【東京都墨田区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
・月額15,500
身体障害者手帳1級、2級、愛の手帳1度から3度、特殊疾病(難病)(注釈1)、脳性麻痺又は進行性筋萎縮症

・月額7,750
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度

▼支給方法
4月、8月、12月に前月分までの4ヶ月分をまとめて、本人の銀行口座へお振込をします。

対象者

▼対象:区内在住で、次のいずれかに該当する人
1,身体障害者手帳1~3級
2,愛の手帳1~4度
3,脳性麻痺または進行性筋萎縮症である
4,難病医療法の受給者証または東京都難病医療費助成の医療券を受けている
・難病・特定疾病一覧表
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/teate_nenkin_iryou/sinsinsyougaisya.files/tsishoushippei294.pdf
▼支給制限:次のいずれかにあてはまる方は、手当を申請することができません
・年齢が65歳以上の方
※ただし、次の場合は65歳以上の方でも対象となります。
1.都内からの転入の方で、同様の手当を受給していた方
2.都外からの転入の方で、障害者となった年齢が65歳未満の方
3.所得超過、施設入所により、65歳になる以前に手当の申請ができなかった方
・施設に入所されている方(特別養護老人ホーム、障害者支援施設など)
・本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている方
・児童育成手当(障害手当)の対象となる方

サービス窓口

障害者福祉課障害者給付係

必要書類

申請書・同意書(申請書様式ダウンロードのページからダウンロードすることができます。窓口においても用意してあります。)
・身体障害者手帳または愛の手帳(手帳をお持ちの方の場合)
・特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券または小児慢性特定疾病医療受給者証(難病の方の場合) ※医療費助成を申請中の方は「医療費支給認定申請書」の控え(保健センター受付済みのもの)で手当の仮申請を行うことができます。 後日、医療費助成が認定となった場合、仮申請を行った月分から手当支給開始となります。
※小児慢性特定疾病の方については、上記の心身障害者福祉手当対象疾病一覧に該当する疾病のみ手当の対象となります。
・本人名義の預金通帳等(振込口座がわかるもの)、印鑑、住民税課税・非課税証明書(転入者のみ)

窓口電話番号

03-5608-6163

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

【東京都台東区/補助金・助成金】 成年後見制度利用申立費用等の助成(成年後見制度利用支援事業)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度利用申立費用等の助成(成年後見制度利用支援事業)

サービス・支援詳細

成年後見制度利用支援事業について
 区では、成年後見制度の利用を支援するため、一定の要件のもとで、家庭裁判所への申立費用や後見人等に支払う報酬について助成を行っています。

助成額
家庭裁判所への審判申立に必要な申立費用等を、次の額を上限に助成します。
 ・申立に係る手数料等   9,100円
 ・鑑定料         100,000円

要綱及び細目
成年後見制度利用支援事業要綱(PDF:190KB)https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/korei/kouken/seinenkoukenriyou.files/youkou.pdf
成年後見制度利用支援細目(PDF:174KB)https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/korei/kouken/seinenkoukenriyou.files/saimoku.pdf

対象者

台東区に住所を有する方で、
(1)生活保護を受けている方
(2)収入・資産等の状況から上記(1)と同等の状態であると認められる方

サービス窓口

福祉課庶務係

サービス手続き

助成申請のための必要書類や助成対象要件など、詳細については担当までお問合せください。

窓口電話番号

03-5246-1173,1273

【東京都台東区/補助金・助成金】 成年後見人等への報酬の助成(成年後見制度利用支援事業)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見人等への報酬の助成(成年後見制度利用支援事業)

サービス・支援詳細

成年後見制度利用支援事業について
 区では、成年後見制度の利用を支援するため、一定の要件のもとで、家庭裁判所への申立費用や後見人等に支払う報酬について助成を行っています。

助成額
裁判所が定める報酬額の全部または一部(上限:月額20,000円。ただし市民後見人は月額10,000円が上限)

要綱及び細目
成年後見制度利用支援事業要綱(PDF:190KB)https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/korei/kouken/seinenkoukenriyou.files/youkou.pdf
成年後見制度利用支援細目(PDF:174KB)https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/korei/kouken/seinenkoukenriyou.files/saimoku.pdf

対象者

台東区に住所を有する方で
(1)生活保護を受けている方
(2)収入・資産等の状況から上記(1)と同等の状態であると認められる方

サービス窓口

福祉課庶務係

サービス手続き

助成申請のための必要書類や助成対象要件など、詳細については担当までお問合せください。

窓口電話番号

03-5246-1173,1273

【東京都台東区/補助金・助成金】 自動車運転教習費の助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費の助成

サービス・支援詳細

心身障害者が自動車運転免許を取得する際に、その必要な費用の一部を助成する制度です。

助成額
第1種普通自動車免許の取得に要する費用のうち、教習所入所料、技能・学科教習料、教材費に相当する額の3分の2を乗じた額と助成限度額のうち低い金額を助成します。
助成限度額は前年の所得税額に応じて下記の所得階層区分ごとに定める額となります。

階層 前年所得税額       助成限度額
A 0円           164,800円
B 1円から 42,000円    144,200円
C 42,001円から400,000円 123,600円

対象者

次の全ての要件に該当する方。
・第1種普通自動車免許を取得しようとする者で、身体障害者手帳3級以上又は4度以上の愛の手帳の交付を受けている方。ただし、内部障害者は4級以上、下肢・体幹機能障害者は5級以上で歩行困難な方。
・引き続き3ヵ月以上台東区に住所のある方。
・前年の所得税の年額が40万円以下の方。
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方。

サービス窓口

障害福祉課給付担当

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

重度の身体障害者が就労等のため、自ら運転する自動車を購入するとき、改造(ハンドル、ブレーキ、アクセル等)に要する費用を助成する制度です。

助成額
133,900円を限度とします。

対象者

次の全ての要件に該当する方。
1.上肢、下肢又は体幹機能障害で身体障害者手帳1級、2級の方
2.引き続き3ヵ月以上台東区に住所のある方
3.本人又は扶養義務者等の前年の所得が特別障害者手当にかかる所得制限限度額の範囲内である
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/jidousya/kaizouhijosei.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課給付担当

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/補助金・助成金】 自動車燃料費の助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費の助成

サービス・支援詳細

本人又は生計を一にする方が自動車を所有し、主に心身障害者のために利用する自家用乗用車の燃料費を月額2,200円を限度として助成します。

対象者

次のいずれかに該当する方で、自動車税が減免されている方
・下肢又は体幹機能障害者で、身体障害者手帳1級から3級の方。
・視覚障害で、身体障害者手帳1級、2級の方。
・上肢機能障害で、身体障害者手帳1級の方。
・内部機能障害で、身体障害者手帳1級から3級の方。
・知的障害で、愛の手帳1度、2度の方。

支給制限
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・福祉タクシー利用券を受給している方。
・本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えている方

サービス窓口

障害福祉課給付担当(2階10番)

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
車検証のコピー
自動車税減免決定通知書
運転免許証のコピー(障害者本人が運転する場合)
印鑑(シャチハタ以外のもの)
預金通帳
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/jidousya/nenryouhi.files/syotokusaisin.pdf

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/補助金・助成金】 就学援助制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

就学援助制度

サービス・支援詳細

就学援助とは、お子さまが安心して学習するために、学校給食費や学用品等のお支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。就学援助費の支給は各学期終了後となりますので、学校へ納める費用は必ず各学校で指定された期限までにお支払いください。

援助を受けられる費目について
(1) 学校給食費
(2) 学用品・通学用品費
(3) 新入学学用品費
(4) 通学服及び運動衣費
(5) クラブ活動費
(6) 特別支援学級及び通級者の交通費
(7) 宿泊を伴う校外活動費
(8) 宿泊を伴わない校外活動費
(9) 修学旅行費及び支度品費
(10)卒業アルバム費
※ (1)~(6)は準要保護児童生徒のみ支給対象。各費目の詳細は、申請書をご覧いただくか、担当までお問い合わせください。

対象者

台東区にお住まいで、国公立小・中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)に在籍しているお子様がいる保護者のうち、次の事項に該当する方。 (私立小中学校に在籍している方は対象となりません。)
(1) 現在、生活保護を受けている方。 【要保護】
(2) 前年分の同一生計を営む世帯全員の合計所得が、教育委員会で定めた認定基準額未満の方。 【準要保護】
(※所得基準額は、家族構成や世帯員の年齢によって変わります。)
※ 就学援助の認定にあたっては、世帯の合計所得が重要な算定資料となりますので、 所得税または住民税の申告を必ず行なってください。申告がない場合は、認定できませんのでご了承ください。

サービス窓口

教育委員会 学務課 学事係

サービス手続き

申請書の配布・申請
・台東区立小中学校に在籍している方
 4月中旬頃までに、学校を通して全児童・生徒に配布します。 申請書に提出期限が記載されておりますので、指定期日までに振込口座の通帳コピー(金融機関名・支店名・口座名義人の記載箇所)を一緒に添えて学校へご提出ください。
・台東区立学校以外の国公立小中学校に在籍している方
 4月7日(金曜日)から、申請書を学務課学事係にて配布しておりますので、台東区役所6階2番窓口へお越しください。その場で、申請書を記入し提出していただくことも可能ですので、印鑑(認印)・通帳をご持参ください。

受付期間
(1) 平成29年4月24日(月曜日)までに、在籍の台東区立小中学校へ申請書をご提出ください。
台東区立小中学校以外に在籍の方は、台東区役所6階2番窓口へご提出ください。
(2) 年度途中の申請については、その都度受付けております。台東区に転入してきた場合など、転校先の学校にお申し出ください。また、世帯構成の変更により、就学援助を申請する場合も学校に申請してください。年度の途中で認定となった場合は、申請書の提出があった月からの支給となります。

必要書類

平成29年1月1日以前から台東区在住の方(所得証明書の提出は不要です)
(1) 就学援助申請書(兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ提出)
(2) 振込口座の通帳コピー(金融機関名・支店名・口座名義人の記載箇所)

平成29年1月2日以降に台東区へ転入された方(課税・非課税証明書の提出が必要)
(1) 就学援助申請書(兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ提出)
(2) 振込口座の通帳コピー(金融機関名・支店名・口座名義人の記載箇所)
(3) 平成29年度 課税(非課税)証明書(※下記参照)
※ 平成29年度 課税(非課税)証明書について
・台東区転入前の平成29年1月1日現在にお住まいの市区町村で6月上~中旬頃に発行されますので、6月24日(月曜日)までに必ず提出してください(郵送可)。
・収入の有無にかかわらず、世帯員として記入した全員分の証明書をそれぞれ1部ずつご提出ください。(ただし、23歳未満で無所得の方は除く)

窓口電話番号

03-5246-1412

【東京都台東区/補助金・助成金】 就学奨励費

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

就学奨励費

サービス・支援詳細

区内に住所を有し、国立・公立小中学校心身障害学級に通学・通級している児童・生徒の保護者に、下記の奨励費が支給されます。
・学校給食費
・通学交通費  
・修学旅行費  
・学用品・通学用品・校外活動費
・新入学児童生徒学用品費  
・職場実習交通費  
・付添いの方の交通費
※世帯の所得に応じて制限がありますが、通学交通費、職場実習交通費、付添いの方の交通費については、所得の制限なく支給されます。

サービス窓口

教育委員会学務課特別支援学級担当(6階2番)

窓口電話番号

03-5246-1416

【東京都台東区/補助金・助成金】 就学奨励

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

就学奨励

サービス・支援詳細

特別支援学級に通学・通級している児童生徒に対して、保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費、通学交通費、学用品・通学用品・校外活動費、修学旅行費等の一部を助成します。
※受給するにあたって所得制限があります。
※就学援助を受給されている方は、就学奨励を受給することはできません。

サービス窓口

学務課特別支援学級担当

窓口電話番号

03-5246-1416

【東京都台東区/補助金・助成金】 自動車燃料費の助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費の助成

サービス・支援詳細

本人又は生計を一にする方が自動車を所有し、主に心身障害者のために利用する自家用乗用車の燃料費を月額2,200円を限度として助成します。

対象者

次のいずれかに該当する方で、自動車税が減免されている方。
・下肢又は体幹機能障害者で、身体障害者手帳1級から3級の方
・視覚障害で、身体障害者手帳1級、2級の方
・上肢機能障害で、身体障害者手帳1級の方
・内部機能障害で、身体障害者手帳1級から3級の方
・知的障害で、愛の手帳1度、2度の方

支給制限
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・福祉タクシー利用券を受給している方
・本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が、限度額を超えている方

所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/seikatuken/shaji/nenryouhi.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課給付担当(2階10番)

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
車検証のコピー
自動車税減免決定通知書
運転免許証のコピー(障害者本人が運転する場合)
印鑑(シャチハタ以外のもの)
預金通帳
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201