【東京都板橋区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

1級(重度障がい児)
51,450円
(月額)
2級(中度障がい児)
34,270円(月額)

“※年3回に分けて支給します。
※支給月は11日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。”

対象者

法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母以外で児童を養育する方
※資格に該当する障がいの目安
・「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童
・「愛の手帳」1・2・3度程度および4度程度の一部の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けている児童

サービス窓口

板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係

サービス手続き

 [1]障がいの手帳等をお持ちになって窓口に相談 → 必要書類の案内を受け、所定の診断書等を受け取る
 [2]必要書類をそろえて窓口に申請 

必要書類

・所定の診断書(ただし最近取得または判定を受けた身体障害者手帳(内部障害を除く)や愛の手帳1・2度の方は省略できる場合があります)
・保護者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、原本。コピー不可)
・世帯全員の住民票の写し(発行から1か月以内、続柄の記載されたもの。原本。コピー不可)
・申請者名義の普通預金通帳または貯金通帳(インターネット銀行を除く)
・印かん(朱肉を使うもの)
・所得の証明書(所得金額、各種控除金額、扶養人数の分かるもの)※板橋区に転入された方のみ
・個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード・個人番号カード)
・本人確認書類 ※次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。
(1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
(2)2点で可能なもの
 各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書等

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 重度心身障がい者特別給付金

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障がい者特別給付金

サービス・支援詳細

月額 20,000円
ただし、年額24万円未満の公的年金を受給している場合には、 20,000円-(公的年金年額÷12)=支給月額

4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。

対象者

対象
障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方
身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方
昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む

昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方
在留資格が特別永住者の方
生活保護を受けていない方
公的年金を年額24万円以上受給していない方
前年の所得が基準額以下の方
基準額 3,604,000円
扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。
老人扶養親族一人あたり   +480,000円
特定扶養親族一人あたり   +630,000円
その他の扶養親族一人あたり +380,000円

サービス窓口

福祉部管理課援護係

必要書類

本人名義の預金通帳の写し
印鑑
特別永住者証明書の写し
身体障害者手帳または愛の手帳の写し

窓口電話番号

03-3579-2354

窓口郵便番号

173-8501

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1

備考

4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。

【東京都板橋区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

月額60,000円(申請月から)
振込口座の口座種別は、普通・当座の2種のみです。
スタンプ式印鑑での届出はできません。
身体障害者手帳などの申請・更新手続きと当手当の申請・変更手続きは、別手続きです。

対象者

対象になる方
[1]重度の知的障がいと著しい精神症状を重複している方
  [2]重度の知的障がいと重度の身体障がいを重複している方
[3]重度の肢体不自由者であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳
  [2]住民票記載事項証明書または住民票
  [3]住民税課税証明書(20歳以上は本人、20歳未満は配偶者または扶養義務者等)
[4]印鑑

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円(申請翌月から)

対象者

次に掲げる重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方
[1]身体障害者手帳 1級及び2級の一部若しくは愛の手帳 1度及び2度程度の方
[2][1]と同等の疾病・精神の障がい

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳など
[2]本人名義の預金通帳
[3]印鑑
[4]診断書
[5]年金証書、年金給付額改定通知書など
[6]戸籍謄本
 ※申請後、必要な場合に限りご案内します
[7]本人及び扶養義務者等の住民税課税証明書又は非課税証明書(転入者の方)

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都荒川区/補助金・助成金】 自動車運転教習費の助成

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費の助成

サービス・支援詳細

身体障がい者・知的障がい者が自動車運転免許を取得する際に、その必要な費用の一部を助成する制度です。

第一種普通自動車免許については教習所などの入所料、教習料など助成対象経費の3分の2の額で、次の額を限度とする。
 ただし、自動車運転免許を取得した方に限ります(免許証を確認します)

助成額の一覧
前年の所得税額 :0円 限度額:164,800円
前年の所得税額 :1から42,000円 限度額:144,200円
前年の所得税額 :42,001から400,000円 限度額:123,600円
 限定解除の費用については20,600円を限度とする。

対象者

18歳以上の身体障がい者・知的障がい者で次のいずれにも該当する方。
 (1) 身体障害者手帳3級以上の方。(ただし、内部障がいの場合は4級で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障がいの場合は4級及び5級で歩行困難な方も含みます。)
 ※注釈 知的障がい者の方は4度以上の方のみです
 (2) 引き続き3ヶ月以上荒川区に住所のある方
 (3) 前年の所得税の年額が40万円以下の方。
 ※注釈 以上の条件を満たしたうえで、運転免許適性試験(運転免許の教習が受けられるかの試験)に合格した方に限ります。

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

重度の身体障がい者が就労等のため自ら運転する自動車を購入したとき、改造(ハンドル、ブレーキ、アクセル等)に要する費用を助成する制度です。

助成額は133,900円を限度とします。

対象者

次のいずれにも該当する方。
 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている1級又は2級の上肢、下肢又は体幹機能障がい者の方
 (2) 荒川区内に住所のある方
 (3) 本人又は扶養義務者の前年の所得が特別障害者手当にかかる所得制限限度額の範囲内の方

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 就学奨励費

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

就学奨励費

サービス・支援詳細

特別支援学級に通学・通級している児童・生徒の保護者に下記の経費の一部が支給されます。
 ただし、世帯の所得に応じて制限があります。
 学用品給与費(通学用品費、遠足費を含む)、学校給食費、入学準備金、修学旅行費、通学費、職場実習交通費、宿泊を伴う校外活動費

サービス窓口

学務課学事第二係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-0001

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

【東京都荒川区/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

在宅の身体障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、給付を行なっています。

対象者

学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方。
 給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます。

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

備考

費用
 世帯の所得に応じて自己負担があります。

【東京都荒川区/補助金・助成金】 心身障害者休養ホーム

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者休養ホーム

サービス・支援詳細

心身障がい者(児)の方が家族の方などとくつろげる指定保養施設を利用する際に、利用者の宿泊料の一部を助成します。

対象者

都内在住で、身体障害者手帳又は愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を受けている方と付き添いの方〔ただし、障がい者(児)一人につき一人〕

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

備考

2 助成回数
 一人年間2泊まで(4月1日から翌年3月31日まで)
3 助成額
 1泊につき、本人は(1)大人6,490円 (2)小学生以下5,770円
 付添者は(1)大人3,250円
4 利用方法
 利用申込書は障害者福祉課に用意してあります。
 あらかじめ電話等で日本チャリティ協会へ申し込んでください。
 利用予約が決まると、同会から利用券が送付されます。
 保養施設利用のとき、利用券と身体障害者手帳又は愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持参し、施設の窓口で利用券を提出し手帳を見せてください。
 そのとき自己負担額(利用料から助成額を差し引いた額)を支払います。

【東京都荒川区/補助金・助成金】 自動車燃料費の助成

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費の助成

サービス・支援詳細

3ヶ月あたり9,000円を限度として助成します。

対象者

区内に住所を有し、次のいずれかに該当する心身障がい者の方
 (1)身体障害者手帳 下肢又は体幹機能障がい 1から3級
 (2)身体障害者手帳 視覚障がい 1・2級
 (3)身体障害者手帳 上肢機能障がい 1級
 (4)身体障害者手帳 内部障がい 1から3級
 (5)愛の手帳 1・2度
 ※注釈 この要件は福祉タクシー利用券の交付資格と同じです。

サービス窓口

障害者福祉課障害サービス係

必要書類

(1)身体障害者手帳又は愛の手帳
 (2)車検証のコピー又は自動車税減免決定通知書
 (3)運転免許証のコピー(主に自動車を運転される方のもの)
 (4)印鑑
 (5)口座を確認できるもの

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

備考

交付制限
 次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。
 (1)交付対象者又は交付対象者が20歳未満の場合は対象者の保護者の4月1日基準日における前々年所得が心身障害者福祉手当の所得基準額を超えるとき。
 (2)交付対象者が施設入所又は入院しているとき。
 (3)交付対象者が福祉タクシー券の交付を受けているとき。