【東京都昭島市/補助金・助成金】 自動車運転免許取得費助成

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費助成

サービス・支援詳細

▼内容
第1種普通自動車免許の取得に直接要する費用の一部を助成します。

▼助成額
助成対象者の前年所得税額に応じて、上限額123,600円から164,800円

対象者

▼対象
18歳以上の心身障害者で、いずれにも該当する方
1.運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳3級以上の方(ただし、内部障害は4級以上、上肢・下肢又は体幹障害については5級以上で歩行困難な方)または愛の手帳をお持ちの方
2.道路交通法に規定する運転免許試験の受験資格を有する方
3.引き続き三か月以上昭島市の区域内に住所を有する方
4.前年の所得税の年額が基準額以下の方
5.他の制度により自動車運転免許取得費の助成を受けていない方

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111

NHK西東京営業センター
郵便番号:190-0012 立川市曙町2-22-20 立川センタービル12階
電話番号:042-528-6000

必要書類

▼申請に必要なもの
・身体障害者手帳または愛の手帳
・申請書
・前年の所得の状況を証明する書類

注:教習所等に入所する前に必要書類を添えて申請してください。

▼請求時に必要なもの
・免許取得届
・運転免許取得費証明書
・請求書
・運転免許証

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 自動車改造費助成

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費助成

サービス・支援詳細

▼内容
自動車の操向装置及び駆動装置の改造に要する費用の一部を助成します。

▼助成額
一台について133,900円を限度

対象者

▼対象
18歳以上の身体障害者で、いずれにも該当するかた
・上肢機能障害・下肢機能障害又は体幹機能障害の1級、2級
・世帯の前年所得が基準内のかた
・障害者自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要があるかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・見積書
・運転免許証
・車検証
・身体障害者手帳

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

難病医療費助成制度は、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい方を支援するという目的に加えて、医療費助成を通じて患者の方の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進するという目的の二つを併せ持つ制度です。

▼医療費助成の内容
医療費助成については、医療給付(医療保険で医療を受ける方)と介護給付(介護保険で介護サービスを受ける方)の2種類があります。

▼医療給付の内容について
難病の治療に係る診療、調剤、訪問看護等において国民健康保険や健康保険などの各種医療保険を適用した後の医療費の自己負担額(入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。)から、月額自己負担上限額を控除した額を助成します。なお、各種医療保険を適用した後の医療費の自己負担額が3割負担の方は2割負担となり、かつ月額自己負担上限額を控除した額を助成します。

介護給付の内容は、次のサービスに限ります
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導

注:この医療費助成については、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診した場合に限り受けることができます。

対象者

▼対象となる方 
国又は東京都の指定する難病にかかっている方で、その病状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度にある方
国又は東京都の指定する難病にかかっている方で、その治療に係る医療費の総額が、月額33,330円を超えた月数が、申請月を含めた1年以内にすでに3か月以上あった方

▼対象となる疾患名
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/060/045/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申請時に必要な書類
・申請書
・臨床調査個人票(診断書) 注:指定医が作成したもの
・住民票
・市町村民税課税(非課税)証明書 注:ご本人と同じ医・療保険の方全員分
・健康保険証の写し 注:ご本人と同じ医療保険の方全員分
・同意書
・人工呼吸器等装着者に係わる診断書 注:都疾病で該当する方のみ
・難病医療費助成の受給者証 注:ご本人と同一世帯で受給されている方がいる場合のみ
・小児慢性特定疾病の受給者証 注:ご本人と同一世帯で受給されている方がいる場合のみ
・障害基礎年金、遺族年金などの収入を証明する書類 注:受給されている方のみ
・エックス線フィルム等 注:対象疾病名の方のみ
・マイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.html)からご確認ください

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

▼助成内容
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険適用となる自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。一部負担金に関しては次の通りです。

▼住民税課税者
通院時は1割負担、ひと月当たりの自己負担上限額は12,000円
入院時は1割負担、ひと月当たりの自己負担上限額は44,400円

▼住民税非課税者
通院時、入院時ともに負担なし

注:入院時の食事療養費、生活療養費標準負担額は助成しません。

注:都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける等の場合は、医療保険の自己負担分を、いったんご本人様が支払うこととなりますが、その領収書(原本)と印鑑を持って、障害福祉課障害福祉係(市役所13番窓口)まで申請 をすれば、払い戻し(高額療養費あるいは、健康保険組合等により支給される付加給付分を除く)の手続きをすることができます。

対象者

▼対象
・身体障害者手帳1級、2級(内部障害の場合は3級まで)
・愛の手帳1度、2度
上記の手帳を所持し各種健康保険に加入しているかた

▼給付制限
以下に該当するかたは対象外
・新規の申請で、65歳以上のかた
・生活保護受給者
・所得制限基準額を超えるかた
・後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されているかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・新規申請時
・受給者証交付申請書
・健康保険証
・障害者手帳
・前年の所得の状況を証明する書類
(1月から8月までに行う申請については、前々年の所得)
注:ただし、課税台帳等の公簿での所得確認に同意されるかたは必要ありません。
・印鑑

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 自立支援医療制度(精神通院医療)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(精神通院医療)

サービス・支援詳細

▼自立支援医療
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療制度を併用した場合、自己負担額は原則1割に軽減されます。ただし、利用者本人の収入や世帯(注1)の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が定められています。(「http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/060/020/syotokukubunngainen.pdf」参照)

対象者

▼対象となる方
精神疾患又はてんかん等を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼有効期間
受給者証の有効期間は、原則として、窓口で申請を受理した日から概ね1年間です。
継続(更新)の申請手続きは、有効期限の3か月前から行うことができますので、継続(更新)手続きの必要な方は、有効期限が切れる前に手続きをしてください。

必要書類

▼申請手続きに必要なもの
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(市の窓口にあります)
・自立支援医療診断書(精神通院)【指定の用紙】(市の窓口にあります)
・世帯の範囲が確認できる書類(保険証の写しなど)
・世帯の所得状況が確認できる書類(区市町村民税課税(非課税)証明書など)
・自立支援医療受給者証(継続(更新)時)
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlからご確認ください)

   注:受診者が18歳未満の場合においては、受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。
   注:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
月額26,810円(平成29年4月分から)

対象者

▼対象
・著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上のかた。

▼給付制限
・本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合
・病院などに3か月を超えて入院している場合
・施設に入所されているかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

(手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター)

サービス手続き

▼支給方法
5月・8月・11月・2月にそれぞれ前月までを指定された金融機関の口座に振り込みます。
支給開始は申請月の翌月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・認定請求書
・所得状況届
・認定診断書(指定用紙)
・所得証明書(転入のかた)
・前年の所得(1月から6月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類
・年金証書(障害を事由とする公的年金を受けているかた)
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
月額60,000円の手当を毎月本人名義の口座に振り込みます。認定された場合、手当は申請日の属する月分からとなります。

対象者

▼対象
次のいずれかに該当するかた
・重度の知的障害で、著しい精神症状を有するかた
・重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有するかた
・重度の肢体不自由で四肢機能障害のかた(座っていることが困難なかた)

▼給付制限
・施設に入所しているかた
・病院などに3ヶ月以上入院しているかた
・本人(20歳未満のかたは扶養義務者)の所得が一定額を超えるかた
・新規申請時に65歳以上のかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・診断調査書
・印鑑
・住民票記載事項証明書
・身体障害者手帳、愛の手帳
・課税証明書(1月から10月までに行う申請については、前々年の所得)
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

注:認定された方は本人の口座番号のわかるもの

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
1(都手当)に該当するかたは月額15,500円
2(市手当)に該当するかたは月額4,000円

対象者

▼対象
1.都手当
身体障害者手帳1級、2級のかた
愛の手帳1度から3度のかた
脳性麻痺および進行性筋萎縮症のかた

2.市手当
65歳未満で身体障害者手帳3級、4級のかた
65歳未満で愛の手帳4度のかた

▼給付制限
新規に申請されるかたで満65歳以上のかた
本人(20歳未満のかたは配偶者又は扶養義務者)の所得が一定額を超える場合
児童育成手当の障害手当を受給されているかた
特殊疾病者福祉手当を受給されているかた
2(市手当)については生活保護受給を受給されているかた
施設に入所されているかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
4月・8月・12月にそれぞれ前月までを指定された金融機関の口座に振り込みます。支給開始は申請月の当月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
申請書は、関連ファイルをご覧ください。
・申請書
・印鑑
・身体障害者手帳、愛の手帳または認定診断書
・障害診断書(身体障害者手帳をお持ちでないかたで脳性マヒ、進行性筋萎縮症のかた)
・前年の所得(1月から7月までに行う申請については、・前々年の所得)の状況を証明する書類
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 特殊疾病者福祉手当(難病手当)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

特殊疾病者福祉手当(難病手当)

サービス・支援詳細

▼概要
国又は東京都が指定する難病等にかかっており、東京都難病医療費助成又は小児慢性特定疾病医療費助成を受けており、次の対象疾病の方に、特殊疾病者福祉手当を支給します。
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/030/040/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

▼手当の額
月額 5,000円

対象者

▼対象
次の疾病に該当する方で、東京都より発行された医療受給者証又は医療券をお持ちの方
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/030/040/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

▼給付制限
・65歳以上の方
・本人(20歳未満の方は配偶者又は扶養義務者)の所得が一定額を超える場合
・心身障害者福祉手当を受給されている方
・児童育成手当の障害手当を受給されている方
・生活保護を受給されている方
・施設に入所されている方

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
申請月の分から2月・6月・10月に、それぞれ4か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書は関連ファイルをご覧下さい。
・東京都発行の特定医療費(指定難病)受給者証又はマル都医療券の写し
・小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)
・印鑑
・前年の所得(1月から9月までに行う申請については前々年の所得)の状況を証明する書類

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

▼手当の目的
障害をもった児童を監護または養育するかたへ手当てを支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とします。

▼手当の額
重度障害児:月額51,450円(平成29年4月分から)
中度障害児:月額34,270円(平成29年4月分から)

対象者

▼対象
20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。

▼政令で定める障害程度のめやす(詳しくはお問い合わせください)
手当区分が重度障害児となるもの
・身体障害者手帳1級又は2級相当
・身体障害者手帳3級(両下肢をショパール関節以上で欠くもの)
・愛の手帳1度または2度
・手帳等は所持していないが上記と同程度の障害を有する場合

手当区分が中度障害児となるもの
・身体障害者手帳3級相当(下肢の一部を除く)
・身体障害者手帳4級(下肢の一部のみ)
・愛の手帳3度または同程度の精神障害がある場合
・手帳等は所持していないが上記と同程度の障害を有する場合

▼給付制限
児童が施設に入所している場合
児童が障害を事由とする年金を受給している場合
認定請求者本人または配偶者及び、生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超える
児童または認定請求者が日本国内に住所がないとき

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
4月・8月・11月の11日(土・日曜、休日の場合はその前日)にそれぞれ前月まで(11月振込については11月分まで)を指定された請求者本人の口座に振り込みます。支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・認定請求書
・住民票(世帯全員のもの)
・戸籍謄本(対象児童及び認定請求者のもの)
・認定診断書(指定用紙。省略できる場合がありますのでお問い合わせください)
・身体障害者手帳
・愛の手帳または療育手帳
・前年の所得(1月から6月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類(認定請求者本人または配偶者及び、生計を一にする扶養義務者のもの)
・監護・養育事実についての調査書(対象児童と認定請求者が別居の場合のみ必要)
・認定請求者本人の通帳
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバー記載に伴うマイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

注:添付書類は原則として、発行(作成)後、概ね1カ月以内のものとなります。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx