【東京都港区/補助金・助成金】 自動車運転免許の無料教習

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許の無料教習

サービス・支援詳細

訓練センターに入所して3か月間の訓練を行い、普通自動車運転免許の取得ができます。検定料等の費用はかかりますが、教習費は無料です。入所日は1月,4月,7月,10月の各月の初めで、申し込み締め切りは前月の15日までです。また、通所による受講も可能です。 【対象】身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人で、次のいずれにも該当する人 1.ハローワークに求職登録してある人 2.運転免許試験場での運転適性検査に合格した人 3.身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた人 【費用】検定料等の自己負担約35,000円程度

対象者

身体障害者。身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人で、次のいずれにも該当する人 1.ハローワークに求職登録してある人 2.運転免許試験場での運転適性検査に合格した人 3.身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた人

サービス窓口

身体障害者運転能力開発訓練センター

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

048-481-2711

窓口郵便番号

352-0023

窓口住所

埼玉県新座市堀ノ内2-1-46

実施施設・会場名

港区役所

施設・会場住所

東京都港区芝公園1-5-25

施設・会場電話番号

03-3578-2111

利用料金

検定料等の自己負担約35,000円程度

【東京都港区/補助金・助成金】 自動車運転免許取得費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費の助成

サービス・支援詳細

教習所入所料、技能・学科教習料、受験料・教材費及び排気量等の限定解除に直接要する費用を助成します。 【対象】区内に引き続き3か月以上居住している人で、次に該当する人 1.身体障害者手帳3級以上の人、歩行困難で内部障害4級以上、あるいは、下肢又は体幹にかかる障害5級以上の人、愛の手帳4度以上の人 2.本人の前年分所得税額が40万円以下の人 3.運転免許適性試験合格者 【助成】前年の所得税額に応じて、164,800円まで助成します。※自動車教習所入校前に申請が必要です。

対象者

身体障害者、知的障害者。区内に引き続き3か月以上居住している人で、次に該当する人 1.身体障害者手帳3級以上の人、歩行困難で内部障害4級以上、あるいは、下肢又は体幹にかかる障害5級以上の人、愛の手帳4度以上の人 2.本人の前年分所得税額が40万円以下の人 3.運転免許適性試験合格者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳など

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

利用料金

前年の所得税額に応じて、164,800円まで助成します。※自動車教習所入校前に申請が必要です。

【東京都港区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用の一部を助成します。 【対象】港区に住所がある人で、次のいずれにも該当する人 1.下肢又は体幹機能障害等の身体障害者手帳の交付を受けた人であって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車を改造する必要がある人 2.本人又は扶養義務者の前年所得が特別障害者手当の所得制限限度額以下の人 【助成】対象者ひとりにつき1台に限り、133,900円までを助成します。※改造前に申請が必要です(改造後の申請は助成の対象となりません。)。

対象者

身体障害者。港区に住所がある人で、次のいずれにも該当する人 1.下肢又は体幹機能障害等の身体障害者手帳の交付を受けた人であって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車を改造する必要がある人 2.本人又は扶養義務者の前年所得が特別障害者手当の所得制限限度額以下の人

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

利用料金

対象者ひとりにつき1台に限り、133,900円までを助成します。※改造前に申請が必要です(改造後の申請は助成の対象となりません。)。

【東京都港区/補助金・助成金】 福祉車両(車いす同乗用)購入費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉車両(車いす同乗用)購入費の助成

サービス・支援詳細

福祉車両(車いす同乗用)購入費用の一部を助成します。 【助成対象者】次の1又は2の条件を満たす人 1.区内に住所を有する身体障害者本人(18歳未満の児童の場合は、保護者及びその同居親族) ・身体障害者手帳所持者で常時車いすを使用している人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 2.区内に住所を有する身体障害者(児)の同居の親族 ・購入する福祉車両に同乗する人が身体障害者手帳所持者で常時車いす利用の人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 ※心身障害者福祉手当と同じ所得制限があります。※福祉車両に同乗する人が、施設入所されている場合は対象になりません。 【助成内容】1件につき300,000円までを助成します。 ※中古福祉車両購入の場合は、300,000円を上限として購入に要した総費用の5分の1を助成します。 ※ただし、この事業による助成を、過去7年間に受けた人や、営業用車両の場合は助成の対象となりません。

対象者

身体障害者。次の1又は2の条件を満たす人 1.区内に住所を有する身体障害者本人(18歳未満の児童の場合は、保護者及びその同居親族) ・身体障害者手帳所持者で常時車いすを使用している人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 2.区内に住所を有する身体障害者(児)の同居の親族 ・購入する福祉車両に同乗する人が身体障害者手帳所持者で常時車いす利用の人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 ※心身障害者福祉手当と同じ所得制限があります。 ※福祉車両に同乗する人が、施設入所されている場合は対象になりません。

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

利用料金

1件につき300,000円までを助成します。 ※中古福祉車両購入の場合は、300,000円を上限として購入に要した総費用の5分の1を助成します。 ※ただし、この事業による助成を、過去7年間に受けた人や、営業用車両の場合は助成の対象となりません。

【東京都港区/補助金・助成金】 心身障害者医療費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費の助成

サービス・支援詳細

65歳未満で身体障害者手帳1級、2級(内部障害は1級~3級)の人/65歳未満で愛の手帳1度・2度の人 ※次にあてはまる人は助成が受けられません。 ・生活保護を受けている人 ・本人(20歳未満は、被保険者又は世帯主)の所得が限度額をこえているとき 【助成方法】 まるしょうを取扱う医療機関で診療を受けるときは「保険証」と「まるしょう受給者証」をいっしょに提示して、下記の自己負担分を支払います。なお、健康保険のきかないものは助成の対象にはなりません。 【医療機関で支払う金額】●住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人) 1.外来のとき かかった医療費の1割を支払います。自己負担限度額は月に12,000円までとなります。2.入院のとき かかった医療費の1割と標準負担額(食事代)を支払います。自己負担限度額は月に44,400円、標準負担額(食事代)は1食360円となります。 ●住民税が非課税の人(受給者証に食と書いてある人)1.外来のとき 自己負担はありません。 2.入院のとき 標準負担額(食事代)1食360円(注1)のみ負担します。(注1)所得の状況等によって軽減されることがあります。詳しくは加入している各健康保険へお問い合わせください。 【心身障害者医療費助成制度を取扱っていない医療機関にかかったとき】医療保険の自己負担分をいったん支払い、領収書(保険点数等の書いてあるもの。レシート不可)・まるしょう受給者証・保険証・本人名義の預金通帳・印鑑を持って申請をし、払戻しを受けてください。口座に振り込まれるまでに3か月ほどかかります。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

国保年金課 給付係

必要書類

身体障害者手帳、又は愛の手帳/健康保険証、又は後期高齢者医療被保険者証/印鑑/住民税課税(非課税)証明書又は受給者証交付状況連絡票(東京都内から転入した人のみ)

窓口電話番号

03-3578-2640

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療) -18歳未満-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療) -18歳未満-

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童に対し、指定育成医療機関において、生活能力を得るために必要な医療を給付する制度です。 【給付内容】1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 4.居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護 5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 6.移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。) 【費用】給付対象医療費の1割。ただし、世帯の所得により負担上限額が設定されます。

対象者

身体障害者

サービス窓口

みなと保健所 健康推進課 地域保健係

窓口電話番号

03-6400-0084

窓口郵便番号

108-8315

窓口住所

東京都港区三田1-4-10

【東京都港区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療) -18歳以上-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療) -18歳以上-

サービス・支援詳細

身体障害者が、手術などによって障害の程度を軽くしたり取り除いたりすることにより、日常生活能力や職業能力の回復や獲得を目的として行う医療で、知事の定める指定医療機関において給付します。 【給付内容】1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 4.居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護 5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 6.移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。) 【費用】給付対象医療費の1割。ただし、世帯の所得により負担上限額が設定されます。

対象者

身体障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

サービス・支援詳細

【対象】父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ●助成制限 次にあてはまる人は助成が受けられません。 1.国民健康保険又は社会保険等に未加入の人 2.本人又は扶養義務者の所得が限度額をこえている人 3.生活保護を受けている人 4.児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 5.心身障害者医療費助成(まるしょう受給者証)等他の医療費助成を受けている人 6.児童が里親に預けられている人 ●医療機関に支払う金額 【住民税が課税されている人 (ひとりまるおや医療証に一部・食と表記されています。)】1.外来のとき。かかった医療費の1割。自己負担限度額は月額12,000円まで。 2.入院のとき。かかった医療費の1割+標準負担額(食事代)。自己負担限度額は月に44,400円まで。※標準負担額(食事代)は1食360円 【住民税が非課税の人 (ひとりまるおや医療証に食と記載されています。)】1.外来のとき。自己負担額はありません。 2.入院のとき。標準負担額(食事代・1食360円)のみを負担します。 3.標準負担額は申請をすることにより減額が受けられます。加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 【保険診療分(3割)を支払ってしまった場合】領収証原本(コピー不可)を添付して、助成請求をしてください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と「まるおや医療証」を提出してください。 都外の病院で診療を受けたとき等は、いったん支払い、後日助成分の支給請求をしてください。 ※助成を受けるためには事前に申請し、「まるおや医療証」の交付を受ける必要があります。

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要とし、次のいずれかに該当する人(原則医師の診断書に基づいて判定します。)/ 1.表Aが2つ以上該当する人又は表Aが1つと表Bが2つ以上該当する人(ただし、表Aの障害と表Bの障害で同一の障害については1つの障害とみなします。) 2.表Aの3~5のいずれかに該当し、日常生活動作において常時特別な介護を必要とする人 3.表Aの6に該当し、絶対安静の状態の人 4.表Aの7に該当し、日常生活能力において常時特別な介護を必要とする人 【表A】1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 4.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 5.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 6.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【表B】1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 4.そしゃく機能を失ったもの 5.音声又は言語機能を失ったもの 6.両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 7.1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの 8.1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【制限】次のいずれかにあてはまる人は受けられません。1.施設に入所している人 2.病院・診療所(介護老人保健施設含む。)に3か月を超えて入院している人 ※本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。 【支給開始月】 申請月の翌月から(新規) 【手当額】月額 26,810円 【支払い方法】 2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要な障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

●身体障害者手帳、愛の手帳(所持している人のみ) ●年金証書(障害にもとづく各種年金を受けている人) ●本人名義の預金通帳 ●印鑑 ●所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。) ●課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ) ●マイナンバーカード又は通知カード等

窓口電話番号

03-3578-2386

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

18歳未満(18歳の時点で入院している場合は20歳になるまで延長できます。)で、精神障害で入院を要するものについて保険の自己負担分を助成します。指定の診断書、住民票抄本(申請日から3か月以内のもの)、保険証の写しを添えて申請してください。

対象者

精神障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

指定の診断書、住民票抄本(申請日から3か月以内のもの)、保険証の写し

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所