【東京都昭島市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

▼助成内容
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険適用となる自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。一部負担金に関しては次の通りです。

▼住民税課税者
通院時は1割負担、ひと月当たりの自己負担上限額は12,000円
入院時は1割負担、ひと月当たりの自己負担上限額は44,400円

▼住民税非課税者
通院時、入院時ともに負担なし

注:入院時の食事療養費、生活療養費標準負担額は助成しません。

注:都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける等の場合は、医療保険の自己負担分を、いったんご本人様が支払うこととなりますが、その領収書(原本)と印鑑を持って、障害福祉課障害福祉係(市役所13番窓口)まで申請 をすれば、払い戻し(高額療養費あるいは、健康保険組合等により支給される付加給付分を除く)の手続きをすることができます。

対象者

▼対象
・身体障害者手帳1級、2級(内部障害の場合は3級まで)
・愛の手帳1度、2度
上記の手帳を所持し各種健康保険に加入しているかた

▼給付制限
以下に該当するかたは対象外
・新規の申請で、65歳以上のかた
・生活保護受給者
・所得制限基準額を超えるかた
・後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されているかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・新規申請時
・受給者証交付申請書
・健康保険証
・障害者手帳
・前年の所得の状況を証明する書類
(1月から8月までに行う申請については、前々年の所得)
注:ただし、課税台帳等の公簿での所得確認に同意されるかたは必要ありません。
・印鑑

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 自立支援医療制度(精神通院医療)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(精神通院医療)

サービス・支援詳細

▼自立支援医療
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療制度を併用した場合、自己負担額は原則1割に軽減されます。ただし、利用者本人の収入や世帯(注1)の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が定められています。(「http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/060/020/syotokukubunngainen.pdf」参照)

対象者

▼対象となる方
精神疾患又はてんかん等を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼有効期間
受給者証の有効期間は、原則として、窓口で申請を受理した日から概ね1年間です。
継続(更新)の申請手続きは、有効期限の3か月前から行うことができますので、継続(更新)手続きの必要な方は、有効期限が切れる前に手続きをしてください。

必要書類

▼申請手続きに必要なもの
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(市の窓口にあります)
・自立支援医療診断書(精神通院)【指定の用紙】(市の窓口にあります)
・世帯の範囲が確認できる書類(保険証の写しなど)
・世帯の所得状況が確認できる書類(区市町村民税課税(非課税)証明書など)
・自立支援医療受給者証(継続(更新)時)
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlからご確認ください)

   注:受診者が18歳未満の場合においては、受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。
   注:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 自立支援医療制度(更生医療)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(更生医療)

サービス・支援詳細

▼内容
原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は自己負担となります。
注:医療費について住民税額により上限額(1か月あたりの上限額2,500円から20,000円)が設けてあります。

対象者

▼対象
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちのかたであって、確実な治療の効果が期待できること
指定医療機関で自立支援医療を受けること
対象となる障害は下記に記載されたものであること

▼対象となる障害
1.視覚障害によるもの
2.聴覚、平衡機能の障害によるもの
3.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
4.肢体不自由によるもの
5.心臓、肝臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
6.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

注:申請のみであれば、東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・診断書(指定の用紙)
・見積り明細書(指定の用紙)
・健康保険証の写し
注:同じ国民健康保険に加入している同一世帯全員分が必要です。
・世帯の所得状況を確認できる書類(市民税課税または非課税証明など) 
注:同じ国民健康保険に加入している同一世帯全員分が必要です。
・受給者証(更新時)
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlからご確認ください)
注:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 自立支援医療制度(育成医療)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(育成医療)

サービス・支援詳細

▼内容
原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
注:医療費については住民税額により上限額(1か月あたりの上限額 2,500円から20,000円)が設けてあります。

▼医療券の有効期限
認定された場合は意見書に記載されている治療見込期間により有効期間を決定します。ただし、手術後の通院期間は最大90日間認定します。また、通院の場合のみ対象となる障害は最大365日間認定します。

対象者

▼対象
・18歳未満の児童でかつ、保護者が東京都内に住民登録されている者
・市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること
注:ただし、腎臓機能障害・小腸機能障害・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)・免疫機能障害は経過措置(平成27年3月31日まで)として助成対象になります。
・指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で自立支援医療を受けること
注:ただし、入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療、投薬、差額ベット代等は助成対象外です。
身体に下記の機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できること

▼手術+術後通院の場合
1.肢体不自由
2.視覚障害
3.聴覚・平衡機能障害
4.音声・言語・そしゃく機能障害
5.心臓機能障害
6.腎臓障害(人工透析・腎移植のみ対象)
7.肝臓障害
8.その他の内臓障害

▼通院のみの場合も対象
1.肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)、補装具療法
2.視覚障害の未熟児網膜症に対する光凝固治療
3.唇顎口蓋裂などに起因する音声・言語・そしゃく障害の歯科矯正、義歯治療、言語療法
4.腎臓機能障害に対する人工透析療法
5.鎖肛、巨大結腸症に対する排便訓練、ストマ(人工肛門)ケア
6.小腸機能障害に対する中心静脈栄養法(IVH)
7.心臓移植後の抗免疫療法
8.肝臓移植後の抗免疫療法
9.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する治療

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・支給申請書
・意見書
注:免疫機能障害のかたは「免疫機能障害意見書」も必要です。
・世帯調書
・住民税課税
・非課税証明書
・国民健康保険のかたは、保険に加入しているかた全員分(高校生以下は不要)
・国民健康保険以外のかたは、被保険者のかた(保険料を支払っているかた)の分
・健康保険証のコピー
・国民健康保険のかたは、保険に加入しているかた全員分
・国民健康保険以外のかたは、被保険者のかたと患者本人の分
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

注:受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成制度

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成制度

サービス・支援詳細

▼概要
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(健康保険などを適用した後の医療費の自己負担分)の一部を助成するとともに、定められた対象疾病の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かす制度です。ただし、対象疾病には、通院が対象にならないものもあります。

▼医療受給者証有効期間
認定された場合の助成開始日は市役所等窓口で書類を受理した日の属する月の初日から1年間です。ただし、更新手続きをし、認定されれば1年ずつ延長することができます。

注:1年以内に20歳に達する場合は誕生日の前日まで

対象者

▼対象となる方
申請者が都内に在住(住民登録がされていること)されている満18歳未満の方
小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準に該当している方

以上、全て満たす方が対象となります。

注:生活保護受給世帯に属する18歳未満の方も対象となります。
注:18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳に達するまで延長することができます。

▼対象となる疾患群
・悪性新生物(がん)
・慢性腎(じん)疾患
・慢性呼吸器疾患
・慢性心疾患
・内分泌疾患
・膠原(こうげん)病
・糖尿病
・先天性代謝異常
・血液疾患
・免疫疾患
・神経・筋疾患
・慢性消化器疾患
・染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
・皮膚疾患

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申請時に必要な書類
・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(用紙は市役所にあります)
・小児慢性特定疾病医療意見書(医療機関から受領してください)
・受診医療機関申請書(用紙は市役所にあります)
・世帯調書(用紙は市役所にあります)
・同意書(用紙は市役所にあります)
・患者の生計を主として維持している者(生計中心者)の課税状況を証明する書類
・世帯全員が記載されている住民票
・健康保険証等の写し
・マイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
1(都手当)に該当するかたは月額15,500円
2(市手当)に該当するかたは月額4,000円

対象者

▼対象
1.都手当
身体障害者手帳1級、2級のかた
愛の手帳1度から3度のかた
脳性麻痺および進行性筋萎縮症のかた

2.市手当
65歳未満で身体障害者手帳3級、4級のかた
65歳未満で愛の手帳4度のかた

▼給付制限
新規に申請されるかたで満65歳以上のかた
本人(20歳未満のかたは配偶者又は扶養義務者)の所得が一定額を超える場合
児童育成手当の障害手当を受給されているかた
特殊疾病者福祉手当を受給されているかた
2(市手当)については生活保護受給を受給されているかた
施設に入所されているかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
4月・8月・12月にそれぞれ前月までを指定された金融機関の口座に振り込みます。支給開始は申請月の当月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
申請書は、関連ファイルをご覧ください。
・申請書
・印鑑
・身体障害者手帳、愛の手帳または認定診断書
・障害診断書(身体障害者手帳をお持ちでないかたで脳性マヒ、進行性筋萎縮症のかた)
・前年の所得(1月から7月までに行う申請については、・前々年の所得)の状況を証明する書類
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 特殊疾病者福祉手当(難病手当)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

特殊疾病者福祉手当(難病手当)

サービス・支援詳細

▼概要
国又は東京都が指定する難病等にかかっており、東京都難病医療費助成又は小児慢性特定疾病医療費助成を受けており、次の対象疾病の方に、特殊疾病者福祉手当を支給します。
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/030/040/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

▼手当の額
月額 5,000円

対象者

▼対象
次の疾病に該当する方で、東京都より発行された医療受給者証又は医療券をお持ちの方
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/030/040/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

▼給付制限
・65歳以上の方
・本人(20歳未満の方は配偶者又は扶養義務者)の所得が一定額を超える場合
・心身障害者福祉手当を受給されている方
・児童育成手当の障害手当を受給されている方
・生活保護を受給されている方
・施設に入所されている方

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
申請月の分から2月・6月・10月に、それぞれ4か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書は関連ファイルをご覧下さい。
・東京都発行の特定医療費(指定難病)受給者証又はマル都医療券の写し
・小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)
・印鑑
・前年の所得(1月から9月までに行う申請については前々年の所得)の状況を証明する書類

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

▼手当の目的
障害をもった児童を監護または養育するかたへ手当てを支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とします。

▼手当の額
重度障害児:月額51,450円(平成29年4月分から)
中度障害児:月額34,270円(平成29年4月分から)

対象者

▼対象
20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。

▼政令で定める障害程度のめやす(詳しくはお問い合わせください)
手当区分が重度障害児となるもの
・身体障害者手帳1級又は2級相当
・身体障害者手帳3級(両下肢をショパール関節以上で欠くもの)
・愛の手帳1度または2度
・手帳等は所持していないが上記と同程度の障害を有する場合

手当区分が中度障害児となるもの
・身体障害者手帳3級相当(下肢の一部を除く)
・身体障害者手帳4級(下肢の一部のみ)
・愛の手帳3度または同程度の精神障害がある場合
・手帳等は所持していないが上記と同程度の障害を有する場合

▼給付制限
児童が施設に入所している場合
児童が障害を事由とする年金を受給している場合
認定請求者本人または配偶者及び、生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超える
児童または認定請求者が日本国内に住所がないとき

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
4月・8月・11月の11日(土・日曜、休日の場合はその前日)にそれぞれ前月まで(11月振込については11月分まで)を指定された請求者本人の口座に振り込みます。支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・認定請求書
・住民票(世帯全員のもの)
・戸籍謄本(対象児童及び認定請求者のもの)
・認定診断書(指定用紙。省略できる場合がありますのでお問い合わせください)
・身体障害者手帳
・愛の手帳または療育手帳
・前年の所得(1月から6月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類(認定請求者本人または配偶者及び、生計を一にする扶養義務者のもの)
・監護・養育事実についての調査書(対象児童と認定請求者が別居の場合のみ必要)
・認定請求者本人の通帳
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバー記載に伴うマイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

注:添付書類は原則として、発行(作成)後、概ね1カ月以内のものとなります。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
月額 14,580円(平成29年4月分から)

対象者

▼対象
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のかた

▼給付制限
施設に入所している場合
障害者年金などを受給している場合
本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
5月・8月・11月・2月に、それぞれ前月までを指定された金融機関の口座に振り込みます。支給開始は申請月の翌月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・認定請求書
・所得状況届
・認定診断書(指定用紙)
・前年の所得(1月から6月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名と預金種目および7桁の口座番号が必要となります)
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバー記載に伴うマイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 障害基礎年金

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

国民年金に加入中に、交通事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給される年金です。なお、20歳になる前に初診日のある病気やけがが原因で障害者になった場合は、一定の基準により20歳から年金が受けられます。

▼年金額
・1級障害 974,125円
・2級障害 779,300円

注:平成29年4月からの金額です。
注:障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは別の基準です。

▼子の加算額
障害基礎年金を受けられるようになったときや、そのあとに、生計を維持されている子がいるときは、一定の金額が加算されます。
1人目、2人目の場合は、各224,300円
3人目以降の場合は、各74,800円

注:平成29年4月からの金額です。

注:子については、18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある子か、または20歳未満で障害のある子が対象になります。

対象者

▼受給の要件
1.国民年金の被保険者(加入者)期間中に初診日がある病気やけがで障害者になったとき
2.保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が障害者になったとき
3.20歳前に初診日があり、その後障害者になったとき

注:1または2の場合、保険料に未納があると支払われない場合があります。

サービス窓口

▼申請・手続窓口
1.厚生年金加入中、又は第3号被保険者(厚生年金保険に加入されている方に扶養されている妻又は夫)期間中に障害の状態になられたかたの場合は、

立川年金事務所 電話番号:042-523-0352
2.上記以外の期間中に障害の状態になられたかたの場合は、

昭島市保険年金課年金係(5-1番窓口)電話番号:042-544-5111 内線:2042から2043

▼ご相談・質問
立川年金事務所
電話番号:042‐523‐0352

サービス手続き

▼支給方法
偶数月の15日に指定した金融機関口座に振込されます。