【東京都西東京市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額 26,810円

制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)本人および扶養義務者の前年の所得が一定額以上である
(2)施設に入所している
(3)病院などに3ヶ月を超えて入院している
注記:手当受給後に施設入所または病院等に3ヶ月を超えて入院なさった方は障害福祉課への届け出が必要です。お届出がありませんと手当を後でお返しいただくことになる場合があります。

対象者

次のいずれかの障害がある20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方
(1)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度またはこれらと同程度の疾病や精神の障害が2つ以上重複している方
(2)身体の機能障害が上記と同程度以上で日常生活が1人ではできない状態
(3)内部障害またはその他の疾患が上記と同程度以上の病状で絶対安静の状態
(4)精神の障害の程度が上記と同程度以上で日常生活が1人ではできない状態

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

支給金額
3歳未満の児童 15,000円(月額)
3歳以上小学校修了前の児童 第1子・第2子 10,000円(月額)
3歳以上小学校修了前の児童 第3子 15,000円(月額)
中学生 10,000円(月額)
特例給付(所得超過)  5,000円(月額)
※第1子・2子の計算は18歳の最初の年度末までの養育している児童の人数になります。

原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます(各15日頃)。
※支払は指定された受給者本人の金融機関口座に振込みで行われます。

支給制限
下記の状態にある場合は手当が支給されません。
1.受給者・児童が国外居住の場合(児童の留学を除く)
2.児童が児童福祉施設に入所している場合(短期入所は除く)や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

対象者

15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育修了前の児童)を養育している方に支給されます。

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

田無庁舎1階子育て支援課か保谷庁舎1階総合窓口係に「認定請求書」の提出が必要です。(現に公務員の場合は勤務先での申請になります。)

必要書類

ア 印鑑
イ 申請者の年金加入証明書(※注)または保険証の写(国民年金にご加入の方は不要です。)
(※注)「年金加入証明書」が必要な方は、申請時にお渡しする用紙に勤務先で証明してもらってください。
ウ 申請者名義の預金口座のわかるもの
エ 課税証明書(1月2日以降転入者のみ)
(※注)課税状況、所得額、扶養状況、控除額の記載されたものを、1月1日の住民票登録地の役所で発行してもらってください。配偶者控除を受けていない場合(共働きの場合)には、申請者及び配偶者の分も提出してください。
オ 申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
カ 写真付きの身分証明書等
キ 委任状等(代理人が手続きされる場合)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。委任状のダウンロードはこちら(PDF:54KB)

(※注)添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。
(※注)配偶者(子ども・扶養親族)の個人番号も必要になります。個人番号のわかるものをご持参ください。

受給されている方へ

(1)現況届の提出が必要です
 現在受給されている方は6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届出をしないと、6月以降の手当が受けられません。また、2年間提出しなかった場合には時効により手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。現況届は、5月下旬頃に個別に送付いたします。

(2)届出の内容が変わったとき
 以下のときは所定の様式での届出が必要です。
ア 対象児童の増減があるとき
イ 氏名、住所(市内での転居)、振込先銀行口座を変更するとき
ウ 他の市区町村に住所が変わるとき
エ 受給者が死亡したとき
オ 受給者の方が公務員になったとき
カ 加入年金に変更があったとき

 ※詳細については、直接窓口にお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 子育て世帯臨時特例給付金

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

子育て世帯臨時特例給付金

サービス・支援詳細

子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
対象児童1人につき3,000円
市で申請内容を確認・審査のうえ、支給通知書を送付し、児童手当の支給日(10月期)に、児童手当またはご指定の口座に振り込みを予定しています。

所得制限あり
児童手当所得制限限度額
扶養親族等の人数/所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人以上 1人につき38万円加算

対象者

西東京市に住民登録があり、児童手当を受給者で、所得額が児童手当の所得制限限度額(表)未満の方

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

申請書は「平成27年児童手当・特例給付現況届」とあわせてお送りしております。下記の申請方法にて申請してください。
1.子育て支援課(田無庁舎1階)へ持参
2.子育て支援課へ郵送
送付先
〒188-8666
西東京市南町5丁目6番13号 子育て支援部 子育て支援課 手当助成係
3.保谷庁舎総合窓口係(保谷庁舎1階)、各出張所(柳橋出張所、ひばりが丘出張所)に設定してある専用の回収ポストへ投函

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 総合支援資金の貸付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

総合支援資金の貸付

サービス・支援詳細

生活全般に困難を抱えた世帯の生活の立て直しのため、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を貸付けます。

対象者

生活全般に困難を抱えた世帯

窓口電話番号

042-559-6711

窓口郵便番号

197-0812

窓口住所

東京都あきる野市平沢175−4

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 中等度難聴児の補聴器購入費用の助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児の補聴器購入費用の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育などにおける健全な発達を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。

助成額
 助成基準額(137,000円)と補聴器の購入費用を比較して少ないほうの額の9割(生活保護受給世帯、低所得世帯は10割)

助成対象となる補聴器
補聴器の種類

補聴器本体以外に基準額に含まれるもの

高度難聴用ポケット型 電池、イヤモールド
高度難聴用耳かけ型 電池、イヤモールド
重度難聴用ポケット型 電池、イヤモールド
重度難聴用耳かけ型 電池、イヤモールド
耳あな型(レディメイド) 電池、イヤモールド
耳あな型(オーダーメイド) 電池
骨導式ポケット型 電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド
骨導式眼鏡型
電池、平面レンズ

対象者

(1)市内に住所を有する方

(2)両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、かつ、身体障害者手帳の交付対象となる聴力ではない方

(3)補聴器を装用することにより、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断する方

(4)他の自治体において同様の事業による助成を受けていない方

 ※次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

 ●同一世帯に市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合

 ●労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づく補聴器購入費用の助成を受けている場合

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

障がい者支援係 内線2616/障がい者相談係 内線2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 心身障害者自動車運転教習費助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者自動車運転教習費助成

サービス・支援詳細

自動車運転免許の取得の費用の一部を助成することにより、障がい者の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図る制度です。

1.第1種普通自動車運転免許の取得に直接要する経費

2.限定解除に直接要する経費

対象者

1.次のいずれかの障がい者

(1)下肢または体幹で身体障害者手帳5級以上で歩行が困難

(2)内部障害で身体障害者手帳4級以上

(3)(1)、(2)以外の身体障害者手帳3級以上

(4)愛の手帳4度以上

2.道路交通法施行規則第23条に規定する適正試験に合格している方

3.道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格のある方

4.世帯全員の前年分の所得税額の合計額が40万円以下の方

5.他の制度で免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

必要書類

1.心身障害者自動車教習費助成申請書

2.自動車教習に入学していることを証明する書類

3.印鑑

4.区市町村民税課税(非課税)証明書(転入者のみ)

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2616(障がい者支援係)2617(障がい者相談係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 障害福祉サービスと障害児通所支援

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービスと障害児通所支援

サービス・支援詳細

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」にわけられます。なお、平成25年4月から難病(対象となる難病の範囲については問い合わせてください)の方も、このサービスを利用できるようになりました。
サービス料の原則1割の定率負担となりますが、対象者本人または、世帯員の所得等により、上限額が設定されます。

※ 訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象にしています。
※ 入所サービスを利用する人は、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」を組み合わせて利用することができます。

対象者

身体障がい(児)者、知的障がい(児)者、精神障がい(児)者で、あきる野市の障害福祉サービス支給基準表に該当する方

サービス窓口

あきる野市役所健康福祉部障がい者支援課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618、2619

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 地域生活支援事業

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

地域生活支援事業

サービス・支援詳細

移動支援を実施することにより、官公庁や金融機関への申請手続きなどの社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加の際移動の支援を行います。ただし、通勤、営業活動などの経済活動に係る外出、通勤、通学、作業所などの通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
サービス料の原則1割の定率負担となりますが、対象者本人または、世帯員の所得等により、上限額が設定されます。

小学校3年生以下 5時間以内/月
小学校4年生以上 25時間以内/月
小学生以上大学生等まで、夏休みの特例として5時間増以内で支給します。

あきる野市調査票により身体介護を伴う支援、または身体介護を伴わない支援を決定します。

対象者

障がい者手帳の交付を受けている方、難病(対象となる難病の範囲については問い合わせてください)の方、若しくは医師の診断書により精神障がい若しくは高次脳機能障害が認められる方で、あきる野市の移動支援事業調査票に該当する方

サービス窓口

あきる野市役所健康福祉部障がい者支援課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618、2619

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 日中一時支援事業

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

日中一時支援事業

サービス・支援詳細

障がい児(者)の日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うことを目的とします。

・住民税課税世帯と、住民税非課税世帯は、利用料の1割を負担
・生活保護世帯は負担なし

対象者

障害者手帳の交付を受けている方、難病(対象となる難病の範囲については問い合わせてください)の方、若しくは医師の診断書により精神障がい若しくは高次脳機能障がいが認められる方であきる野市の調査項目表で区分に該当する方

住民税課税世帯と、住民税非課税世帯は、利用料の1割を負担
生活保護世帯は負担なし

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618、2619

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

この制度は、難病等にかかられた方に対して、医療費等に助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者さんの医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。

対象者

東京都に住所を有する方(住民登録や外国人登録がされていること。)
国民健康保険や組合健康保険など、公的医療費保険に加入している方
難病医療費助成対象疾病にかかられている方
 1から3のいずれも満たす必要があります。また、他の道府県でも同様の制度があります。

※転入前に、他の道府県で医療費助成を受けていた方も改めて申請が必要です。

※制度についての詳細は、東京都福祉保健局の難病患者支援のホームページをご覧ください。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

障がい者支援係 内線2616/障がい者相談係 内線2616