【東京都港区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用の一部を助成します。 【対象】港区に住所がある人で、次のいずれにも該当する人 1.下肢又は体幹機能障害等の身体障害者手帳の交付を受けた人であって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車を改造する必要がある人 2.本人又は扶養義務者の前年所得が特別障害者手当の所得制限限度額以下の人 【助成】対象者ひとりにつき1台に限り、133,900円までを助成します。※改造前に申請が必要です(改造後の申請は助成の対象となりません。)。

対象者

身体障害者。港区に住所がある人で、次のいずれにも該当する人 1.下肢又は体幹機能障害等の身体障害者手帳の交付を受けた人であって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車を改造する必要がある人 2.本人又は扶養義務者の前年所得が特別障害者手当の所得制限限度額以下の人

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

利用料金

対象者ひとりにつき1台に限り、133,900円までを助成します。※改造前に申請が必要です(改造後の申請は助成の対象となりません。)。

【東京都港区/補助金・助成金】 福祉車両(車いす同乗用)購入費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉車両(車いす同乗用)購入費の助成

サービス・支援詳細

福祉車両(車いす同乗用)購入費用の一部を助成します。 【助成対象者】次の1又は2の条件を満たす人 1.区内に住所を有する身体障害者本人(18歳未満の児童の場合は、保護者及びその同居親族) ・身体障害者手帳所持者で常時車いすを使用している人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 2.区内に住所を有する身体障害者(児)の同居の親族 ・購入する福祉車両に同乗する人が身体障害者手帳所持者で常時車いす利用の人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 ※心身障害者福祉手当と同じ所得制限があります。※福祉車両に同乗する人が、施設入所されている場合は対象になりません。 【助成内容】1件につき300,000円までを助成します。 ※中古福祉車両購入の場合は、300,000円を上限として購入に要した総費用の5分の1を助成します。 ※ただし、この事業による助成を、過去7年間に受けた人や、営業用車両の場合は助成の対象となりません。

対象者

身体障害者。次の1又は2の条件を満たす人 1.区内に住所を有する身体障害者本人(18歳未満の児童の場合は、保護者及びその同居親族) ・身体障害者手帳所持者で常時車いすを使用している人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 2.区内に住所を有する身体障害者(児)の同居の親族 ・購入する福祉車両に同乗する人が身体障害者手帳所持者で常時車いす利用の人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 ※心身障害者福祉手当と同じ所得制限があります。 ※福祉車両に同乗する人が、施設入所されている場合は対象になりません。

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

利用料金

1件につき300,000円までを助成します。 ※中古福祉車両購入の場合は、300,000円を上限として購入に要した総費用の5分の1を助成します。 ※ただし、この事業による助成を、過去7年間に受けた人や、営業用車両の場合は助成の対象となりません。

【東京都港区/補助金・助成金】 障害者団体の学習活動に対する助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者団体の学習活動に対する助成

サービス・支援詳細

区内の障害者団体が行う学習活動に対し、講師謝礼などを助成します。 【申請手続】障害者団体から実施計画書・会則・会員名簿などを提出してもらい、審査後団体へ承認の連絡をします。学習活動終了後に報告書の提出がされたのち、講師謝礼を支払います。 【対象】港区心身障害児・者団体連合会に加入する団体または区内で障害者とともに活動している団体

対象者

港区心身障害児・者団体連合会に加入する団体または区内で障害者とともに活動している団体

サービス窓口

障害者福祉課 障害者福祉係

サービス手続き

障害者団体から実施計画書・会則・会員名簿などを提出してもらい、審査後団体へ承認の連絡をします。学習活動終了後に報告書の提出がされたのち、講師謝礼を支払います。

窓口電話番号

03-3578-2383

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 タクシー利用券の給付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

タクシー利用券の給付

サービス・支援詳細

生活圏の拡大および経済的負担の軽減のために、タクシー利用券を給付します。 【対象】1.身体障害者手帳の交付を受けた、下肢・体幹・視覚1級~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害3級の人 2.愛の手帳1度・2度の人 3.精神障害者保健福祉手帳1級の人 【助成】年44,000円分支給します。(ただし、7月~9月新規申請は33,000円、10月~12月新規申請は22,000円、1月~3月新規申請は11,000円) ※タクシー運賃の割引とあわせて利用することができます。 【利用方法】タクシー利用券を使用できるタクシーは、港区と契約している事業者のタクシーです。 【利用範囲】東京都内(発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市地区) 【助成制限】自動車燃料費助成事業との併給はできません。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。1.身体障害者手帳の交付を受けた、下肢・体幹・視覚1級~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害3級の人 2.愛の手帳1度・2度の人 3.精神障害者保健福祉手帳1級の人

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 障害基礎年金(国民年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金(国民年金)

サービス・支援詳細

【20歳到達日以降に初診日のある病気やけがで障害者となった人】 1.次のa~cのすべての条件に該当すれば支給されます。 a.国民年金に加入している間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気・けがで障害の状態になったとき。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも受けられます(他の基礎年金の受給者は除く)。 b.障害認定日(障害の原因となった病気・けがの初診日から1年6か月を経過した日又は症状が固定した日)に、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害になっていること c.次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること ●初診日の前日において/・初診日のある月の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること ・平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと 2.(1)のbに該当しなかった人がその後症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。 3.所得による支給制限はありません。 【20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人】 1.障害認定日が20歳到達日前にあるときは、20歳に達したときに、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、20歳になった月の翌月から支給されます。 2.障害認定日が20歳到達日以降のときは、障害認定日に国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、障害認定日の翌月から支給されます。 3.本人に一定額を超える所得があるときは、年金額が半額あるいは全額停止される場合があります。 4.(1)(2)に該当しなかった人がその後、症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。【年金額】1級 975,125円、2級 780,100円 ※障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている18歳までの子(障害等級1級~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。 1人目、2人目 各224,500円、3人目以降の子 各74,800円 偶数月に前の2か月分が支給されます。(例 4月支給分 = 2月・3月分)

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

特別な事情で、障害基礎年金等を受給できなかった一定の障害者の人を対象とした福祉制度、「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。 【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人 【支給額】 1級月額 51,450円/2級月額 41,160円

対象者

【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 障害厚生年金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害厚生年金(厚生年金)

サービス・支援詳細

1.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある傷病によって、障害認定日に障害基礎年金(国民年金)の1級または2級に該当する状態であるとき。 2.障害の状態が障害基礎年金には該当しないが、厚生年金保険の被保険者期間中に、初診日のある傷病によって、厚生年金の障害等級表の3級に該当するとき。 ※障害厚生年金は、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていなければ受けられません。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 障害手当金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害手当金(厚生年金)

サービス・支援詳細

被保険者期間中に初診日のある傷病が、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障害のある人を扶養している保護者(加入者)が毎月掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があったときに、障害のある人に終身一定額の年金を給付する、任意加入の制度です。 【対象】次のすべての要件を満たしている人。 1.心身障害者の保護者であること 心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人 ・知的障害者 ・身体障害者(1級~3級) ・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること 【掛金】加入時年齢-月額(加入者)-月額(既加入者)/ 35歳未満-9,300円-5,600円/35歳以上40歳未満-11,400円-6,900円/40歳以上45歳未満-14,300円-8,700円/45歳以上50歳未満-17,300円-10,600円/50歳以上55歳未満-18,800円-11,600円/55歳以上60歳未満-20,700円-12,800円/60歳以上65歳未満-23,300円-14,500円 ※65歳に達し、かつ20年継続加入した場合は免除 ※既加入者:平成20年3月以前に他自治体の制度に加入しており、転入後に都制度へ加入した人 【年金支給額】月額 20,000円

対象者

【対象】次のすべての要件を満たしている人。 1.心身障害者の保護者であること 心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人 ・知的障害者 ・身体障害者(1級~3級) ・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

東京都扶養共済事務センター

窓口電話番号

03-3344-8633

窓口郵便番号

163-0719

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-7-1

【東京都港区/補助金・助成金】 心身障害者医療費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費の助成

サービス・支援詳細

65歳未満で身体障害者手帳1級、2級(内部障害は1級~3級)の人/65歳未満で愛の手帳1度・2度の人 ※次にあてはまる人は助成が受けられません。 ・生活保護を受けている人 ・本人(20歳未満は、被保険者又は世帯主)の所得が限度額をこえているとき 【助成方法】 まるしょうを取扱う医療機関で診療を受けるときは「保険証」と「まるしょう受給者証」をいっしょに提示して、下記の自己負担分を支払います。なお、健康保険のきかないものは助成の対象にはなりません。 【医療機関で支払う金額】●住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人) 1.外来のとき かかった医療費の1割を支払います。自己負担限度額は月に12,000円までとなります。2.入院のとき かかった医療費の1割と標準負担額(食事代)を支払います。自己負担限度額は月に44,400円、標準負担額(食事代)は1食360円となります。 ●住民税が非課税の人(受給者証に食と書いてある人)1.外来のとき 自己負担はありません。 2.入院のとき 標準負担額(食事代)1食360円(注1)のみ負担します。(注1)所得の状況等によって軽減されることがあります。詳しくは加入している各健康保険へお問い合わせください。 【心身障害者医療費助成制度を取扱っていない医療機関にかかったとき】医療保険の自己負担分をいったん支払い、領収書(保険点数等の書いてあるもの。レシート不可)・まるしょう受給者証・保険証・本人名義の預金通帳・印鑑を持って申請をし、払戻しを受けてください。口座に振り込まれるまでに3か月ほどかかります。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

国保年金課 給付係

必要書類

身体障害者手帳、又は愛の手帳/健康保険証、又は後期高齢者医療被保険者証/印鑑/住民税課税(非課税)証明書又は受給者証交付状況連絡票(東京都内から転入した人のみ)

窓口電話番号

03-3578-2640

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所