【東京都三鷹市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

医療保険で受診した医療費の自己負担分から一部負担。
以下、<一部負担>を差し引いた金額を助成します。

<一部負担>
●住民税が課税されているかた
外来のみの場合・・・ 医療費の1割、月額上限12,000円
入院を含む場合 ・・・ 医療費の1割、月額上限44,400円、食事療養標準負担額1食260円
●住民税が非課税のかた
外来のみの場合・・・ 一部負担はありません
入院を含む場合 ・・・食事療養標準負担額1食260円(市民税非課税世帯などに対する軽減措置あり。※加入している医療保険への申請が必要です)

<助成制限>
次のいずれかに該当するかたは対象になりません。

・下記、「所得制限基準額」を超えるかた
・健康保険未加入のかた
・生活保護受給中のかた
・公費により医療費が賄われる施設に入所しているかた
・後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、住民税が課税されているかた
・新規65歳以上のかた。ただし、次の場合(注1)は対象となります。
(注1)64歳までに上記の対象となる等級の手帳を取得したかたで、申請時まで次のいずれかに該当していることにより、マル障受給者証の申請をすることができなかった場合
・東京都の区域内に住所を有することがなかった。
・生活保護を受けていた。
・公費により医療費が賄われる施設に入所していた。

「所得制限基準額」
扶養家族の数 所得額
0人    3,604,000円
1人    3,984,000円
2人    4,364,000円
3人    4,744,000円
4人    5,124,000円
5人    5,504,000円
※20歳以上のかたは本人の所得、20歳未満のかたは世帯主などのかたの所得で判断します。なお、各種控除が受けられる場合があります。

対象者

都内に住所を有する身体障害者手帳1級、2級(内部障がい3級を含む)、愛の手帳1度・2度のかた

サービス窓口

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係

サービス手続き

区市役所・町村役場に申請し、マル障受給者証の交付を受けます

窓口電話番号

0422-45-1151

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

【東京都三鷹市/補助金・助成金】 児童育成手当(育成手当)

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成手当)

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり)
[支給額]
対象児童1人あたり 月額13,500円

[支払時期と支払方法]
支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います。
支払いは申請者の金融機関口座に振込みでおこなわれます。
※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。

[支給制限]
支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・所得が一定額以上の場合
・児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合(事実上の配偶者を含む。)

[所得制限について]
【受給資格者本人のみの所得限度額】(単位:円)
扶養親族などの人数 児童育成手当
0人         3,604,000
1人         3,984,000
2人         4,364,000
3人         4,744,000
4人         5,124,000
5人         5,504,000

[支給月]
2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。

[更新手続]
6月に現況届を提出してください。

対象者

父または母が重度の障がい者(身体障がい者手帳1,2級、その他は診断書で判定)で、18歳に達した日の属する年度末までの児童を養育しているかた

サービス窓口

子ども政策部 子育て支援課

サービス手続き

ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり) 児童育成手当は、育成手当と障害手当の2つに分類されます。 育成手当 離婚や死別等でひとり親になったかたや配偶者のかたが重度の障がいがあるかたで、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかたが対象となります。 障がい手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかたが対象となります。 身体障がいで「身体障害者手帳」1・2級程度 知的障がいで「愛の手帳」1.2.3度程度 脳性マヒ、または進行性筋萎縮症 支給月額  所得制限があります。 育成手当 対象児童1人あたり 月額13,500円 障がい手当 対象児童1人あたり 月額15,500円 所得制限 所得制限表 本人 扶養親族等の人数 3,604,000円 1人 3,984,000円 2人 4,364,000円 3人 4,744,000円 4人 5,124,000円 このページの先頭へ ※以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出 支給開始月 児童育成手当は認定請求を行った日の属する月の翌月分から児童育成手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。 支給月 2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。 更新手続 6月に現況届を提出してください。 手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です 児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 ※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。 申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 「マインナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

必要書類

[児童育成手当認定請求書]
窓口に用意してあります。
[戸籍謄本]
申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの)
[所得証明書]
その年の初め(1月1日)に三鷹市以外に住んでいた方は用意してください。
[振込先を証明するもの]
振込先の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。申請者名義のものをご用意ください。
[手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書]
障害手当を申請の方は用意してください。
※印鑑は忘れずに用意してください。

[保護命令決定書の謄本と確定証明書]
保護命令の支給要件で申請する方のみご用意ください。

児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

窓口電話番号

0422-45-1151(内線:2751~2756)

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

利用時間・営業時間

月、火、木、金、土曜日 休業日:水曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、事業所の定める日

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 東京都障害者休養ホーム

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都障害者休養ホーム

サービス・支援詳細

指定保養施設の宿泊料を助成します。障害のあるかたが家族や仲間とくつろげる、東京都指定保養施設の宿泊料の一部を助成します。 市の保養施設利用補助と併用ができます。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたと、その付き添いのかた(障害者1名につき付き添い1名まで。)

サービス窓口

財団法人日本チャリティ協会

サービス手続き

団体は利用日の3週間前、個人は利用日の2週間前までに利用を希望する施設にこの制度を利用することを伝えて予約してください。障害者福祉課で施設案内と利用申込書を配付していますので、障害者福祉課までお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3353-5942

窓口郵便番号

160-0004

窓口住所

東京都新宿区四谷1-19 中沢ビル4階

利用時間・営業時間

利用助成の限度額は障害者本人6,490円(子どもは5,770円)、付添者(大人のみ)3,250円までです。 (同年度内2泊まで)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス03-3359-7964(聴覚障害者専用)

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 保養施設利用補助

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

保養施設利用補助

サービス・支援詳細

東京都休養ホーム事業が指定する保養施設を利用した場合、支払った基本宿泊料の自己負担分の一部を助成します。障害者とその付き添いのかたが、東京都休養ホーム事業が指定する保養施設を利用した場合、支払った基本宿泊料の自己負担分の一部(2,000円まで)を障害者、付き添いのかたそれぞれ、同年度内に3泊まで助成します。 なお、入湯税や特別料理等の料金は、助成の対象にはなりません。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたと、その付き添いのかた(障害者1名につき付き添い1名まで)。

サービス窓口

財団法人日本チャリティ協会

サービス手続き

東京都休養ホーム事業が指定する保養施設を利用した後、次のものをお持ちになって申請してください。 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳 支払った宿泊料の領収書 本人名義の振込先のわかるもの 印鑑

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 JR運賃・私鉄運賃の割引

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

JR運賃・私鉄運賃の割引

サービス・支援詳細

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちのかたとその介護者がJR線・私鉄線各線をご利用の際、運賃が割引になる場合があります。身体障害者手帳・愛の手帳を乗車券発売窓口で提示して購入してください。

対象者

第1種身体障害者・第1種知的障害者とその介護者・第1種身体障害者・第1種知的障害者とその介護者
12歳未満の身体・知的障害者と介護者・身体障害者・知的障害者[第1種、第2種]が単独で利用する場合

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

JR線・私鉄線各線乗車券発売窓口都営交通無料乗車券の発行身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは「都営交通無料乗車券」の発行を受けることにより、都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)に無料で乗車することができます。申請手続きなど、詳しくは都営交通無料乗車券等の発行のページをご覧ください。https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/fare/free.html  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/jousyasyo.html

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 民営バス運賃の割引

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

民営バス運賃の割引

サービス・支援詳細

体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、手帳を提示して乗車すると、運賃が50%割引になります。愛の手帳または第1種の身体障害者手帳をお持ちのかたについては、「民営バス乗車割引証(マル介)」を提示すると、同乗する介護者の運賃が50%割引になります。定期乗車券の割引制度もありますが、対象や割引内容が会社により異なりますので、詳しくは各営業所等にお問い合わせください。(注)ムーバスの運賃割引はありません。

対象者

体障害者・、精神障害者・身体障害者

サービス窓口

各バス会社営業所・お客様窓口「民営バス割引証(マル介)」のお申し込みは、手帳・印鑑をもって障害者福祉課へ。

必要書類

体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。支給額1級の場合:月額51,500円
2級の場合:月額34,300円認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定口座に支払います。

対象者

次のいずれかに該当する、20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害のある児童を監護している方が対象です。重度障害(1級)両眼の視力の和が0.04以下のもの両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの両上肢の機能に著しい障害を有するもの両上肢すべての指を欠くもの両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの両下肢を足関節以上で欠くもの体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの中度障害(2級)両眼の視力の和が0.08以下のもの両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの平衡機能に著しい障害を有するものそしゃくの機能を欠くもの音声または言語機能に著しい障害を有するもの両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの一上肢の機能に著しい障害を有するもの一上肢のすべての指を欠くもの一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢すべての指を欠くもの一下肢の機能に著しい障害を有するもの一下肢を足関節以上で欠くもの体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と 認められる程度のものただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合児童が障害基礎年金等、障害を理由として年金を受けることができる場合

サービス窓口

武蔵野市子ども家庭部 子ども家庭支援センター 手当医療係

必要書類

請求者及び対象児童の戸籍謄本
※発行日より1ヶ月以内のもの世帯全員の住民票の写し
※認定請求時にお渡しする専用の用紙で請求して下さい振込先口座申出書
※振込先金融機関の証明または預貯金通帳の表紙裏のページのコピーが必要児童の障害についての、所定の診断書
※身体障害者手帳、または愛の手帳等をお持ちの方は省略できる場合があります印鑑住民税課税証明書
※所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの
※発行日より1ヶ月以内のもの認定請求書(この書類は窓口にあります)

窓口電話番号

0422-60-1852

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28 本庁舎3階南棟

問い合わせフォームURL・メールアドレス

FAX:0422-51-9417

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 診断書料の助成

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

診断書料の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付や自立支援医療(精神通院)の申請をするために必要となった診断書の費用を助成します。身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳用診断書 5,000円自立支援医療診断書(精神通院)、「重度かつ継続」に関する意見書 3,000円

対象者

視覚障害者聴覚障害者平衡機能障害者音声機能・言語機能・そしゃく機能障害者肢体不自由者(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)心臓機能障害者じん臓機能障害者呼吸器機能障害者ぼうこう又は直腸機能障害者小腸機能障害者肝臓機能障害者ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害者

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

文書料の領収証 (原本)本人名義の銀行口座のわかるもの

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 都営交通無料乗車券等の発行

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

都営交通無料乗車券等の発行

サービス・支援詳細

「都営交通無料乗車券」「都営交通乗車証」の発行を受けることにより、都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)に無料で乗車することができます。

対象者

都営交通無料乗車券身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者及び原爆被爆者手帳をお持ちのかた(乗車券通用期間 3年)生活保護受給世帯員、中国残留邦人支援給付金受給者またはその配偶者、児童扶養手当受給世帯員及び被救護者(乗車券通用期間 1年)(注1)身体障害者、知的障害者、被救護者が介護者とともに乗車する場合は、手帳等を提示して介護者割引を受けることができます。
(注2)乗車券の通用期限が該当者の誕生月までとなるため、通用期間がそれぞれ3年または1年に満たない場合があります。(注3)発行した磁気券はICカード(パスモ)に変更することができます。(指定された駅で手続きが必要です)(精神障害者)都営交通乗車証 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた(乗車券通用期間 2年)

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

証明書類(手帳、通知書、証書、証明書など )をお持ちになって、障害者福祉課で無料乗車券の発行を申請してください。

必要書類

手帳、通知書、証書、証明書

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 身体障害者のための無料運転教習

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者のための無料運転教習

サービス・支援詳細

就職するために自動車運転免許を取得する方を対象とした、身体障害者のための無料運転教習。身体障害者専用宿舎があります。

対象者

就職するため自動車運転免許を取得したい身体障害者手帳所持者で、公共職業安定所に求職登録をし、運転免許試験場の適正審査に合格し、身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた者。

サービス窓口

身体障害者運転能力開発訓練センター(通称あずまえん(東園))

窓口電話番号

048-481-2711

窓口郵便番号

352-0023

窓口住所

埼玉県新座市堀ノ内2-1-46

利用定員

各月25名

利用料金

教習費無料(検定料など自己負担35,000円)

利用時間・営業時間

3カ月間。入所日は、1,4,7,10各月初め。申し込み締切日は前月の15日まで。4月3日(月)より毎週月曜日は定休日です。
日曜日、祝日は午後5時で営業終了となります。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス048-481-6578