サービス・支援(他、施設名など)
ひとり親家庭等医療費助成
サービス・支援詳細
対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部または全部
ア 本人・扶養義務者ともに住民税非課税の方=自己負担(3割)を全額助成
イ 本人または扶養義務者が住民税課税の方=自己負担(3割)のうち3分の2を助成
ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を目的として、児童とその養育者の医療費自己負担分のうち、一部または全部を助成します
助成を受けるためには、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けることが必要です
元の配偶者や親族以外の男性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に扶養されている場合、事実婚状態の場合は対象となりません
※支給には所得制限があります
対象者
次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方
ア 父母が離婚した児童
イ 父または母が死亡した児童
ウ 父または母が生死不明である児童
エ 父または母に1年以上遺棄されている児童
オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)
ク 婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童
サービス手続き
「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けることが必要です。
「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けるためには申請が必要です福祉健康課厚生係の窓口で承ります
ア 提出するもの
1.受診者の氏名、保険点数等が記載された領収書の原本
※領収書は返却しません、必要な方はコピーをしてから原本を提出してください
2.マル親医療助成費支給申請書
イ 領収書の要件
金額のみの領収書(個人病院、調剤薬局等)は、領収金額、診療日、病院名称が記載されていることを確認して、領収書の余白に受診者の氏名、保険点数を記載してもらってください
保険診療医療費は、記載されている保険点数から算出します
ウ 10割支払った場合
総医療費(10割分)を支払った場合(健康保険加入前等)は、まず加入健康保険組合から保健負担分が支払われます
領収書や医師の証明書等のコピーをお手元に保管のうえ、加入健康保険組合に請求してください
健康保険組合からの支給決定通知書と領収書等のコピーで支給申請をすることができます
なお、八丈町国民健康保険にご加入の方は、支給決定通知書は必要ありません
必要書類
①申請者(生計の主方)とまれたお子さんの保険証
※申請時に生まれたお子さんの保険証がない場合は、後日お持ちください。
②申請者の印鑑
③所得証明書
※その年1月 1日に住所が八丈町ない方のみ必要です。
利用時間・営業時間
開庁時間 8:30~17:15(土日祝および12/29~1/3を除く)