【東京都三鷹市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

国から支給されます。
本人及び扶養義務者の支給要件に制限があります。 詳しくはお問い合わせください。
[支給額]
対象者1人あたり 月額 26,830円が支給されます。
[支払時期]
2月・5月・8月・11月に前月までの3カ月分が支払われます.

対象者

20歳以上であって、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とするかた

サービス窓口

健康福祉部障がい者支援課障がい者医療・給付係

サービス手続き

申請書一式を障がい者支援課(1階14番窓口)までご提出ください。

必要書類

・特別障害者手当用認定請求書(所定様式)
・特別障害者手当用口座振替依頼書(所定様式)
・特別障害者手当用所得状況届(所定様式)
・特別障害者手当用認定診断書(所定様式)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、等の写し(お持ちのかたのみ)
・戸籍謄本(本籍地が三鷹市以外の場合)
・年金証書等の写し(受給者のかたのみ)
・前年(申請月によっては前々年)の本人及び扶養義務者の所得証明書(三鷹市に転入されたかたのみ)
・本人及び配偶者、扶養義務者の個人番号を確認できる書類。
 (個人番号カード・通知カード等)
・申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
※申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認ができる書類
・印鑑 (スタンプ印以外)

窓口電話番号

0422-45-1151

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 一般障がい手当

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

一般障がい手当

サービス・支援詳細

支給額:月額4,000円(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1度から4度のかた)
支給には所得制限があります。
保護者が児童育成手当を受給しているかたは受給できません。
特別障がい手当又は特定疾患手当との併給制限があります。

対象者

身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度のかた

サービス窓口

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係

サービス手続き

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係にて手続き

必要書類

「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

窓口電話番号

0422-45-1151

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 特定疾患手当

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

特定疾患手当

サービス・支援詳細

月額6,000円
支給には所得制限があります。一般障がい手当又は特別障がい手当との併給制限があります。

対象者

三鷹市が指定する特定疾患(難病)により、特定医療費(指定難病)受給者証か、マル都医療券、小児特定疾病受給者証の医療費助成を受けているかた

サービス窓口

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係

サービス手続き

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係にて手続き

必要書類

「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

窓口電話番号

0422-45-1151

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり)
[支給額]
対象児童1人あたり 月額15,500円

[支払時期と支払方法]
支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います。
支払いは申請者の金融機関口座に振込みでおこなわれます。
※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。

[支給制限]
支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・所得が一定額以上の場合

[所得制限について]
【受給資格者本人のみの所得限度額】(単位:円)
扶養親族などの人数 児童育成手当
0人         3,604,000
1人         3,984,000
2人          4,364,000
3人         4,744,000
4人         5,124,000
5人         5,504,000

支給月
2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。

更新手続
6月に現況届を提出してください。

対象者

次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかたが対象となります。
・身体障がいで「身体障害者手帳」1・2級程度
・知的障がいで「愛の手帳」1.2.3度程度
・脳性マヒ、または進行性筋萎縮症

サービス窓口

子ども政策部 子育て支援課

サービス手続き

申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

必要書類

児童育成手当認定請求書
戸籍謄本
所得証明書
振込先を証明するもの
手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書
保護命令決定書の謄本と確定証明書

児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

窓口電話番号

0422-45-1151(内線:2751~2756)

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、子どもの健全な育成を図ることを目的として支給される手当です。(所得制限あり)

[支給制限]
ただし、支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
・児童が日本国内に住所を有しない場合
・児童が里親に委託されている場合
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・児童が父または母と生計を同じくしている場合
・児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
また、前年の所得が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。(養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます)

対象者

離婚等でひとり親家庭になったかたや、配偶者のかたに重度の障がいがあるかたで、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を養育しているかた
支給対象は以下の通りです
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいを有する児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

サービス窓口

子ども政策部 子育て支援課

サービス手続き

必要書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。

必要書類

[児童扶養手当認定請求書]
窓口に用意してあります。
[口座振替依頼書]
窓口に用意してあります。
[戸籍謄本]
申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの)
[所得証明書]
その年の初め(1月1日)に三鷹市以外に住んでいた方は用意してください。
[振込先を証明するもの]
振込先の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。申請者名義のものをご用意ください。
※印鑑は忘れずに用意してください。

[保護命令決定書の謄本と確定証明書]
保護命令の支給要件で申請する方のみご用意ください。
・マイナンバー

窓口電話番号

0422-45-1151

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障がいがあるため日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方を対象に、経済的負担を軽減するために支給される手当です。所得制限があります。
対象児童1人あたり  月額 14,480円 が支給されます。

支払時期
2月・5月・8月・11月に前月までの3ヶ月分が支払われます。

対象者

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の児童を対象に国から支給されます。

サービス窓口

三鷹市健康福祉部障がい者支援課障がい者医療・給付係

サービス手続き

申請書類一式を市役所1階障がい者福祉係に提出

必要書類

・障害児福祉手当用認定請求書
・障害児福祉手当用所得状況届
・戸籍謄本(本籍地が三鷹市以外の場合)
・認定診断書
・身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
・年金証書の写し(受給者の方のみ)
・振込先口座番号を証明する書類(本人口座)
・扶養義務者の課税証明書または非課税証明書(転入の方のみ)
・印鑑

窓口電話番号

0422-45-1151

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

障害者総合支援法に基づき、身体障がい者が身体障害者手帳に記載された障がいについて、障がいの軽減が見込まれるとき、医療費の一部を助成するものです。

[更生医療により給付できる内容]
●視覚障害
角膜移植、白内障手術、網膜復位手術、線維柱帯切除術、水晶体超音波乳化吸引術、眼内レンズ挿入術、増殖性硝子体網膜症手術、硝子体茎顕微鏡下離断術など
●聴覚障害
人工内耳埋込術、乳突削開術、鼓膜形成術、鼓室形成術、アブミ骨手術など
●音声・言語・そしゃく機能障害
歯科矯正治療、口唇形成術、口蓋形成術、人工咽頭など
●肢体不自由
人工関節置換術、骨盤骨切り術、臼蓋形成術、変形性股関節症手術、骨移植術、股関節内転筋切離術、関節形成術、観血的関節固定術、関節滑膜切除術(関節鏡視下によるものを含む)骨切り術・関節固定術、筋(腱)切離術・腱延長術、腱移行術、脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術、椎体固定術など
●心臓機能障害
冠動脈・大動脈バイパス移植術、経皮的冠動脈形成術(PTCA・PCI)、経皮的冠動脈ステント留置術、(大動脈弁・三尖弁・連合弁に対する)弁置換術・弁形成術・房室弁輪形成術、不整脈手術(メイズ手術)、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(電池交換を含む)、埋込型除細動器移植術(ICD)、埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交換術、両室ペースメーカー移植術、心房(心室)中隔欠損閉鎖術など
●じん臓機能障害
血液透析、CAPD(持続携行式腹膜透析)、APD(自動腹膜透析)、血液透析を行うためのシャント設置(形成)術、CAPD用留置カテーテル装着(設置術)、シャント部分の炎症、血栓に対する治療、じん移植術、じん移植術後の抗免疫療法、じん移植術後の移植腎不適応のためのじん臓摘出術など
●小腸機能障害
中心静脈栄養法または経腸栄養法及びそれに伴う医療に限る
●免疫機能障害
抗HIV療法(HIVそのものに対する抗ウィルス療法)、免疫調節療法、その他HIV感染に対する医療
●肝臓機能障害
肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法とこれに伴う医療

[公費負担額及び自己負担額]
●公費負担額
医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーション、医療機関の通所リハビリテーション、介護療養施設サービスに要する費用(更生医療に関するものに限る)。ただし、介護保険を先に適用します。
●自己負担額
医療費の原則1割及び入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額の負担があります。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
※区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳を有するかたで、東京都心身障害者福祉センターの判定により更生医療の必要性が認められたかた。

サービス窓口

健康福祉部障がい者支援課障がい者相談係(市役所1階15番窓口)

サービス手続き

市役所1階15番窓口の障がい者支援課障がい者相談係にご相談ください。

必要書類

・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)
・身体障害者手帳
・受診者および受診者と同一世帯に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し
・市民税課税・非課税証明書
・マイナンバー

障害の内容や世帯の状況などによって、対象の医療、必要書類が異なりますので、事前に障がい者支援課障がい者相談係にご相談ください。

窓口電話番号

0422-45-1151

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

医療保険で受診した医療費の自己負担分から一部負担。
以下、<一部負担>を差し引いた金額を助成します。

<一部負担>
●住民税が課税されているかた
外来のみの場合・・・ 医療費の1割、月額上限12,000円
入院を含む場合 ・・・ 医療費の1割、月額上限44,400円、食事療養標準負担額1食260円
●住民税が非課税のかた
外来のみの場合・・・ 一部負担はありません
入院を含む場合 ・・・食事療養標準負担額1食260円(市民税非課税世帯などに対する軽減措置あり。※加入している医療保険への申請が必要です)

<助成制限>
次のいずれかに該当するかたは対象になりません。

・下記、「所得制限基準額」を超えるかた
・健康保険未加入のかた
・生活保護受給中のかた
・公費により医療費が賄われる施設に入所しているかた
・後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、住民税が課税されているかた
・新規65歳以上のかた。ただし、次の場合(注1)は対象となります。
(注1)64歳までに上記の対象となる等級の手帳を取得したかたで、申請時まで次のいずれかに該当していることにより、マル障受給者証の申請をすることができなかった場合
・東京都の区域内に住所を有することがなかった。
・生活保護を受けていた。
・公費により医療費が賄われる施設に入所していた。

「所得制限基準額」
扶養家族の数 所得額
0人    3,604,000円
1人    3,984,000円
2人    4,364,000円
3人    4,744,000円
4人    5,124,000円
5人    5,504,000円
※20歳以上のかたは本人の所得、20歳未満のかたは世帯主などのかたの所得で判断します。なお、各種控除が受けられる場合があります。

対象者

都内に住所を有する身体障害者手帳1級、2級(内部障がい3級を含む)、愛の手帳1度・2度のかた

サービス窓口

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係

サービス手続き

区市役所・町村役場に申請し、マル障受給者証の交付を受けます

窓口電話番号

0422-45-1151

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 児童育成手当(育成手当)

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成手当)

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり)
[支給額]
対象児童1人あたり 月額13,500円

[支払時期と支払方法]
支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います。
支払いは申請者の金融機関口座に振込みでおこなわれます。
※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。

[支給制限]
支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・所得が一定額以上の場合
・児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合(事実上の配偶者を含む。)

[所得制限について]
【受給資格者本人のみの所得限度額】(単位:円)
扶養親族などの人数 児童育成手当
0人         3,604,000
1人         3,984,000
2人         4,364,000
3人         4,744,000
4人         5,124,000
5人         5,504,000

[支給月]
2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。

[更新手続]
6月に現況届を提出してください。

対象者

父または母が重度の障がい者(身体障がい者手帳1,2級、その他は診断書で判定)で、18歳に達した日の属する年度末までの児童を養育しているかた

サービス窓口

子ども政策部 子育て支援課

サービス手続き

ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり) 児童育成手当は、育成手当と障害手当の2つに分類されます。 育成手当 離婚や死別等でひとり親になったかたや配偶者のかたが重度の障がいがあるかたで、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかたが対象となります。 障がい手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかたが対象となります。 身体障がいで「身体障害者手帳」1・2級程度 知的障がいで「愛の手帳」1.2.3度程度 脳性マヒ、または進行性筋萎縮症 支給月額  所得制限があります。 育成手当 対象児童1人あたり 月額13,500円 障がい手当 対象児童1人あたり 月額15,500円 所得制限 所得制限表 本人 扶養親族等の人数 3,604,000円 1人 3,984,000円 2人 4,364,000円 3人 4,744,000円 4人 5,124,000円 このページの先頭へ ※以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出 支給開始月 児童育成手当は認定請求を行った日の属する月の翌月分から児童育成手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。 支給月 2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。 更新手続 6月に現況届を提出してください。 手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です 児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 ※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。 申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 「マインナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

必要書類

[児童育成手当認定請求書]
窓口に用意してあります。
[戸籍謄本]
申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの)
[所得証明書]
その年の初め(1月1日)に三鷹市以外に住んでいた方は用意してください。
[振込先を証明するもの]
振込先の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。申請者名義のものをご用意ください。
[手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書]
障害手当を申請の方は用意してください。
※印鑑は忘れずに用意してください。

[保護命令決定書の謄本と確定証明書]
保護命令の支給要件で申請する方のみご用意ください。

児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

窓口電話番号

0422-45-1151(内線:2751~2756)

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

利用時間・営業時間

月、火、木、金、土曜日 休業日:水曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、事業所の定める日

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

障がいのある児童を養育しているかたを対象に、経済的負担を軽減し、児童の福祉増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり)
心身の障がいの状態で支給額が変わります。
[特別児童扶養手当等級1級]
対象児童1人あたり 月額 51,500円
[特別児童扶養手当等級2級]
対象児童1人あたり 月額 34,300円

支払時期と支払方法
支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います(12月期については11月に支払います。)。
支払いは申請者の金融機関の口座に振込みでおこなわれます。
※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。

対象者

重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかた

・身体障がいで「身体障害者手帳」1・2・3級程度(4級の一部)
・知的障がいで「愛の手帳」1.2度程度(3度の一部)
・日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障がいで病状が上記と同程度の場合

サービス窓口

子ども政策部 子育て支援課

サービス手続き

申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。
認定されましたら、「特別児童扶養手当証書」を受領に来ていただくことをお知らせする通知を郵送します。

必要書類

[特別児童扶養手当認定請求書]
窓口に用意してあります。
[戸籍謄本]
申請者と対象児童が記載されているもの(発行日より1ヶ月以内のもの)
[世帯全員の住民票]
続柄記載のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの)
[所得証明書]
その年の初め(1月1日)に三鷹市以外に住んでいた方は用意してください。
[振込先口座申出書]
保護者名義の金融機関の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。
[手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書]
※印鑑は忘れずに用意してください。
★平成28年1月以降の申請の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。

窓口電話番号

0422-45-1151(内線:2751~2756)

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1