【東京都板橋区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額(月額)
26,810円(申請翌月から)  平成29年4月現在

支給月は、2月・5月・8月・11月です。 手当申請翌月分から各支給月の前月分までを、各支給月10日頃に本人口座に振り込みます

対象者

重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
[1]おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度でかつそれらの障害が重複している方
[2][1]と同等の疾病・精神の障がい

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳など[2]本人名義の預金通帳[3]印鑑[4]診断書[5]年金証書、年金給付額改定通知書など[6]戸籍謄本[7]本人及び扶養義務者等の住民税課税証明書又は非課税証明書(転入者の方)

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

備考

・この手当は、医師が診断書を審査して支給が決定されます。支給の可否にかかわらず、申請に要した経費は、お客様の負担となりますのでご了承ください。
本人及び扶養義務者等の所得が一定以上あるときは、手当の支給が停止されます。
扶養義務者とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、異なる世帯の方を含む障がい者の生計を維持している方です。
所得は年1回見直され、再び限度額内となった方には支給が再開されます。
施設を退所された方については、以前受給されていても、再度の新規申請が必要です。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
病院等を退院して在宅となった方についても、以前受給されていても、再度の新規申請が必要となります。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
振込口座の口座種別は普通・当座の2種のみです。
スタンプ式印鑑ではなく、朱肉を使う印鑑で捺印ください。
身体障害者手帳などの申請・更新手続きと各種手当の申請・変更手続きは、別手続きとなります。別途申し出をお願いします。

【東京都板橋区/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成(マル障)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

病院等で診察・薬剤の支給など保険診療を受けた際に支払う自己負担分のうち、下記を除いた金額を助成します。
住民税課税者・・・・一部負担金(1割負担:外来1か月上限12,000円、入院1か月上限44,400円)、入院時の食事代
住民税非課税者・・入院時の食事代
 ※健康保険の対象とならない次のものなどは、助成の対象となりませんので注意してください。
 (例)
  ・差額ベッド代
  ・特別注文の義歯、金属冠
  ・予防接種代
  ・健康診断代

対象者

次のすべての要件に該当する方
所得制限の範囲内の方
 所得の判定者
 ・20歳以上 本人
 ・20歳未満 国民健康保険の世帯主、または医療保険の被保険者
東京都内に住所を有する方(※施設入所者の場合、例外あり)
障がいが下記に該当する方
身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害・肝臓機能障害は3級も含む)の所持者
愛の手帳1度・2度の所持者
健康保険に加入している方

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係

サービス手続き

書類等を持参し、窓口までお越しください。

必要書類

全員
身体障害者手帳・愛の手帳
健康保険証
印鑑(朱肉を使うもの)
転入者
住民税課税・非課税証明書(都内転入者の場合、交付状況連絡票)

窓口電話番号

03-3579-2362

窓口郵便番号

173-8501

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 特別障害給付金制度

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金制度

サービス・支援詳細

 1級 月額51,400円
  2級 月額41,120円
  ※支給額は毎年度自動物価スライドがあります。
   所得によって支給制限となる場合があります。
   老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分をお受け取りいただくことになります。

対象者

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
※上記のいずれかであって、国民年金の任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方(障害者手帳の等級とは異なります)

サービス窓口

国保年金課国民年金グループ(南館2階25番窓口)

必要書類

年金手帳
 本人確認できるもの(例:運転免許証、パスポート等)
 マイナンバーカード

窓口電話番号

03-3579-2431

窓口郵便番号

173-8501

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 住宅設備改善

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善

サービス・支援詳細

住宅の設備改善費の一部を助成します。

対象者

▼対象者

小規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1~3級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者、(3)下肢・体幹機能に障がいがある難病患者等
※特殊便器への取替えは、上肢1~2級
中規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1・2級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備
学齢児以上の(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
階段昇降機
学齢児以上65歳未満で、(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
※「車いす」は、補装具として交付されたものに限ります。

▼対象にならない方

すでに工事を着工している方、支給(給付)を受けたことがある方
区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
施設入所、入院中の方
65歳以上の方、介護保険の対

サービス窓口

板橋福祉事務所障がい者支援係
赤塚福祉事務所障がい者支援係
志村福祉事務所障がい者支援係

サービス手続き

それぞれの種目に限度額がありますのでお問合せください。

窓口電話番号

03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 障がい者向け自動車運転教習費の助成

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者向け自動車運転教習費の助成

サービス・支援詳細

自動車運転免許(第1種免許のうち普通自動車免許)取得にかかる経費(教習所入所料、技能・学科教習費、教材費など)の一部を助成します。
限度額 164,800円(前年の所得税額により助成額を決定します)

対象者

対象になる方
18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、次のすべてに該当する方
身体障害者手帳1~3級(ただし、内部障害1~4級、下肢・体幹障害1~5級、歩行困難な方も該当)または、愛の手帳4度
運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
申請日の3ケ月前から引き続き板橋区に居住している方
他の制度により、運転免許に要する費用の助成を受けていない方
前年の所得税の額が40万円以下の方 ※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得税の額が40万円以下

サービス窓口

板橋福祉事務所障がい者支援係
赤塚福祉事務所障がい者支援係
志村福祉事務所障がい者支援係

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳
印鑑(朱肉を使うもの)
給与所得の源泉徴収票、所得税確定申告書の控等、前年分(1月~6月申請の場合は前々年分)の所得税の確認できる書類
領収書(教習費内訳が記載されたもの)
運転免許証(写)
本人名義の預金通帳(インターネット銀行除く)

窓口電話番号

03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 身体障害者手帳の所持者向け自動車改造費の助成

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳の所持者向け自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

就労等のため自らが所有し、運転する自動車の操向及び駆動装置の一部を改造する必要がある場合に助成します。 改造の前に事前申請が助成の条件になります。

対象者

対象になる方
18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、次のすべてに該当する方
上肢・下肢・体幹機能障害1~2級
本人または扶養義務者の前年所得(寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方はそれにより算出した所得)が、制限額内であること(特別障害者手当の所得限度額)
板橋区に居住している方

サービス窓口

板橋福祉事務所障がい者支援係
赤塚福祉事務所障がい者支援係
志村福祉事務所障がい者支援係

サービス手続き

申請手続
身体障害者手帳
印鑑(朱肉を使うもの)
運転免許証
改造を行う業者の見積書
車検証(写)
本人及び扶養義務者等の前年所得金額のわかるもの

必要書類

助成金請求に必要なもの
領収書(改造費内訳を記載)
車検証(写)
本人名義の預金通帳(インターネット銀行除く)
印鑑(朱肉を使うもの)

窓口電話番号

03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障がい者の保護者(加入者)が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいとなったとき、障がい者に生涯にわたって一定額の年金を支給します。この制度は全国的な制度ですので、加入者が東京都外に転出されても、転出先で手続きをすることで、東京都における加入期間を通算できます。

▼年金受取額
 
月額 20,000円/1口

▼掛け金

保護者(加入者)の加入時年齢 月額
35歳未満 9,300円
35歳~40歳未満 11,400円
40歳~45歳未満 14,300円
45歳~50歳未満 17,300円
50歳~55歳未満 18,800円
55歳~60歳未満 20,700円
60歳~65歳未満 23,300円

対象者

次の要件をすべて満たしている方
都内に住所があること
障がいがある方の保護者であること
加入年度の4月1日現在、64歳以下であること
特別な疾病や障がいがないこと

▼障がい者の要件

加入時点での年間所得が4,621,000円以下で、次のいずれかに該当する方
知的障がい
身体障害者手帳1級~3級に該当する障がい 
上記の1,2と同程度と認められる、精神または身体の永続的な障がい

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所障がい者支援係
赤塚福祉事務所障がい者支援係
志村福祉事務所障がい者支援係

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 児童手当(平成28年度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当(平成28年度)

サービス・支援詳細

▼支給額
児童の年齢等 手当の金額(月額)
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了まで 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
受給者の平成28年度所得額が所得制限限度額以上のとき 5,000円(一律)
※ 3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。
※ 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3人目以降をいいます。

▼支給月
10月 2月 6月
6、7、8、9月分 10、11、12、1月分 2、3、4、5月分
※ 年3回に分けて支給します。
※ 板橋区の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。

対象者

▼支給対象者

 日本国内に居住しており、出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)まで
 の児童を養育している方
 (児童の保護者のうち恒常的に所得の高い方)
 ※ 海外に居住している児童については、手当が支給されません(留学等の場合を除く)。
 ※ 児童養護施設などに入所している児童については、施設の設置者などに支給します。
 ※ 里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている児童については、
   その里親等に支給します。
 ※ 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。
 ※ 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
  (単身赴任で父または母が児童と別

サービス窓口

手続きは板橋区役所子どもの手当医療係または赤塚支所住民サービス係の窓口のほか、郵送でも
受付しています。
 ただし郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が申請日となります。不着、遅延等の責任は
一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送される
ことをお勧めします。

サービス手続き

※現在受給中の方でも次のような場合には、新たに手続きが必要です。
 (1)お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
 (2)他区市町村で児童手当を受給していた方が板橋区に転入した場合
 (3)児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
 (4)お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合
 ※手続きは事由発生日の翌日から15日以内です。遅れますと、受給できない月が発生したり、
  手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに行ってください。
  不足書類があっても、まず申請を行ってください。
 ※対象者が公務員の場合は職場申請となります。勤務先へお問い合わせください。

必要書類

▼新規申請の方
1.認定請求書
※窓口で申請する場 合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意が ありますので、その場で記入することができます。
※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また板橋区ホームページから印刷すること もできます。
(認定請求書はこちらから→「児童手当認定請求書」)

2.印鑑

3.申請者(保護者)名
義の普通預金口座

4.厚生・共済年金加入の方は、申請者(保護者)の健康保険証コピー (健康保険証のコピーが 添付できない時は、このページ下部の添付ファイル「厚生年金・共済組合加入証明書」に、 勤務先の加入証明を受けて添付してください。)

5.〔平成28年1月2日以降に転入された方(板橋区以外の区市町村で課税されている方)〕区市町村の発行する請求者と配偶者の平成28年度課税(所得)証明書【原本】
※配偶者は税法上扶養となっている場合は省略可
※平成28年1月1日現在、外国在住の方は、戸籍の附票(コピー可)
※源泉徴収票や区市町村民税税額通知書では受付できません。
※なお、支給要件によっては他の書類が必要な場合があります。
※児童手当申請の際に必要な書類が不足していた場合、不足書類は後から提出することができます。

▼対象となる児童が増えた方(額改定)

1.認定請求書
※窓口で申請する場合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意が ありますので、その場で記入することができます。
※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また板橋区ホームページから印刷すること もできます。
(認定請求書はこちらから→「児童手当認定請求書」)

2.印鑑

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

備考

児童手当を受給中は、毎年6月に現況届(受給資格の更新手続き)を提出する必要があります。
この届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認するものです。
届出用紙は、受給者に郵送でお送りします(6月上旬)ので必ず提出してください。
提出がない場合、提出が遅れた場合、手当を一時的に差し止めることがあります。
提出しないまま2年経過すると時効になり、受給権が消滅します。

【東京都板橋区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

児童1人につき15,500円
支給月は、4月・8月・12月です。 手当申請月分から各支給月の前月分までを、支給該当月末日までに本人口座に振り込みます。

対象者

 日本国内に居住しており、出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)まで
 の児童を養育している方

サービス窓口

板橋区役所子どもの手当医療係
赤塚支所住民サービス係の窓口のほか、郵送でも受付しています。

サービス手続き

[1]障がいの手帳等をお持ちになって窓口に相談 → 必要書類の案内を受け、所定の診断書等を受け取る
[2]必要書類をそろえて窓口に申請

必要書類

・「愛の手帳」または「身体障害者手帳」または診断書(所定の書式)
・申請者(保護者)名義の普通預金通帳

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

[1]身体障害者手帳 1・2級の方
[2]愛の手帳 1・2・3度の方
[3]脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
[4]戦傷病者手帳 特別・第1・第2・第3項症の方
[5]スモンその他の区指定の難病の方(難病一覧参照)
※[5]については、毎年7月に現況届があります
[6]身体障害者手帳 3級の方
[7]愛の手帳 4度の方
[8]戦傷病者手帳 第4項症の方

[1]~[5]:15,500円(申請月から)
[6]~[8]:7,750円(申請月から)
支給月は、4月・8月・12月です。 手当申請月分から各支給月の前月分までを、支給該当月末日までに本人口座に振り込みます。

対象者

対象になる方
[1]身体障害者手帳 1・2級の方
[2]愛の手帳 1・2・3度の方
[3]脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
[4]戦傷病者手帳 特別・第1・第2・第3項症の方
[5]スモンその他の区指定の難病の方(難病一覧参照)
※[5]については、毎年7月に現況届があります
[6]身体障害者手帳 3級の方
[7]愛の手帳 4度の方
[8]戦傷病者手帳 第4項症の方

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳または身体障害者診断書・意見書、愛の手帳または受理証明書、戦傷病者手帳または恩給証書・裁定通知書
[2]難病の方は医療受給者証または医療券
※小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は小児慢性特定疾病医療意見書を添付
※生活保護受給中で都指定難病の方は医師の診断書
[3]脳性まひまたは進行性筋委縮症の方は医師の診断書
[4]本人名義の預金通帳
[5]印鑑
[6]平成26年1月2日以降に板橋区に転入された方は、受給対象者本人の所得を証明する前住所地発行の住民税課税証明書
※20歳以上は本人、20歳未満は扶養義務者等

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337