【東京都台東区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障害があり手術などを必要とする児童に対し、生活の能力を得るために、必要な医療の給付をする制度です。

対象者

保護者が台東区在住で、身体に下記の障害を有する方。
 (1)肢体自由 (2)視覚障害 (3)聴覚・平衡機能障害 (4)音声・言語・そしゃく機能障害 (5)心臓機能障害 (6)腎臓機能障害 (7)小腸機能障害 (8)肝臓機能障害 (9)その他の先天性内臓障害 (10)免疫機能障害

サービス窓口

台東保健所保健サービス課

窓口電話番号

03-3847-9447

利用料金

費用
保護者は、医療費の原則10%負担。
ただし、保護者の所得水準等に応じて負担上限月額があります。

【東京都台東区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

精神障害及び精神障害に付随する軽易な疾病で入院治療を要する場合、入院医療費の自己負担分が助成されます(食事療養費については助成対象外となります)。
 「精神障害に付随する軽易な疾病」とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

対象者

都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。
 ただし、入院治療を継続して行う場合には、満20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

必要書類

診断書(所定の様式で、申請日から3ヵ月以内に作成されたもの)
申請書
住民票(患者と申請者の続柄がわかるもので、申請日から3ヵ月以内に作成されたもの。ただし、継続申請の方で前回認定時の住所と変更がなければ省略できます。)
健康保険証の写し
遅延理由書(入院を開始した月の翌月以降に申請する場合のみ)
印鑑

東京都立中部総合精神保健福祉センター ホームページ(診断書、申請書等のダウンロードができます)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/syoni.html

窓口電話番号

03-3847-9405

【東京都台東区/補助金・助成金】 障害基礎年金(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金(国の制度)

サービス・支援詳細

病気やケガによって障害者となり、日常生活に著しい制限を受けるようになった場合に、国民年金法によりその障害の程度に応じて障害基礎年金の1級又は2級の認定を受けたとき年金が支給されます。

年金額 (平成29年度)
1級……974,125円
2級……779,300円
また、受給権を得たときに障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(障害のある子は20歳未満)がいるときは、次の金額が加算されます。
1. 1人目、2人目……各224,300円
2. 3人目以降の子……各74,800円
平成18年4月より、障害基礎年金と障害厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給ができるようになりました。

対象者

受給要件
1 原則として国民年金に加入中に初診日のある病気やケガで日常生活に著しい支障のある障害の状態になったときに受けられます。
 なお、20歳になる前に初診日のある病気やけがが原因で障害の状態になった場合は、一定基準により20歳から年金が受けられます。
2 加入期間のうち、初診日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料の免除又は学生納付特例もしくは納付猶予を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。

サービス窓口

区民課国民年金係

必要書類

必要書類等については、受給される方によって異なりますので、担当窓口までお問い合わせの上、ご来庁ください。

窓口電話番号

03-5246-1262

【東京都台東区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国の制度)

サービス・支援詳細

手当額
月額14,580円(平成29年4月1日改定)

支給方法
申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。

対象者

20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(身体障害者手帳1級および2級の一部もしくは愛の手帳1度及び2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神の障害)の方。
※各種手帳を取得していなくても可。

支給制限
次のいずれかに該当する方は支給されません。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
・施設に入所している方。
・障害を支給事由とする公的年金を受けている方。
・受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/ji/syougaijifukusiteate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

所定の診断書(窓口に備えてあります。)
身体障害者手帳・愛の手帳
預金通帳
印鑑
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業-補聴器購入費を助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業-補聴器購入費を助成

サービス・支援詳細

基準額(上限額)
137,000円(補聴器1台あたり)
※修理費、付属品に係る費用は、助成の対象外です。

助成額
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の10分の9
(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10分の10)

対象者

平成26年1月から中等度難聴児発達支援事業がはじまります。
 身体障害者手帳の交付対象とならない(補装具としての補聴器が交付されない)中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援します。

対象児童
 次のいずれにも該当する児童。
 ただし、(1)同一世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合 (2)他の制度で補聴器購入費用の助成を受けている場合は対象となりません。
1.区内在住の18歳未満の児童
2.両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
3.補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断した児童

サービス窓口

障害福祉課給付担当(区役所2階10番窓口)

必要書類

※助成を受けるには、補聴器購入前の申請が必要です。
※片耳への支給が原則ですが、医師が教育上、生活上特に必要であり、有効性を認める場合には、両耳への支給が認められる場合もあります。
※申請には医師意見書が必要ですが、検査料、文書料は自己負担となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成

サービス・支援詳細

所得制限
 この医療費助成には、下表の所得制限があります。
平成27年分所得額
扶養人数 父母または養育者 配偶者・扶養義務者
0人    2,000,000円未満 2,440,000円未満
1人     2,380,000円未満 2,820,000円未満
2人    2,760,000円未満 3,200,000円未満
3人    3,140,000円未満 3,580,000円未満
※4人目以降1人につき38万円加算
※社会保険料控除相当額(8万円)は、制限額に加算済です。
※申請者が父または母の場合には、税法上の所得額に養育費の8割を加算して計算します。
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者です。

助成の範囲
 医療費の助成は、原則として 「申請を受付した日から」 となります。
 また、助成される医療費の範囲は、受給世帯及び扶養義務者世帯の住民税課税状況により、次のように異なります。

住民税課税世帯の方
 保険診療の1割分を自己負担金として医療機関窓口で支払ってください。
 1ヶ月の自己負担金の合計額が下記限度額を超えた場合は、超えた金額が助成対象になり、申請により払い戻しします。
自己負担限度額(1ヶ月単位) 個人 外来 12,000円
自己負担限度額(1ヶ月単位) 個人 入院 44,400円
自己負担限度額(1ヶ月単位) 世帯 (※1) 44,400円
※脚注1 外来、入院すべてを足した世帯全員の上限額
※入院時の食事療養費および生活療養費は、対象になりません。
※払い戻しを受けるには、申請が必要になります。領収書は大切に保管してください。

住民税非課税世帯の方
 保険診療の自己負担金が全額助成されます。
 ただし、入院時の食事療養費及び生活療養費は、助成の対象になりません。

対象者

平成29年1月から12月申請用
 ひとり親家庭等医療費助成は、下記の状態にある18歳になった最初の3月31日まで(身体に中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父、母、または養育者とその児童が健康保険証を使って医療機関にかかった場合、保険診療に係る自己負担分の全部または一部を助成するものです。
 該当の方には、申請により 「(親)医療証」 が交付されます。 ただし、中学生までの児童は、子ども医療費助成の(乳)医療証または(子)医療証が優先されます。
 なお、 健康保険の取り扱いができないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、特定医療機関でかかった初診時の特定療養費、入院時の食事療養費及び生活療養費など)は、助成されません。

該当される方
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害をもつ
・父または母の生死が明らかでない
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた子
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。
・健康保険に加入していない場合
・生活保護を受けている場合
・児童が児童福祉施設等に措置入所している場合
(「母子生活支援施設」「知的障害児施設」「盲ろうあ児施設」 「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」を除く)

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

申請に必要なもの
・申請者(保護者)および児童の健康保険証
・申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(申請事由の記載のあるもの及び現在のもの)
※1ヶ月以内発行のもの
・印鑑(スタンプ印でないもの)
・平成28年度(平成27年分)住民税課税証明書(平成28年1月2日以降に台東区に転入の方のみ)
※所得額、年税額が記載され、所得金額・控除等の省略がないものが必要です。
※配偶者、扶養義務者が平成28年1月2日以降に台東区に転入された場合にも、該当者全員の課税証明書が必要です。
・下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。
・上記のほか、住民票、民生委員の調査書等が必要になる場合があります。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

医療機関にかかる場合
東京都内の医療機関で受診
「健康保険証」 と 「(親)医療証」 を医療機関の窓口に提出してください。(高額療養費が支給される場合は「限度額適用認定証」を提出してください。)
保険診療の自己負担金の全部または一部が助成されます。

東京都外や都内でも医療証を取り扱っていない医療機関で受診
「(親)医療証」は使えませんので、いったん医療機関に保険診療の自己負担金をお支払いください。

医療費の自己負担金(保険適用分)を支払った場合
 窓口でいったん立て替えた場合は後日、子育て・若者支援課に申請することにより、自己負担金(住民税課税世帯については、一部負担金を除いた額)を銀行口座振込みにより助成します。
 領収書を1ヶ月単位でまとめて申請してください。

申請に必要なもの
・領収書 (受診者の氏名、保険点数又は保険分の金額が明記されたもの)
・(親)医療証
・健康保険証
・印鑑(スタンプ印を除く)
・保護者名義の銀行等口座番号のわかるもの
※申請からお振込みまで、おおよそ2~3ヶ月ほどかかります。
※申請書は台東区ホームページから ダウンロード (http://www.city.taito.lg.jp/index/benri/download/kosodateshien/hitorioya.html)できます。

医療費助成を受けるようになったら
現況届
 毎年11月 に受給資格確認のため現況届を提出していただきます。
 現況届用紙等を郵送いたしますので、健康保険証の写し等を添えて提出してください。
 なお、児童扶養手当併給者は、8月の児童扶養手当現況届時に同時に提出となります。

次の場合には、必ず届け出てください!
・受給資格に該当しなくなった場合(婚姻など)
・住所(転居・転出)及び氏名を変更した場合
・加入している健康保険が変わった場合
・その他、変更があった場合

医療証の返還
 台東区外に転出したり、ひとり親家庭等ではなくなった等の理由で資格がなくなった時は、医療証を子育て・若者支援課にお返しください。(郵送可)

【東京都台東区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都の制度)

サービス・支援詳細

手当額
月額60,000円

支給方法
申請のあった月の分から本人名義の預金口座に振り込みます。

対象者

対象
65歳未満の重度障害を有する方で、次のいずれかに該当する方。
・重度の知的障害者で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方。
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方。
・重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方。

注意点
この手当に該当する障害の程度は、身体障害者手帳1級・2級又は、愛の手帳1度・2度と判定されただけでは支給要件に該当せず、一定の障害要件に該当する必要があります。
障害の程度の判定は、東京都心身障害者福祉センターで行います。

支給制限
次のいずれかに該当する方は支給できません。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
・施設に入所している方。
・病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方。
・20歳未満は扶養義務者、20歳以上は受給者本人の所得が限度額を超えている場合。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/shaji/juudosyougaisyateate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳
印鑑
住民票記載事項証明書(専用の書式が窓口に備えてあります)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)
個人番号、本人確認ができるもの(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.html
※平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区の制度)

サービス・支援詳細

手当額
障害程度         手当月額
身体障害者手帳 1級・2級 15,500円
愛の手帳 1度・2度・3度 15,500円
脳性麻痺の方        15,500円
進行性筋萎縮症の方     15,500円
身体障害者手帳 3級     7,750円
愛の手帳 4度        7,750円

支給方法
4月・8月・12月に本人名義の口座に振り込みます。

対象者

申請時20歳以上65歳未満の方で、次のいずれかの障害を有する方
1.身体障害者手帳1級から3級
2.愛の手帳1度から4度
3.脳性麻痺又は進行性筋萎縮症

支給制限
 次のいずれかに該当する方は支給できません。
・難病患者福祉手当を受けている方。
・施設に入所している方。
・本人の所得が限度額を超えている方 (詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/sha/syougaifukusiteate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
預金通帳
印鑑(シャチハタ以外のもの)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

手当額
月額26,810円(平成29年4月1日改定)

支給方法
申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。

対象者

20歳以上で精神又は身体等に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度又は愛の手帳1度・2度程度の障害の重複、もしくはこれらと同等の疾病・精神の障害)の方。
※各種手帳を所持していなくても可。

支給制限
次のいずれかに該当する方は支給できません。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
・施設に入所している方。
・病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方。
・受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/sha/tokubetuteate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

所定の診断書(窓口に備えてあります。)
身体障害者手帳・ 愛の手帳
預金通帳
年金受給者は年金額のわかるもの
印鑑(シャチハタ以外のもの)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)
個人番号、本人確認ができるもの(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.html
※平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 台東区特別永住者等重度障害者特別給付金

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

台東区特別永住者等重度障害者特別給付金

サービス・支援詳細

支給月額
3万円

支給期間
申請をした日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで、4月、8月、12月にそれぞれ前月までの分を支給します。(申請者の銀行口座に振り込みます。)

対象者

障害基礎年金等を受けることができない特別永住者等の方に、給付金を支給します。該当する方は申請してください。
台東区に住民登録をした日から引き続き2年以上区内在住で、次のすべてに該当する方
1,昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達した方で、同時点で日本国内で外国人登録をしていた方
2,昭和57年1月1日前に重度心身障害者になった方、または同日以降に重度心身障害者となったが障害発生の原因となる傷病の初診日が満20歳以後で、かつ昭和57年1月1日前に受診した方
3,特別永住者の方(特別永住者であった方で、帰化した方を含む)
4,身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
5,公的年金を受給していない方
6,生活保護を受けていない方
7,台東区特別永住者等特別給付金を受給していない方
8,本人の前年中の所得が基準額未満の方

サービス窓口

福祉課福祉振興係

必要書類

1.要件が確認できる書類
<1>(1)住民票の写し
  (2)特別永住者証明書または外国人登録証明書
  (3)前年の所得を証明する書類
  ((1)と(3)は区に登録されている個人情報の利用に関して同意の場合は不要です。)
<2>該当する障害者手帳
2.申請者本人の口座が確認できるもの(通帳の写し)
3.印鑑
4.戸籍抄本(帰化された方のみ必要です。)

窓口電話番号

03-5246-1172

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6