エリア
東京都東久留米市
サービス・支援(他、施設名など)
重度心身障害者手当
サービス・支援詳細
月額60,000円(所得制限等あり)
対象者
重度の知的障害で常時特別な介護を必要とする方、重度の知的障害と身体障害の重複障害の方、重度の肢体不自由で四肢機能が失われ座っていることが困難な方。在宅の方。
サービス窓口
障害福祉課
窓口電話番号
042-470-7747
窓口郵便番号
203-8555
窓口住所
東京都東久留米市本町3-3-1
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都東久留米市
重度心身障害者手当
月額60,000円(所得制限等あり)
重度の知的障害で常時特別な介護を必要とする方、重度の知的障害と身体障害の重複障害の方、重度の肢体不自由で四肢機能が失われ座っていることが困難な方。在宅の方。
障害福祉課
042-470-7747
203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
東京都東久留米市
障害児福祉手当
月額14,600円(所得制限等あり)
20歳未満の身体障害者手帳1級および2級の一部、愛の手帳1度および2度の一部、またはこれらと同程度の疾病、精神障害のある方。施設に入所していない方
障害福祉課
042-470-7747
203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
東京都東久留米市
特別障害者手当
月額26,830円(所得制限等あり)
20歳以上で、身体障害者手帳1級または2級程度、愛の手帳1度または2度程度の障害が重複している方。またはこれらと同等の疾病、精神障害のある方。在宅の方
障害福祉課
042-470-7747
203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
東京都清瀬市
自動車改造費の助成
18歳以上の身体障害者手帳を所持する方で、次のいずれにも該当する方が操行装置および駆動装置の改造を行う場合に、費用の一部(限度額133,900円)を助成します。ただし、本人または扶養義務者の所得制限があります。
上肢、下肢または体幹機能障害1・2級の方
就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方
障害福祉課障害福祉係
042-497-2073
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
自動車教習費の補助
18歳以上の身体障害者で、一定の条件に該当する方に自動車教習費を補助します。
運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳1級から3級の方。ただし、内部障害者4級以上、下肢または体幹5級以上であって歩行困難な方。
障害福祉課障害福祉係
詳しくは係までおたずねください。
042-497-2073
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
未熟児の養育医療
清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000グラム以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)を対象に指定医療機関で受けた入院医療に要する費用を助成します(各種医療保険等を先に適用します。なお、世帯の収入に応じた自己負担があります)。
医療費助成が受けられる医療機関は、指定された養育医療機関です。
公費負担額
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000グラム以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)
健康推進課母子保健係
清瀬市役所健康推進課の窓口に申請します。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要書類(1から3・5の書類は健康推進課の窓口に置いてあります。)
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書
3.世帯調書
4.所得税額証明書等
5.同意書
提出することによって、4「所得税額証明等」の添付を省略することができる場合があります。
6.申請者の個人番号及び本人確認書類
(詳しくは下記「申請者の個人番号及び身元確認について」をご参照ください。)
7.申請者と同一世帯の方の個人番号の確認ができる書類
申請者と同一世帯の方(配偶者・児童・扶養義務者)の個人番号カード・通知カード等
042-497-2077
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 健康センター1階
東京都清瀬市
住宅設備改善費の給付
3級以上の肢体不自由の方にその程度に応じて、次表のような住宅設備改善費を給付します。
ただし、費用の10%の自己負担があります(低所得者には減免措置あり)。介護保険が優先されます。
住宅設備改善費の種類
住宅設備改善費の種類
種目名 給付対象改修 基準額
小規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係わる障害の程度が3級以上の者
及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 200千円
中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係わる障害の程度が2級以上の者
及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 641千円
屋内移動設備 学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 機器本体
979千円
設置費
353千円
3級以上の肢体不自由の方
障害福祉課障害福祉係
042-497-2073
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
乳幼児・義務教育就学児の医療費助成
乳幼児・児童が病院等で診療を受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成するものです。
助成の範囲
乳幼児医療費助成
保険診療の自己負担分のうち、全額を助成します。
義務教育就学児医療費助成
保険診療の自己負担分のうち、通院(調剤・訪問看護を除く)の場合は、1回につき200円(上限額)を除いた額を助成します。
入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成します(食事療養標準負担額を除く)。
医療費助成の開始日
転入による申請の場合
=転入日から1か月以内に手続きをいただければ、転入日からの助成となります。(1か月を過ぎると、申請のあった日からの助成となります。)
出生による申請の場合
=出生日から3か月以内に手続きをいただければ、出生日からの助成となります。(3か月を過ぎると、申請のあった日からの助成となります。)
清瀬市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児及び義務教育就学児を養育している方
乳幼児医療費助成(マル乳医療証)
0歳から6歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学前)の乳幼児が対象
義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)
6歳になった後の最初の4月1日から15歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学期)の児童が対象
父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合
=いずれも「児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方など)」が、医療証の申請者となります。
助成の対象とならない方
次のいずれかに該当する乳幼児・児童を養育している方は対象者になりません。
生活保護を受けている方
児童福祉施設、その他の施設(国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが 負担すべき額を、国または地方公共団体において負担している施設)に措置入所している方
児童福祉法に規定する里親に委託されている方
(注)なお、義務教育就学児医療費助成のみ、所得の制限があります。(下表参照)
所得制限限度額などの一覧
所得制限限度額表
扶養親族等の人数
所得制限限度額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円
以降、扶養親族等の人数が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します。
所得制限限度額への加算額表
区分
加算額
老人扶養親族 60,000円
老人控除対象配偶者
審査対象所得額からの控除額表
区分
控除額
雑損控除・医療費控除 市・都民税控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 市・都民税控除相当額
障がい者控除 270,000円
特別障がい者控除 400,000円
寡婦(夫)控除 270,000円
特定寡婦控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
一律控除 80,000円
子育て支援課助成係
医療費の助成を受けるには、医療証の交付申請が必要です。
交付申請は、清瀬市役所子育て支援課、または松山・野塩出張所で申請することができます。
申請書は、下記「関連ファイル」又は子育て支援課、松山・野塩出張所窓口に用意してありますので、下記の必要書類をご持参のうえ、申請をお願いいたします。
医療保険証(助成対象の乳幼児・児童のもの。なお、出生の場合は、乳幼児が加入する医療保険の被保険者証)
印鑑
当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
→平成28年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
=「平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(平成27年分の所得等を証明するもの)
(注1)平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、平成28年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
(注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
パスポート(当該年度に申請者が海外に住んでいた場合のみ)
申請者の個人番号カードまたは通知カード
上記「5.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書
上記「6.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類
その他、乳幼児・児童と別居されている場合は、「監護事実の同意書」や必要に応じて提出していただく書類もありますので、詳しくは子育て支援課助成係までお尋ねください。
【注意】同一世帯のご家族以外の方が申請する場合は、「委任状」(下記関連ファイル参照)と代理人の方の身元確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)が必要となります。
042-497-2072
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
東京都清瀬市
中等度難聴児補聴器購入費助成制度
身体障害者手帳の聴覚障害に交付対象とならない18歳未満の中等度難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を助成します。補装具の装用により言語の取得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進することを目的としています。
(下記の全てに該当する方)
清瀬市に居住している18歳未満の児童
両耳の聴力レベルが概ね310デシベル以上である
身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない
補聴器の装用により、言語の取得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
注:対象児童の属する世帯にて所得制限があります。
障害福祉課障害福祉係
詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
042-497-2073
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
心身障害者医療費助成制度
障害者が保険証を使って医療を受ける際、保険診療の自己負担分から後期高齢者医療制度に準じた一部負担(原則、診療費及び薬剤費の総額の1割)を差し引いた額を助成
都内に住所があり、 身体障害者手帳2級以上(内部障害は3級以上)または愛の手帳2度以上の交付を受けた方(65歳以上の新規申請を除く)で、 健康保険に加入し、他の医療給付制度(生活保護等)を受けていない方。 注:自己負担・所得制限があります。
障害福祉課庶務係
申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
042-497-2088
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階