【東京都福生市/補助金・助成金】 障害児福祉手当【 国 】

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当【 国 】

サービス・支援詳細

手当額(月額) 14,580円
支給月 5月・8月・11月・2月(前3か月分を年4回支給)

対象者

次のいずれかに該当し、日常生活において常時介護を要する20歳未満の児童
(1) 身体障害者手帳1級から2級程度
(2) 愛の手帳1度・2度程度
(3) (1)(2)と同程度の疾病あるいは精神の障害。
支給制限
※次のいずれかに該当する方は支給されません。
・施設に入所されている方
・障害年金などを受給している方
・本人及び扶養義務者の所得が限度額を超えている方

サービス窓口

障害福祉係

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当【 都・市 】

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当【 都・市 】

サービス・支援詳細

手当額(月額)
愛の手帳1度から3度 ・ 身体障害者手帳1級・2級 17,500円
身体障害者手帳3級 7,000円
愛の手帳4度 ・ 身体障害者手帳4級 6,000円
脳性麻痺または進行性筋萎縮症 18,000円
支給月 
4月・8月・12月(前4か月分を年3回支給)

対象者

対象
(1) 愛の手帳1度から4度の方
(2) 身体障害者手帳1級から4級の方
(3) 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
支給制限
※次のいずれかに該当する方は支給されません。
・65歳以上で新たに手帳を取得された方
・規定の所得制限を超過された方
・施設に入所されている方
・児童育成手当(障害手当)を受けている方

サービス窓口

障害福祉係

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当【 都 】

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当【 都 】

サービス・支援詳細

手当額(月額) 
60,000円
支給月 
毎月

対象者

対象
(1) 重度の知的障害で著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
(2) 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3) 重度の肢体不自由で、両上下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な方
支給制限
※次のいずれかに該当する方は支給されません。
・65歳以上で新たに手帳を取得された方
・施設に入所されている方
・病院などに3か月以上入院している方
・規定の所得制限を超過された方

サービス窓口

障害福祉係

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している市内在住の方に支給されます。

手当の月額(月額・1人あたり)
0歳から3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
※所得制限限度額を超える場合 5,000円

所得制限
所得制限限度額表の制限を超えている方には、「特例給付」として児童1人につき月額5,000円が支給されます。
所得制限限度額
扶養親族等人数:0人 622万円
扶養親族等人数:1人 660万円
扶養親族等人数:2人 698万円
扶養親族等人数:3人 736万円
扶養親族等人数:4人 774万円
扶養親族等人数:5人以上 1人につき38万円加算
所得額とは、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」、確定申告書では「所得金額合計」欄の額で、社会保険料控除を一律8万円差し引いた額で算定します。
医療費控除等がある場合は、所得額からその控除相当額を差し引いた額で算定します。
老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を限度額に加算した額が所得制限限度額となります。

対象者

支給要件
・児童が国内に居住している(留学を除く)
・子どもと同居している保護者に優先的に支給(単身赴任の場合を除く。離婚協議中の場合、必要書類有。)
・未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同じ要件で支給
・施設入所の子どもについては、入所している施設長に手当を支給(施設を退所されて、子どもと同居する場合は再度手続きが必要です。)

認定請求できる方
・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
・父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方)
・父母指定者
・父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。
・未成年後見人
・児童養護施設等の設置者等または里親
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

必要書類

申請に必要なもの
(1)健康保険証の写し(申請者分)
(2)印鑑住民税課税(非課税)証明書
(3)申請者名義の金融機関口座のわかるもの。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

備考

公務員の方は勤務先より支給となりますので、請求方法等は勤務先にご確認ください。

【東京都福生市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上、脳性まひまたは進行性筋萎縮症のお子さんの保護者に支給します。

支給額
対象児童1人につき月額 15,500円

対象者

対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者
・身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上
・脳性まひまたは進行性筋萎縮症

支給対象外
児童が児童福祉施設等に入所しているとき。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

必要書類

申請に必要なもの
(1)健康保険証の写し(申請者分)
(2)印鑑住民税課税(非課税)証明書
(3)申請者名義の金融機関口座のわかるもの。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度のお子さんの保護者の方に支給します。

支給額(月額)
対象児童1人につき
1級 51,450円
2級 34,270円

対象者

対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者
・おおむね身体障害者手帳1級から3級程度。その他内部障害
・おおむね愛の手帳1度から3度程度。統合失調症、そううつ症、てんかんなど
・手帳の交付がない場合、上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害

支給対象外
・児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
・児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき
・児童の障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

必要書類

申請に必要なもの
(1)住民票
(2)戸籍謄本または抄本
(3)診断書
(4)愛の手帳・身体障害者手帳の写し
(5)振込先口座申出書
(6)住民税課税(非課税)証明書
(7)印鑑等

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に機能障害がある児童の医療費の一部を助成します。

次の条件をすべて満たした児童の医療費の一部を助成します。
住民税額により、保護者の方の自己負担があるほか、保護者には所得制限があります。
・保護者が市内に在住し、児童が満18歳未満であること。
・身体に機能障害を有する児童、または現存する疾患に係る医療を行わないと将来障害を残すと認められる児童であること。
・手術等によって確実な治療効果が期待できること。
・市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること。
(注意)扶養控除が廃止される前の算定金額になります。詳しくはお問合せください。
「重度かつ継続」での障害に該当する場合は市町村民税(所得割)が23万5千円以上であっても対象となりますので、内容についてはお問合せください。
・指定医療機関で治療すること。

※注意事項

この制度は事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたら、意見書等の必要書類を案内しますので、できるだけ早くご相談ください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますのでご注意ください。
医療費は育成医療を優先して支払い、残りの自己負担分を他制度(乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度)で助成します。対象となる方は、必ず申請を行ってください。

原則として、自己負担額は医療費の1割です。ただし、住民税額等により、自己負担上限額が設定されます。
また、入院時の食事療養費は自己負担となります。

対象者

対象となる障害や疾患は次のとおりです。

・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく機能障害
・心臓機能障害
・腎臓(じんぞう)機能障害
・小腸機能障害
・肝臓機能障害
・その他の先天性内臓機能障害
・免疫機能障害

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

サービス手続き

治療の予定が決まりましたら、意見書等の必要書類を案内しますので、できるだけ早くご相談ください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますのでご注意ください。
医療費は育成医療を優先して支払い、残りの自己負担分を他制度(乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度)で助成します。対象となる方は、必ず申請を行ってください。

必要書類

治療の予定が決まりましたら、意見書等の必要書類を案内します

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 母子家庭等自立支援教育訓練給付金

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

サービス・支援詳細

ひとり親家庭の父または母の主体的な能力開発の取り組みを支援するために、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合受講料の一部を支給します。

▼支給対象講座
次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座
・雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座
・その他、市長が特に必要と認める講座

▼支給額
修了した対象講座の受講料の60%(上限20万円、ただし12,000円以下は給付対象外)を支給します。

対象者

ひとり親家庭の父または母で20歳未満のお子さんを扶養している方で、次のすべての要件を満たす方

・児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
・雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない方
・当該講座の受講が、就職に就くために必要であると認められる方
・原則として、過去に訓練給付金を受給していない方

サービス窓口

子ども家庭部 子ども家庭支援課 子ども家庭支援センター

サービス手続き

対象講座の受講前に事前相談と申請が必要です。詳しくは子ども家庭支援センターへお問合せください。

窓口電話番号

042-539-2555

窓口郵便番号

197-0005

窓口住所

東京都東京都福生市北田園2-5-7

【東京都福生市/補助金・助成金】 義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)

サービス・支援詳細

小学1年生から中学3年生までの児童が、医療機関等で受診する際に医療費の自己負担分を助成する制度です。

▼助成内容
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。(健康保険の適用されないもの(薬の容器代、予防接種など)や、入院時の食事療養費は除きます)
通院(施術を含む)1回当たり200円(上限額)は自己負担です。ただし、入院、調剤及び訪問看護は無料です。
(注意)学校管理下で発生した負傷・疾病で、『日本スポーツ振興センター災害給付金』の給付が受けられる場合は、助成の対象にはなりません。

【東京都内の医療機関等で受診する場合】
健康保険証とマル子医療証の両方を提示することにより、医療機関等において医療費の自己負担分が助成されます。
(注意)学校管理下で発生した負傷・疾病は、『日本スポーツ振興センター災害給付金』から「医療費の3割+給付金1割」が給付されますので、診察の際は、マル子医療証を使用しないようにしてください。
(病院のお支払いの際にも使用しない旨お伝えください。)
災害給付金に該当しなかった場合は、後日子ども育成課の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。

【都外の医療機関等で受診する場合】
マル子医療証は使用できません
医療費の自己負担分(3割)を窓口で支払い、その際の領収書を保管していただき、後日子ども育成課の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。
(都内の医療機関等でマル子医療証を忘れて受診された場合も同様です。)

▼交通事故等で怪我をし、医療証を使用する場合(第三者行為)
交通事故など第三者(加害者)からの行為によって怪我をし医療証を使用する場合は、必ず子育て支援係へ届け出てください。

第三者行為となるケース
・交通事故の被害にあった時
・事故車に同乗していて負傷した時
・けんかなど他人の暴力で負傷した時 等
(注意)以下の場合は対象となりません。

飲酒運転や無免許運転など法令違反の時
・勤務中や通勤途上での事故の時(労災に該当する時)
・犯罪行為や故意による事故の時
・加害者からすでに治療費を受け取っている時
※届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまった場合は、医療費助成額を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

対象者

市内在住の義務教育就学児(小学1年生から中学3年生までの児童)を養育している方

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません

・児童が生活保護を受けているとき
・児童が健康保険に加入していないとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
(注意)「ひとり親家庭等医療費助成制度(非課税世帯)」・「心身障害児医療費助成制度(非課税世帯)」を受給している場合は、それらの制度が優先されます。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

サービス手続き

「マル子医療証」を交付します。

【更新の手続き】
毎年6月に住所・所得の確認を行います。
一部の方を除き、所得などが公簿等で確認できる方は、現況届(更新の手続き)が省略となり、対象年齢の間は市が毎年、更新の確認をすることになりました。
(注意)現況届が必要となる方には用紙を送付しますので、必要書類を確認のうえ、期限までに提出してください。

【届出が必要なとき】
申請内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。子ども育成課の窓口で必ず手続きをしてください。
・住所が変わったとき
・健康保険の内容が変更したとき(変更後の申請者と対象児童の健康保険証のコピーが必要です)
・受給者・児童の氏名を変更したとき
・児童が「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害児医療費助成制度」を受給するようになったとき等

必要書類

・健康保険証のコピー(申請者と対象児童)、印鑑、住民税課税(非課税)証明書。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。

(一時立て替え払いの申請に必要なもの)
・領収書(受診者氏名・保険点数の記載があるもの)
・印鑑
・マル子医療証
・申請者名義の口座番号等がわかるもの

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 乳幼児医療費助成(マル乳医療証)

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児医療費助成(マル乳医療証)

サービス・支援詳細

義務教育就学前の児童が、医療機関等で受診する際に医療費の自己負担分を助成する制度です。

▼助成内容
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。(健康保険の適用されないもの(薬の容器代、予防接種など)や、入院時の食事療養費は除きます)

【東京都内の医療機関等で受診する場合】
健康保険証とマル乳医療証の両方を提示することにより、医療機関等において医療費の自己負担分が助成されます。

【東京都外の医療機関等で受診する場合】
マル乳医療証は使用できません。
医療費の自己負担分(2割)を窓口で支払い、その際の領収書を保管していただき、後日子ども育成課の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。(都内の医療機関等でマル乳医療証を忘れて受診された場合も同様です。)

【一時立て替え払いの申請に必要なもの】
領収書(受診者氏名・保険点数の記載があるもの)
印鑑
マル乳医療証
申請者名義の口座番号等がわかるもの
交通事故等で怪我をし、医療証を使用する場合(第三者行為)

※交通事故など第三者(加害者)からの行為によって怪我をし医療証を使用する場合は、必ず子育て支援係へ届け出てください。

▼第三者行為となるケース

・交通事故の被害にあった時
・事故車に同乗していて負傷した時
・けんかなど他人の暴力で負傷した時 等

(注意)以下の場合は対象となりません。

・飲酒運転や無免許運転など法令違反の時
・勤務中や通勤途上での事故の時(労災に該当する時)
・犯罪行為や故意による事故の時
・加害者からすでに治療費を受け取っている時
※届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまった場合は、医療費助成額を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

対象者

市内在住の義務教育就学前の児童を養育している方

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません

・児童が生活保護を受けているとき
・児童が健康保険に加入していないとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
(注意)「ひとり親家庭等医療費助成制度(非課税世帯)」・「心身障害児医療費助成制度(非課税世帯)」を受給している場合は、それらの制度が優先されます。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

サービス手続き

▼更新の手続き

毎年6月に住所・所得の確認を行います。

一部の方を除き、所得などが公簿等で確認できる方は、現況届(更新の手続き)が省略となり、対象年齢の間は市が毎年、更新の確認をすることになりました。

(注意) 現況届が必要となる方には用紙を送付しますので、必要書類を確認のうえ、期限までに提出してください。

▼届出が必要なとき

申請内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。子ども育成課の窓口で必ず手続きをしてください。

住所が変わったとき
健康保険の内容が変更したとき(変更後の申請者と対象児童の健康保険証のコピーが必要です)
受給者・児童の氏名を変更したとき等

必要書類

健康保険証のコピー(申請者と対象児童)、印鑑、住民税課税(非課税)証明書。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都福生市本町5