【東京都目黒区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額 平成29年4月から手当額が改定されました。
・重度障害の場合
  月額51,450円(児童1人につき)
・中度障害の場合
  月額34,270円(児童1人につき)
▼原則として、申請に必要な書類が揃った日の翌月が支給開始月となります。
  手当の支給は、原則として4月、8月、11月の年3回、前月までの4か月分(11月は当月までの4か月分)をまとめて支給します。

対象者

次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育する方
・身体障害者手帳1級から3級程度
・愛の手帳1度から3度程度
・精神障害若しくは内部障害で、日常生活が著しく制限を受ける程度の障害で、上記の要件に相当すると認められる場合

▼所得制限
申請者の所得のほか同居の親族の所得が一定以上である場合は、手当が支給されません。

サービス窓口

子育て支援課 手当・医療係

窓口電話番号

03-5722-9645(手当・医療係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 原爆被爆者見舞金

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

原爆被爆者見舞金

サービス・支援詳細

見舞金年額
  10,000円
支払月
  8月

対象者

毎年7月1日現在目黒区に住所を有する被爆者健康手帳をお持ちの方

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉管理係

窓口電話番号

03-5722-9846(障害福祉管理係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

施設・会場電話番号

03-3715-1111(代表)

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 児童育成手当 育成手当(都制度)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当
育成手当(都制度)

サービス・支援詳細

児童1人につき13,500円
原則として、申請をした月の翌月が支給開始月となります。
手当の支給は、原則として6月、10月、2月の年3回、前月までの4ヶ月分をまとめて支給します。

対象者

次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)を養育しているかた
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母に重度の障害を有する児童
(4)父または母が生死不明である児童
(5)父または母が1年以上拘禁されている児童
(6)父または母に1年以上遺棄されている児童
(7)婚姻によらないで生まれ、父から扶養されていない児童
(8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

サービス窓口

子育て支援課 手当・医療係

窓口電話番号

03-5722-9645(手当・医療係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 児童育成手当 障害手当(都制度)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当
障害手当(都制度)

サービス・支援詳細

児童1人につき15,500円
原則として、申請をした月の翌月が支給開始月となります。
手当の支給は、原則として6月、10月、2月の年3回、前月までの4ヶ月分をまとめて支給します。

対象者

20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかの状態にある児童を養育しているかた
(1)愛の手帳1から3度の児童
(2)身体障害者手帳1・2級の児童
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症の児童

サービス窓口

子育て支援課 手当・医療係

窓口電話番号

03-5722-9645(手当・医療係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 特別障害給付金制度

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金制度

サービス・支援詳細

支給額
1級 月額51,400円
2級 月額41,120円

対象者

国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます)

(1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者

サービス窓口

国保年金課 国民年金係

窓口電話番号

03-5722-9816(国民年金係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎1階

施設・会場電話番号

03-3715-1111(代表)

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療) 保健予防課 碑文谷保健センター

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

保健予防課
碑文谷保健センター

サービス・支援詳細

医療費の助成を行っています。
原則として、医療費の10パーセントは自己負担となります。

対象者

保護者が目黒区に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有するかた、又は、これを放置すると将来障害を残すと認められるかたで、手術等によって障害の改善が見込まれるかたが対象です。
ただし、市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯のかたは、原則として対象外となります。(「重度かつ継続」の障害に該当する場合は対象となります。)

▼対象となる障害・病気は次のとおりです。
肢体不自由
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓のいずれかの機能障害
その他の先天性内臓障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

▼注記
医療費助成が受けられる医療機関は、指定された育成医療機関です。指定育成医療機関については保健予防課又は碑文谷保健センターにお問い合わせください。

サービス窓口

保健予防課
管轄区域は、目黒区駒場、目黒区青葉台、目黒区東山、目黒区大橋、目黒区上目黒、目黒区中目黒、目黒区三田、目黒区目黒、目黒区下目黒、目黒区中町、目黒区五本木、目黒区祐天寺、目黒区中央町二丁目、目黒区目黒本町一丁目です。

碑文谷保健センター
管轄区域は、目黒区中央町一丁目、目黒区目黒本町二から六丁目、目黒区原町、目黒区洗足、目黒区南、目黒区碑文谷、目黒区鷹番、目黒区平町、目黒区大岡山、目黒区緑が丘、目黒区自由が丘、目黒区中根、目黒区柿の木坂、目黒区八雲、目黒区東が丘です。

サービス手続き

お住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターに申請してください。

必要書類

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・自立支援医療(育成医療)意見書
・世帯調書
・住民税(非)課税証明書等
・健康保険証の写し

窓口電話番号

保健予防課
 03-5722-9503(保健サービス係)

碑文谷保健センター
 03-3711-6446(保健サービス係)

窓口郵便番号

保健予防課
 152-0003

碑文谷保健センター
 153-0051

窓口住所

保健予防課
 東京都目黒区碑文谷4-16-18

碑文谷保健センター
 東京都東京都目黒区上目黒2-19-15

利用時間・営業時間

▼目黒区役所
窓口受付時間
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。

土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く
業務により開設曜日・時間は異なります。

▼碑文谷保健センター
受付時間
午前8時30分から午後5時

休業日
土曜日・日曜日・祝日・休日・12月29日から1月3日

【東京都目黒区/補助金・助成金】 児童扶養手当(国制度) (平成22年8月分から父子家庭も支給対象となりました。)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当(国制度)
(平成22年8月分から父子家庭も支給対象となりました。)

サービス・支援詳細

1人目の対象児童に月額42,290円から9,980円
2人目の対象児童は月額9,990円から5,000円
3人目以降の対象児童は1人につき月額5,990円から3,000円
(手当額は所得に応じて10円刻みで決定されます。)
注記:受給者または児童が遺族年金・障害年金など公的年金を受給できる場合や、児童が父母に支給される公的年金等の加算の対象となっている場合は、児童扶養手当月額からこれらの受給額・加算額分が支給停止となります。

▼児童扶養手当受給資格者は、次のサービスがご利用いただけます。
JRの通勤定期券の割引
都営交通(都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー)無料乗車券の交付
都営水道料金の免除
粗大ごみ収集手数料の免除
マル優制度の利用

対象者

次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を持つ児童)を養育しているかた
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害を有する児童
(4)父または母が生死不明である児童
(5)父または母が1年以上拘禁されている児童
(6)父または母に1年以上遺棄されている児童
(7)婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童
(8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
注記1:児童福祉施設などに入所している場合は受けられません。
注記2:上記の要件に該当してか平成15年4月1日時点で5年を経過していると申請できません。

▼所得制限
児童扶養手当は、申請者の所得のほか同居の親族の所得が一定以上である場合は、手当が支給されません。

サービス窓口

子育て支援課 手当・医療係

窓口電話番号

03-5722-9645(手当・医療係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 特別障碍者手当(国制度)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障碍者手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額
 月額26,830円(平成28年4月改定)
支払月
 5月・8月・11月・2月

対象者

20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を要する、最重度の身体または精神の障害者で、下記の政令で定められた障害程度に該当し、かつ重複障害のかた。
おおむね身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、愛の手帳1度(一部2度を含む)、またはこれらと同等の疾病、精神障害のかた
▼政令で定められた障害程度(特別障害者手当)
・両眼の視力の和が0.04以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい
障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹たいかんの機能の障害により座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

▼次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
・施設に入所しているかた
・病院に3ヵ月を超えて続けて入院しているかた
・障害者本人の所得が下表(所得制限基準額)の限度額を超えているとき
・障害者の配偶者、または扶養義務者が下表(所得制限基準表)の限度額以上のとき

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉管理係

サービス手続き

お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5722-9846(障害福祉管理係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

施設・会場電話番号

03-3715-1111(代表)

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

手当額
 月額60,000円
支払月
 毎月

対象者

・重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず、特別な配慮が必要なかた
・重度の知的障害と重度の身体障害の重複しているかた
・重度の肢体不自由で、両上下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難なかた

支給制限
・各福祉法による施設に入所している場合
・3か月以上入院した場合
・対象となる障害に該当した年齢が65歳以上の場合
・本人または扶養義務者の前年の所得が、別表の限度額を超えているとき

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉管理係

サービス手続き

お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5722-9846(障害福祉管理係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

施設・会場電話番号

03-3715-1111(代表)

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

【東京都目黒区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額
 月額14,600円(平成28年4月改定)
支払月
 5月・8月・11月・2月

対象者

20歳未満で日常生活において常時介護を要する重度の身体または精神の障害児で、政令で定められた障害程度に該当するかた。おおむね身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、愛の手帳1度(一部2度を含む)のかた
▼次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
・施設に入所しているかた
・障害を支給事由とする公的年金を受給しているかた
・受給者本人の所得が下表(所得制限基準表)の限度額を超えているとき
・受給者の配偶者、または扶養義務者の所得が下表(所得制限基準表)の限度額以上のとき

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉管理係

サービス手続き

お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5722-9846(障害福祉管理係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

施設・会場電話番号

03-3715-1111(代表)

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。