【東京都日野市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度

エリア

東京都日野市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度

サービス・支援詳細

心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、心身障害者の保健の向上に寄与するとともに、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
東京都の心身障害者医療費助成制度は、条例に基づき、東京都が実施する制度であり、実施主体は東京都です。しかし、実際の事務処理については、市が窓口となって実施しています。 
所得制限、助成額は下記URL参照。
http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/193,7837,325,1925,html

対象者

・東京都内に住所を有すること
・身体障害者手帳1級、2級(内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫・肝臓)については3級)または、愛の手帳1度、2度を所持していること
・国民健康保険または健康保険の被保険者及び被扶養者であること
・本人が20歳以上の場合は、その前年(前々年)所得が所得制限基準額以下であること
・本人が20歳未満の場合は、国民健康保険の世帯主または健康保険の被保険者本人の前年(前々年)所得が所得制限基準額以下であること
・後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されていないこと
・65歳以上で新規に身体障害者手帳を取得、または初めてマル障受給の交付申請をした方でないこと
・生活保護や中国残留邦人等支援給付受給者でないこと
・公費により医療費が賄われている施設に入所していないこと

サービス窓口

日野市役所健康福祉部/障害福祉課

サービス手続き

日野市役所健康福祉部/障害福祉課

必要書類

http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/193,7837,325,1925,htmlに記載なし
日野市役所健康福祉部/障害福祉課へ問い合わせる

窓口電話番号

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
福祉係電話:042-514-8485
援護係電話:042-514-8489
代表電話:042-585-1111

窓口郵便番号

191-0016

窓口住所

東京都日野市神明1-12-1

利用時間・営業時間

日野市役所健康福祉部/障害福祉課(業務時間)月曜日から金曜日。8時30分から17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

syogaif@city.hino.lg.jp

【東京都日野市/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都日野市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

更生医療(障害の程度を軽減したり障害を除去したりするために行う医療)を行うことにより、日常生活活動を回復・向上させる可能性が認められる場合、公費によって医療費の助成を受けることができます。

内容
 身体障害者手帳に記載されている障害についてのみ、東京都判定によって医療費給付が認められます。ただし、「じん臓、小腸、免疫機能障害、心臓・肝臓機能障害の抗免疫療法の更新の方」(「重度かつ継続」)の場合は指定医療機関の意見書で市が決定します。

世帯員の市民税額・医療の内容によって対象とならない場合もあります。

 原則として医療費の一割負担。入院時の食費(標準負担額相当)については、原則自己負担。世帯(同じ医療保険に加入している家族)の所得水準等に応じ、ひと月当たりの負担上限額を設定します。

診察
・薬剤又は治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

申請・問合せ先
 必ず事前の申請が必要です。判定に時間がかかることがありますので、お早めに障害福祉課へご相談ください。

対象者

18歳以上で身体障害者手帳を所持する方

サービス窓口

日野市役所健康福祉部/障害福祉課

サービス手続き

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
必ず事前の申請が必要です。判定に時間がかかることがありますので、お早めに障害福祉課へご相談ください。

必要書類

・身体障害者手帳
・印鑑
・健康保険証
・更生医療概略書等(市
障害福祉課でお渡ししています。疾病によって必要な書類が
異なります)
・前年の所得状況がわかるもの(転入者のみ)

窓口電話番号

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
福祉係電話:042-514-8485
援護係電話:042-514-8489
代表電話:042-585-1111

窓口郵便番号

191-0016

窓口住所

東京都日野市神明1-12-1

利用時間・営業時間

日野市役所健康福祉部/障害福祉課(業務時間)月曜日から金曜日。8時30分から17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

syogaif@city.hino.lg.jp

【東京都日野市/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都日野市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に係る医療費を支給します。

公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
(※) 自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。

対象者

保護者が東京都の市町村(八王子市及び町田市を除く)に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
ただし、市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。

※「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、対象となりますので、内容については、下記にお問い合わせください。

なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された育成医療機関です。

対象となる障害・病気
1.肢体不自由
2.視覚障害
3.聴覚・平衡機能障害
4.音声・言語・そしゃく機能障害
5.心臓機能障害
6.腎臓(じんぞう)機能障害
7.小腸機能障害
8.肝臓機能障害
9.その他の先天性内臓障害
10.免疫機能障害

サービス窓口

日野市役所健康福祉部/障害福祉課

サービス手続き

市役所2階障害福祉課の窓口で治療開始前に申請します。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

必要書類(1から3の書類は窓口に置いてあります。)
1.自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
2.自立支援医療(育成医療)意見書
3.世帯調書
4.住民税(非)課税証明書等
5.健康保険証の写し

窓口電話番号

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
福祉係電話:042-514-8485
援護係電話:042-514-8489
代表電話:042-585-1111

窓口郵便番号

191-0016

窓口住所

東京都日野市神明1-12-1

利用時間・営業時間

日野市役所健康福祉部/障害福祉課(業務時間)月曜日から金曜日。8時30分から17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

syogaif@city.hino.lg.jp

【東京都日野市/補助金・助成金】 自立支援医療制度(精神通院医療)

エリア

東京都日野市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(精神通院医療)

サービス・支援詳細

精神疾患のための通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。そのような方々のために通院医療費の負担軽減を図る制度が、障害者総合支援法に基づく「自立支援医療費制度(精神通院医療)」です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。 なお、精神保健福祉手帳の有無は問いません。

 ※指定医療機関で行う往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象となります。

 ※市民税の所得割額が23万5千円以上の場合は、ご病気の状況により該当とならない場合もあります。

自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得、疾患等に応じて月額負担上限額が設定されています。
詳細はhttp://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/193,7840,325,1925,html

精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請をする場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)年金証書等の写しによる同時申請はできません。

※同時申請で手帳と自立支援医療の更新申請を行う場合については、手帳と自立支援医療費制度の更新可能期間が一致している場合のみ可能です。

自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日を合わせることができます
自立支援医療と障害者福祉手帳の有効期間終了日が異なるために同時申請ができない場合は、次回以降の申請において同時申請が可能になるように、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を短縮して障害者福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます。

※「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出と障害者福祉手帳の有効期間が1年未満(申請時点)であることが適用条件となります。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたものに限る)の交付を受けている方が、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない新規申請(再開申請を含む)を行う場合には、手帳の写しを添付すれば、診断書の提出は必要ありません。

※「高額治療継続者(重度かつ継続)」を申請する場合は、意見書を添付してください。

なお、上記の手帳の写しの添付による新規申請(再開申請を含む)については、「診断書不要の扱い」となり、次回の更新申請の際には、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。

対象者

精神疾患のための通院による治療を受けている方々。
精神保健福祉手帳の有無は問いません。

サービス窓口

日野市役所健康福祉部/障害福祉課

サービス手続き

日野市役所健康福祉部/障害福祉課

必要書類

申請窓口は日野市役所2階障害福祉課です。必要書類の書式をお渡ししますので、まずは障害福祉課へお越しください。

申請に必要なもの※詳しくはお問い合わせください

・自立支援医療費支給認定申請書(所定の書式が障害福祉課にあり)
・自立支援医療診断書(医師が記載)(所定の書式が障害福祉課にあり) (2年に1度)
・自立支援医療受給者証(更新の方のみ)
・保険証(国民健康保険・後期高齢者医療:同一世帯内で受診者と同種類の保険証をお持ちの方全員分、社会保険・共済:受診者本人分)
・課税・非課税証明書(日野市に税情報が無い方※詳細は問合せを)
・印鑑

有効期間を過ぎてしまってからの申請は「再開申請」となり、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。

窓口電話番号

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
福祉係電話:042-514-8485
援護係電話:042-514-8489
代表電話:042-585-1111

窓口郵便番号

191-0016

窓口住所

東京都日野市神明1-12-1

利用時間・営業時間

日野市役所健康福祉部/障害福祉課(業務時間)月曜日から金曜日。8時30分から17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

syogaif@city.hino.lg.jp

【東京都日野市/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都日野市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

難病等にかかられた方に対して、医療費等を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者さんの医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。
対象となる疾病に該当し、かつ医療費助成の認定基準を満たされている方には、その治療にかかる医療費等の一部を公費で負担します。

平成27年7月1日より、難病医療費助成対象の疾病が拡大されました。
 難病医療費助成の認定審査は、(1)診断基準、(2)重症度基準(症状の程度)の2つの基準をもとに行われます。審査の結果、(1)(2)の両方を満たす方または、(1)を満たすものの(2)は満たさないが高額な医療費(医療費総額10割が33,300円を超える月が年3回以上)を支払っている方が対象になります。

難病医療費助成を受けるためには申請手続が必要です。

制度の詳細や申請手続については、難病医療費助成制度のページ(東京都福祉保健局)(別ウィンドウ)をご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei/index.html

ご不明な点は、東京都福祉保健局疾病対策課コールセンター(電話 03・5320・4004)または障害福祉課までお問合わせください。

心身障害者(児)福祉手当のご案内
  医療助成が認定され、医療券又は医療受給者証がお手元に届いた方は、手当の申請を忘れずにお願いします。新規認定で65歳未満の方が対象となります。認定は書類が全て揃った月からになります。

ただし転入の方で、前住地にて同様の手当てを受給していた場合は、65歳以上でも引き続きの支給となります。

転入の場合、医療助成の居住地変更のお手続きだけでは、手当ては支給となりませんので、手当ての申請を忘れずにお願いします。

申請方法
医療券又は医療受給者証、振込用銀行口座の控えと認め印を持って障害福祉課へお越しください。

なお、転入された方は、前年所得(1月から7月までの申請者は前前年の所得)の状況を証する書類が必要です。

前住地の役所で発行していますので、お取りいただき提出をお願いします。

手当内容
月額10,000円。申請の月から支給になります。
心身障害者(児)福祉手当
所得制限額
扶養数 本人所得
0人 3,604,000
1人 3,984,000
2人 4,364,000
3人 4,744,000
4人 5,124,000
5人 5,504,000
1人増ごとに 380,000

難病をお持ちの方への福祉サービスのご案内
 ヘルパー、補装具費支給等、お体の具合により受けられる福祉サービスがあります。詳しくは障害福祉課の窓口までお問合せ下さい。

サービス窓口

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
または
東京都福祉保健局疾病対策課コールセンター 03-5320-4004

サービス手続き

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
または
東京都福祉保健局疾病対策課コールセンター 03-5320-4004

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei/seidoannai.files/nanbyou-goannai2810.pdf

窓口電話番号

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
福祉係電話:042-514-8485
援護係電話:042-514-8489
代表電話:042-585-1111

東京都福祉保健局疾病対策課コールセンター 03-5320-4004

窓口郵便番号

日野市役所191-0016
東京都福祉保健局163-8001

窓口住所

日野市役所
東京都日野市神明1-12-1

東京都福祉保健局
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

利用時間・営業時間

日野市役所健康福祉部/障害福祉課(業務時間)月曜日から金曜日。8時30分から17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

日野市役所
syogaif@city.hino.lg.jp

東京都福祉保健局
S0000311@section.metro.tokyo.jp

【東京都日野市/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都日野市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

精神科病床における入院医療費を保険者と公費で負担します。
ただし、入院時の食事療養標準負担額は自己負担となります。
精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。
軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

対象者

都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし、入院治療を継続して行う場合には、満20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。

サービス窓口

日野市役所健康福祉部/障害福祉課

サービス手続き

日野市役所健康福祉部/障害福祉課へ書類を提出。

必要書類

・医療費助成申請書
・診断書(所定の様式で、申請日から3か月以内に作成されたもの)
・住民票(申請日から3か月以内のもの)
・被保険証の写し

※申請書・診断書の様式は、区市町村の担当窓口にあります。また、中部総合精神保健福祉センターのホームページにも掲載しています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/syoni.html

窓口電話番号

日野市役所健康福祉部/障害福祉課
福祉係電話:042-514-8485
援護係電話:042-514-8489
代表電話:042-585-1111

または
中部総合精神保健福祉センター事務室小児精神病医療費助成担当
03-3302-7739

窓口郵便番号

日野市役所191-0016
中部総合精神保健福祉センター156-0057

窓口住所

日野市役所
東京都日野市神明1-12-1

中部総合精神保健福祉センター
東京都世田谷区上北沢二丁目1番7号

利用時間・営業時間

日野市役所健康福祉部/障害福祉課(業務時間)月曜日から金曜日。8時30分から17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

syogaif@city.hino.lg.jp

【東京都小平市/補助金・助成金】 住宅設備改善の給付

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善の給付

サービス・支援詳細

 居宅生活動作補助用具(旧小規模住宅改修)、中規模住宅改修、屋内移動設備があります。

利用者の申請に基づき、住宅設備の改善が必要と認められたときは、その費用の原則1割を利用者が負担し、市が残りの費用を負担します。詳しくは住宅設備改善の費用負担をご覧ください。
住宅設備改善の給付は、障がい者本人または世帯員(世帯の範囲については住宅設備改善の費用負担をご覧ください。)のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象となりません。
各種目により給付限度額があります。
原則、給付は一世帯あたり同一種目一回です。
住宅設備改善給付の種目のうち、介護保険制度に該当する方の場合、介護保険制度と重複する部分は介護保険が優先します。
難病患者の方も居宅生活動作補助用具の対象となる場合があります。

対象者

身体障害者手帱をお持ちの方

サービス窓口

障がい者支援課サービス支援担当

サービス手続き

住宅設備改善の給付を希望する方は、まずは障がい者支援課にご相談ください。

 ※申請手続前に改修等をすると給付対象になりませんのでご注意ください。

必要書類

身体障害者手帱、印鑑、申請書、見積書
※ 引越しの時期により小平市で市民税課税・非課税状況が確認できな
い場合は、別途、市民税課税・非課税証明書(4月~6月に申請す
る場合は前年度、7月~3月に申請する場合は当該年度の証明書)
が必要です。
※ 給付種目により、上記以外の書類が必要な場合もありますので、事
前に障がい者支援課までお問い合わせください。
【住宅設備改善の給付】
上記書類などのほか、工事施工図などが必要です。事前にご相談くだ
さい

窓口電話番号

042-346-9542

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用料金

その費用の原則1割を利用者が負担

利用時間・営業時間

窓口受付時間:月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 心身障害者運転免許取得費補助

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者運転免許取得費補助

サービス・支援詳細

心身障がい者が運転免許を取得する際に要する費用の一部を補助しま
す。補助申請する方は、事前にご相談ください。補助の限度額は所得税
額によって 123,600 円・144,200 円・164,800 円の3段階(限定
解除のみ 20,600 円)に分かれています。

対象者

引き続き3か月以上市内に住所がある3級以上の身体障がい者(内部
障がいは4級以上で歩行が困難な方、下肢・体幹機能障がいは5級以上
で歩行が困難な方)および、愛の手帱4度以上の方で前年分の所得税が
40 万円以下の方です。
※自動車教習所での教習終了後の申請はできません。事前にご相談くだ
さい。

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

サービス手続き

必要書類を揃えて、障がい者支援課事業推進担当に申請してくださ
い。補助対象者となるかどうかを審査し、結果を通知いたします。
補助対象決定通知書が送付された方は、運転免許取得後に運転免許
証・運転免許取得状況報告書(自動車教習所発行の履修証明書を添付)
を持参して請求してください。

必要書類

身体障害者手帱または愛の手帱、印鑑、身体適格審査書(公安委員会発
行)、本人の所得税額を証明する書類

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費補助(地域生活支援事業)

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費補助(地域生活支援事業)

サービス・支援詳細

身体障がい者が就労等に伴い、本人が所有し、運転する自動車の改造
(操向装置および駆動装置の一部)に要する費用 133,900 円を限度と
して補助します。
※補助申請前に業者に改造費を支払った方は該当しません。事前にご相
談ください。
※介護用車両の購入、改造に対する補助はありません。

対象者

上肢・下肢・体幹機能障がい1・2級の方。
※所得制限があります。

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

サービス手続き

自動車を改造することが決まったら、下記の必要書類を揃えて障がい者支援課事業推進担当に申請してください。補助対象者となるかどうかを審査し、結果を通知します。
補助対象決定通知書が送付された方は、自動車改造後、改造した車で来庁し、改造の内容の検査を受けて、改造費の請求書または領収書、自動車検査証を持参して請求してください。

必要書類

身体障害者手帱
印鑑
自動車検査証(新規購入する場合は不要)
見積書(改造経費の分かる内容のもの)
運転免許証
本人の課税・非課税証明書
同一世帯のうち所得の一番高い方の市民税課税・非課税証明書

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

次のいずれかに該当する重度心身障がい者の方に支給されます。

重度の知的障がい者であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
重度の知的障がいで重度の身体障がいを伴う方
重度の肢体不自由者で両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方
 ※所得制限があります。
 ※施設に入所している方は対象外です。
 ※65歳以上の方、3ヵ月を超えて入院している方は申請できません。
 ※3ヵ月を超えた入院は資格が消滅します。

対象者

次のいずれかに該当する重度心身障がい者の方
・重度の知的障がい者であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
・重度の知的障がいで重度の身体障がいを伴う方
・重度の肢体不自由者で両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
印鑑
住民票
所得の記載のある課税・非課税証明書(0歳~19歳は扶養義務者、20歳以上は本人分、1~10月申請の方は前年度の課税・非課税証明書)

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi