【東京都江東区/補助金・助成金】 中等度難聴児補聴器購入費支給

エリア

東京都江東区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児補聴器購入費支給

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の方に、補聴器の購入費用の一部を支給することにより、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力の向上を促進し、難聴児の健全な発達を支援します。137,000円(耐用年数は5年間です なお修理費用は対象外です)支給額 基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割(1割自己負担) 区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割(自己負担なし)

対象者

江東区内在住の18歳未満の児童 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象ではないこと 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であること 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること

サービス窓口

福祉部 障害者支援課 身体障害相談係 窓口

サービス手続き

福祉部 障害者支援課 身体障害相談係 窓口にお越し下さい

必要書類

医師の意見書・補聴器業者の見積書・保護者申請書が必要になります。

窓口電話番号

03-3647-4953

窓口郵便番号

135-8383

窓口住所

東京都江東区東陽 4-11-28

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ※ただし水曜日に限り一部窓口で午前8時30分から午後7時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.koto.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

【東京都江東区/補助金・助成金】 補装具費の支給

エリア

東京都江東区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

身体障害者の損なわれた身体機能を補い、日常生活や社会活動を容易にするための、補装具購入費と修理費を支給します。原則としてかかった費用の1割負担となりますが、世帯の所得状況に応じて、月額負担上限額を設けています。また、本人及び配偶者(児童の場合は世帯全員)に住民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費給付の対象にはなりません。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害の部位により必要と認められた方 (但し、介護保険制度の適用を受ける方は給付対象とならない種目があります)

サービス窓口

障害者支援課 身体障害相談係

サービス手続き

障害者支援課 身体障害相談係

必要書類

身体障害者手帳 本人の印かん(スタンプ印不可)

窓口電話番号

(深川地区)3647-4953 (城東地区)3647-4958

窓口郵便番号

135-8383

窓口住所

東京都江東区東陽 4-11-28

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ※ただし水曜日に限り一部窓口で午前8時30分から午後7時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.koto.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

【東京都江東区/補助金・助成金】 自動車運転教習費助成

エリア

東京都江東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費助成

サービス・支援詳細

心身障害者が、自動車運転免許を取得、または免許にかかる排気量の限定解除をする際、費用の一部を補助します。自動車運転教習所入所料、技能講習料、学科教習料および教材費に相当する費用のうち、運転免許取得実支出額に3分の2を乗じて得た額で、次の表の金額を限度とします。前年の所得税額 補助限度額 0円 164,800円 100~42,000円 144,200円 42,100~400,000円 123,600円 排気量の限定解除は、実支出額で20,600円を限度とします。

対象者

身体障害者手帳1~3級(内部障害は4級、下肢または体幹機能障害は5級以上)または愛の手帳の交付を受けた方区内に3ヶ月以上居住する18歳以上の方 公安委員会の適性試験に合格した方 前年の所得税が40万円以下の方

サービス窓口

障害者支援課 身体障害相談係

サービス手続き

障害者支援課 身体障害相談係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳 印かん(スタンプ印不可)自動車教習所の料金表 住民票 所得税課税状況を明らかにする書類(必要な方のみ)適性試験受験結果を明らかにする書類(必要な方のみ)

窓口電話番号

身体障害者の方 (深川地区)3647-4953 (城東地区)3647-4958 知的障害者の方 3647-4954

窓口郵便番号

135-8383

窓口住所

東京都江東区東陽 4-11-28

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ※ただし水曜日に限り一部窓口で午前8時30分から午後7時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.koto.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

【東京都江東区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都江東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病 15,500円身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 7,750円

対象者

身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方は20歳以上の方。身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、難病の方。いずれも、新規申請できるのは65歳未満の方です(区外から転入の方はこの限りではありません)。

サービス窓口

福祉部 障害者支援課 障害者福祉係窓口

サービス手続き

障害者福祉施設までお越し下さい

必要書類

身体障害者手帳:申請中の場合は診断書の写し身体障害者手帳:申請中の場合は診断書の写し身体障害者手帳:申請中の場合は診断書の写し難病医療券(特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券):申請中の場合は申請先で発行される申請書の本人控え※上記3つのうちいずれかと、本人名義の預貯金通帳(普通預金・通常貯金口座)区外から転入の方は、所得証明書(8~12月申請は前年の所得、1~7月申請は前々年の所得)印かん(朱肉を使用するもの)

窓口電話番号

03-3647-4952

窓口郵便番号

135-8383

窓口住所

東京都江東区東陽 4-11-28

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ※ただし水曜日に限り一部窓口で午前8時30分から午後7時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.koto.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

【東京都江東区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都江東区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。

対象者

概ね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度でかつ障害が重複している方上記と同等の疾病、精神障害の方

サービス窓口

福祉部 障害者支援課 障害者福祉係窓口

サービス手続き

障害者福祉施設までお越し下さい

必要書類

申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等窓口にきた方の身元のわかる書類(1点で確認できるもの・・・運転免許証、パスポートなど2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など)印かん身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)診断書(所定の様式が窓口にあります)本人名義の預貯金通帳(普通預金・通常貯金口座のもの)区外から転入の方は所得証明書年金証書・年金振込通知書(年金をもらっている方のみ)年金証書・年金振込通知書(年金をもらっている方のみ)

窓口電話番号

03-3647-4952

窓口郵便番号

135-8383

窓口住所

東京都江東区東陽 4-11-28

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ※ただし水曜日に限り一部窓口で午前8時30分から午後7時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.koto.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

【東京都江東区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都江東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

1号-重度の知的障害(愛の手帳1、2度相当)であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方2号-重度の知的障害(愛の手帳1、2度相当)であって、身体の障害が身体障害者手帳2級程度以上の障害を有する方3号-重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方

対象者

60,000円

サービス窓口

福祉部 障害者支援課 障害者福祉係窓口

サービス手続き

障害者福祉施設までお越し下さい

必要書類

申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等窓口にきた方の身元のわかる書類(1点で確認できるもの・・・運転免許証、パスポートなど2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など)印かん身体障害者手帳または愛の手帳住民票記載事項証明書区外から転入の方は所得証明書(20歳未満の場合は扶養義務者のもの、申請月により証明年度が異なりますのでお問い合わせください。)

窓口電話番号

03-3647-4952

窓口郵便番号

135-8383

窓口住所

東京都江東区東陽 4-11-28

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ※ただし水曜日に限り一部窓口で午前8時30分から午後7時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.koto.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

【東京都江東区/補助金・助成金】 重度脳性麻痺者介護

エリア

東京都江東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度脳性麻痺者介護

サービス・支援詳細

単独での屋外活動が困難な重度の脳性まひ者を介護することで生活圏を拡大するための援助を行い、福祉の増進を図ります。

対象者

区内に居住する20歳以上、身体障害者手帳1級の脳性まひ者で、単独で屋外活動をすることが困難な方。

サービス窓口

福祉部 障害者支援課 障害者福祉係窓口

サービス手続き

障害者福祉施設までお越し下さい

必要書類

身体障害者手帳 印かん 介護人名義の預貯金通帳(普通預金・通常貯金口座のもの。)

窓口電話番号

03-3647-4952

窓口郵便番号

135-8383

窓口住所

東京都江東区東陽 4-11-28

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ※ただし水曜日に限り一部窓口で午前8時30分から午後7時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.koto.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

【東京都墨田区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

手足が不自由な身体障害者が就労等に必要な自動車を自らが所有し、運転する自動車の操向および駆動装置の一部を改造する必要がある場合に助成します。

・助成額
操向および駆動装置等の改造にかかった経費を133,900円まで助成

対象者

18歳以上の身体障害者で次のすべてにあてはまる方
1.上肢、下肢又は体幹にかかる障害で、身体障害者手帳1級から2級までの方
2.墨田区に住所を有する方
3.本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が特別障害者手当の所得制限限度額の範囲内である方

サービス窓口

障害者福祉課 障害者給付係

必要書類

1.身体障害者手帳
2.印鑑
3.運転免許証
4.改造を行う業者の見積書 
5.住民税課税・非課税証明書(転入者のみ)
6.自動車登録証の写し

窓口電話番号

03-5608-6163

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

備考

自動車を改造する前に申請することが必要です。必ず改造前に申請してください。

【東京都墨田区/補助金・助成金】 児童育成(障害)手当

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成(障害)手当

サービス・支援詳細

▼支給学
・児童1人につき 月額15,500円

▼支給方法
2~5月分:6月に支給
6~9月分:10月に支給
10~1月分:2月に支給

対象者

▼対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
・知的障害で、「愛の手帳」が1・2・3度程度
・身体障害者で、「身体障害者手帳」1級・2級程度
・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

▼支給制限
・児童が児童福祉施設等(通園施設等は除く)に入所しているとき
※墨田区の心身障害者福祉手当との併給はできません。

サービス窓口

子ども・子育て支援部子育て支援課 児童手当・医療助成係

サービス手続き

必要書類を用意して、「福祉保健部 子ども・子育て支援担当 子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)」の窓口へお越しください。郵送での受付はしていません。

必要書類

番号確認書類(通知カード・個人番号カード)
◆ 本人確認書類
(1)1点で確認可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
(2)2点で確認可能なもの
各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被
保険者証)、年金手帳等
◆ 印鑑(朱肉を使うもの)
◆ 申請者(父母又は養育者)及び児童の戸籍謄本
※戸籍謄本は、認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。
※受給資格が「離婚」の方は、離婚届の受理証明書でも申請ができます(後日、離婚事項記載の戸籍謄本の提出が必要です)。
◆ 申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるもの(離婚の場合は、離婚後の名義のもの)
※墨田区の指定金融機関(銀行、信用金庫など)の口座のもの(ネットバンク等は不可)ゆうちょ銀行を利用する場合は、振込用の店名、店番、口座番号が印刷されている通帳が必要になります。
◆ 平成28年度住民税課税(非課税)証明書(平成28年1月2日以降に墨田区へ転入された方のみ)
※平成27年中の所得・控除・扶養の内容が記載されている区市町村発行の証明書
◆ 受給資格が「父障害」又は「母障害」の方は所定の「障害認定診断書」
※障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で診断書に代えることができる場合があります。詳しくはお問合せください。
◎その他、申請者及び児童の状況によって、調査書等の提出をお願いする場合があります
障害手当を申請される方
◆ 「愛の手帳」「身体障害者手帳」又は診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください)

窓口電話番号

03-5608-6160

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

KOSODATE@city.sumida.lg.jp

【東京都墨田区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
・月額 60,000円

▼支給方法
毎月、障害者本人または代行者の銀行口座に振り込みます。

対象者

▼対象者
・重度の知的障害があって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの
・重度の知的障害であって、重度の身体障害を重複して有するもの
・重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの

▼支給制限
・施設に入所している方
・3ヶ月以上、病院または介護老人保健施設等に入院または入所をしている方
・本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている方
・年齢が65歳以上の方(ただし、一部例外があります。)
・3歳未満の乳幼児は医学的判断ができないことがあり、申請できない場合があります。
所得制限基準一覧表:https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/syotoku_seigen_kizyun.html

サービス窓口

障害者福祉課給付係

必要書類

・申請書一式(窓口にあります)
・印鑑
・住民税課税・非課税証明書(転入者のみ)

窓口電話番号

03-5608-6163

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp