【東京都福生市/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成

サービス・支援詳細

小児慢性疾患対象疾患の治療に要する医療費の一部が助成されます。

対象者

対象
(1) 都内に住所を有する18歳未満の児童、および18歳に達した時点で同制度の継続的利用が必要な場合に限り、20歳まで対象となる。
(2) 生活保護法に基づく被保護者(生活保護の受給者)

サービス窓口

障害福祉係

必要書類

申請に必要なもの
(1) 小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書
(2) 小児慢性特定疾病医療意見書(発行3か月以内)
重症申請をされる方は「小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書」
成長ホルモン治療をされる場合は「成長ホルモン治療用意見書」
人工呼吸器等の認定申請をされる方は「人工呼吸器等装着者申請時添付書類」
(3) 受診医療機関申請書
(4) 世帯調書
(5) 健康保険証の写し(対象児童、被保険者の氏名、住所の記載があるもの)
(6) 住民票(世帯全員が載っているもの)
(7) 被保険者の区市町村民税(非)課税証明書
  → 申請する日が4月から6月中は前年度分、7月から3月分の場合は当該年度分
    (※国民健康保険組合に加入されている方世帯全員分が必要)
(8) 同意書
(9) 委任状
(10) 申請者及び患児のマイナンバー通知カードの写し

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成

サービス・支援詳細

小児慢性疾患対象疾患の治療に要する医療費の一部が助成されます。

対象者

対象
(1) 都内に住所を有する18歳未満の児童、および18歳に達した時点で同制度の継続的利用が必要な場合に限り、20歳まで対象となる。
(2) 生活保護法に基づく被保護者(生活保護の受給者)

サービス窓口

障害福祉係

必要書類

申請に必要なもの
(1) 小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書
(2) 小児慢性特定疾病医療意見書(発行3か月以内)
重症申請をされる方は「小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書」
成長ホルモン治療をされる場合は「成長ホルモン治療用意見書」
人工呼吸器等の認定申請をされる方は「人工呼吸器等装着者申請時添付書類」
(3) 受診医療機関申請書
(4) 世帯調書
(5) 健康保険証の写し(対象児童、被保険者の氏名、住所の記載があるもの)
(6) 住民票(世帯全員が載っているもの)
(7) 被保険者の区市町村民税(非)課税証明書
  → 申請する日が4月から6月中は前年度分、7月から3月分の場合は当該年度分
    (※国民健康保険組合に加入されている方世帯全員分が必要)
(8) 同意書
(9) 委任状
(10) 申請者及び患児のマイナンバー通知カードの写し

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

精神科への入院治療を必要とする満18歳未満の方の医療費を助成します。

対象者

対象
18歳未満で精神科病院または精神科の病床に入院されている方
(18歳の誕生日の前々日までに申請された方が対象)

サービス窓口

障害福祉係

必要書類

申請に必要なもの
(1)医療費助成申請書
(2)診断書(様式指定)
(3)住民票(対象児童、申請者の氏名、続柄記載)
(4)健康保険証の写し(対象児童、被保険者の氏名、住所の記載があるもの)
(4)遅延理由書(必要に応じて)

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 特別障害者手当【 国 】

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当【 国 】

サービス・支援詳細

手当額(月額)
26,810円
支給月
5月・8月・11月・2月(前3か月分を年4回支給)

対象者

対象
身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳以上の方。(おおむね身体障害者手帳1級・2級程度と、愛の手帳1度・2度程度の重複する方。あるいはこれと同等の疾病、精神の障害の方)
支給制限
※次のいずれかに該当する方は支給されません。
・施設に入所されている方
・病院などに3か月を超えて入院している方
・規定の所得制限を超過された方

サービス窓口

障害福祉係

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 特殊疾病患者福祉手当

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

特殊疾病患者福祉手当

サービス・支援詳細

手当額(月額) 
6,000円
支給月 
4月・8月・12月(前4か月分を年3回支給)

対象者

対象
(1) 東京都の難病医療費助成制度対象疾病に罹患している方
(2) 小児慢性疾患医療費助成対象者で難病医療費助成制度と共通の疾病にり患している方
支給制限
※次のいずれかに該当する方は支給されません。
・施設に入所されている方
・心身障害者福祉手当を受給している方
・保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方

サービス窓口

障害福祉係

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

心身障害者を扶養する保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害になった場合、残された心身障害者に終身一定額の年金を給付する制度です。

サービス窓口

障害福祉係

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費助成

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費助成

サービス・支援詳細

病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払う金額(保険診療の自己負担分)の一部が助成されます。

対象者

対象
・身体障害者手帳1級・2級の方
※ 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸、肝臓またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害)は1級から3級の方
・愛の手帳1度・2度の方

※ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・医療保険未加入者
・生活保護法に基づく被保護者(生活保護の受給者)
・本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の前年の所得が所得制限基準額を超える方
・後期高齢者医療被保険者で住民税が課税されている方
・65歳以上で新規申請された方(ただし、65歳未満で重度障害者となり、都外に在住、または生活保護を受給していたために、申請ができなかった方は除きます。)

サービス窓口

障害福祉係

必要書類

申請に必要なもの
(1) 身体障害者手帳、または愛の手帳
(2) 健康保険証(後期高齢者医療被保険者証を含む)
(3) 印鑑
(4) 本人の区市町村民税(非)課税証明書(未成年者の場合は扶養義務者のもの)
(5) 都内転入の方は交付状況連絡票→ただし、申請する年の1月2日以降に転入された方のみ

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 精神通院医療費の助成

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

精神通院医療費の助成

サービス・支援詳細

精神疾患を理由として、継続的に通院が必要な方の自己負担分の医療費が一部助成されます。(自己負担がない場合もあります)

対象者

対象
精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方

サービス窓口

障害福祉係

必要書類

申請に必要なもの
(1) 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
(2) 自立支援医療診断書(精神通院)
(3) 医療保険被保険者証
(4) 印鑑
(5) 自立支援医療受給者証 ※新規の方は不要
(6) 世帯所得状況等調査同意書
(7) 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
(8) 本人確認ができるもの *個人番号カード持参の場合は不要
 〇写真のあるもの(運転免許証、障害者手帳等)…いずれか一つ
 〇写真のないもの(健康保険証、年金手帳等)…二つ以上

備考
申請する年の1月2日以降に転入してきた方は区市町村民税(非)課税証明書が必要となる場合もあります。

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度のお子さんの保護者の方に支給します。

支給額(月額)
対象児童1人につき
1級 51,450円
2級 34,270円

対象者

対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者
・おおむね身体障害者手帳1級から3級程度。その他内部障害
・おおむね愛の手帳1度から3度程度。統合失調症、そううつ症、てんかんなど
・手帳の交付がない場合、上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害

支給対象外
・児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
・児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき
・児童の障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

必要書類

申請に必要なもの
(1)住民票
(2)戸籍謄本または抄本
(3)診断書
(4)愛の手帳・身体障害者手帳の写し
(5)振込先口座申出書
(6)住民税課税(非課税)証明書
(7)印鑑等

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

18歳に到達した年度末まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の児童を扶養している母子家庭または父子家庭等に支給します。
支給額
【子どもが1人の場合】
●全部支給 42,290円
●一部支給 42,280円から9,980円(申請者の収入に応じて違います)
【子ども2人目の加算額】
●全部支給 9,990円加算
●一部支給 9,980円から5,000円(申請者の収入に応じて違います)
【子ども3人目以降の加算額(1人につき)】
●全部支給 5,990円加算
●一部支給 5,980円から3,000円(申請者の収入に応じて違います)

支払時期
4月(12月分・1月分・2月分・3月分)
8月(4月分・5月分・6月分・7月分)
12月(8月分・9月分・10月分・11月分)

所得制限
対象者には所得制限があります。
所得制限限度額一覧
本人の所得制限限度額
【扶養親族の数:0人】全部支給:190,000円、一部支給:1,920,000円
【扶養親族の数:1人】全部支給:570,000円、一部支給:2,300,000円
【扶養親族の数:2人】全部支給:950,000円、一部支給:2,680,000円
【扶養親族の数:3人】全部支給:1,330,000円、一部支給:3,060,000円
配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額
【扶養親族の数:0人】2,360,000円
【扶養親族の数:1人】2,740,000円
【扶養親族の数:2人】3,120,000円
【扶養親族の数:3人】3,500,000円

対象者

対象者

次のいずれかの状態にある児童を扶養している父または母、または父母以外で児童を養育する方。
1.父母が離婚
2.父または母が死亡
3・父または母が生死不明
4.父または母に1年以上遺棄されている
5.父または母が保護命令を受けた
6.婚姻によらないで生まれ、父に扶養されていない
7.父または母が重度の心身障害者
8.父または母が法令により1年以上拘禁されている

支給対象外
1.児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
2.児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき
3.児童が里親に委託されているとき
4.児童が父または母と生計を同じくしているとき
5.児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者も含む)に養育されているとき
(注意)平成23年4月1日より障害基礎年金受給者で、児童が子加算対象となっている方でも児童扶養手当を受給できる場合があります。新たに児童扶養手当を受給する場合は手続きが必要です。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

必要書類

手続きに必要なもの
(1)印鑑
(2)住民税課税(非課税)証明書
(3)戸籍謄本
(4)申請者名義の金融機関口座のわかるもの。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5