【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

特別な事情で、障害基礎年金等を受給できなかった一定の障害者の人を対象とした福祉制度、「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。 【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人 【支給額】 1級月額 51,450円/2級月額 41,160円

対象者

【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 障害厚生年金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害厚生年金(厚生年金)

サービス・支援詳細

1.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある傷病によって、障害認定日に障害基礎年金(国民年金)の1級または2級に該当する状態であるとき。 2.障害の状態が障害基礎年金には該当しないが、厚生年金保険の被保険者期間中に、初診日のある傷病によって、厚生年金の障害等級表の3級に該当するとき。 ※障害厚生年金は、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていなければ受けられません。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 障害手当金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害手当金(厚生年金)

サービス・支援詳細

被保険者期間中に初診日のある傷病が、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障害のある人を扶養している保護者(加入者)が毎月掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があったときに、障害のある人に終身一定額の年金を給付する、任意加入の制度です。 【対象】次のすべての要件を満たしている人。 1.心身障害者の保護者であること 心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人 ・知的障害者 ・身体障害者(1級~3級) ・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること 【掛金】加入時年齢-月額(加入者)-月額(既加入者)/ 35歳未満-9,300円-5,600円/35歳以上40歳未満-11,400円-6,900円/40歳以上45歳未満-14,300円-8,700円/45歳以上50歳未満-17,300円-10,600円/50歳以上55歳未満-18,800円-11,600円/55歳以上60歳未満-20,700円-12,800円/60歳以上65歳未満-23,300円-14,500円 ※65歳に達し、かつ20年継続加入した場合は免除 ※既加入者:平成20年3月以前に他自治体の制度に加入しており、転入後に都制度へ加入した人 【年金支給額】月額 20,000円

対象者

【対象】次のすべての要件を満たしている人。 1.心身障害者の保護者であること 心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人 ・知的障害者 ・身体障害者(1級~3級) ・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

東京都扶養共済事務センター

窓口電話番号

03-3344-8633

窓口郵便番号

163-0719

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-7-1

【東京都港区/補助金・助成金】 心身障害者医療費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費の助成

サービス・支援詳細

65歳未満で身体障害者手帳1級、2級(内部障害は1級~3級)の人/65歳未満で愛の手帳1度・2度の人 ※次にあてはまる人は助成が受けられません。 ・生活保護を受けている人 ・本人(20歳未満は、被保険者又は世帯主)の所得が限度額をこえているとき 【助成方法】 まるしょうを取扱う医療機関で診療を受けるときは「保険証」と「まるしょう受給者証」をいっしょに提示して、下記の自己負担分を支払います。なお、健康保険のきかないものは助成の対象にはなりません。 【医療機関で支払う金額】●住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人) 1.外来のとき かかった医療費の1割を支払います。自己負担限度額は月に12,000円までとなります。2.入院のとき かかった医療費の1割と標準負担額(食事代)を支払います。自己負担限度額は月に44,400円、標準負担額(食事代)は1食360円となります。 ●住民税が非課税の人(受給者証に食と書いてある人)1.外来のとき 自己負担はありません。 2.入院のとき 標準負担額(食事代)1食360円(注1)のみ負担します。(注1)所得の状況等によって軽減されることがあります。詳しくは加入している各健康保険へお問い合わせください。 【心身障害者医療費助成制度を取扱っていない医療機関にかかったとき】医療保険の自己負担分をいったん支払い、領収書(保険点数等の書いてあるもの。レシート不可)・まるしょう受給者証・保険証・本人名義の預金通帳・印鑑を持って申請をし、払戻しを受けてください。口座に振り込まれるまでに3か月ほどかかります。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

国保年金課 給付係

必要書類

身体障害者手帳、又は愛の手帳/健康保険証、又は後期高齢者医療被保険者証/印鑑/住民税課税(非課税)証明書又は受給者証交付状況連絡票(東京都内から転入した人のみ)

窓口電話番号

03-3578-2640

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療) -18歳未満-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療) -18歳未満-

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童に対し、指定育成医療機関において、生活能力を得るために必要な医療を給付する制度です。 【給付内容】1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 4.居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護 5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 6.移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。) 【費用】給付対象医療費の1割。ただし、世帯の所得により負担上限額が設定されます。

対象者

身体障害者

サービス窓口

みなと保健所 健康推進課 地域保健係

窓口電話番号

03-6400-0084

窓口郵便番号

108-8315

窓口住所

東京都港区三田1-4-10

【東京都港区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業

サービス・支援詳細

港区内に在住する18歳未満の児童で、補聴器の装用により言語習得等一定の効果が期待できる、次のいずれにも該当する児童に補聴器購入費の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではなく、両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であること。
障害者総合支援法15条で規定する指定医師による医師の意見書が提出できること。
交付対象児童が属する世帯員の最多区民税所得割課税者の納税額が46万円未満であること。

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

支給基準額

1台あたり 137,000円。

助成額

基準額の 10分の9(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10分の10)

【東京都港区/補助金・助成金】 紙おむつの給付・おむつ代の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつの給付・おむつ代の助成

サービス・支援詳細

下記の障害者(児)に対して、紙おむつを給付します。また、区の給付する紙おむつの使用を認めない医療機関に入院している人には、おむつ代を助成します。

※ 同じ月に紙おむつの給付とおむつ代助成の併給はできません。

※ 介護保険の対象となる人は含まれません。

※ いずれも3歳以上65歳未満の人

対象者

1.紙おむつの給付

対象

身体障害者手帳 1級・2級の人
愛の手帳 1度・2度の人
精神障害者保健福祉手帳1級の人

2.おむつの助成

対象

区の給付する紙おむつの使用を認めない医療機関に入院している次の人

身体障害者手帳 1級・2級の人
愛の手帳 1度・2度の人
精神障害者保健福祉手帳1級の人

※ いずれも3歳以上65歳未満の人

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

1.紙おむつの給付:費用

月額 500円

2.おむつの助成:助成内容

月額10,000円を限度に、支払ったおむつ代金の金額を助成します。4・8・12月の年3回の請求にもとづき、それぞれ4か月分を助成します。

【東京都港区/補助金・助成金】 福祉資金の貸付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉資金の貸付

サービス・支援詳細

世帯の生活の安定と経済的自立を目的として、所得の少ない世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯を対象に、お住まいの地区の民生委員・児童委員とともにご相談に応じ、必要な資金の貸付を行います。

※資金の種類により貸付要件などが異なりますので、詳細はお問い合わせください。
※資金貸付の際には、東京都社会福祉協議会による審査があります。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

【東京都港区/補助金・助成金】 補装具費の支給

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた人及び障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人に給付します。(ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先します。)。
なお、購入・修理後の申請は、給付の対象になりません。

対象者

視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、下肢が不自由な人、言語機能を喪失した人又は言語機能が著しく低下している神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる人、難病患者

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です(判定不要の場合もあります。また18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書等でも可能です。)

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、低所得の人は無料です)。