エリア
東京都青梅市
サービス・支援(他、施設名など)
市指定有料ごみ袋の無料交付
サービス・支援詳細
市指定有料ごみ袋の無料交付を受けていない市民税非課税世帯の方は、一定枚数を交付します。
対象者
身体障害者手帳1級または2級交付者のいる世帯、愛の手帳1度または2度交付者のいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1級交付者のいる世帯
サービス窓口
清掃リサイクル課
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都青梅市
市指定有料ごみ袋の無料交付
市指定有料ごみ袋の無料交付を受けていない市民税非課税世帯の方は、一定枚数を交付します。
身体障害者手帳1級または2級交付者のいる世帯、愛の手帳1度または2度交付者のいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1級交付者のいる世帯
清掃リサイクル課
東京都三鷹市
障がい者更生訓練費の給付
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
に規定する自立訓練や就労移行支援等を受けている身体障がい者であって、本人及び配
偶者の市区町村民税が非課税の方に対して更生訓練費を給付します。給付額は、受けて
いる支援の種別や訓練に従事した日数により異なります。
自立訓練や就労移行支援等を受けている身体障がい者であって、本人及び配
偶者の市区町村民税が非課税の方
障がい者支援課 障がい者相談係
0422-45-1151
181‐8555
東京都三鷹市野崎1-1-1
shien@city.mitaka.tokyo.jp
東京都三鷹市
自動車教習費の助成
一般の交通機関の利用が困難な身体障がい者に対し、運転免許を習得する費用の一部
を助成することにより、日常生活の利便と生活圏の拡大を図ります。
[補助金額]
①入所費、教習費及び教材費として 164,800 円以内
②限定解除費として 20,600 円以内
③教習に通う交通費等として実費から1万円を控除した額。ただし、5万円を限度とします。
三鷹市に3ヶ月以上居住し、運転免許適正試験に合格した 18 歳以上の身体障
がい者で、次のいずれかの障がい程度の方
① 下肢・体幹機能障がい1~5級
② 内部障がい1~4級
③ その他の障がい1~3級
ただし、本人の前年所得税が 40 万円以下であること
障がい者支援課 障がい者相談係
0422-45-1151
181‐8555
東京都三鷹市野崎1-1-1
shien@city.mitaka.tokyo.jp
東京都三鷹市
自動車改造費の助成
重度身体障がい者が、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一
部をその障がいに合わせて改造する必要があるとき、改造費の一部を助成します。
補助金額 :133,900 円以内
18 歳以上で、身体障害者手帳1~2級の上肢、下肢又は体幹機能障がいの方。
ただし、前年所得額が次の額以下であること。
扶養親族等の数 本人の所得金額 扶養義務者等の所得金額
0人 3,500,000 円 5,688,000 円
1人 3,830,000 円 5,937,000 円
2人 4,160,000 円 6,150,000 円
3人 4,490,000 円 6,363,000 円
4人以上 1人につき 33 万円加算 1人につき 21 万 3 千円加算
障がい者支援課 障がい者相談係
0422-45-1151
181‐8555
東京都三鷹市野崎1-1-1
shien@city.mitaka.tokyo.jp
東京都三鷹市
三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成
障がい者本人または同一生計であるかたが、所有する自動車等を障がい者本人の日常生活の為に運転する場合、使用した燃料費の一部(1リットルにつき50円・1カ月の上限が50リットル)を助成します。
※福祉タクシー券との併給の場合は、1リットルにつき50円・1カ月の上限が30リットルとなります。
本人及び同一生計者全員を対象とした所得制限があります(前年の所得に係る市民税所得割額が12万円以下であること)。
[手帳要件]
身体障害者手帳 1級~3級
愛の手帳 1度~3度
[所得制限]
本人及び同一生計の扶養義務者全員の市民税所得割額が12万円以下
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係にて手続き
・三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成申込書兼口座振替依頼書(所定様式)
・障害者手帳
・車検証
・振込口座が確認できるもの(預金通帳など)
・印鑑(スタンプ印不可)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・本人確認書類(運転免許証など)
0422-45-1151
181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1
東京都三鷹市
日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)の日常生活の不便を改善するため、用具の給付(介護保険での給付が受けられる方を除く)、及び住宅設備改善費の給付を行っています。40歳~65歳未満で介護保険給付が受けられる方は介護保険給付を受けていただくことが前提となります。また、65歳以上の方は介護保険給付が受けられるので対象となりません。
[所得制限]
本人または配偶者(18歳未満の場合は同一世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。
[給付制限]
次のかたは給付が受けられません
・入院または施設入所をしているかた
・給付用具をすでに所有されているかた
・借家等に居住している方で、その家屋の所有者から給付用具の設置の承諾が得られないかた
・入院または施設入所をしているかた
・給付用具をすでに所有されているかた
・借家等に居住しているかたで、その家屋の所有者から給付用具の設置につき承諾が得られないかた
[所得制限]
本人または配偶者(18歳未満の場合は同一世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。
[給付制限]
次のかたは給付が受けられません
・入院または施設入所をしているかた
・給付用具をすでに所有されているかた
・借家等に居住している方で、その家屋の所有者から給付用具の設置の承諾が得られないかた
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
1.申請
障がい者支援課障がい者相談係の地区担当に相談、給付申請をしていただきます。申請書に業者の見積書(三鷹市で所得税課税額が確認できない場合は課税証明書が必要になります)を添えてご提出ください。
2.決定
申請の内容をもとに審査を行い、給付の可否を決定いたします。決定後、決定通知書・日常生活用具給付券を郵送いたします。
3.購入
決定通知書・日常生活用具給付券が届きましたら、業者と納品の日取り等について確認してください。
4.納品
予定通りに納品されたか、納品された商品に問題はなかったかを確認いただき、問題が無ければ、決定通知書に同封された書類に記名押印して、業者に渡してください。
5.支払
自己負担額や助成上限額を超える負担がある場合は、直接業者にお支払いください。
・入院加療中の方については、退院可能時期を申請理由欄に記入し、医師の診断書を添付してください。
・酸素吸入装置を申請する場合は、医師の診断書又は意見書を添付してください。
・ 透析液加温器を申請する場合は、自己連続携行式腹膜灌流患者であることの医師の診断書を添付してください。
0422-45-1151
181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1
東京都三鷹市
特別障がい手当
月額15,500円を支給します。
支給には所得制限があります(制限額は扶養人数により異なります)。
保護者が児童育成手当を受給しているかた、65歳以上で新規に申請するかた、特定の等施設に入所されているかた、他の区市町村から特別障がい手当と同種の手当を受給しているかたは受給できません。
三鷹市に住民登録されている(外国人登録も含む)20歳以上の身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1度から3度のかたと20歳以上の脳性麻痺または進行性筋委縮症のかた
健康福祉部障がい者支援課障がい者医療・給付係
0422-45-1151
181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1
東京都三鷹市
重度心身障害者手当
都から月額60,000円が支給されます。ただし、所得制限などがあります。
以下の方は受けられません
・65歳以上で新規申請の方
・病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
・施設等に入所されている方
・前年中の所得(1月から10月までは前々年中の所得)が、所得限度額を超えている方
次のいずれかの障がいで、いつも複雑な介護を必要とする在宅のかた
・重度の知的障がいで、介護者が常に目を離せず、特別な配慮を必要とするかた
・重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複しているかた
・両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難なかた
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係にて手続き
「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
0422-45-1151
181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1
東京都三鷹市
特別障害者手当
国から支給されます。
本人及び扶養義務者の支給要件に制限があります。 詳しくはお問い合わせください。
[支給額]
対象者1人あたり 月額 26,830円が支給されます。
[支払時期]
2月・5月・8月・11月に前月までの3カ月分が支払われます.
20歳以上であって、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とするかた
健康福祉部障がい者支援課障がい者医療・給付係
申請書一式を障がい者支援課(1階14番窓口)までご提出ください。
・特別障害者手当用認定請求書(所定様式)
・特別障害者手当用口座振替依頼書(所定様式)
・特別障害者手当用所得状況届(所定様式)
・特別障害者手当用認定診断書(所定様式)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、等の写し(お持ちのかたのみ)
・戸籍謄本(本籍地が三鷹市以外の場合)
・年金証書等の写し(受給者のかたのみ)
・前年(申請月によっては前々年)の本人及び扶養義務者の所得証明書(三鷹市に転入されたかたのみ)
・本人及び配偶者、扶養義務者の個人番号を確認できる書類。
(個人番号カード・通知カード等)
・申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
※申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認ができる書類
・印鑑 (スタンプ印以外)
0422-45-1151
181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1
東京都三鷹市
一般障がい手当
支給額:月額4,000円(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1度から4度のかた)
支給には所得制限があります。
保護者が児童育成手当を受給しているかたは受給できません。
特別障がい手当又は特定疾患手当との併給制限があります。
身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度のかた
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係にて手続き
「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
0422-45-1151
181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1