【東京都国分寺市/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

自動車の操向装置などの自動車改造費用を1台につき 133,900円を限度に助成をします。

対象者

次の ①②③ 全てに該当する住民税非課税世帯に属する障害者の方

①上肢,下肢または体幹機能障害1級・2級
②就労等に伴い,自ら所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要のある方
③引き続き3ヵ月以上当市に住所を有する方

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

改造前に申請が必要となりますので,お問い合わせください

必要書類

1.身体障害者手帳
2.運転免許証の写し
3.改造の見積書(改造箇所、経費が明らかなもの)
4.世帯の課税状況を証明する書類
5.印鑑

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 身体障害者福祉電話通話料助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者福祉電話通話料助成

サービス・支援詳細

重度身体障害者(児)日常生活用具等で電話の貸与を受けている方に,基本料金及び80度数分の通話料金を助成します。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

支給額 月額60,000円
(注)所得制限があります。

対象者

以下の障害要件のいずれかに該当するかた対象となります。
重度の知的障害者であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するかた

重度の知的障害者であって、身体の障害の程度が次のいずれかに該当するかた
1.両眼の視力の和が0.04以下のかた
2.両耳の聴力損失がそれぞれ90デジベル以上のかた
3.両上肢の機能に著しい障害を有するかた
4.一上肢の機能を全廃したかた
5.両下肢の機能に著しい障害を有するかた
6.体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なかた
7.心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるかた

重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するかた

支給制限:次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません
1.障害者本人などの所得が一定額以上のかた(障害者本人が20歳未満の場合、扶養義務者の所得)
2.施設入所している場合
3.病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

①身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
②住民票記載事項証明書(住民票でも可)
③印鑑
④課税(非課税)証明書(20歳未満の場合は、扶養義務者の課税証明書)
(対象年度等,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

(支給額)月額14,600円
(注)支給制限・所得制限があります。

対象者

精神または身体に重度の障害があるため,日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給されます。

政令に定める障害の程度

1.両眼の視力の和が0.02以下であり、かつ視野障害が全視野の2分の1以上におよぶ程度のもの
2.両耳聴力レベル100以上のもので、高度難聴用の補聴器を用いても全く音声を識別できないもの
3.両上肢の機能に著しい障害(食事・洗面・便所の処理・衣類の着脱の全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両下肢の機能を全く廃したもの(階段の昇降・室内の歩行の全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能の障害を有するもの(座位の保持・起立の保持・立ち上がりの全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
8.身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患)が前各号と同程度以上〔結核の治療方針に掲げる安静度表1程度(絶対安静状態)〕と認められる状態であって、日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
9.精神の障害であって、日常生活において常時介護を必要とする程度のもの(知的障害の場合、おおむねIQ20以下)
10.身体の機能の障害もしくは症状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限:次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません
1.障害者本人および扶養義務者の所得が一定額以上のかた(申請はできますが、支給停止となります。)
2.児童が施設入所している場合
3.障害を支給理由とする公的年金などを受けられる場合

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

①診断書(所定様式)
②身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
③障害者本人の銀行口座
④印鑑
⑤区市町村税課税証明書,または非課税証明書
(対象年度等,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 自動車運転免許教習費の補助

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許教習費の補助

サービス・支援詳細

教習所の入所料,教習料など助成対象経費の2/3の額で, 164,800円を限度に助成します。(排気量,車両重量等障害を持っているが故についた免許証限定の解除の費用は,20,600円まで助成します。)

対象者

次の ①②③ 全てに該当する住民税非課税世帯に属する障害者の方

①運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳1~3級の方(ただし,内部障害4級,下肢障害または体幹機能障害4・5級であって歩行困難な方も対象)または愛の手帳1~4度の方
②引き続き3ヵ月以上当市に住所を有する方
③申請時において,当該申請の対象となる運転免許の取得等をしていない方

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

免許取得前に、必ず申請してください。免許取得後の申請については、助成の対象になりませんので、ご注意ください。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 中等度難聴児補聴器購入費助成事業

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児補聴器購入費助成事業

サービス・支援詳細

補聴器購入費の一部または全部を補助します。

(助成対象となる補聴器)
・補聴器の種類        
▼高度難聴用ポケット型
 高度難聴用耳かけ型
 重度難聴用ポケット型
 重度難聴用耳かけ型
 耳あな型(レディメイド)
(助成の範囲)補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド

▼耳あな型(オーダーメイド)
(助成の範囲)補聴器本体(電池を含む)
▼骨導式ポケット型
(助成の範囲)補聴器本体(電池を含む)、骨導レシーバー、ヘッドハンド
▼骨導式眼鏡型
(助成の範囲)補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ

補聴器の耐用年数は全て5年を目安としています。

(助成内容)
1台あたり137,000円を助成限度額として、助成限度額と実際の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成します。
ただし、生活保護法による被保護世帯または市民税非課税世帯に属する場合は、10割の額を助成します。

助成できる補聴器は片耳分のみが原則です。ただし、医師の判断により教育上、生活上特に必要と認められる場合は両耳分の補聴器の助成が可能となりますので、窓口にてご確認ください。

助成の対象は補聴器の購入費用であり、部品のみの購入や修理費用については助成対象外となりますのでご注意ください。

対象者

1.市内に住所を有する18歳未満のかた。
2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならないかた。
3.両耳の聴力レベルが30デシベル以上であり、補聴器を装用することで言語の習得、生活能力の向上等に一定の効果が期待できると医師が判断しているかた。

ただし、上記を満たしているかたでも、助成を受けようとする年度(4月から6月の間は前年度)の市民税所得割額が46万円以上の者が、助成を受けようとするかたと同じ世帯にいる場合は、対象外となりますのでご注意ください。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

利用を希望される方は,市指定の様式による意見書等を添えて,補聴器の購入前に申請が必要です。 詳しくはお問い合わせください。
※ 障害児本人および同一世帯構成員のうち,最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は,助成対象になりません。

必要書類

申請書(市指定の様式)
医師の意見書(市指定の様式)
見積書

申請より前に補聴器を購入した場合、
その費用を助成することが出来ませんのでご注意ください。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者または難病患者等の方の日常生活を容易にするため,現在お住まいの住宅を改善するための費用を給付します。

対象者

・対象となる障害者のかたが入院中または施設入所中の場合は、原則として給付できません。また、住宅の新築時に給付できるのは、屋内移動設備の費用だけです。
・障害の種類・部位および程度の制限と,世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。ただし,障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが,一定所得以上の場合は,住宅設備改善費の給付の対象外となります。
※一定所得以上の場合とは,障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割額が,46万円以上の場合です。

(種目)
※種目は変更されることがあります。
▼中規模住宅改修(都種目)
 学齢児以上65歳未満で,下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の人および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者又は難病患者等で下肢又は体幹に係る障害のあるもので,障害者等日常生活用具給付事業実施規則における居宅生活動作補助用具の給付を受けてもなお住宅設備の改修が必要と認められるもの
▼屋内移動設備(都種目)
 学齢児以上で,上肢,下肢または体幹機能障害を有し,歩行ができない状態で,かつ障害の程度が1級の人および補装具として車椅子の

※交付を受けた内部障害者及び難病患者等
介護保険制度対象者は,給付対象とならない場合があります。要介護,要支援と認定された方は介護保険課に,65歳以上で介護保険非該当と認定された方は高齢者相談室にお問い合わせください。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費の助成

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費の助成

サービス・支援詳細

病院等で支払う保険の自己負担金の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳1級・2級(内部障害者の3級のかたも含む)
または愛の手帳1度・2度のかたに対して

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課に申請

必要書類

①身体障害者手帳,または愛の手帳
②健康保険証,および老人保健医療受給者証
③印鑑
④対象者本人の区市町村税課税証明書,または非課税証明書
※対象者が20歳未満の場合は被保険者の所得
(対象年度は,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1

利用時間・営業時間

開庁時間 午前8時30分から午後5時  
閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末・年始

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 補装具費(購入・修理)の支給

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費(購入・修理)の支給

サービス・支援詳細

職業その他日常生活の利便をはかることを目的として,補装具費(購入・修理)を支給します。

補装具費(購入・修理)の支給を受ける時は,その適否について東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です。また,指定様式の意見書の提出をお願いすることがありますので,事前に相談ください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方及び対象とされている難病等(詳細はご相談ください。)による障害がある方

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

サービス手続き

世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。 ただし,障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが,一定所得以上の場合は,補装具費が支給されません。
 
※ 一定所得以上の場合とは,18歳以上の方は、障害者本人および配偶者18歳未満の方は、障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者 の市民税所得割の納税額が,46万円以上の場合です。
介護保険制度対象者は,給付対象とならない種目があります。介護保険課にお問い合わせください。

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

【東京都国分寺市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

手当月額  平成29年4月から

1級 51,450円
2級 34,300円 34,270円

対象者

20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している父母または養育者に支給します。
なお、手当の額は、障害の程度により異なります。

1.1級(身体障害者手帳おおむね1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度)
2.2級(身体障害者手帳おおむね3級程度、愛の手帳おおむね3度程度)
(注釈)愛の手帳の場合は決められた様式の診断書の提出が必要です。
3.上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のあるかた
(注釈)決められた様式の診断書の提出が必要です。

支給対象外
次のいずれかに該当するときは支給されません。
1.父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上である
2.児童が施設に入所している
3.児童が障害を理由とする公的年金を受けている

サービス窓口

国分寺市役所
子ども子育てサービス課

サービス手続き

詳しくは子ども子育てサービス課までお問い合わせください。

必要書類

1.請求者および対象児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
2.世帯全員の住民票 (1か月以内に発行されたもの)
(注釈)世帯主と続柄、本籍が入ったもの。
3.定められた様式の診断書
(注釈)特別児童扶養手当用のもので子ども子育てサービス課に置いてあります。
4.平成28年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成28年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成28年度課税(非課税)証明書(所得金額・扶養人数・控除金額が記載されているもの)
(注釈)請求者本人・配偶者・扶養義務者のうち該当する全てのかたの分が必要です。
5.請求者名義の預金通帳
6.印鑑(朱肉使用のもの)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)