【東京都台東区/補助金・助成金】 高齢者等住み替え居住支援制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者等住み替え居住支援制度

サービス・支援詳細

台東区内の民間賃貸住宅にお住まいで、立ち退きを受けた高齢者・障害者・ひとり親世帯の方へ転居費用を助成します!

制度について
 台東区では自己の都合や責任によらない理由により立ち退きを受け、台東区内の民間賃貸住宅から台東区内の別の民間賃貸住宅に転居した高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対して、15万円を上限に、転居に要する費用(礼金・仲介手数料・引越し費用)を助成します。
 なお、助成を受けるには転居前の申込みが必要です。

助成金額
 15万円を上限に、転居費用として支払った礼金・仲介手数料・引越し費用の合計額(千円未満切り捨て)を助成します。
 ただし、立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料・引越し費用の実費から、立ち退き料相当額を差し引いた金額を助成します。

詳細は下記「ご案内チラシ」をご覧ください。
住み替えご案内チラシ(PDF:160KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/29smke.pdf

申請書類ダウンロード
1 助成申請書(第1号様式)(PDF:55KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no1.pdf
2 立ち退き要求に関する家主の証明書(第2号様式)(PDF:37KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no2.pdf
3 助成金交付申請書(第4号様式)(PDF:56KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no4.pdf
4 助成金交付請求書(第6号様式)(PDF:33KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no6.pdf

対象者

自己の都合や責任によらない立ち退きにとは?
次のいずれかに該当すること
(1)現在居住している民間賃貸住宅の取壊しにより、立ち退き要求を受けている
(2)家主の都合による契約更新拒否で、立ち退き要求を受けている

申込みの資格
次の(1)~(6)のすべてに該当すること
(1)次のいずれかに該当する世帯 
 ア 高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又は高齢者と18歳未満の児童のみの世帯) 
 イ 障害者世帯(身体障害者手帳4級以上の方、愛の手帳3度以上の方又は精神障害者保健福祉手帳を所持する方を含む世帯)
 ウ ひとり親世帯(18歳未満の児童及び父又は母のみの世帯)
(2)申請日現在、台東区に住民登録をし、かつ区内に引き続き3年以上住んでいること
(3)区内の民間賃貸住宅から区内の別の民間賃貸住宅に転居し、継続して居住すること
(4)生活保護を受給していないこと
(5)世帯全員が住民税を滞納していないこと
(6)前年の世帯の総所得の合計額が、単身世帯256万8千円以下、2人以上世帯の場合はこの額に世帯員が1人増えるごとに38万円を加算した額以下であること  

サービス窓口

台東区 住宅課

窓口電話番号

03-5246-1367

【東京都台東区/補助金・助成金】 高齢者等家賃等債務保証制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者等家賃等債務保証制度

サービス・支援詳細

保証人のいない高齢者・障害者・ひとり親世帯で民間賃貸住宅へ入居を希望する方の物件探しをサポートします!

制度について
 台東区では保証人がいないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対し、区と協定を結んだ一般社団法人賃貸保証機構(http://www.lgo.or.jp/)が家探しのサポートを行います。
 その際に、賃貸保証機構に加盟する保証会社を利用した場合、支払った初回保証料の2分の1を助成します(上限2万円)。

助成額
 2万円を上限に支払った初回保証料の2分の1(千円未満の端数切り捨て)を助成します。
 なお、助成は初回保証料のみです。更新保証料は助成されません。
※初回保証料は、賃貸保証機構の基本メニューを利用した場合、月額家賃(共益費等を含む)の50%(最低保証委託料3万円)です。契約後、更新保証料として1年毎に1万円がかかります。

詳細は下記「ご案内チラシ」をご覧ください。
台東区高齢者等家賃等債務保証制度のご案内(PDF:143KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/29sim.pdf

申請書類ダウンロード
1 助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:49KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/no1.pdf
2 交付請求書(第3号様式)(PDF:9KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/no3.pdf
この制度は、台東区が不動産物件をあっせんするものではありません。賃貸借契約書・保証委託契約書をよくお読みのうえ、ご契約ください。

対象者

次の(1)~(7)すべてに該当すること
(1)次のいずれかに該当する世帯
  ア.高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又は高齢者と18歳未満の児童のみの世帯)
  イ.障害者世帯(身体障害者手帳4級以上の者、愛の手帳3度以上の者又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者を含む世帯)
  ウ.ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみの世帯)
(2)区内に引き続き3年以上居住していること
(3)区内転居であり、継続して居住すること
(4)緊急連絡先があること
(5)保証人がいないこと
(6)生活保護を受給していないこと
(7)世帯全員が住民税を滞納していないこと

サービス窓口

住宅課

窓口電話番号

03-5246-1367

【東京都台東区/補助金・助成金】 心身障害者扶養年金(都の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養年金(都の制度)

サービス・支援詳細

東京都心身障害者扶養年金は平成19年3月1日をもって制度廃止となりました。ただし、年金受給中の方で、下記の手続きが必要な場合は、引き続き障害福祉課へ申請して下さい。

対象者

年金受給中の方
1. 年金(清算金)受取人の住所変更等
2. 年金受取人を変更される場合
3. 葬祭料の申請(金額 30,000円 、特約加入の方は40,000円)
  葬祭金の支給制限は亡くなられた日から10年以内です。

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手続きに必要なものはそれぞれの申請内容によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

窓口電話番号

03-5246-1201

備考

*注意*
 毎年11月に東京都扶養共済事務センターより、年金受取人の方宛に、「生活状況報告書」が送付されます(返信用封筒同封)。報告書を作成の上、東京都扶養共済事務センターに提出していたただきます。未提出の方は、年金の支給が一時差止めになりますので、期限までに提出をお願いします。

【東京都台東区/補助金・助成金】 障害者厚生年金・障害手当金(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者厚生年金・障害手当金(国の制度)

サービス・支援詳細

厚生年金保険加入中に初診日のある傷病により、からだに障害が残ったとき、又は初診日から1年6ヶ月経っても治らないとき、障害厚生、基礎年金又は障害厚生年金もしくは、障害手当金(一時金)が受けられます。

年金額
 被保険者期間、平均標準報酬月額、障害の程度等により金額が異なります。

対象者

次の
 1に該当する方は、障害厚生・基礎年金
 2に該当する方は、障害厚生年金
 3に該当する方は、障害手当金(一時金)
が受けられます。

1.国民年金の障害基礎年金の1級又は2級に該当する方。
2.国民年金の障害基礎年金には該当しないが、厚生年金の障害等級3級に該当する方。
3.年金を受けるよりも軽い障害が残った方。

※いずれの場合にも障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

サービス窓口

最後に勤めていた事業所所在地の年金事務所
台東区の場合は、上野年金事務所です。

窓口電話番号

03-3824-2511(上野年金事務所)

【東京都台東区/補助金・助成金】 特別障害給付金(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金(国の制度)

サービス・支援詳細

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として、特別障害給付金が支給されます。

支給額
障害基礎年金1級に該当する方: 平成29年度の基本月額51,400円
障害基礎年金2級に該当する方: 平成29年度の基本月額41,120円
※ご本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。
※請求を受け付けた月の翌月分から支給が開始されます。
※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の受給資格は喪失します。

対象者

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となる傷病についての初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
また、原則として、請求は65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
(昭和20年4月2日までの間に生まれた方には経過措置あり)
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給しているか、受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。

サービス窓口

区民課国民年金係

必要書類

必要書類等については、請求される方によって異なりますので、担当窓口までお問合せの上、ご来庁ください。

窓口電話番号

03-5246-1262

【東京都台東区/補助金・助成金】 心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

心身障害者が、病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている保険の自己負担分の一部を助成します。対象者には申請により「マル障受給者証」が発行されます。

助成方法
医療機関の窓口に、マル障受給者証、保険証を提示すると、保険内の医療費が無料もしくは一部負担となります。
※ただし、都外の病院などでは窓口で提示しても無料もしくは一部負担とならない場合があります。所定の手続きをすると返金されることがありますので詳しくは窓口までお問合せください。

対象者

区内に住所を有し(施設入所者を除く)次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1・2級の方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害については3級の方も含む)
2.愛の手帳1・2度の方
3.1.2のいずれかの障害に該当する方で、介護給付費が台東区から支給されている方、または障害児施設給付費が東京都から支給されている施設入所者

対象とならない方
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・医療保険未加入の方
・生活保護を受けている方
・保険の自己負担のない施設に入所している方
・障害者本人(20歳未満の場合は、加入している医療保険の世帯主もしくは被保険者)の前年の所得が基準額を超えている方
詳しくは、「所得制限基準額一覧」をご覧ください。
・65歳以上で障害要件をみたすようになった方
・後期高齢者医療加入者(住民税非課税者を除く)
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/iryouhijosei.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
健康保険証
前年の所得証明書(転入者の方のみ)
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/補助金・助成金】 進行性筋萎縮症の療養給付

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

進行性筋萎縮症の療養給付

サービス・支援詳細

指定の療養所に入所し、必要な治療、訓練、生活指導を行います。18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている進行性筋萎縮症者で、その治療などに特に長期間かかる方。
18歳以上の方は平成18年10月から障害者自立支援法の療養介護に移行しました。障害程度区分5以上の認定等条件があります。

サービス窓口

18歳未満の方
東京都児童相談センター

18歳以上の方
障害福祉課(2階10番窓口)

窓口電話番号

03-3208-0021(東京都児童相談センター)

03-5246-1202(障害福祉課障害者総合相談)

窓口郵便番号

162-0052(東京都児童相談センター)

窓口住所

東京都新宿区戸山3-17-1(東京都児童相談センター)

利用料金

費用
世帯の所得に応じて自己負担があります。

【東京都台東区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

身体に障害のある方が障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、進行を防ぐことが可能と認められる特定の手術等の医療費の助成を行う制度です。各都道府県から更生医療機関として指定を受けた病院・薬局にのみ適用です。

対象者

対象となる医療の開始前に身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、更生医療機関が作成した所定の書類を提出し、東京都心身障害者福祉センター又は区の判定を受け適当と認められた方。(事前の申請が必要です)
医療の内容についてはお問い合わせください。
(例)
心臓機能障害の方 ペースメーカー埋込術、弁置換術
下肢機能障害の方 人工関節設置換術

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
自己負担は原則10%負担。ただし、世帯の所得水準等に応じて負担上限月額があります。

【東京都台東区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障害があり手術などを必要とする児童に対し、生活の能力を得るために、必要な医療の給付をする制度です。

対象者

保護者が台東区在住で、身体に下記の障害を有する方。
 (1)肢体自由 (2)視覚障害 (3)聴覚・平衡機能障害 (4)音声・言語・そしゃく機能障害 (5)心臓機能障害 (6)腎臓機能障害 (7)小腸機能障害 (8)肝臓機能障害 (9)その他の先天性内臓障害 (10)免疫機能障害

サービス窓口

台東保健所保健サービス課

窓口電話番号

03-3847-9447

利用料金

費用
保護者は、医療費の原則10%負担。
ただし、保護者の所得水準等に応じて負担上限月額があります。

【東京都台東区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

精神障害及び精神障害に付随する軽易な疾病で入院治療を要する場合、入院医療費の自己負担分が助成されます(食事療養費については助成対象外となります)。
 「精神障害に付随する軽易な疾病」とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

対象者

都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。
 ただし、入院治療を継続して行う場合には、満20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

必要書類

診断書(所定の様式で、申請日から3ヵ月以内に作成されたもの)
申請書
住民票(患者と申請者の続柄がわかるもので、申請日から3ヵ月以内に作成されたもの。ただし、継続申請の方で前回認定時の住所と変更がなければ省略できます。)
健康保険証の写し
遅延理由書(入院を開始した月の翌月以降に申請する場合のみ)
印鑑

東京都立中部総合精神保健福祉センター ホームページ(診断書、申請書等のダウンロードができます)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/syoni.html

窓口電話番号

03-3847-9405