【東京都西東京市/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

指定医療機関においてかかる手術等の治療費(保険適用分)の一部が助成されます。

制限
所得により対象とならない場合や所得に応じた一部自己負担があります。

対象者

18歳未満の児童で、以下の疾病が手術等の治療によって改善が見込まれ、世帯の住民税額(所得割)が23万5千円未満である方。(ただし「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、世帯の住民税額(所得割)が23万5千円以上でも対象となります。)
1.肢体不自由
2.視覚障害
3.聴覚・平衡機能障害
4.音声・言語・そしゃく機能障害
5.心臓機能障害
6.腎臓機能障害
7.小腸機能障害
8.肝臓機能障害
9.その他の内臓障害
10.免疫機能障害

サービス窓口

▼健康課(事業調整係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4021(事業調整係)
042-438-4037(保健係)
042-422-9897(発達支援係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷保健福祉総合センター4F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康課
Eメール:kenkou@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 難病医療費等助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費等助成

サービス・支援詳細

医療受給者証に記載された疾病(難病)について、医療保険・介護保険を適用した医療費の自己負担額から、「月額自己負担上限額」を控除した額を助成。

※詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。

対象者

次の1及び2の両方の要件を満たしている方
1.国又は都の指定する難病にり患している方
2.次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
 (1)その病状が、厚生労働大臣又は知事が定める程度の方
 (2)(1)に該当しないが、同一の月に受けた難病(国疾病又は都疾病)に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 小児精神病入院医療費助成制度

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神病入院医療費助成制度

サービス・支援詳細

健康保険適用(高額療養費等を含む)後の自己負担額の全額を助成する。
ただし、食事療養標準負担額は患者負担となる。

対象者

都内に住所を有し、精神疾患のため精神科病床で入院治療を必要とする18歳未満の方。
ただし、継続入院の場合には満20歳になる誕生月の末日まで延長が可能。

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

必要書類

診断書等が必要です。

窓口電話番号

042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 小児慢性疾患の医療費助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性疾患の医療費助成

サービス・支援詳細

指定疾患にかかる治療費(保険適用分)の一部が助成されます。

制限
所得に応じた一部自己負担があります。

対象者

18歳未満の児童で、以下の病気にかかっており、病状が認定基準を満たす方。(ただし、18歳未満で認定を受け、引き続き有効な医療券を交付されている方に限り満20歳未満まで延長可能です。)
(1)悪性新生物
(2)慢性腎疾患
(3)慢性呼吸器疾患
(4)慢性心疾患(手術は、原則として育成医療の給付対象)
(5)内分泌疾患
(6)膠原病
(7)糖尿病
(8)先天性代謝異常
(9)慢性血液・免疫疾患
(10)神経・筋疾患
(11)慢性消化器疾患

サービス窓口

▼健康課(事業調整係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4021(事業調整係)
042-438-4037(保健係)
042-422-9897(発達支援係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷保健福祉総合センター4F

【東京都西東京市/補助金・助成金】 大気汚染医療費助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

大気汚染医療費助成

サービス・支援詳細

医療券の有効期間内に気管支ぜん息等の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担分を助成します。
※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。

※以下の費用については助成の対象となりません(例示)
・医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、薬剤の副作用による糖尿病、胃潰瘍、白内障等の医療費は助成対象ではありません。)
・医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤(気管支ぜん息の場合、ジスロマック、スピリーバ等は助成対象ではありません。)
・入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額
・健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料等)
・吸入器購入費用・レンタル料
・「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
・「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用

3.助成期間

 申請日から起算して
 (1) 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
 (2) 18歳の誕生日の属する月の末日まで

 のいずれか短い方になります。(医療券に記載されます。)

 なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。

 ※ 生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の
   誕生日の属する月の末日までの医療券を既にお持ちの方
   は、更新することができません。

対象者

以下のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)18歳未満の方(18歳の誕生日の属する月の末日までの期間にある方を含む)
(2) 現に気管支ぜんそく、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
(3)東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(東京都内に住民登録を
   している必要がある。)
(4) 健康保険等に加入されている方
(5) 申請日以降喫煙していない方

サービス窓口

▼健康課(事業調整係)

サービス手続き

(1) 申請手続の申請書及びそれに添付する「主治医診療報告書」等の配布
・田無庁舎(保険年金課、子育て支援課)
・保谷庁舎(健康課)
・市内各出張所
(2) 申請受付場所
健康福祉部健康課(保谷保健福祉総合センター4階)
電話:042-438-4021(直通)
(3) 申請受付時間等
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4021(事業調整係)
042-438-4037(保健係)
042-422-9897(発達支援係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷保健福祉総合センター4F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康課
Eメール:kenkou@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 高等職業訓練促進給付金の支給

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

高等職業訓練促進給付金の支給

サービス・支援詳細

児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にある母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが就職に有利で生活の安定に役立つ資格(修業期間1年以上)を取得することを応援するために、受講期間の全期間(上限3年)に高等技能訓練促進費(月額:非課税世帯 100,000円 課税世帯 70,500円等を支給します。

対象者

児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にある母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん

サービス窓口

▼子育て支援課

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 子供(乳幼児)医療助成費

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

子供(乳幼児)医療助成費

サービス・支援詳細

申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
出生・転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その出生・転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。

助成範囲
医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。

助成方法
(1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示すれば、医療保険の自己負担額を払う必要がなくなります。
(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ~オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。
(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ~オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

対象者

市内に住む義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末まで)で、健康保険に加入している子供を養育している方
 申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 
※所得制限なし

次の場合は、この制度を利用できません
生活保護を受けている方
児童福祉施設等に「措置」により入所している方
ひとり親医療証や障害者医療費助成受給者証をお持ちの方で、自己負担のない方

サービス窓口

▼子育て支援課

必要書類

(1)印鑑
(2)申請者と子供の健康保険証の写し
※出生の場合はお子様の加入する健康保険証の内容がわかるもの(ご家族の保険証など)
(3)1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書
(所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。配偶者控除を受けていない場合(共働きの場合等)には、申請者及び配偶者の分を提出してください。)
 1~9月に助成開始の場合:前々年分所得の課税証明書
 10~12月に助成開始の場合:前年分所得の課税証明書
※詳しくは下記担当にお問い合わせください。
(4)申請者、配偶者、お子様の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)手続きに来庁される方の顔写真付身分証明書など
(6)委任状など(申請者以外の代理の方が手続きされる場合)

(7)その他必要な書類
 (例)年金加入証明書(国民健康保険に加入していて厚生年金に加入している方)
    住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
    旅券(国外転入の方)

※(2)、(3)、(7)の書類は申請時に揃っていなくても、後日(1ヶ月以内)の提出が可能です。

「現金給付(払い戻しの)申請」

用意するもの
ア.子供の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)~(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
イ.医療証
ウ.子供の健康保険証
エ.印鑑
オ.医療証に記載された保護者名義の預金口座がわかるもの
※医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
※申請は田無庁舎子育て支援課のみの受付です。
※申請用紙(子供医療助成費支給申請書)は子育て支援課窓口にあります。

医療証更新
医療証の有効期限は通常9月30日までです。義務教育就学に当たる方は3月31日までとなります。
10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、更新の手続きを行います。公簿等により確認できない場合には、現況届の提出をしていただく場合があります。(8月頃)

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 子ども(義務教育就学児)医療費助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

子ども(義務教育就学児)医療費助成

サービス・支援詳細

通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき医療保険の自己負担額から200円(上限額)を除いた額を助成
入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等では、医療証を使用せず受診してください。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。

1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示してください。医療保険の自己負担額の一部(入院・調剤・訪問看護の場合は自己負担額)を助成します。

(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ~オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ~オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

▼医療証更新(現況届)

医療証の有効期限は通常9月30日までです。義務教育修了に当たる方は3月31日までとなります。
 10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、対象者に医療証をお送りします。公簿等により確認できない場合には、現況届の提出をしていただく場合があります。(8月頃)

対象者

市内に住む義務教育就学期(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日までの間にある子供)で、健康保険に加入している子供を養育している方
申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 ※所得制限なし

制度の適用開始
申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

(1)印鑑
(2)申請者と子供の健康保険証の写し
(3)1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書
(所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。配偶者控除を受けていない場合(共働きの場合等)には、申請者及び配偶者の分を提出してください。)
 1~9月に助成開始の場合:前々年分所得の課税証明書
 10~12月に助成開始の場合:前年分所得の課税証明書
 ※詳しくは下記担当にお問合せください。
(4)申請者、配偶者、お子様の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)手続きに来庁される方の顔写真付身分証明書など
(6)委任状など(申請者以外の代理の方が手続きされる場合)
(7)その他必要な書類
(例)年金加入証明書(国民健康保険に加入していて厚生年金に加入している方)
   住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
   旅券(国外転入の方)
※(2)、(3)、(7)の書類は申請時に揃っていなくても、後日(1ヶ月以内)の提出が可能です。

▼「現金給付(払い戻しの)申請」
用意するもの
ア.子供の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)~(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
イ.医療証
ウ.子供の健康保険証
エ.印鑑
オ.医療証に記載された保護者名義の預金口座がわかるもの
医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
※申請受付は子育て支援課(田無庁舎のみ)です。
※申請用紙(子供医療助成費支給申請書)は子育て支援課の窓口にあります。

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度

サービス・支援詳細

医療保険の自己負担額から一部負担金(医療保険対象総医療費の1割)を控除した額(ただし住民税非課税世帯の方の一部負担金はありません)を助成。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。

制限
次の方は対象外となります。
医療保険未加入の方
申請者または扶養義務者の所得(養育費含む)が制限額以上の方
生活保護を受けている方
医療費の自己負担分のない施設に入所している方
心身障害者医療費助成の対象の方
乳幼児医療費助成の対象の方

対象者

父または母が、重度の障害者で、18歳に達した日の属する年度末以前(身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度の障害児は20歳未満)の児童とその児童を養育している保護者

サービス窓口

▼子育て支援課

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成

サービス・支援詳細

医療保険の自己負担額から一部負担金(医療保険対象総医療費の一割)を控除した額(ただし、住民税非課税の方は一部負担金はありません)を助成します。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く

制限
次の方は対象外となります。
(1)医療保険未加入の方
(2)生活保護を受けている方
(3)公費により医療費が支給される施設に入所している方
(4)65歳以上になってから身体障害者手帳や愛の手帳を取得された方
(5)申請するときの年齢が65歳以上である方(都外からの転入者等、対象になる場合があります)
(6)後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方

対象者

次の要件を満たしている方(1)身体障害者手帳1級・2級(内部障害者については1級から3級)所持者又は愛の手帳1度・2度の方(2)本人(20歳未満の場合は健康保険等の被保険者又は国民健康保険の世帯主)の所得が基準以下である方

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp