エリア
東京都小笠原村
サービス・支援(他、施設名など)
福祉用具
購入費助成
サービス・支援詳細
用具等の購入費の一部を助成
対象者
65歳以上の寝たきり高齢者等で用具等の購入が必要と認められ、かつその購入費に対する助成が必要と認められる方
サービス窓口
小笠原村村民課福祉係
窓口電話番号
04998-2-3939
窓口郵便番号
100-2101
窓口住所
東京都小笠原村父島字西町
利用料金
20,000円/年
を限度とする
(平成20年4月1日現在)
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都小笠原村
福祉用具
購入費助成
用具等の購入費の一部を助成
65歳以上の寝たきり高齢者等で用具等の購入が必要と認められ、かつその購入費に対する助成が必要と認められる方
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
20,000円/年
を限度とする
(平成20年4月1日現在)
東京都小笠原村
住宅改修費支給
①手すりの取り付け
②床段差の解消
③滑りの防止等のための床材の変更④引き戸等への扉の取り換え
⑤洋式便所等への便座の取り換え
⑥上記の改修に付帯して必要となる住宅改修
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
1住宅につき
支給限度額
200,000円住宅改修を行う前に
事前申請が必要です。
東京都小笠原村
居宅介護支援事業
利用するサービスの種類・内容等の計画(ケアプラン)作成費の支給
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
なし(全額保険給付)
東京都小笠原村
乳幼児の医療費の助成
乳幼児を養育している者に対し、乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、もつて子育ての支援に資することを目的とする。
医療費の助成をうけることができる者(以下「対象者」という。)は、小笠原村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する乳幼児を養育している者であつて、その者が養育する乳幼児の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者
*所得制限あり
区市町村の窓口
医療費の助成を受けようとする者は、養育する乳幼児について、小笠原村長(以下「村長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
東京都小笠原村
未熟児の養育医療
医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます。ただし、御家族の収入に応じて費用の一部負担があります。
東京都内に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
対象となる症状は、次のようなものです。
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
5 強い黄疸(おうだん)
小笠原村村民課福祉係
申請の際に必要な書類など、詳細につきましては区市町村担当窓口にお問い合わせください。
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
身体障害児の自立支援医療(育成医療)
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。
保護者が東京都に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来において障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
一定の所得制限等があります。
手続方法
お住まいの区市町村の窓口で治療開始前に申請してください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
1 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(育成医療)意見書
3 世帯調書
4 住民税(非)課税証明書等
5 健康保険証の写し
東京都小笠原村
結核児童の療育給付
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/k_ryouiku.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tousyo/ogasawara/index.html
医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された療育機関になります。
保護者が東京都の市町村(八王子市及び町田市を除く)に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。
療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認を得てください。
島しょ保健所小笠原出張所
都の保健所に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
1 療育給付申請書
2 療育給付意見書
3 世帯調書
4 所得税額証明書等
04998-2-2951
100-2101
東京都小笠原村父島字清瀬
窓口業務の受付は、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前8時から12時、午後1時30分から午後5時15分までです。
東京都小笠原村
児童育成手当(育成手当)
児童1人当たり13,500円
保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは各手当の支給額を合算した額を支給する。
いずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であって、青ヶ島村の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 父又は母が死亡し、若しくは青ヶ島村児童育成手当条例施行規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
(2) 20歳未満の者であって、別表に定める程度の障害を有するもの
*所得制限等あります。
区市町村の窓口
04998-2-3111(代)
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
児童育成手当(障害手当)
児童1人当たり15,500円
保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは各手当の支給額を合算した額を支給する。
20歳未満の者であつて、別表に定める程度の障害を有するもの
別表
1 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの
2 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者
区市町村の窓口
04998-2-3111(代)
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
義務教育就学児の医療費の助成
義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健全な育成を図り、もつて子育ての支援に資することを目的とする。
*一部負担金あり
別表
区分 / 一部負担金相当額
・入院、調剤及び訪問看護に係る医療費 0円
・通院(施術を含む。)に係る医療費(通院1回当たり) 200円
(注) 通院1回当たりの対象負担額が200円に満たない場合にあっては、その満たない額
小笠原村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する児童を養育している者であつて、その者が養育する児童の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者とする。
*所得制限あり
区市町村の窓口
医療費の助成を受けようとする者は、養育する乳幼児について、小笠原村長(以下「村長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
04998-2-3111(代)
100-2101
東京都小笠原村父島字西町