【東京都青梅市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(市制度)

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(市制度)

サービス・支援詳細

青梅市の制度により、心身に障害のある方に支給する手当です。

対象者

次のいずれかに該当する方

身体障害者手帳3~4級
愛の手帳4度

サービス窓口

障がい者福祉課(本庁舎1階11番窓口)

必要書類

申請に必要なもの

申請の際は、次のものをお持ちください。

身体障害者手帳または愛の手帳

印鑑

本人の振込口座がわかるもの(本人が20歳未満の場合は保護者の口座を指定することもできます。)

市区町村民税課税証明書等(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した方のみ。1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)

なお、申請事由によっては、他の書類が必要になる場合があります。

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

備考

対象にならない例あり、URLに記載

【東京都青梅市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(都制度)

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(都制度)

サービス・支援詳細

東京都の制度により、心身に障害のある方に支給する手当です。

対象者

20歳以上で次のいずれかに該当する方。[20歳未満の方には児童育成手当(障害手当)があります。]

身体障害者手帳1~2級
愛の手帳1~3度
脳性麻痺
進行性筋萎縮症

サービス窓口

障がい者福祉課(本庁舎1階11番窓口)

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳

印鑑

本人の振込口座がわかるもの

市区町村民税課税証明書等(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した方のみ。1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

備考

対象外、所得制限の例あり、概要URLに記載

【東京都青梅市/補助金・助成金】 在宅で重い障害のある方に重度心身障害者手当

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

在宅で重い障害のある方に重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。

対象者

次のいずれかに当てはまり、いつも複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。

重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方

重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方

重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方

サービス窓口

健康福祉部障がい者福祉課 

庶務係

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

備考

対象外、所得制限の例あり、概要URLに記載

【東京都青梅市/補助金・助成金】 在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当

サービス・支援詳細

手当額
月額14,580円(平成29年4月分から)

対象者

重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方。

おおむね身障手帳1・2級の1部、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。

各種手帳を取得していなくても可。

ただし、次に該当する方は除く
施設入所者
障害を理由とする公的年金受給者

サービス窓口

健康福祉部障がい者福祉課

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

備考

本人および扶養義務者の所得制限あり、概要URLに記載

【東京都青梅市/補助金・助成金】 在宅で心身により重度の障害がある20歳以上の方に特別障害者手当

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

在宅で心身により重度の障害がある20歳以上の方に特別障害者手当

サービス・支援詳細

手当額
月額26,810円(平成29年4月分から)

対象者

おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度で、かつこれらの障害が重複している方、またはこれらと同等の疾病、精神障害の方など、重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方に支給される手当です。

身体障害者手帳または愛の手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。ただし、加齢に伴う心身機能の低下は、基本的に非認定となります。

また、施設に入所している方、病院等に3か月を超えて入院している方、所得制限基準を超える方は対象外となります。

サービス窓口

健康福祉部障がい者福祉課

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

備考

本人および扶養義務者の所得制限あり、概要URLに記載

【東京都青梅市/補助金・助成金】 身体障害者の方にマッサージ、はり、きゅう等の施術費を助成

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者の方にマッサージ、はり、きゅう等の施術費を助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級から4級まで(65歳以上は手帳所持者)の方か、難病福祉手当を受けている方で、本人の市民税が非課税の方が、市の指定した市内の施術師(マッサージ、指圧、はり、きゅう)にかかる際、施術受療券を市で発行し、助成します。(病院、施設などに入所の方は対象になりません)詳しくは、市役所障害者福祉課へ。

対象者

身体障害者手帳1級から4級まで(65歳以上は手帳所持者)の方か、難病福祉手当を受けている方で、本人の市民税が非課税の方

サービス窓口

健康福祉部障がい者福祉課 

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

【東京都青梅市/補助金・助成金】 自動車運転教習費助成制度

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費助成制度

サービス・支援詳細

自動車運転免許取得に直接必要な費用(入所料、技能・学科教習料、教材費)の実支出額に3分の2を乗じて得た額。ただし、前年度所得税額によって限度額があります。

対象者

18歳以上の心身に障害をお持ちの方で、以下の全てに該当する方。

身体障害者手帳3級以上または愛の手帳をお持ちの方。(ただし、内部障害については4級以上、下肢または体幹にかかる障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、歩行が困難な方)

申請時に引き続き3ヶ月以上市内に住所を有する方

道路交通法に定める自動車運転免許試験の受験資格を有し、かつ適正試験を合格している方

サービス窓口

障碍者福祉課

必要書類

以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください

青梅市心身障害者自動車運転教習事業補助金交付申請書(PDF:11KB)

身体障害者手帳または愛の手帳

印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

備考

次に該当する方は対象外となります。

本人の前年度所得税額が302,500円を超える方

他の制度で助成を受けている方

【東京都青梅市/補助金・助成金】 自動車改造費助成制度

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費助成制度

サービス・支援詳細

身体に障害のある方が就労等に伴い自動車を取得する場合等に、その自動車の改造に要する費用の一部または全額を助成します。

対象者

18歳以上の身体に障害をお持ちの方で、以下の全てに該当する方。

市内に在住する上肢または下肢、体幹機能障害1~2級の身体障害者手帳をお持ちの方。

自動車運転免許証の交付を受けている方

自分が運転する車を所有している方(身体障害者手帳所持者本人名義の車に限ります。)

サービス窓口

障害者福祉課

必要書類

青梅市身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(PDF:11KB)
身体障害者手帳または愛の手帳
印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)
見積書(改造箇所および経費が明らかなもの)
運転免許証

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

備考

自動車改造費助成制度

【東京都青梅市/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費助成(マル障)

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。

対象者

対象者

東京都にお住まいで、下記1または2に該当する方

身体障害者手帳1.2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)

愛の手帳1.2度の方

注)次の方は対象外となります。

所得制限基準額を超える方(下表(1)(2)参照)

医療保険未加入の方

生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方

公費等により医療費が支給される施設に入所している方

65歳以上になって初めて、1または2に該当することになった方

65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(都内にお住まいでなかった、生活保護を受けていたなどのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除く。)

後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方

サービス窓口

障がい者福祉課(本庁舎1階11番窓口)

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳

印鑑

健康保険証

所得証明書(申請される年の1月2日以降に青梅市に転入されてきた方のみ。1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)

窓口電話番号

0428-22-1111

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

【東京都青梅市/補助金・助成金】 臨時福祉給付金(経済対策分)

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

臨時福祉給付金(経済対策分)

サービス・支援詳細

消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、国の経済対策の一環として、平成29年4月から31年9月までの2年6か月分を、対象者に一括して支給されるもの。
支給額は、支給対象者1人につき1万5千円(1回のみ)。

対象者

基準日(平成28年1月1日)に、青梅市に住民票のある方で、28年度市民税・都民税が非課税の方

※ご自身を扶養している方が課税されている場合および基準日において次の方は、対象となりません。

1.生活保護制度の被保護者

2.中国残留邦人等に対する支援給付の受給者

3.国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者

4.国立ハンセン病療養所非入所者給付金(援護加算分)の受給者

配偶者からの暴力を理由に避難している方等で、他の市区町村から住民票を移さずに青梅市にお住まいの方は、青梅市で申請を受け付けできる場合がありますので、臨時福祉給付金担当へご相談ください。

サービス窓口

※臨時窓口を3月1日~31日まで市役所1階で開設します。(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時、木曜日は午後8時まで)

※4月1日以降は臨時福祉給付金担当(市役所6階)となります。(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時)

必要書類

運転免許証
健康保険証
(郵送の場合はコピーを提出)

窓口電話番号

申請書について
青梅市臨時福祉給付金担当電話:0428-22-1111
制度の概要について
厚生労働省専用ダイヤル電話:0570-037-192

窓口郵便番号

198-8701

窓口住所

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

施設・会場電話番号

TEL 0428-22-1111(代表) 
FAX 0428-22-3508(代表)

利用時間・営業時間

土日祝・年末年始を除く午前8時30分~午後5時