【東京都荒川区/補助金・助成金】 リフト付自動車利用助成事業

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

リフト付自動車利用助成事業

サービス・支援詳細

車いすや寝台使用の障がい者がそのまま乗車できるリフト付自動車の利用助成を行います。

対象者

次の要件に該当する方
 (1)身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの1・2級の方で、次のいずれかに該当する方
 ・電動車いす(簡易電動車いすを除く)又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方 (原則として、補装具として支給決定していること)
 ・愛の手帳1・2度にも該当する重度の重複障がい者で、常時車いすを使用している方
 (2)身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方で、ストレッチャーで移動する必要がある方

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 福祉電話

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉電話

サービス・支援詳細

外出困難な重度障がい者がいる世帯に電話機を貸与し、基本料金を助成します。

対象者

次の要件に該当する方
 生活保護世帯又は前年度所得税非課税世帯で身体障害者手帳2級以上を有する18歳以上の聴覚障がい者又は外出困難な重度の身体障がい者がいる世帯。

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

利用料金

電話架設料、基本料金を区が負担します。通話料は利用者の負担となります。

【東京都荒川区/補助金・助成金】 紙おむつ等の購入費助成

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつ等の購入費助成

サービス・支援詳細

重度心身障がい者(児)の方に紙おむつ購入費の一部を助成します。

区内の薬局又は介護用品店で利用できる「月額10,000円」の「紙おむつ購入券」を給付します。
 入院により病院指定の紙おむつを使用しなければならない方には、10,000円を限度としておむつ代の助成を行います。

対象者

3歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1・2級又は愛の手帳1・2度の交付を受け、おむつを必要とする方。

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

利用料金

助成額の10%の自己負担があります。

【東京都荒川区/補助金・助成金】 荒川区心身障害者自動車燃料費助成申請書

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

荒川区心身障害者自動車燃料費助成申請書

サービス・支援詳細

身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受け、交付対象となる障がいの方が、自動車燃料費助成の決定を受ける際に提出いただく書類。

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

必要書類

申請書1通 添付書類 車検証のコピー又は自動車税減免決定通知書 運転免許証のコピー 印鑑・口座を確認できるもの

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3

備考

受付期間
通年/区役所開庁時間内

備考(注意事項)
本人又は代理人が申請。
助成対象となる障がいについては、上肢1級、下肢・体幹1から3級、視覚障がい1・2級、内部障がい1から3級、愛の手帳1・2度。
助成にあたっては所得制限あり。
福祉タクシー利用券との併用はできません。また、施設入所、入院中の方は対象となりません。

【東京都荒川区/補助金・助成金】 ひとり親家庭医療費助成

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭医療費助成

サービス・支援詳細

ひとり親家庭の父、母または養育者と児童を対象として、医療機関で受診したとき、保険診療の自己負担分の一部を助成します(父または母いずれかに障がいがある場合も対象になります)。
 所得制限があります。

助成内容は、下記の自己負担分を除いたものです。住民税課税世帯と非課税世帯で、助成内容が異なります。
課税世帯 自己負担額:定率1割 自己負担限度額:外来の場合、12,000円、入院の場合、44,400円
非課税世帯 自己負担額:自己負担なし
※注釈 健康保険が適用されないもの、入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は対象外です。

対象者

 次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)で、各種医療保険の加入者
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいを有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父・母ともに不明である児童(孤児など)
中度以上の障がいとは、身体障害者手帳1から3級程度の方、愛の手帳1から3度程度の方。
重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。

ただし、次の場合は対象になりません
対象年度の所得が所得制限限度額以上 ※注釈 所得制限額は、下表をご参照ください。
生活保護を受けている
児童が児童福祉施設に措置入所している、または里親に委託されている
日本国内に住所を有しない
父母が再婚した、または事実上の婚姻状態である(父または母が重度の障がいである場合を除く)

サービス窓口

子育て支援課子育て給付係

サービス手続き

医療費助成を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。郵送での申請は受付できません。

必要書類

申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
印鑑(朱肉をつかうもの)
申請者及び児童の健康保険証
マイナンバーカード(個人番号カード)  ※注釈 通知カードの場合は、別途身分証明書が必要となります。
申請者および対象児童の住民票の写し(荒川区に住民票がある場合は省略可)
申請者および扶養義務者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可) 等
このほか、支給要件や家庭の状況により診断書、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎2階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

1 医療給付の内容は、医療受給者に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病を治療するために受ける診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護などです。各種医療保険を適用した後の自己負担額(入院時の食事代と生活療養標準負担額は含みません。)から、「月額自己負担上限額」を控除した額を助成します。
2 介護の給付の内容は、指定医療機関が行う次のサービスに限ります。
(1)訪問看護 (2)訪問リハビリテーション (3)居宅療養管理指導 (4)介護療養施設サービス (5)介護予防訪問看護 (6)介護予防訪問リハビリテーション (7)介護予防居宅療養管理指導
3 上記の医療費助成は、国疾病の場合、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診をした場合に限り受けられます。
4 各種医療保険を適用した後の自己負担額のうち、高額療養費に相当する金額は、健康保険から支給されます。請求方法や金額の詳細については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

対象者

次の1および2の両方の要件を満たす方が対象となります。
1.対象となる国または都の指定する難病に罹患していると認められる方
2.次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1) その病状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度にある方
(2) (1)に該当せず、同一の月に受けた指定難病にかかる医療について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12月以内にすでに三ヶ月以上あった方
※注釈 対象疾病は東京都福祉保健局ホームページ(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/)をご覧ください。

サービス窓口

障害者福祉課 こころの健康推進係

サービス手続き

区役所の障害者福祉課にて、受付を行っています。

必要書類

申請される方の保険の種類や課税状況によりご提出いただく書類が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
また、申請日に65歳未満の方は、心身障害者福祉手当が支給される場合があります。
心身障害者福祉手当
心身障害者福祉手当についての詳細はhttps://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/shogaisha/teatenekin/sinsinsyougaisyateat.htmlをご覧ください。

窓口電話番号

03-3802-3111)

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

備考

難病医療費等助成認定までの流れ
1 認定までの流れについて
(1)所定の臨床調査個人票(診断書)を難病指定医に依頼して作成
※注釈 都疾病は難病指定医による診断書でなくても構いません
(2)区役所窓口にて申請
(3)区役所から都へ送付
(4)指定難病審査会にて審議
(5)認定(医療受給者証の発行)又は非認定(非認定通知書の発行)
2 申請されてから、審査結果(受給者証又は通知)をお送りするまで処理期間が二ヶ月程度かかります。有効期間の開始日から受給者証がお手元に届くまでに支払った助成対象となる医療費等については、還付請求の様式を同封しますので、医療機関等の療養証明を受け、直接、東京都に請求してください。
3 かかりつけの医師が難病指定医に指定されているかどうかについては、東京都福祉保健局のホームページをご覧いただくか、直接、医療機関へお問い合わせください。
4 医療費助成は有効期間が決まっているため、毎年更新の手続きが必要です。更新に必要な書類は東京都から郵送されますので、有効期限が切れる前に手続きを行ってください。
5 国疾病の医療受給者証は、指定医療機関でのみ利用できます。

【東京都荒川区/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費助成(マル障)

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

重度の心身障がいの方が、病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分の一部を助成します。

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から後期高齢者医療制度に準じた一部負担金(下記参照)を差し引いた額を助成します。
 ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
 住民税課税者 通院 ・・・・・・ 一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額12,000円
 住民税課税者 入院 ・・・・・・ 一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額44,400円
 住民税非課税者 ・・・・・・ 負担なし

対象者

身体障害者手帳1・2級の方(心臓・じん臓・ぼうこう・呼吸器・もしくは直腸・小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの内部障がいについては3級の方も含む)又は、愛の手帳1・2度の方。

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
 (1)所得制限基準額(下記参照)を超える方
 (2)生活保護を受けている方
 (3)65歳以上になってはじめて1に該当することになった方
 (4)後期高齢者医療制度の加入者で、かつ住民税が課税されている方 (4)後期高齢者医療制度の加入者で、かつ住民税が課税されている方等されている方 等

受給資格者本人の所得による制限(20歳未満のときは原則世帯主の所得による)
所得基準額
扶養親族数:0人 所得額
:3,604,000円
扶養親族数:1人 所得額
:3,984,000円
扶養親族数:2人 所得額
:4,364,000円
扶養親族数:3人 所得額
:4,744,000円
扶養親族数:4人 所得額
:5,124,000円
扶養親族数:5人 所得額
:5,504,000円
扶養親族数:6人以降 1人につき38万円加算

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

 保険を扱う医療機関で保険証と受給者証を提示して、受診します。
 ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、障害者福祉課に医療助成費の申請をしてください。
 また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。

必要書類

ア.受給者証取得申請
 (1)身体障害者手帳又は愛の手帳
 (2)健康保険証
 (3)前年の所得証明書(転入の方のみ)
 (4)印鑑
イ.医療費払い戻し請求申請
 (1)健康保険証
 (2)医療機関の領収書(領収金額、保険点数等内訳、受診期間、患者氏名が記載されており、医療機関の名称及び押印があるもの)
 (3)受給者証
 (4)療養費の支給決定通知書(高額療養費・補装具等請求の方で、荒川区の国民健康保険以外の健康保険に加入されている方のみ)
 (5)預貯金通帳
 (6)印鑑

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3

【東京都荒川区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療費の支給)

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療費の支給)

サービス・支援詳細

身体障がい者の方が手術などによって、障がいの程度を軽くしたり取り除いたり、または障がいの進行を防ぐことが可能な場合、その医療を助成する制度です。

給付内容
 (1)指定医療機関に委託して現物給付
 (2)医学的処置、手術、その他治療
 (3)病院又は診療所への入院

対象者

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方。

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

サービス手続き

医療券の交付を受け、指定医療機関で診療を受けます。

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

備考

世帯全員の所得に応じて自己負担上限があります。

【東京都荒川区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療費の支給)

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療費の支給)

サービス・支援詳細

身体障がいがあり、現存する疾患を放置すると、将来において身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる障害を残すと認められる者で、手術を必要とする児童に医療の給付をする制度です。

指定育成医療機関において、早い時期に治療を受け、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療。

対象者

18歳未満で、(1)肢体不自由、(2)視覚障がい、(3)聴覚・平衡機能障がい、(4)音声・言語・そしゃく機能の障がい、(5)心臓障がい、(6)じん臓障がい、(7)呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・その他の先天性内臓障がい、(8)免疫機能障がいのため、手術等を必要とし、確実な治療効果が期待される児童。

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

備考

世帯全員の所得に応じて自己負担があります。

【東京都荒川区/補助金・助成金】 自立支援医療(精神通院医療費の支給)

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(精神通院医療費の支給)

サービス・支援詳細

精神障害者がその有する能力及び適正に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害の状態の軽減のために必要な医療について自立支援医療費を支給することにより、精神障害者の福祉の増進と精神障害の適正な医療の普及を図ることを目的としている制度です。

サービス窓口

障害者福祉課こころの健康推進係

サービス手続き

区役所の障害者福祉課にて、受付を行っています。
申請手続きは、18歳以上の方はご本人が行い、18歳未満の方は、その保護者が申請者となります。
申請書類の提出はご本人以外の方(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。

必要書類

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  区役所窓口にあります。
自立支援医療診断書(精神通院)
  東京都指定の診断書で、区役所窓口にあります。精神医療を行う主治医に書いてもらいます。
医療保険証
  国民健康保険・国保組合の方:同一世帯全員分の保険証
  社会保険の方:患者本人分のみの保険証
  後期高齢者医療保険の方:患者と同一世帯の後期高齢者全員分の保険証
収入申告書
  区役所窓口にあります。
住民税の課税・非課税証明書(転入の方のみ)
  国民健康保険・国保組合の方:同一世帯全員分
  社会保険の方:被保険者本人のみ
  後期高齢者医療保険の方:患者と同一世帯の後期高齢者全員分
生活保護受給証明書(生活保護受給の方のみ)
印鑑
現在使っている自立支援医療受給者証、国保受給者証(更新手続きの方のみ)
マイナンバーカード、通知カード又は住民票(マイナンバーの記載されているもの)
(マイナンバーカード以外でマイナンバーを確認する場合は、身分確認のため、
写真付きの身分証明書、又は氏名及び生年月日又は住所が記載されたもの二つ以上が必要です)

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

備考

自己負担について
自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
※注釈 「世帯」の単位は同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族は別世帯となります。

医療機関・薬局について
自立支援医療費制度が適用される医療機関・薬局等は、申請書に記載された医療機関・薬局等に限ります。
交付される受給者証には、利用できる医療機関等が記載されます。

有効期間
有効期間は原則として1年です。
更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から手続きが出来ますので、お早めに手続きをしてください。

その他
現在自立支援医療受給者証をお持ちの方で、次に該当する場合は、必ず届出をして下さい。
(1)住所の変更 (2)氏名の変更 (3)保険の変更 (4)指定医療機関の変更 (5)受給者証の紛失、破損