【東京都荒川区/補助金・助成金】 精神障がい者の医療費助成

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障がい者の医療費助成

サービス・支援詳細

児童の入院
18歳未満で精神障がいのため精神病院に入院を必要としている児童を対象とし、健康保険などの自己負担分を給付します。
※注釈 精神医療について入院患者の助成は児童を除いてありません。

通院中の医療
 精神障がいで通院により治療を受けている方に、所得に応じて自己負担分の一部を助成します。
自立支援医療費制度(精神通院医療):https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/shogaisha/iryo/jirituseisin.html
精神通院の医療費助成について、詳しくはこちらをご覧ください。

対象者

18歳未満で精神障がいのため精神病院に入院を必要としている児童

精神障がいで通院により治療を受けている方

サービス窓口

障害者福祉課こころの健康推進係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1度から3度までの方、脳性まひ又は進行性筋萎縮症の方及び区指定の難病の方は、月額15,500円
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額9,500円

対象者

身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1度から3度までの方、脳性まひ又は進行性筋萎縮症の方及び区指定の難病の方
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳又は難病医療券(診断書)
本人名義の預金通帳
印かん
※注釈 所得の証明書が必要な場合があります。

窓口電話番号

03‐3802‐3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎2階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 障害手当

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

障害手当

サービス・支援詳細

児童1人につき 月額15,500円

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の心身に障がいのある児童を扶養している方
「愛の手帳」1から3度
「身体障害者手帳」1・2級
脳性まひ又は進行性筋萎縮症

サービス窓口

子育て支援課子育て給付係窓口(本庁舎2階16番)

必要書類

申請者及び児童の戸籍謄本(交付後1ヵ月以内のもの)
申請者の口座が確認できるもの
印鑑(認印可)
マイナンバーカード(個人番号カード) ※注釈 通知カードの場合は、別途身分証明書が必要となります。
課税(非課税)証明書 ※注釈 荒川区に課税台帳がある方は提出不要です。必要年度についてご不明な場合はお問い合わせください。          
上記の他に下記のいずれかのものをご用意ください。
「愛の手帳」
「身体障害者手帳」
診断書(所定の様式がありますので事前にお問い合わせください。)
※注釈 上記のほかに、申請者の生活状況等により審査上必要な書類を提出していただく場合があります。 

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎2階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額14,600円(平成28年4月分から)
 ※注釈 この手当は、年金とおなじに物価スライドにより額の改定があります。

対象者

20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方。(20歳以上の方は、特別障害者手当(国の制度)へ)
 おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の精神障害、疾患をお持ちの方。手帳をお持ちでない方でも同程度の障害がある方。
認定は、所定の診断書により判定します。
※注釈 聴覚の障害で申請する場合、以下の項目に該当する方は対象とならない場合があります。
 ・運転免許を取得している。 ・補聴器を使用している。

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

必要書類

所定の診断書等(障害者福祉課窓口に備えてあります)
身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方)
印かん
個人番号(マイナンバー)及び本人確認ができる書類
※注釈 その他、戸籍の謄本又は抄本、所得の証明書などが必要な場合があります。

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3

【東京都荒川区/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円

対象者

重度の知的障害があり、日常生活に常時複雑な配慮を必要とする程度の精神症状を有する方
重度の知的障害があり、重度の身体障害が重複している方
重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害の方
※注釈 65歳以上は新規申請できません。

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

東京都心身障害者福祉センター(来所判定)又は自宅(出張判定)で障害程度の判定を受けていただきます。
※注釈 判定方法により結果が出るまでに数か月以上かかることもあります。
新規ウィンドウで開きます。東京都心身障害者福祉センターホームページ(重度手当)(外部サイト)

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方)
印かん
個人番号(マイナンバー)及び本人確認ができる書類
※注釈 住民票記載事項証明書、所得証明書などが必要な場合があります。

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎2階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 障害基礎年金

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

1級 986,100円(平成23年度 年額)
  2級 788,892円(平成23年度 年額)
 また、受給権を得た時に障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳(障がいのある子は20歳)未満の子がいるときは、次の加算が行われます。
  1人目、2人目  各227,900円
  3人目以降の子  各 75,900円
 ※注釈 18歳未満の子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含みます

対象者

次の要件に該当する場合に支給されます。
(1) 国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日のある病気やケガで障がい者になった方。
  初診日の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある必要があります。(初診日が平成28年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています)
(2) 20歳になる前に初診日のある病気やケガで障がい者になった方。
  ただし、本人に一定額を超える所得があるときは、年金額が半額または全額停止されます。

サービス窓口

国保年金課国民年金係

必要書類

必要書類等につきましては、受給される方によって異なりますので、担当窓口までお問い合わせの上ご来庁下さい。

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3

【東京都荒川区/補助金・助成金】 荒川区障がい者福祉給付金

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

荒川区障がい者福祉給付金

サービス・支援詳細

(1)重度の障がい者 月額33,000円
 ※注釈 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害保健福祉手帳1級
 (2)中度の障がい者 月額26,000円
 ※注釈 身体障害者手帳3級、愛の手帳3度、精神障害保健福祉手帳2級

対象者

下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。)
 (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3

【東京都北区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都北区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

対象者を養育している主たる生計維持者の方に手当が支給

対象者

知的障害で「愛の手帳」1度から3度程度の児童
身体障害で「身体障害者手帳」1級から3級程度の児童(4級の一部を含む)
精神障害、発達障害、内部障害などで常時介護を必要とする児童

サービス窓口

教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係

必要書類

1.請求者の印鑑(朱肉で押すもの。スタンプ印不可)
2.請求者名義の預金通帳(都内に本支店があるもの)
3.請求者及び児童の戸籍謄本(外国籍の方は必要ありません)
4.世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄の記載されたもの)
5.愛の手帳(3度の方は所定の診断書)、身体障害者手帳または所定の特別児童扶養手当認定診断書
6.平成28年1月2日以降に転入された方は、平成28年1月1日現在の住所地の区市町村発行の所得、控除額、扶養人数の記載のある平成28年度住民税課税(非課税)証明書

※マイナンバーを利用しての申請の場合、別の書類が必要になります

窓口電話番号

03-3908-9096

窓口住所

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階17番

備考

子育て給付係の窓口(第一庁舎2階17番)にて手続きしてください

【東京都北区/補助金・助成金】 自立支援医療

エリア

東京都北区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童の育成医療費助成

対象者

次のすべての要件に該当する方が対象です。
・保護者が北区に住所を有し、対象児童が18歳未満であること。
・下記の障害がある方、または、現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方。
・手術等によって確実な治療効果が見込まれる方。
・指定された育成医療機関で治療していること。(※指定医療機関については、各障害相談係までお問い合わせください。)
・世帯の特別区民税所得割額が23万5千円未満であること。(※ただし、「重度かつ継続」に該当する場合は、上記の金額以上でも公費負担の対象になります。平成30年3月31日までの経過措置。)

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係

サービス手続き

各障害相談係に事前に申請

必要書類

*支給申請書(保護者の方が記入してください)
*意見書(指定医に作成を依頼してください。主治医と指定医の連名での作成も可能です)
*世帯調書(保護者の方が記入してください)*住民税(非)課税証明書(児童と同一の医療保険証の方の分)(※北区に住民税の申告をしている方は不要です。印鑑を持参ください。)
*医療保険証の写し(児童と同一の医療保険証の方の分)
*生活保護を受けている方、人工透析の方、免疫機能障害の方は追加で書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3908-1359
03-3903-4161

窓口住所

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階

備考

原則:医療費の1割負担
ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担に上限額があります

【東京都北区/補助金・助成金】 障害者世帯転居費用助成

エリア

東京都北区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者世帯転居費用助成

サービス・支援詳細

礼金及び仲介手数料の合算額を助成

対象者

以下のいずれかに該当する方のいる世帯
身体障害者手帳1~4級
愛の手帳1~3度
精神科の医療機関に通院継続をしていて北区が自立に向けた支援を行っている方がいる世帯

サービス窓口

まちづくり部住宅課住宅計画係

必要書類

申請書
請求書
口座振替依頼書
立ち退証明書
預金通帳と印鑑
賃貸借契約書の写し(住み替えの前・後)
転居前の家賃の支払い状況がわかる書類の写し(直近6ヵ月分)
転居後の民間賃貸住宅の礼金及び仲介手数料の領収書
身体障害者手帳、愛の手帳、等
転居後の世帯全員の住民票の写し原本
転居後の世帯全員の収入を証明する書類
転居後の世帯全員の直近1年分の特別区民税・都民税納税証明書

窓口電話番号

03-3908-9201

窓口住所

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階3番

備考

予算の範囲内で1世帯1回限り、上限15万円(礼金、仲介手数料の合算額)
立ち退き料を受領していた場合、助成額から当該立ち退き料相当額を控除した額を助成します。