【東京都東村山市/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

難病等にかかられた方に対して、その治療にかかる医療費等の一部を公費で負担します。

医療費助成の内容

(1)医療給付の内容は、医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病を治療するために受ける診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護などです。各種医療保険を適用した後の自己負担額から、「月額自己負担上限額」を控除した額を助成します。ただし、入院時の食事代と生活療養標準負担額は含みません。

(2)介護の給付の内容は、指定医療機関が行う次のサービスに限ります。

訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護療養施設サービス
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
(3)上記の医療費助成は、国疾病の場合、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診した場合に限り受けられます。

(4)各種医療保険を適用した後の自己負担額のうち、高額療養費に相当する金額は、健康保険から支給されます。請求方法や金額の詳細は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

対象者

次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす方
(1) 国又は都の指定する難病に罹患している方
(2) 次の1.又は2.のいずれかに該当する方

その病状が、厚生労働大臣又は知事が定める程度の方
1.に該当しないが、同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12ヵ月以内にすでに3ヵ月以上あった方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.特定医療費支給認定申請書
2.臨床調査個人票(診断書)
3.住民票
4.市区町村民税課税・非課税証明書などの世帯の所得を確認するための書類
5.健康保険証の写し(本人が高齢受給者証をお持ちの場合は、その写しも添付してください。)

該当の方のみ下記書類も必要
6.人工呼吸器等装着者に係る診断書
7.医療保険上の同一世帯内に小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方がいる場合、その方の受給者証及び健康保険証の写し
8.医療保険上の同一世帯内に難病医療費助成を受けている方がいる場合、その方の受給者証及び健康保険証の写し
9.保険者からの情報提供にかかる同意書(国疾病のみ)
10.公的年金の収入に係る申出書
11.障害年金、遺族年金などの収入を証明する書類

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

【東京都東村山市/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

月額5,000円

申請月の分から4月、8月、12月に、4ヶ月分ずつ受給者の口座に振り込みます。

対象者

次のどちらにも該当する方

1.難病患者福祉手当の対象となる疾病にかかり特定医療費(指定難病)受給者証かマル都医療券または他県での特定医療費(指定難病)受給者証を発行されている方
2.本人および扶養義務者(注記参照)が市民税非課税
(注記)扶養義務者とは同居の配偶者および子(本人が20歳未満の場合は父母を含む)を指します

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。

1.施設に入所している方
2.心身障害者福祉手当、障害者手当、児童育成手当(障害手当)、重度心身障害者手当を受けている方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.印かん(本人および同居家族のもの)
2.特定医療費(指定難病)受給者証かマル都医療券または他県での特定医療費(指定難病)受給者証のどれか一つ
3.前年度1月1日に東村山市に在住していない方は本人および同居家族の非課税証明書

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成(マル障)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

心身障害者医療費助成制度は、東京都が実施する制度で、心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、心身障害者の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図るものです。

1.住民税非課税の方は、保険対象医療費の自己負担分が無料になります。
2.住民税課税の方は、保険対象医療費の自己負担分が1割負担になります。

対象者

1.次のいずれかの障害程度に該当する方
身体障害者手帳1級・2級、内部障害3級
愛の手帳1度・2度
2.所得制限基準額以下の方
20歳以上の方は、本人の所得
20歳未満の方は、世帯主または加入している社会保険の被保険者の所得
3.医療保険に加入している方(国民健康保険または各種社会保険)
4.東村山市に在住の方(施設に入所されている場合は、特例条件があります。)

対象とならない方
1.生活保護を受けている方
2.65歳を過ぎてから障害の程度に該当した方
3.後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.印鑑
3.健康保険証
4.課税証明書(必要なものが異なるので、事前に障害支援課で確認してください。)
5.施設入所者は別に必要書類があるので、お問い合わせください。

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

【東京都東村山市/補助金・助成金】 酸素濃縮装置使用助成

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

酸素濃縮装置使用助成

サービス・支援詳細

呼吸器機能障害のある方が、在宅で酸素濃縮装置を使用するために必要な経費の一部を助成します。

12時間以上酸素濃縮装置を使用した月について、2,000円を助成します。
(12時間以上使用していない月や、丸1ヶ月入院していた月は助成の対象としません)

請求の期間は年2回(7月、1月)です。
この時期に市役所から書類(請求書)を郵送いたしますので、在宅酸素の処方せんもしくは医師の証明書(市指定様式)を添付のうえご提出ください。(郵送可)
請求書類を審査のうえ、翌月末日頃に、口座振替で支払います。

対象者

在宅で、酸素濃縮装置を使用していて、次のすべてにあてはまる方

1.身体障害者手帳の呼吸器機能障害1級から3級
2.医師の処方せんや指示書で機器使用時間が1日当たり12時間以上
3.障害者本人の所得が所得制限限度額以下

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

1.施設に入所している方
2.入院中の方
3.医療保険制度による在宅酸素療法を行っていない方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

サービス手続き

障害支援課窓口でお手続きください。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.印かん
3.本人名義の振込先のわかるもの(通帳等)

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

【東京都東村山市/補助金・助成金】 支援員補助金制度

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

支援員補助金制度

サービス・支援詳細

身体的な理由などにより、教室移動や着替え、学校行事の参加などで支援を受けているお子さんの保護者に対して費用の一部を補助する制度です。

サービス窓口

教育部子ども・教育支援課

窓口電話番号

042-393-5111(内線 特別支援教育係:3441、3443~3445 子ども相談係:3373~3377)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

【東京都東村山市/補助金・助成金】 自動車運転教習費補助

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費補助

サービス・支援詳細

心身障害者に対して運転教習費を補助する制度です。

所得の状況により、免許取得にかかった費用の一部を補助します

対象者

1.3級以上の身体障害者手帳又は4度以上の愛の手帳の交付を受けている方。(内部障害については4級以上、下肢又は体幹に係る障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、歩行が困難であるもの)
2.引き続き3月以上東村山市に住所を有する方
3.自動車運転免許を取得した者で、一定の所得未満の方
4.他の制度により免許の取得に要する費用の補助を受けていない方
5.施設入所等のサービスを受けていないもの
(注記)免許を取得してから30日以内に申請してください。

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.申請者の免許証の写し
3.免許取得にかかった費用の証明(市役所で用意した証明書を使用してください)
4.本人又は扶養義務者等の課税証明書
5.印かん
6.本人の振込口座を確認できる通帳等

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 自動車改造費助成

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費助成

サービス・支援詳細

重度身体障害者が自動車を改造するために必要な費用を補助します。
障害者本人が所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置、乗降補助用回転座席及びリフトの改造に要した経費とし、133,900円を限度とします。

対象者

1.上肢・下肢・体幹機能障害が身体障害者手帳1級及び2級である方
2.本人又は扶養義務者の所得が下表の範囲内である方
3.過去5年間に同種のサービスを受けていない方
(注記)改造を行なってから60日以内に申請されない場合は、申請資格がなくなりますのでご注意ください。

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請者の免許証の写し
3.改造を行った自動車の車検証の写し
4.改造を行った業者の請求書及び領収書
5.改造の箇所及び経費を明らかにしたもの(改造部品の説明書やパンフレット)
6.本人又は扶養義務者等の課税証明書
7.印かん

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

身体障害のある方がお住みの家屋について、玄関・居室・浴室などの改善に必要な費用を給付します。
浴場、便所、玄関、居室、台所、屋内移動設備
(注記)給付限度額があります

対象者

1.下肢または体幹機能障害で1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方(支給内容によって手帳の等級制限がありますので、まずはご相談ください)
2.補装具で車椅子の交付を受けた内部障害のある方
原則として、費用の1割が自己負担となります。
介護保険が受けられる方は、介護保険が優先となります。
市民税の課税額によっては対象外となる場合があります。

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

施設に入所している方
病院・診療所に入院している方
介護保険の対象となる方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

サービス手続き

業者から見積書をご取得いただき、支給額の算定をします。決定しましたら、支給限度額から自己負担額を差引いた額を市が業者へ直接振込みます。

必要書類

1.手帳
2.障害者及び配偶者(児童の場合は世帯全員)の課税証明書
3.印かん
4.工事計画書・見積書・図面など
5.借家の場合は、家主の承諾書と家屋の賃貸契約書

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円
申請月の分から毎月、受給者の口座に東京都から直接振込みます

対象者

次のいずれかに当てはまる方

1.重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
2.重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
3.重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢ともに機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

1.所得制限以上の所得がある方(以下参照)
2.施設に入所している方
3.病院・診療所に3ヶ月以上入院している方
4.この手当をはじめて申請する65歳以上の方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.本人または扶養義務者の課税証明書
3.住民票記載事項証明書
4.現住所付近の略図
5.指定の診断書(3ヶ月以内の入院の場合)
6.印かん

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 小児精神障害者等医療費助成制度

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者等医療費助成制度

サービス・支援詳細

小児精神障害者等医療費助成制度は小児精神病の患者に対して、医療費を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者の医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。
健康保険法の規定により算出した額より、各種保険を適用し、その自己負担額の全額を助成します。ただし、食事療養費の標準負担額は患者の自己負担となります。

助成期間は診断書に書かれた「治療見込み期間」をもとに診査会が決定します(上限1年間)。1年を超えて継続入院されるときは、継続申請が必要となります。

助成される医療費の範囲

健康保険が適用される入院費について、高額療養費の適用を受けたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額が助成されます。自己負担扱いとなる費用(差額ベッド代など)は対象外となります

対象者

以下の1から3のいずれにも該当する方
 1.現に上記の疾病に該当し、精神科病院又は精神科病床に入院している方
 2.満18歳未満の方
 3.医療保険等各法により医療の給付を受けている方
(注記)認定患者であって、満18歳に達した時点で引き続き入院医療を受ける場合は、満20歳の誕生月の末日まで対象となります。

対象となる疾病の範囲

精神障害で入院医療を要する疾病及び精神障害に付随する軽易な疾病。
対象となる疾病はICD-10のF0からF9、G40に該当する下記の疾病。
F0  症状性・器質性精神障害
F1  物質関連性精神障害(薬物・有機溶剤等)
F2  統合失調症
F3  気分障害(躁うつ病)
F4  強迫性障害、重度ストレス反応及び適応障害、解離性(転換性)障害
F5  摂食障害
F6  人格障害(境界性人格障害等)
F7  精神遅滞
F8  特異性発達障害、広汎性発達障害(小児自閉症、アスペルガー症候群等)
F9  多動性障害・行為障害(活動性及び注意の障害、多動性行為障害、反抗性挑戦障害等)、情緒障害、チック障害等
G40 てんかん
(注記)付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神科病床の医療担当者において行いうる医療

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

 1.医療費助成申請書
所定の様式が障害支援課にあります。
 2.診断書
所定の様式が障害支援課にあります。
 3.住民票の写し
患者本人と申請者の続柄がわかるもの。
(注記)患者本人と申請者(保護者)の住所が異なる場合は、その理由を記載した書面の添付が必要です。
 4.被保険者証の写し
 5.遅延理由書
入院を開始した月の翌月以降に申請するときは、遅延理由書が必要です。

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3