【東京都新宿区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額60,000円
他の手当や年金と併給ができます
ただし、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります

▼支給方法
毎月、預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
次のいずれかに該当し、常時複雑な介護を必要とする方 (都心身障害者福祉センターで受給可否判定します。)
・重度の知的障害者で常時介護が必要
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
・重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、座っているのが困難である。
※ただし、新規申込者で65歳以上の方、施設に入所中の方、病院等に3ヶ月以上入院中の方を除きます。

サービス窓口

障害者福祉課窓口

サービス手続き

次の(1)~(5)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)住民票  ※障害者福祉課窓口にて、無料で住民票を交付できる請求書をお渡しします
(2)印鑑
(3)所得証明書  
※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。  ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)住民票  ※障害者福祉課窓口にて、無料で住民票を交付できる請求書をお渡しします
(2)印鑑
(3)所得証明書  
※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。  ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの”

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額14,800円
本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります

▼支給方法
2月,5月,8月,11月に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方
ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます

サービス窓口

障害者福祉課窓口

サービス手続き

次の(1)~(7)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  
※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。   ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(7個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  
※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(7個人番号・本人確認ができるもの”

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

▼手当額
児童1人につき 月額15,500円

対象者

▼対象
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
・知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
・身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
・脳性まひ又は進行性筋萎縮症

サービス窓口

子ども家庭課育成支援係 区役所本庁舎2階16番窓口

サービス手続き

手当を受けようとする本人が、必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へ申請してください。
※郵送での受付けはしていません。

必要書類

・申請者の銀行や信用金庫等の口座の確認できるもの
 インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座は指定出来ません。
・個人番号(マイナンバー)の記入。
 申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
・住民税課税(非課税)証明書
・愛の手帳
・身体障害者手帳又は診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください。)

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

▼手当額
【所得制限額未満】
  •0歳~3歳未満             15,000円
  •3歳~小学校修了前の第1子及び第2子   10,000円
  •3歳~小学校修了前の第3子以降     15,000円
  •中学生                10,000円
【所得制限額以上】
  •0歳~中学生            一律 5,000円
※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。

対象者

▼対象
・新宿区で住民登録をしていること。
・15歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育していること。
  ※お子さんも日本国内にお住まいの必要があります。(留学等を除く)
  ※請求者は、父母のうち所得の高い方の方になります。
  ※公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
  ※児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。
  (施設設置者等を受給者として手当を支給します。)

サービス窓口

子ども家庭課 子ども医療・手当係 区役所本庁舎2階15番窓口

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)又は「各特別出張所」へお越しください。
郵送で請求することもできます。(請求書は、上記窓口またはダウンロードをご利用ください。)

必要書類

・請求者名義の振込口座を確認できるもの
 ※一部振込先にご指定いただけない金融機関がございます。また、ネットバンクをご指定いただくことはできませんので予めご了承ください。
・請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
 ※厚生年金又は共済年金に加入している方のみ必要です。
 ※健康保険証の写しは、以下のものに限ります。   
   「全国健康保険協会」「健康保険組合」「全国土木建築国民健康保険証」「私立学校教職員共済加入証」「日本郵政共済組合員証」「文部科学省共済組合員証(大学等支部のみ)」
   「共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの」
 ※その他の健康保険に加入している方で、厚生年金又は共済年金に加入している方は「年金加入証明書」が必要です。
・住民税課税(非課税)証明書
 ※請求者分と配偶者分の両方が必要です。
・児童手当・特例給付 監護事実の申立書
 ※請求者とお子さんが別居されている場合にのみ必要です。

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 子ども医療費助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

子ども医療費助成

サービス・支援詳細

お子さん(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成する制度です。
※所得による制限はありません。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で次の要件を満たしている方
・子ども及び保護者が新宿区民であること
・子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
・子どもが日本の健康保険制度に加入していること

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 子ども医療・手当係

サービス手続き

「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)」または「各特別出張所」へお越しください。
郵送でも受付けています。(申請書は、上記窓口での配布もしくはダウンロードをご利用ください。)
また、インターネットで電子申請することもできます。

必要書類

・子どもが加入している健康保険証の写し
 ※カード式の場合、対象児童と被保険者のもの(出生の場合、加入する予定の健康保険証でも可)
・申請者名義の銀行や信用金庫等口座の確認できるもの(インターネットバンキングは不可)
(手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。)

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

▼手当額
全部支給のとき 月額42,290円
一部支給のとき  所得により月額42,280円~9,980円

▼児童が2人以上の場合
   第2子加算額
        全部支給のとき 9,990円
        一部支給のとき 所得により9,980円~5,000円(下記計算式により決定します)
    第3子以降加算額
        全部支給のとき 5,990円
        一部支給のとき 所得により5,980円~3,000円(下記計算式により決定します)

※公的年金との併給の場合は、手当月額と年金月額の差額が支給額となります。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している父または母若しくは養育者に手当が支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童 
  申請者が母または養育者の場合、平成15年3月31日までに上記の要件に該当し5年を経過している方は正当な理由がある場合を除き、認定の申請ができません。

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を持参して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」で申請の手続きをしてください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

○申請者及び児童の戸籍謄本
・戸籍謄本は申請をする日から1か月以内に交付されたものを用意してください。
・受給資格が「離婚」の場合で、戸籍謄本にこの事実の記載がない場合は、離婚したことが記載されている除籍謄本等も必要になります。
・新宿区に本籍がある方には「戸籍の無料証明の交付請求書」を育成支援係窓口でお渡しします。
○外国籍の方は、上記に代わるものとして
 ・該当事由の分かる公的書類
 ・婚姻要件具備証明書
○住民税課税または非課税証明書
○父または母若しくは児童が障害を有するときは、児童扶養手当障害認定診断書
・障害の状況により身体障害者手帳または愛の手帳で診断書に代えることができる場合もあります。
○個人番号(マイナンバー)の記入。
  申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
○申請者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
・インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座の指定はできません。
○その他、申請者及び児童の状況等によっては、調査書等を提出していただくことがあります。

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都港区/補助金・助成金】 成年後見制度 申立て経費助成事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度 申立て経費助成事業

サービス・支援詳細

認知症などの高齢者、知的・精神障害者などの生活や財産、権利を守るために「成年後見制度」を利用するときにかかる費用(申立て経費)を助成します。 【対象】成年後見制度を利用する本人が区内在住で、申立人および本人が、住民税非課税または生活保護受給者、かつ、申立て費用を負担することが困難と認められる場合(任意後見は除きます。) 【助成金】収入印紙、登記印紙、切手代、診断書作成費用、鑑定費用など上限15万円

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。成年後見制度を利用する本人が区内在住で、申立人および本人が、住民税非課税または生活保護受給者、かつ、申立て費用を負担することが困難と認められる場合(任意後見は除きます。)

サービス窓口

港区社会福祉協議会生活支援係

サービス手続き

家庭裁判所への申立て手続き前にご相談ください。

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45

【東京都港区/補助金・助成金】 自動車運転免許取得費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費の助成

サービス・支援詳細

教習所入所料、技能・学科教習料、受験料・教材費及び排気量等の限定解除に直接要する費用を助成します。 【対象】区内に引き続き3か月以上居住している人で、次に該当する人 1.身体障害者手帳3級以上の人、歩行困難で内部障害4級以上、あるいは、下肢又は体幹にかかる障害5級以上の人、愛の手帳4度以上の人 2.本人の前年分所得税額が40万円以下の人 3.運転免許適性試験合格者 【助成】前年の所得税額に応じて、164,800円まで助成します。※自動車教習所入校前に申請が必要です。

対象者

身体障害者、知的障害者。区内に引き続き3か月以上居住している人で、次に該当する人 1.身体障害者手帳3級以上の人、歩行困難で内部障害4級以上、あるいは、下肢又は体幹にかかる障害5級以上の人、愛の手帳4度以上の人 2.本人の前年分所得税額が40万円以下の人 3.運転免許適性試験合格者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳など

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

利用料金

前年の所得税額に応じて、164,800円まで助成します。※自動車教習所入校前に申請が必要です。

【東京都港区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用の一部を助成します。 【対象】港区に住所がある人で、次のいずれにも該当する人 1.下肢又は体幹機能障害等の身体障害者手帳の交付を受けた人であって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車を改造する必要がある人 2.本人又は扶養義務者の前年所得が特別障害者手当の所得制限限度額以下の人 【助成】対象者ひとりにつき1台に限り、133,900円までを助成します。※改造前に申請が必要です(改造後の申請は助成の対象となりません。)。

対象者

身体障害者。港区に住所がある人で、次のいずれにも該当する人 1.下肢又は体幹機能障害等の身体障害者手帳の交付を受けた人であって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車を改造する必要がある人 2.本人又は扶養義務者の前年所得が特別障害者手当の所得制限限度額以下の人

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

利用料金

対象者ひとりにつき1台に限り、133,900円までを助成します。※改造前に申請が必要です(改造後の申請は助成の対象となりません。)。

【東京都港区/補助金・助成金】 福祉車両(車いす同乗用)購入費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉車両(車いす同乗用)購入費の助成

サービス・支援詳細

福祉車両(車いす同乗用)購入費用の一部を助成します。 【助成対象者】次の1又は2の条件を満たす人 1.区内に住所を有する身体障害者本人(18歳未満の児童の場合は、保護者及びその同居親族) ・身体障害者手帳所持者で常時車いすを使用している人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 2.区内に住所を有する身体障害者(児)の同居の親族 ・購入する福祉車両に同乗する人が身体障害者手帳所持者で常時車いす利用の人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 ※心身障害者福祉手当と同じ所得制限があります。※福祉車両に同乗する人が、施設入所されている場合は対象になりません。 【助成内容】1件につき300,000円までを助成します。 ※中古福祉車両購入の場合は、300,000円を上限として購入に要した総費用の5分の1を助成します。 ※ただし、この事業による助成を、過去7年間に受けた人や、営業用車両の場合は助成の対象となりません。

対象者

身体障害者。次の1又は2の条件を満たす人 1.区内に住所を有する身体障害者本人(18歳未満の児童の場合は、保護者及びその同居親族) ・身体障害者手帳所持者で常時車いすを使用している人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 2.区内に住所を有する身体障害者(児)の同居の親族 ・購入する福祉車両に同乗する人が身体障害者手帳所持者で常時車いす利用の人 ・前年の所得が所得制限基準内の人 ※心身障害者福祉手当と同じ所得制限があります。 ※福祉車両に同乗する人が、施設入所されている場合は対象になりません。

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

利用料金

1件につき300,000円までを助成します。 ※中古福祉車両購入の場合は、300,000円を上限として購入に要した総費用の5分の1を助成します。 ※ただし、この事業による助成を、過去7年間に受けた人や、営業用車両の場合は助成の対象となりません。