【東京都新宿区/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病の医療費助成制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病の医療費助成制度

サービス・支援詳細

国が指定している疾病での入院と通院の医療費を助成します。原則として内科的治療が助成対象となります。

対象者

▼対象
下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。
 ●申請者が都内在住(住民登録や外国人登録がされていること。)の満18歳未満の方。
  (ただし、18歳未満で認定を受け、引き続き有効な医療券を交付されている方に限り満20歳未満まで延長可能です。)
  ※18歳以上の方で都外から転入した場合、他自治体の医療券を有していても、手続が遅れると医療費助成が受けられませんので、転入後、速やかに申請してください。
 ●医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること。

サービス窓口

地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター

サービス手続き

地域の保健センターに必要書類をご提出ください。

必要書類

・小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書
・小児慢性特定疾病医療意見書
・受診医療機関申請書
・世帯調書
・保険証(写)
・住民票
・区市町村民税課税証明書
・同意書

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 新宿区特別永住者等重度障害者特別給付金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

新宿区特別永住者等重度障害者特別給付金

サービス・支援詳細

国民年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない特別永住者等の方に対し、特別給付金を支給いたします。

▼支給額
月額 30,000円

▼支給方法
4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分を金融機関口座に振り込みます。

対象者

▼対象
障害基礎年金等の受給資格を有さない特別永住者等の方のうち、新宿区に住民登録されている方で、以下のすべての要件に該当する方
(1)特別永住者の方(特別永住者であった方で、帰化した方を含む)
(2)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
(3)1982年(昭和57年)1月1日前に満20歳に達した方で、1982年1月1日時点で日本国内で外国人登録をしていた方
(4)1982年(昭和57年)1月1日前に重度障害者になった方、または1982年1月1日以降に重度障害者となったが、障害者発生した原因となる傷病の初診日が満20歳以後で、かつ1982年1月1日前に受診した方
(5)公的年金(年額48万円以上)を受給していない方
(6)生活保護法に基づく保護を受けていない方
(7)本人の前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
    基準額 3,604,000円
  ※扶養親族がある場合は、以下の金額を加算します。
    老人扶養親族一人あたり          480,000円
    16歳から22歳の扶養親族一人あたり   630,000円
    その他の扶養親族一人あたり       380,000円

サービス窓口

新宿区福祉部障害者福祉課経理係

必要書類

・身体障害者手帳等
・住民票(写し可)
・本人名義の預金通帳(写し可。銀行名、支店名、口座番号、氏名(読み方)がわかるもの)  
・前年の所得を証明する書類

窓口電話番号

03-5273-4520

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 難病等の医療費助成制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

難病等の医療費助成制度

サービス・支援詳細

国が指定している難病及び都が単独で指定している難病の入院と通院、訪問看護等の医療費を助成します。

対象者

▼対象
以下の、3点の条件を全て満たす方が対象となります。
 ●都内に住民登録されていること
 ●医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること
 ●各種健康保険の被保険者及びその扶養者であること(生活保護受給中の方は、国疾病のみ対象になります)

▼対象疾病
国疾病(306疾病)と 都単独疾病(15疾病)、特殊医療費疾病(2疾病)があります。

サービス窓口

地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター

サービス手続き

地域の保健センターに必要書類を提出してください。

必要書類

・特定医療費支給認定申請書
・臨床調査個人票(診断書)
・住民票
・区市町村民税(非)課税証明書などの世帯の所得を確認するための書類
・健康保険証の写し

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

▼支給額
月額 26,810円
 ※本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。
  所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください。

▼支給方法
2月、5月、8月、11月に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
20歳以上で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な在宅の方。
ただし、施設に入所中の方、病院等に3ヶ月を超えて入院中の方を除きます。

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課窓口へお越しください。

必要書類

(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑 
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  ※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。   ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)年金証書(年金受給者のみ)
(7)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(8)個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害基礎年金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

▼年金額
1級 973,100円
2級 778,500円
(18歳未満の子がいるときは、加算があります)
この年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。

▼支給方法
決められた月に預金口座に振込

※ただし、65歳以上の方や他の年金を受給している方は、受給できない場合があります。

対象者

▼対象
次の(1)又は(2)に該当するときに受給できます。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで一定程度の障害の状態になったとき(保険料納付要件があります)
(2)20歳前に初診日のある病気やけがにより、20歳以後、一定程度の障害の状態にあるとき(本人の所得制限等があります。所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください)

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係 新宿区役所4階

サービス手続き

必要書類を持って医療保険年金課窓口へお越しください。

必要書類

(1)年金手帳
(2)身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳をおもちのとき)

窓口電話番号

03-5273-4338

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別障害給付金(国民年金)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金(国民年金)

サービス・支援詳細

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置です。

▼支給額
1級の方には月額49,650円
2級の方には月額39,720円
(障害基礎年金の認定級で、手帳の等級とは異なります)

対象者

▼対象
次の条件に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係 新宿区役所4階

サービス手続き

申請の窓口は新宿区役所4階医療保険年金課年金係です。詳細はお問い合わせください。
(障害認定の審査・支給事務は社会保険事務局で行います。)

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額 15,500円
ただし、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額7,750円 です。
本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります。

▼支給方法
2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の20日頃(20日が土曜、日曜、祝日に当たる場合はその前日)に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振り込みます。

※ただし、次の方を除きます。
  ・養育者が児童育成手当(障害手当)を受給している場合
  ・新規65歳以上の方
  ・施設に入所している方

対象者

▼対象
・身体障害者手帳1~3級
・愛の手帳1~4度
・戦傷病者手帳特別項症~2項症
・脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
・区指定の難病の方

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課窓口へお越しください。

必要書類

(1)身体障害者手帳・愛の手帳
※脳性まひ、進行性筋萎縮症で手帳のない方は、医師の診断書 
 難病の方は、「特定医療費(指定難病)受給者証」または「マル都医療券」等
 戦傷病者の方は、戦傷病者手帳
(2)印鑑
(3)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
(4)個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障受給者証)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障受給者証)

サービス・支援詳細

健康保険の医療費の自己負担分を助成します。

▼助成の範囲
住民税課税の方     健康保険の自己負担分の一部を助成
住民税非課税の方    健康保険の自己負担分を助成 

対象者

▼対象
・身体障害者手帳1~2級(内部障害は1~3級)の方
・愛の手帳1~2度の方

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

【1】東京都と契約している病院をご利用の場合
    ・ご利用の際に次の(1)(2)を医療機関に提示してください。
      (1)健康保険証 
      (2)マル障受給者証

【2】それ以外の病院(東京都外の病院)をご利用の場合
    ・いったん医療費を支払った上で、次の(1)~(5)を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。
      (1)1ヶ月ごとの領収書原本(保険点数、氏名、診療期間等の記入されたもの)
      (2)健康保険証 
      (3)マル障受給者証
      (4)印鑑
      (5)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)

必要書類

(1)1ヶ月ごとの領収書原本(保険点数、氏名、診療期間等の記入されたもの)
(2)健康保険証 
(3)マル障受給者証
(4)印鑑
(5)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
※ご利用の医療機関によって異なります

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

▼手当額
全部支給のとき 月額42,290円
一部支給のとき  所得により月額42,280円~9,980円

▼児童が2人以上の場合
   第2子加算額
        全部支給のとき 9,990円
        一部支給のとき 所得により9,980円~5,000円(下記計算式により決定します)
    第3子以降加算額
        全部支給のとき 5,990円
        一部支給のとき 所得により5,980円~3,000円(下記計算式により決定します)

※公的年金との併給の場合は、手当月額と年金月額の差額が支給額となります。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している父または母若しくは養育者に手当が支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童 
  申請者が母または養育者の場合、平成15年3月31日までに上記の要件に該当し5年を経過している方は正当な理由がある場合を除き、認定の申請ができません。

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を持参して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」で申請の手続きをしてください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

○申請者及び児童の戸籍謄本
・戸籍謄本は申請をする日から1か月以内に交付されたものを用意してください。
・受給資格が「離婚」の場合で、戸籍謄本にこの事実の記載がない場合は、離婚したことが記載されている除籍謄本等も必要になります。
・新宿区に本籍がある方には「戸籍の無料証明の交付請求書」を育成支援係窓口でお渡しします。
○外国籍の方は、上記に代わるものとして
 ・該当事由の分かる公的書類
 ・婚姻要件具備証明書
○住民税課税または非課税証明書
○父または母若しくは児童が障害を有するときは、児童扶養手当障害認定診断書
・障害の状況により身体障害者手帳または愛の手帳で診断書に代えることができる場合もあります。
○個人番号(マイナンバー)の記入。
  申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
○申請者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
・インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座の指定はできません。
○その他、申請者及び児童の状況等によっては、調査書等を提出していただくことがあります。

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。

▼手当額
障害児1人につき
・1級(重度)月額51,450円
・2級(中度)月額34,270円
※障害の程度に応じて決まります。

▼支給月
  4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の各11日以降に指定の口座に振り込みます。
  ※12月に支払う手当は、11月にお支払いします。

対象者

▼対象
次のいずれかの状態にある下記程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方
・知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度【重度・中度】
・身体障害児で、「身体障害者手帳」1~4級(一部)程度【重度・中度】
・日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障害で病状が上記と同程度の場合

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へお越しください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

・申請者及び児童の戸籍謄本
  戸籍謄本は、申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
  新宿区に本籍のある方は、「戸籍の無料交付申請書」を育成支援係でお渡しします。
・世帯全員の続柄が記載されている住民票
  「無料交付申請書」を育成支援係でお渡しします。
  ・個人番号(マイナンバー)の記入。
   申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。 
・印鑑(認印で可)
・住民税課税(非課税)証明書(扶養人数、控除等記載のあるもの)
  ※新宿区へ転入された方のみ必要です。
・特別児童扶養手当認定診断書
  障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で診断書に代えることができる場合があります。

その他、申請者及び児童の状況等によって、調査書等の提出をお願いする場合があります。

窓口電話番号

03-5273-4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx