【東京都国分寺市/補助金・助成金】 障害者グループホーム家賃助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者グループホーム家賃助成

サービス・支援詳細

家賃助成を行います

対象者

都内の障害者グループホームを利用している方(身体障害者・知的障害者・難病患者)。
ただし,所得制限があり収入に応じて助成額が異なります。
また,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の補足給付(特定障害者特別給付費)が優先します。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 心身障害者(児)通院・通所訓練等交通費助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)通院・通所訓練等交通費助成

サービス・支援詳細

次に該当する場合に、その移動に係る交通費を助成します。
1.医学的治療のための通院、機能回復訓練のための通所(介護保険給付対象を除く)
2.自立生活訓練、および社会適応訓練のための通所(支援費制度居宅生活支援の支給対象、地域活動支援センターへの通所を除く)
3.家族(障害者本人は除く)の属する学校行事に参加
4.公的機関が主催・共催する研修・講座などの行事に参加
5.地域活動等への参加(宗教・政治活動・営利を目的とする経済的活動への参加を除く)

通院、通所訓練などにかかる交通費(助成内容1、2)
・公共交通機関を利用した場合:(本人および介護者:1か月5,250円を限度に助成)
・タクシーなどを利用した場合:(本人:1か月5,250円を上限に助成・介護者:助成されません)
・自家用車を利用した場合(公共交通機関を利用した場合の大人1人分の額で算定):(本人:1か月5,250円を限度に助成・介護者:助成されません)
・ 公共交通機関、タクシー、自家用車を併用した場合:(本人:1か月5,250円を限度に助成・介護者:公共交通機関利用分のみを1か月5,250円を限度に助成)

学校行事、研修、講座などにかかる交通費(助成内容3、4、5)
・公共交通機関を利用した場合:(本人および介護者:1か月650円を限度に助成)
・タクシーなどを利用した場合:(本人:1か月650円を限度に助成・介護者:助成されません)
・自家用車を利用した場合(公共交通機関を利用した場合の大人1人分の額で算定):(本人:1か月650円を限度に助成・介護者:助成されません)
・公共交通機関、タクシー、自家用車併用の場合:(本人:1か月650円を限度に助成・介護者:公共交通機関利用分のみを1か月650円を限度に助成)

対象者

1.身体障害者手帳1級から2級
2.愛の手帳1度から2度
3.身体障害者手帳の内部障害3級(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能障害)

なお、上記3のかたについては、所得制限があります。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

心身障害者通院通所等交通費助成金請求書に通院や通所訓練などに係る交通経路、金額を記入し、通院証明およびタクシーの領収書などを添付し、翌月の14日までに障害福祉課に提出してください。

請求書記載などの注意点
1.心身障害者通院通所等交通費助成金請求書を1か月まとめて(月に1回の通院でも月が違う通院は、別の用紙にしてください。)翌月の14日までに障害福祉課に提出してください。(3月分の請求の締め切り日4月14日(郵送の場合、消印有効)が、年度の締め切りになります。それ以降については、受付、お支払いはできませんのでご注意ください。)
2.請求書は、黒または青のボールペンで記入してください。内容を訂正したときは、訂正印が必要です。
3.助成対象項目に該当したことを確認するため、請求書の右上欄に病院などの確認印を必ずもらってください。確認印がもらえない場合は、薬袋(通院日、処方医療機関名の記載があるもの)・医療機関発行の領収書、家族の学校行事、公的機関主催の講座などへ参加の場合は、案内など内容の確認ができるものを必ず添付してください。(添付のない場合は、請求できません。)市報で確認ができるものは添付不要。ただし、市報掲載月日(例4月1日号市報など)を記入してください。
4.タクシ-(通院通所など送迎に関する移送サービスを含む)を利用する場合は乗車時に手帳を提示、割引を受けたうえで利用し、領収書(原本)を必ず添付してください。領収書(原本)の添付のない場合は、請求できません。
5.心身障害者(児)の薬取りなどで、介護者のみが通院などした場合の交通費は対象とならないため、請求できません。
6.民営バス乗車割引証をお持ちの方はこれを利用していただき、実際に支払った額で請求してください。シルバ-パス・都営交通無料乗車券を利用したかたは、請求できません。
7.同一病院などに同一経路、同一経費で数回通った場合は、初回の経路を書いた後、下段の経路欄などに日付けを記入してください。(同じ経路・金額であれば、そのつど記入する必要はありません。)
8.高速料金および駐車場料金は、交通費の対象になりません。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

(支給額)月額 26620円

対象者

20歳以上で,精神または身体に著しく重度の障害があるため,日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(身体障害者手帳1・2級,愛の手帳1・2度程度の障害が重複または重複と同等の疾病,あるいは精神障害)にある方

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

①診断書(所定様式)
②身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
③障害者本人の銀行口座
④印鑑
⑤区市町村税課税証明書,または非課税証明書
(対象年度等,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

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国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

自動車の操向装置などの自動車改造費用を1台につき 133,900円を限度に助成をします。

対象者

次の ①②③ 全てに該当する住民税非課税世帯に属する障害者の方

①上肢,下肢または体幹機能障害1級・2級
②就労等に伴い,自ら所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要のある方
③引き続き3ヵ月以上当市に住所を有する方

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

改造前に申請が必要となりますので,お問い合わせください

必要書類

1.身体障害者手帳
2.運転免許証の写し
3.改造の見積書(改造箇所、経費が明らかなもの)
4.世帯の課税状況を証明する書類
5.印鑑

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 自動車運転免許教習費の補助

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許教習費の補助

サービス・支援詳細

教習所の入所料,教習料など助成対象経費の2/3の額で, 164,800円を限度に助成します。(排気量,車両重量等障害を持っているが故についた免許証限定の解除の費用は,20,600円まで助成します。)

対象者

次の ①②③ 全てに該当する住民税非課税世帯に属する障害者の方

①運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳1~3級の方(ただし,内部障害4級,下肢障害または体幹機能障害4・5級であって歩行困難な方も対象)または愛の手帳1~4度の方
②引き続き3ヵ月以上当市に住所を有する方
③申請時において,当該申請の対象となる運転免許の取得等をしていない方

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

免許取得前に、必ず申請してください。免許取得後の申請については、助成の対象になりませんので、ご注意ください。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 中等度難聴児補聴器購入費助成事業

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児補聴器購入費助成事業

サービス・支援詳細

補聴器購入費の一部または全部を補助します。

(助成対象となる補聴器)
・補聴器の種類        
▼高度難聴用ポケット型
 高度難聴用耳かけ型
 重度難聴用ポケット型
 重度難聴用耳かけ型
 耳あな型(レディメイド)
(助成の範囲)補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド

▼耳あな型(オーダーメイド)
(助成の範囲)補聴器本体(電池を含む)
▼骨導式ポケット型
(助成の範囲)補聴器本体(電池を含む)、骨導レシーバー、ヘッドハンド
▼骨導式眼鏡型
(助成の範囲)補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ

補聴器の耐用年数は全て5年を目安としています。

(助成内容)
1台あたり137,000円を助成限度額として、助成限度額と実際の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成します。
ただし、生活保護法による被保護世帯または市民税非課税世帯に属する場合は、10割の額を助成します。

助成できる補聴器は片耳分のみが原則です。ただし、医師の判断により教育上、生活上特に必要と認められる場合は両耳分の補聴器の助成が可能となりますので、窓口にてご確認ください。

助成の対象は補聴器の購入費用であり、部品のみの購入や修理費用については助成対象外となりますのでご注意ください。

対象者

1.市内に住所を有する18歳未満のかた。
2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならないかた。
3.両耳の聴力レベルが30デシベル以上であり、補聴器を装用することで言語の習得、生活能力の向上等に一定の効果が期待できると医師が判断しているかた。

ただし、上記を満たしているかたでも、助成を受けようとする年度(4月から6月の間は前年度)の市民税所得割額が46万円以上の者が、助成を受けようとするかたと同じ世帯にいる場合は、対象外となりますのでご注意ください。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

利用を希望される方は,市指定の様式による意見書等を添えて,補聴器の購入前に申請が必要です。 詳しくはお問い合わせください。
※ 障害児本人および同一世帯構成員のうち,最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は,助成対象になりません。

必要書類

申請書(市指定の様式)
医師の意見書(市指定の様式)
見積書

申請より前に補聴器を購入した場合、
その費用を助成することが出来ませんのでご注意ください。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者または難病患者等の方の日常生活を容易にするため,現在お住まいの住宅を改善するための費用を給付します。

対象者

・対象となる障害者のかたが入院中または施設入所中の場合は、原則として給付できません。また、住宅の新築時に給付できるのは、屋内移動設備の費用だけです。
・障害の種類・部位および程度の制限と,世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。ただし,障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが,一定所得以上の場合は,住宅設備改善費の給付の対象外となります。
※一定所得以上の場合とは,障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割額が,46万円以上の場合です。

(種目)
※種目は変更されることがあります。
▼中規模住宅改修(都種目)
 学齢児以上65歳未満で,下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の人および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者又は難病患者等で下肢又は体幹に係る障害のあるもので,障害者等日常生活用具給付事業実施規則における居宅生活動作補助用具の給付を受けてもなお住宅設備の改修が必要と認められるもの
▼屋内移動設備(都種目)
 学齢児以上で,上肢,下肢または体幹機能障害を有し,歩行ができない状態で,かつ障害の程度が1級の人および補装具として車椅子の

※交付を受けた内部障害者及び難病患者等
介護保険制度対象者は,給付対象とならない場合があります。要介護,要支援と認定された方は介護保険課に,65歳以上で介護保険非該当と認定された方は高齢者相談室にお問い合わせください。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

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窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 補装具費(購入・修理)の支給

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費(購入・修理)の支給

サービス・支援詳細

職業その他日常生活の利便をはかることを目的として,補装具費(購入・修理)を支給します。

補装具費(購入・修理)の支給を受ける時は,その適否について東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です。また,指定様式の意見書の提出をお願いすることがありますので,事前に相談ください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方及び対象とされている難病等(詳細はご相談ください。)による障害がある方

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。 ただし,障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが,一定所得以上の場合は,補装具費が支給されません。
 
※ 一定所得以上の場合とは,18歳以上の方は、障害者本人および配偶者18歳未満の方は、障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者 の市民税所得割の納税額が,46万円以上の場合です。
介護保険制度対象者は,給付対象とならない種目があります。介護保険課にお問い合わせください。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費の助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費の助成

サービス・支援詳細

病院等で支払う保険の自己負担金の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳1級・2級(内部障害者の3級のかたも含む)
または愛の手帳1度・2度のかたに対して

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課に申請

必要書類

①身体障害者手帳,または愛の手帳
②健康保険証,および老人保健医療受給者証
③印鑑
④対象者本人の区市町村税課税証明書,または非課税証明書
※対象者が20歳未満の場合は被保険者の所得
(対象年度は,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1

利用時間・営業時間

開庁時間 午前8時30分から午後5時  
閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末・年始

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 住民税(市民税・都民税)の障害者控除

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

住民税(市民税・都民税)の障害者控除

サービス・支援詳細

申告すると市民税・所得税が軽減されます。

対象者

「身体障害者手帳」1・2級、「愛の手帳」1・2度または「精神障害者保健福祉手帳」1級のかたは、特別障害者控除になります。そのほかのかたは、普通障害者控除になります。

サービス窓口

国分寺市役所
 課税課

サービス手続き

手帳をお持ちのかたは、市民税は課税課・(確定申告の場合は立川税務署)へお問い合わせください、源泉徴収の場合は勤務先給与担当者に申告。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)