のために自ら運転する自動車の一部を改造する必要のあるかた
前年所得が特別障害者手当にかかる所得制限限度額の範囲内であるかた

サービス窓口

障害福祉課
身体障害者相談係

サービス手続き

障害福祉課身体障害者相談係へ申請してください

必要書類

身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書
改造箇所及び所要経費がわかる見積書(業者が作成したもの)
運転免許証(改造が必要であるとわかる運転条件が記載されたもの)の写し

窓口電話番号

身体障害者相談係
 03-5722-9850

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 所得税の障害者控除

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

所得税の障害者控除

サービス・支援詳細

▼所得税の控除額
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
同居特別障害者である配偶者控除又は扶養控除。控除額が35万円加算されます。

対象者

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合

サービス窓口

目黒区税務課

サービス手続き

所得税については、目黒税務署にお問合せください。

窓口電話番号

03-3711-6251

窓口郵便番号

153-8633

窓口住所

東京都東京都目黒区中目黒5-27-16

利用時間・営業時間

目黒税務署
開庁時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 住民税の障害者控除

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

住民税の障害者控除

サービス・支援詳細

▼区民税の控除額
障害者控除26万円
特別障害者控除30万円
同居特別障害者である配偶者控除又は扶養控除控除額が23万円加算されます。

対象者

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合

サービス窓口

税務課

サービス手続き

住民税については、目黒区税務課へお問い合わせください。

窓口電話番号

税務係
  03-5722-9819

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 有料道路における障害者割引制度

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

有料道路における障害者割引制度

サービス・支援詳細

通常料金の半額

対象者

▼割引の対象となる場合
身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合
身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合
▼割引の対象となる自動車
割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。
・身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車
・介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車

サービス窓口

障害福祉課 
身体障害者相談係
知的障害者相談係

サービス手続き

▼ETCを利用しない場合
 料金支払時に料金所係員に障害者手帳の記載事項欄を提示してください。
▼ETCを利用する場合
 登録したETCカードを車載器に挿入し、ETCレーンを走行してください。(料金所の料金表示は割引前の金額が表示されますが、請求の際は障害者割引後の料金となります。)
▼新規登録の場合
 有料道路ETC割引登録が2週間程度かかります。登録済みの通知があるまではETCの利用はできません

必要書類

・身体障害者手帳又は愛の手帳
・登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)又は軽自動車届出済証
・障害のあるかたご本人が運転される場合は運転免許証
・本人の名義のETCカード(ETC利用の場合)
・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)(ETC利用の場合)

窓口電話番号

身体障害者相談係
 03-5722-9850
知的障害者相談係
 03-5722-9851

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

施設・会場電話番号

03-3715-1111(代表)

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 障害者の自動車燃料費の助成

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者の自動車燃料費の助成

サービス・支援詳細

障害者本人もしくは該当世帯が保有する自動車・軽自動車等の利用者(障害者本人)に月額2,500円を限度として4か月毎に給付します。
4か月毎に使用した領収書を添付のうえ請求が必要です。

▼支給制限
施設に入所しているかた
本人の所得(20歳未満の対象者については世帯主の所得)が所得制限を超えているかた

対象者

・下肢・体幹・内部障害に係る機能障害を有し、総合等級が1級から3級のかた
・上肢・視覚障害に係る機能障害を有し、総合等級が1級、2級のかた
・愛の手帳1度、2度のかた
・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のかた
・区で指定する特殊疾病(難病)のかたでマル都医療券の交付を受けているかた

サービス窓口

障害福祉課
障害福祉管理係

サービス手続き

障害福祉課まで申請

必要書類

・心身障害者自動車燃料費認定登録申請書
・本人もしくは同居家族名義の車の車検証(写しでも可)
・身体障害者手帳、愛の手帳もしくはマル都医療券の写し

窓口電話番号

障害福祉管理係
 03-5722-9846

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

施設・会場電話番号

03-3715-1111(代表)

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 障害者のその他の交通に関する助成

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者のその他の交通に関する助成

サービス・支援詳細

自動車運転教習料の助成、自動車運転免許の無料講習、自動車改造費の助成、自動車購入資金の貸付などを行っています。
教習所入所料、技能、学科教習料、教材費に相当する費用のうち20万円まで。

対象者

18歳以上の心身障害者で、運転免許試験場の適正試験(運動能力)に合格していて、次のいずれの要件にも該当するかた。

身体障害者手帳1級から3級(内部障害は4級以上で歩行困難なかた。下肢、体幹機能障害は4級、5級で歩行困難なかた)又は愛の手帳1度から4度のかた。
申請をする日の3か月前から引き続き目黒区に住所を有すること。
本人の前年の所得税の年額が40万円以下
他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていないこと

サービス窓口

障害福祉課
障害福祉管理係

サービス手続き

自動車教習所入校前の手続きが必要です。書類等をそろえて、障害福祉課障害福祉管理係窓口に申請してください。

必要書類

印鑑
身体障害者手帳または愛の手帳の写し
身体適格審査結果を明らかにした書類
心身障害者自動車運転教習料補助資格認定申請書

窓口電話番号

障害福祉管理係
 03-5722-9846

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。