【東京都国立市/補助金・助成金】 手当、年金について 国の福祉手当

エリア

東京都国立市

サービス・支援(他、施設名など)

手当、年金について
国の福祉手当

サービス・支援詳細

特別障害者手当
月額 26,830円
支払月 5月、8月、11月、2月
受給制限 所得制限を越える方、施設入所者、および3ヶ月以上入院(老健入所含む)している方は対象となりません。
障害児福祉手当
月額 14,600円
支払月 5月、8月、11月、2月
受給制限 所得制限を越える方、施設入所者の方は対象となりません。
経過措置の福祉手当
月額 14,600円
支払月 5月、8月、11月、2月
受給制限 所得制限を越える方、障害年金受給者の方、施設入所者の方は対象となりません。

*所得制限額についてはお問い合わせください。平成28年4月より手当額が改正されております。

対象者

特別障害者手当
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の障害の重複、またはこれらと同等の疾病、精神の障害)にある方

障害児福祉手当
20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級もしくは愛の手帳1・2度の一部またはこれらと同等の疾病、精神の障害)にある児童

経過措置の福祉手当
20歳以上で、改正前の福祉手当を受給していた転入者で、特別障害者手当や障害基礎年金のいずれも受け取ることができない方

サービス窓口

国立市役所
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 支援係

窓口電話番号

042-576-2111(内線:161、162)

窓口郵便番号

186-8501

窓口住所

東京都 国立市富士見台2-47-1
国立市役所 1階(5番窓口)

【東京都国立市/補助金・助成金】 手当、年金について 都の福祉手当

エリア

東京都国立市

サービス・支援(他、施設名など)

手当、年金について
都の福祉手当

サービス・支援詳細

重度心身障害者手当
月額 60,000円
支払月 毎月
受給制限 年齢が65歳以上の方、所得制限を越える方、施設に入所している方、3ヶ月以上入院されている方は対象になりません。

障害者福祉手当
月額 15,500円
支払月 4月、8月、12月
受給制限 年齢が65歳以上の方、所得制限を越える方、施設入所者の方は対象になりません。

*所得制限額についてはお問い合わせください。平成28年4月より手当額が改正されております。

対象者

重度心身障害者手当
1. 重度の知的障害者で、著しい精神症状のため介護を必要とす方
2.重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
3. 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難などの障害がある方

障害者福祉手当
1.身体障害者手帳1・2級の方
2. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症を有する方
3. 愛の手帳1から3度の方

サービス窓口

国立市役所
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 支援係

窓口電話番号

042-576-2111(内線:161、162)

窓口郵便番号

186-8501

窓口住所

東京都 国立市富士見台2-47-1
国立市役所 1階(5番窓口)

【東京都国立市/補助金・助成金】 手当、年金について 市の福祉手当

エリア

東京都国立市

サービス・支援(他、施設名など)

手当、年金について
市の福祉手当

サービス・支援詳細

障害者福祉手当(市)
月額 11,500円
支払月 4月、8月、12月
受給制限 年齢が65歳以上の方、所得制限を越える方、施設入所者の方は対象になりません。

心身障害児福祉手当(20歳未満の児童対象) 児童育成手当との併給はできません
月額 11,500円
支払月 4月、8月、12月
受給制限 保護者の所得が制限を越える方、施設入所者の方は対象になりません。

*所得制限額についてはお問い合わせください。

対象者

障害者福祉手当(市)
1.身体障害者手帳3・4級の方
2. 愛の手帳4度の方

心身障害児福祉手当(20歳未満の児童対象)
1.身体障害者手帳3・4級の方
2. 愛の手帳4度の方

サービス窓口

国立市役所
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 支援係

窓口電話番号

042-576-2111(内線:161、162)

窓口郵便番号

186-8501

窓口住所

東京都 国立市富士見台2-47-1
国立市役所 1階(5番窓口)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 特殊疾病者福祉手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

特殊疾病者福祉手当

サービス・支援詳細

支給額 月額6,000円
(注)所得制限があります

対象者

・難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証をお持ちのかた
・東京都難病医療費等助成制度における医療券(マル都)をお持ちのかた
(対象疾病であれば、小児慢性疾患医療券でも可。)

支給制限:次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません
1.患者本人の所得が一定額以上のかた(患者本人が、20歳未満の場合は扶養義務者の所得)
2.施設入所している場合
3.心身障害者福祉手当を受給のかた
4.心身障害者特例福祉手当を受給のかた

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課にて申請してください

必要書類

1.東京都難病医療費等助成制度の医療券の写し(18歳未満のかたは、小児慢性疾患医療券の写し)
2.患者本人の銀行口座
3.印鑑
4.患者本人の区市町村税課税証明書、または非課税証明書(患者本人が、20歳未満の場合は扶養義務者の所得) ◦対象年度は、お問い合わせください。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 心身障害者特例福祉手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者特例福祉手当

サービス・支援詳細

支給額 月額5,400円
(注)所得制限があります

対象者

20歳以上で、身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度のかたに支給します。

支給制限:以下の要件に該当するかたは、対象になりません。

1.障害者本人の所得が一定額以上のかた
2.施設入所している場合
3.65歳以上で身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたかた
4.身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けた年齢が65歳未満で、65歳に達する日の前日までに申請をしなかったかた
5.心身障害者福祉手当を受給のかた
6.特殊疾病者福祉手当を受給のかた

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.障害者本人の銀行口座が分かるもの
3.印鑑
4.障害者本人の区市町村税課税証明書、または非課税証明書(対象年度は、お問い合せください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

支給額 月額15500 円
(注)支給制限・所得制限があります

対象者

20歳以上で,身体障害者手帳1・2級,愛の手帳1~3度,脳性マヒ,進行性筋萎縮症を有する方に支給されます

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

①身体障害者手帳または愛の手帳
②障害者本人の銀行口座
③印鑑
④障害者本人の区市町村税課税証明書,または非課税証明書
(対象年度等,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 障害者休養ホーム(保養所)宿泊助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者休養ホーム(保養所)宿泊助成

サービス・支援詳細

障害を持つ方の保養等を目的として、東京都が休養ホーム事業の対象となっている宿泊施設利用に関して宿泊料金の助成を行う事業です。障害を持つ方が利用しやすいような一定の設備の整っている施設の協力によって、事業が運営されています。全国の36施設を対象に年間約30,000人の方が利用しています。

助成内容:障害者大人 一泊 6490円まで
     障害者子供 一泊 5770円まで
     付添大人  一泊 3250円まで
利用助成回数:年間2泊まで(4月1日から翌年3月31日まで)
       ただし、本事業は予算の範囲内で助成することとし、
       利用の状況によって利用助成を制限させていただく事が
       あります。
受付締切:個人 ご利用日の2週間前まで
     団体 ご利用日の3週間前まで
休養ホームのパンフレットは、第2庁舎1階障害福祉課で配布しています。

対象者

都内在住の身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
付  添:手帳所持者一人に対して一人まで

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

利用方法
①宿泊施設へ予約 希望の宿泊施設へ連絡し予約をして下さい
②日本チャリティ協会へ連絡 宿泊施設予約後、協会へ予約済みの連絡をお願いします
③利用申込書の郵送 協会へ連絡後、申込書を協会まで郵送下さい
④利用券の郵送 協会に申込書到着後、処理をして利用券をお送りします。(宿泊日の10日前めど)
⑤宿泊当日 宿泊施設に利用券提出と障害者手帳の提示をお願いします。出発日に助成額差し引いた金額を宿泊施設にお支払下さい。
申込書は 都内の区・市役所、福祉事務所 障害福祉担当窓口で配布しております。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 身体障害者福祉電話通話料助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者福祉電話通話料助成

サービス・支援詳細

重度身体障害者(児)日常生活用具等で電話の貸与を受けている方に,基本料金及び80度数分の通話料金を助成します。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

支給額 月額60,000円
(注)所得制限があります。

対象者

以下の障害要件のいずれかに該当するかた対象となります。
重度の知的障害者であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するかた

重度の知的障害者であって、身体の障害の程度が次のいずれかに該当するかた
1.両眼の視力の和が0.04以下のかた
2.両耳の聴力損失がそれぞれ90デジベル以上のかた
3.両上肢の機能に著しい障害を有するかた
4.一上肢の機能を全廃したかた
5.両下肢の機能に著しい障害を有するかた
6.体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なかた
7.心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるかた

重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するかた

支給制限:次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません
1.障害者本人などの所得が一定額以上のかた(障害者本人が20歳未満の場合、扶養義務者の所得)
2.施設入所している場合
3.病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

①身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
②住民票記載事項証明書(住民票でも可)
③印鑑
④課税(非課税)証明書(20歳未満の場合は、扶養義務者の課税証明書)
(対象年度等,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

(支給額)月額14,600円
(注)支給制限・所得制限があります。

対象者

精神または身体に重度の障害があるため,日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給されます。

政令に定める障害の程度

1.両眼の視力の和が0.02以下であり、かつ視野障害が全視野の2分の1以上におよぶ程度のもの
2.両耳聴力レベル100以上のもので、高度難聴用の補聴器を用いても全く音声を識別できないもの
3.両上肢の機能に著しい障害(食事・洗面・便所の処理・衣類の着脱の全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両下肢の機能を全く廃したもの(階段の昇降・室内の歩行の全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能の障害を有するもの(座位の保持・起立の保持・立ち上がりの全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
8.身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患)が前各号と同程度以上〔結核の治療方針に掲げる安静度表1程度(絶対安静状態)〕と認められる状態であって、日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
9.精神の障害であって、日常生活において常時介護を必要とする程度のもの(知的障害の場合、おおむねIQ20以下)
10.身体の機能の障害もしくは症状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限:次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません
1.障害者本人および扶養義務者の所得が一定額以上のかた(申請はできますが、支給停止となります。)
2.児童が施設入所している場合
3.障害を支給理由とする公的年金などを受けられる場合

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

①診断書(所定様式)
②身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
③障害者本人の銀行口座
④印鑑
⑤区市町村税課税証明書,または非課税証明書
(対象年度等,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)