【東京都港区/補助金・助成金】 ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

サービス・支援詳細

【対象】父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ●助成制限 次にあてはまる人は助成が受けられません。 1.国民健康保険又は社会保険等に未加入の人 2.本人又は扶養義務者の所得が限度額をこえている人 3.生活保護を受けている人 4.児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 5.心身障害者医療費助成(まるしょう受給者証)等他の医療費助成を受けている人 6.児童が里親に預けられている人 ●医療機関に支払う金額 【住民税が課税されている人 (ひとりまるおや医療証に一部・食と表記されています。)】1.外来のとき。かかった医療費の1割。自己負担限度額は月額12,000円まで。 2.入院のとき。かかった医療費の1割+標準負担額(食事代)。自己負担限度額は月に44,400円まで。※標準負担額(食事代)は1食360円 【住民税が非課税の人 (ひとりまるおや医療証に食と記載されています。)】1.外来のとき。自己負担額はありません。 2.入院のとき。標準負担額(食事代・1食360円)のみを負担します。 3.標準負担額は申請をすることにより減額が受けられます。加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 【保険診療分(3割)を支払ってしまった場合】領収証原本(コピー不可)を添付して、助成請求をしてください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と「まるおや医療証」を提出してください。 都外の病院で診療を受けたとき等は、いったん支払い、後日助成分の支給請求をしてください。 ※助成を受けるためには事前に申請し、「まるおや医療証」の交付を受ける必要があります。

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要とし、次のいずれかに該当する人(原則医師の診断書に基づいて判定します。)/ 1.表Aが2つ以上該当する人又は表Aが1つと表Bが2つ以上該当する人(ただし、表Aの障害と表Bの障害で同一の障害については1つの障害とみなします。) 2.表Aの3~5のいずれかに該当し、日常生活動作において常時特別な介護を必要とする人 3.表Aの6に該当し、絶対安静の状態の人 4.表Aの7に該当し、日常生活能力において常時特別な介護を必要とする人 【表A】1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 4.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 5.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 6.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【表B】1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 4.そしゃく機能を失ったもの 5.音声又は言語機能を失ったもの 6.両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 7.1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの 8.1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【制限】次のいずれかにあてはまる人は受けられません。1.施設に入所している人 2.病院・診療所(介護老人保健施設含む。)に3か月を超えて入院している人 ※本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。 【支給開始月】 申請月の翌月から(新規) 【手当額】月額 26,810円 【支払い方法】 2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要な障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

●身体障害者手帳、愛の手帳(所持している人のみ) ●年金証書(障害にもとづく各種年金を受けている人) ●本人名義の預金通帳 ●印鑑 ●所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。) ●課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ) ●マイナンバーカード又は通知カード等

窓口電話番号

03-3578-2386

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

18歳未満(18歳の時点で入院している場合は20歳になるまで延長できます。)で、精神障害で入院を要するものについて保険の自己負担分を助成します。指定の診断書、住民票抄本(申請日から3か月以内のもの)、保険証の写しを添えて申請してください。

対象者

精神障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

指定の診断書、住民票抄本(申請日から3か月以内のもの)、保険証の写し

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 児童扶養手当-父又は母に障害があるとき-(国の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当-父又は母に障害があるとき-(国の制度)

サービス・支援詳細

父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育している人 ①身体障害者手帳1・2級程度(ただし、内部障害で就労可能な場合を除く。) ②愛の手帳1・2度程度 ③重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ※母が請求者で平成15年4月1日時点で、手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過しているときは、申請できません。 ※次のいずれかに該当するときは、資格消滅又は、手当が支給停止となります。 ①児童が里親に委託されている人 ②児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給 できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 【手当額】①児童1人のとき 月額 42,330円~9,990円 ※所得に応じて10円刻みで変動します。 ②児童2人のとき 月額 10,000円~5,000円加算 ③児童3人目以降 月額 6,000円~3,000円加算 ※平成28年8月から、第2子以降の加算額が改定されました 【支払方法】申請月の翌月分から、毎年4月、8月、12月に、その前月までの分を指定された口座に振り込みます。

対象者

父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育している人

サービス窓口

子ども家庭課 子ども給付係

窓口電話番号

03-3578-2430

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

【東京都港区/補助金・助成金】 障害基礎年金(国民年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金(国民年金)

サービス・支援詳細

【20歳到達日以降に初診日のある病気やけがで障害者となった人】 1.次のa~cのすべての条件に該当すれば支給されます。 a.国民年金に加入している間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気・けがで障害の状態になったとき。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも受けられます(他の基礎年金の受給者は除く)。 b.障害認定日(障害の原因となった病気・けがの初診日から1年6か月を経過した日又は症状が固定した日)に、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害になっていること c.次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること ●初診日の前日において/・初診日のある月の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること ・平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと 2.(1)のbに該当しなかった人がその後症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。 3.所得による支給制限はありません。 【20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人】 1.障害認定日が20歳到達日前にあるときは、20歳に達したときに、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、20歳になった月の翌月から支給されます。 2.障害認定日が20歳到達日以降のときは、障害認定日に国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、障害認定日の翌月から支給されます。 3.本人に一定額を超える所得があるときは、年金額が半額あるいは全額停止される場合があります。 4.(1)(2)に該当しなかった人がその後、症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。【年金額】1級 975,125円、2級 780,100円 ※障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている18歳までの子(障害等級1級~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。 1人目、2人目 各224,500円、3人目以降の子 各74,800円 偶数月に前の2か月分が支給されます。(例 4月支給分 = 2月・3月分)

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

特別な事情で、障害基礎年金等を受給できなかった一定の障害者の人を対象とした福祉制度、「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。 【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人 【支給額】 1級月額 51,450円/2級月額 41,160円

対象者

【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 福祉資金の貸付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉資金の貸付

サービス・支援詳細

世帯の生活の安定と経済的自立を目的として、所得の少ない世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯を対象に、お住まいの地区の民生委員・児童委員とともにご相談に応じ、必要な資金の貸付を行います。

※資金の種類により貸付要件などが異なりますので、詳細はお問い合わせください。
※資金貸付の際には、東京都社会福祉協議会による審査があります。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

【東京都港区/補助金・助成金】 補装具費の支給

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた人及び障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人に給付します。(ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先します。)。
なお、購入・修理後の申請は、給付の対象になりません。

対象者

視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、下肢が不自由な人、言語機能を喪失した人又は言語機能が著しく低下している神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる人、難病患者

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です(判定不要の場合もあります。また18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書等でも可能です。)

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、低所得の人は無料です)。

【東京都港区/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

重度障害者(児)の日常生活を容易にするため住宅設備の改善に必要な費用を支給します。

対象者

6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)/難病患者で車椅子を日常的に使用する者又は特殊便器への取り替えを受ける者/6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/ 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者、および悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者/ 6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車いす使用者)で障害の程度が1級又は2級の者(児)。呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/ 6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者(児))で、障害の程度が1級又は2級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した人/ 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢又は体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。/
単身で外出する全身性障害者又はこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者。

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、低所得の人は無料です。)。
なお、工事後の申請は、給付の対象になりません。

【東京都港区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業

サービス・支援詳細

港区内に在住する18歳未満の児童で、補聴器の装用により言語習得等一定の効果が期待できる、次のいずれにも該当する児童に補聴器購入費の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではなく、両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であること。
障害者総合支援法15条で規定する指定医師による医師の意見書が提出できること。
交付対象児童が属する世帯員の最多区民税所得割課税者の納税額が46万円未満であること。

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

支給基準額

1台あたり 137,000円。

助成額

基準額の 10分の9(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10分の10)