【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

▼手当額
児童1人につき 月額15,500円

対象者

▼対象
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
・知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
・身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
・脳性まひ又は進行性筋萎縮症

サービス窓口

子ども家庭課育成支援係 区役所本庁舎2階16番窓口

サービス手続き

手当を受けようとする本人が、必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へ申請してください。
※郵送での受付けはしていません。

必要書類

・申請者の銀行や信用金庫等の口座の確認できるもの
 インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座は指定出来ません。
・個人番号(マイナンバー)の記入。
 申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
・住民税課税(非課税)証明書
・愛の手帳
・身体障害者手帳又は診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください。)

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

▼手当額
【所得制限額未満】
  •0歳~3歳未満             15,000円
  •3歳~小学校修了前の第1子及び第2子   10,000円
  •3歳~小学校修了前の第3子以降     15,000円
  •中学生                10,000円
【所得制限額以上】
  •0歳~中学生            一律 5,000円
※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。

対象者

▼対象
・新宿区で住民登録をしていること。
・15歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育していること。
  ※お子さんも日本国内にお住まいの必要があります。(留学等を除く)
  ※請求者は、父母のうち所得の高い方の方になります。
  ※公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
  ※児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。
  (施設設置者等を受給者として手当を支給します。)

サービス窓口

子ども家庭課 子ども医療・手当係 区役所本庁舎2階15番窓口

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)又は「各特別出張所」へお越しください。
郵送で請求することもできます。(請求書は、上記窓口またはダウンロードをご利用ください。)

必要書類

・請求者名義の振込口座を確認できるもの
 ※一部振込先にご指定いただけない金融機関がございます。また、ネットバンクをご指定いただくことはできませんので予めご了承ください。
・請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
 ※厚生年金又は共済年金に加入している方のみ必要です。
 ※健康保険証の写しは、以下のものに限ります。   
   「全国健康保険協会」「健康保険組合」「全国土木建築国民健康保険証」「私立学校教職員共済加入証」「日本郵政共済組合員証」「文部科学省共済組合員証(大学等支部のみ)」
   「共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの」
 ※その他の健康保険に加入している方で、厚生年金又は共済年金に加入している方は「年金加入証明書」が必要です。
・住民税課税(非課税)証明書
 ※請求者分と配偶者分の両方が必要です。
・児童手当・特例給付 監護事実の申立書
 ※請求者とお子さんが別居されている場合にのみ必要です。

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 子ども医療費助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

子ども医療費助成

サービス・支援詳細

お子さん(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成する制度です。
※所得による制限はありません。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で次の要件を満たしている方
・子ども及び保護者が新宿区民であること
・子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
・子どもが日本の健康保険制度に加入していること

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 子ども医療・手当係

サービス手続き

「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)」または「各特別出張所」へお越しください。
郵送でも受付けています。(申請書は、上記窓口での配布もしくはダウンロードをご利用ください。)
また、インターネットで電子申請することもできます。

必要書類

・子どもが加入している健康保険証の写し
 ※カード式の場合、対象児童と被保険者のもの(出生の場合、加入する予定の健康保険証でも可)
・申請者名義の銀行や信用金庫等口座の確認できるもの(インターネットバンキングは不可)
(手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。)

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

▼手当額
全部支給のとき 月額42,290円
一部支給のとき  所得により月額42,280円~9,980円

▼児童が2人以上の場合
   第2子加算額
        全部支給のとき 9,990円
        一部支給のとき 所得により9,980円~5,000円(下記計算式により決定します)
    第3子以降加算額
        全部支給のとき 5,990円
        一部支給のとき 所得により5,980円~3,000円(下記計算式により決定します)

※公的年金との併給の場合は、手当月額と年金月額の差額が支給額となります。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している父または母若しくは養育者に手当が支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童 
  申請者が母または養育者の場合、平成15年3月31日までに上記の要件に該当し5年を経過している方は正当な理由がある場合を除き、認定の申請ができません。

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を持参して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」で申請の手続きをしてください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

○申請者及び児童の戸籍謄本
・戸籍謄本は申請をする日から1か月以内に交付されたものを用意してください。
・受給資格が「離婚」の場合で、戸籍謄本にこの事実の記載がない場合は、離婚したことが記載されている除籍謄本等も必要になります。
・新宿区に本籍がある方には「戸籍の無料証明の交付請求書」を育成支援係窓口でお渡しします。
○外国籍の方は、上記に代わるものとして
 ・該当事由の分かる公的書類
 ・婚姻要件具備証明書
○住民税課税または非課税証明書
○父または母若しくは児童が障害を有するときは、児童扶養手当障害認定診断書
・障害の状況により身体障害者手帳または愛の手帳で診断書に代えることができる場合もあります。
○個人番号(マイナンバー)の記入。
  申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
○申請者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
・インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座の指定はできません。
○その他、申請者及び児童の状況等によっては、調査書等を提出していただくことがあります。

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。

▼手当額
障害児1人につき
・1級(重度)月額51,450円
・2級(中度)月額34,270円
※障害の程度に応じて決まります。

▼支給月
  4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の各11日以降に指定の口座に振り込みます。
  ※12月に支払う手当は、11月にお支払いします。

対象者

▼対象
次のいずれかの状態にある下記程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方
・知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度【重度・中度】
・身体障害児で、「身体障害者手帳」1~4級(一部)程度【重度・中度】
・日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障害で病状が上記と同程度の場合

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へお越しください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

・申請者及び児童の戸籍謄本
  戸籍謄本は、申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
  新宿区に本籍のある方は、「戸籍の無料交付申請書」を育成支援係でお渡しします。
・世帯全員の続柄が記載されている住民票
  「無料交付申請書」を育成支援係でお渡しします。
  ・個人番号(マイナンバー)の記入。
   申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。 
・印鑑(認印で可)
・住民税課税(非課税)証明書(扶養人数、控除等記載のあるもの)
  ※新宿区へ転入された方のみ必要です。
・特別児童扶養手当認定診断書
  障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で診断書に代えることができる場合があります。

その他、申請者及び児童の状況等によって、調査書等の提出をお願いする場合があります。

窓口電話番号

03-5273-4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

平成16年12月3日に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」が臨時国会で成立し、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されることになりました。

▼手当額
1級:月額51,400円
2級:月額41,120円
給付金の支給は、請求のあった月の翌月から支給されます。

対象者

▼対象
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、
 国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都港区/補助金・助成金】 成年後見制度 申立て経費助成事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度 申立て経費助成事業

サービス・支援詳細

認知症などの高齢者、知的・精神障害者などの生活や財産、権利を守るために「成年後見制度」を利用するときにかかる費用(申立て経費)を助成します。 【対象】成年後見制度を利用する本人が区内在住で、申立人および本人が、住民税非課税または生活保護受給者、かつ、申立て費用を負担することが困難と認められる場合(任意後見は除きます。) 【助成金】収入印紙、登記印紙、切手代、診断書作成費用、鑑定費用など上限15万円

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。成年後見制度を利用する本人が区内在住で、申立人および本人が、住民税非課税または生活保護受給者、かつ、申立て費用を負担することが困難と認められる場合(任意後見は除きます。)

サービス窓口

港区社会福祉協議会生活支援係

サービス手続き

家庭裁判所への申立て手続き前にご相談ください。

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45

【東京都港区/補助金・助成金】 障害者団体の学習活動に対する助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者団体の学習活動に対する助成

サービス・支援詳細

区内の障害者団体が行う学習活動に対し、講師謝礼などを助成します。 【申請手続】障害者団体から実施計画書・会則・会員名簿などを提出してもらい、審査後団体へ承認の連絡をします。学習活動終了後に報告書の提出がされたのち、講師謝礼を支払います。 【対象】港区心身障害児・者団体連合会に加入する団体または区内で障害者とともに活動している団体

対象者

港区心身障害児・者団体連合会に加入する団体または区内で障害者とともに活動している団体

サービス窓口

障害者福祉課 障害者福祉係

サービス手続き

障害者団体から実施計画書・会則・会員名簿などを提出してもらい、審査後団体へ承認の連絡をします。学習活動終了後に報告書の提出がされたのち、講師謝礼を支払います。

窓口電話番号

03-3578-2383

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 タクシー利用券の給付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

タクシー利用券の給付

サービス・支援詳細

生活圏の拡大および経済的負担の軽減のために、タクシー利用券を給付します。 【対象】1.身体障害者手帳の交付を受けた、下肢・体幹・視覚1級~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害3級の人 2.愛の手帳1度・2度の人 3.精神障害者保健福祉手帳1級の人 【助成】年44,000円分支給します。(ただし、7月~9月新規申請は33,000円、10月~12月新規申請は22,000円、1月~3月新規申請は11,000円) ※タクシー運賃の割引とあわせて利用することができます。 【利用方法】タクシー利用券を使用できるタクシーは、港区と契約している事業者のタクシーです。 【利用範囲】東京都内(発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市地区) 【助成制限】自動車燃料費助成事業との併給はできません。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。1.身体障害者手帳の交付を受けた、下肢・体幹・視覚1級~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害3級の人 2.愛の手帳1度・2度の人 3.精神障害者保健福祉手帳1級の人

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 自動車燃料費助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費助成

サービス・支援詳細

障害者本人または同一生計の人が、障害者本人のために自家用車を使用する場合のガソリン代を助成します。 【対象】1.身体障害者手帳の交付を受けた、下肢、体幹機能障害又は視覚障害1~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害3級の人 2.愛の手帳1度・2度の人 3.精神障害者保健福祉手帳1級の人 【対象車両】障害者本人または同一生計の人が所有する四輪車もしくは障害者本人が所有する二輪車。会社名義などの車両は除きます。 【助成】年44,000円まで助成します(ただし、7月~9月新規申請は33,000円、10月~12月新規申請は22,000円、1月~3月新規申請は11,000円)。 【利用方法】年1回領収書を添付して請求できます(毎年3月末が請求期限です。)。 【助成制限】タクシー利用券の給付事業との併給はできません。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。1.身体障害者手帳の交付を受けた、下肢、体幹機能障害又は視覚障害1~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害3級の人 2.愛の手帳1度・2度の人 3.精神障害者保健福祉手帳1級の人

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所