【東京都港区/補助金・助成金】 障害手当金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害手当金(厚生年金)

サービス・支援詳細

被保険者期間中に初診日のある傷病が、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障害のある人を扶養している保護者(加入者)が毎月掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があったときに、障害のある人に終身一定額の年金を給付する、任意加入の制度です。 【対象】次のすべての要件を満たしている人。 1.心身障害者の保護者であること 心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人 ・知的障害者 ・身体障害者(1級~3級) ・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること 【掛金】加入時年齢-月額(加入者)-月額(既加入者)/ 35歳未満-9,300円-5,600円/35歳以上40歳未満-11,400円-6,900円/40歳以上45歳未満-14,300円-8,700円/45歳以上50歳未満-17,300円-10,600円/50歳以上55歳未満-18,800円-11,600円/55歳以上60歳未満-20,700円-12,800円/60歳以上65歳未満-23,300円-14,500円 ※65歳に達し、かつ20年継続加入した場合は免除 ※既加入者:平成20年3月以前に他自治体の制度に加入しており、転入後に都制度へ加入した人 【年金支給額】月額 20,000円

対象者

【対象】次のすべての要件を満たしている人。 1.心身障害者の保護者であること 心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人 ・知的障害者 ・身体障害者(1級~3級) ・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

東京都扶養共済事務センター

窓口電話番号

03-3344-8633

窓口郵便番号

163-0719

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-7-1

【東京都港区/補助金・助成金】 心身障害者医療費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費の助成

サービス・支援詳細

65歳未満で身体障害者手帳1級、2級(内部障害は1級~3級)の人/65歳未満で愛の手帳1度・2度の人 ※次にあてはまる人は助成が受けられません。 ・生活保護を受けている人 ・本人(20歳未満は、被保険者又は世帯主)の所得が限度額をこえているとき 【助成方法】 まるしょうを取扱う医療機関で診療を受けるときは「保険証」と「まるしょう受給者証」をいっしょに提示して、下記の自己負担分を支払います。なお、健康保険のきかないものは助成の対象にはなりません。 【医療機関で支払う金額】●住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人) 1.外来のとき かかった医療費の1割を支払います。自己負担限度額は月に12,000円までとなります。2.入院のとき かかった医療費の1割と標準負担額(食事代)を支払います。自己負担限度額は月に44,400円、標準負担額(食事代)は1食360円となります。 ●住民税が非課税の人(受給者証に食と書いてある人)1.外来のとき 自己負担はありません。 2.入院のとき 標準負担額(食事代)1食360円(注1)のみ負担します。(注1)所得の状況等によって軽減されることがあります。詳しくは加入している各健康保険へお問い合わせください。 【心身障害者医療費助成制度を取扱っていない医療機関にかかったとき】医療保険の自己負担分をいったん支払い、領収書(保険点数等の書いてあるもの。レシート不可)・まるしょう受給者証・保険証・本人名義の預金通帳・印鑑を持って申請をし、払戻しを受けてください。口座に振り込まれるまでに3か月ほどかかります。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

国保年金課 給付係

必要書類

身体障害者手帳、又は愛の手帳/健康保険証、又は後期高齢者医療被保険者証/印鑑/住民税課税(非課税)証明書又は受給者証交付状況連絡票(東京都内から転入した人のみ)

窓口電話番号

03-3578-2640

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療) -18歳未満-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療) -18歳未満-

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童に対し、指定育成医療機関において、生活能力を得るために必要な医療を給付する制度です。 【給付内容】1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 4.居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護 5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 6.移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。) 【費用】給付対象医療費の1割。ただし、世帯の所得により負担上限額が設定されます。

対象者

身体障害者

サービス窓口

みなと保健所 健康推進課 地域保健係

窓口電話番号

03-6400-0084

窓口郵便番号

108-8315

窓口住所

東京都港区三田1-4-10

【東京都港区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療) -18歳以上-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療) -18歳以上-

サービス・支援詳細

身体障害者が、手術などによって障害の程度を軽くしたり取り除いたりすることにより、日常生活能力や職業能力の回復や獲得を目的として行う医療で、知事の定める指定医療機関において給付します。 【給付内容】1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 4.居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護 5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 6.移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。) 【費用】給付対象医療費の1割。ただし、世帯の所得により負担上限額が設定されます。

対象者

身体障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

サービス・支援詳細

【対象】父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ●助成制限 次にあてはまる人は助成が受けられません。 1.国民健康保険又は社会保険等に未加入の人 2.本人又は扶養義務者の所得が限度額をこえている人 3.生活保護を受けている人 4.児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 5.心身障害者医療費助成(まるしょう受給者証)等他の医療費助成を受けている人 6.児童が里親に預けられている人 ●医療機関に支払う金額 【住民税が課税されている人 (ひとりまるおや医療証に一部・食と表記されています。)】1.外来のとき。かかった医療費の1割。自己負担限度額は月額12,000円まで。 2.入院のとき。かかった医療費の1割+標準負担額(食事代)。自己負担限度額は月に44,400円まで。※標準負担額(食事代)は1食360円 【住民税が非課税の人 (ひとりまるおや医療証に食と記載されています。)】1.外来のとき。自己負担額はありません。 2.入院のとき。標準負担額(食事代・1食360円)のみを負担します。 3.標準負担額は申請をすることにより減額が受けられます。加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 【保険診療分(3割)を支払ってしまった場合】領収証原本(コピー不可)を添付して、助成請求をしてください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と「まるおや医療証」を提出してください。 都外の病院で診療を受けたとき等は、いったん支払い、後日助成分の支給請求をしてください。 ※助成を受けるためには事前に申請し、「まるおや医療証」の交付を受ける必要があります。

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 福祉資金の貸付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉資金の貸付

サービス・支援詳細

世帯の生活の安定と経済的自立を目的として、所得の少ない世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯を対象に、お住まいの地区の民生委員・児童委員とともにご相談に応じ、必要な資金の貸付を行います。

※資金の種類により貸付要件などが異なりますので、詳細はお問い合わせください。
※資金貸付の際には、東京都社会福祉協議会による審査があります。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

【東京都港区/補助金・助成金】 補装具費の支給

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた人及び障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人に給付します。(ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先します。)。
なお、購入・修理後の申請は、給付の対象になりません。

対象者

視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、下肢が不自由な人、言語機能を喪失した人又は言語機能が著しく低下している神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる人、難病患者

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です(判定不要の場合もあります。また18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書等でも可能です。)

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、低所得の人は無料です)。

【東京都港区/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

重度障害者(児)の日常生活を容易にするため住宅設備の改善に必要な費用を支給します。

対象者

6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)/難病患者で車椅子を日常的に使用する者又は特殊便器への取り替えを受ける者/6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/ 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者、および悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者/ 6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車いす使用者)で障害の程度が1級又は2級の者(児)。呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/ 6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者(児))で、障害の程度が1級又は2級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した人/ 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢又は体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/
単身で外出する全身性障害者又はこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者。

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、低所得の人は無料です。)。
なお、工事後の申請は、給付の対象になりません。

【東京都港区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業

サービス・支援詳細

港区内に在住する18歳未満の児童で、補聴器の装用により言語習得等一定の効果が期待できる、次のいずれにも該当する児童に補聴器購入費の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではなく、両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であること。
障害者総合支援法15条で規定する指定医師による医師の意見書が提出できること。
交付対象児童が属する世帯員の最多区民税所得割課税者の納税額が46万円未満であること。

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

支給基準額

1台あたり 137,000円。

助成額

基準額の 10分の9(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10分の10)