エリア
東京都練馬区
サービス・支援(他、施設名など)
福祉手当(国制度)
サービス・支援詳細
昭和61年3月31日時点で国制度の福祉手当を受給していた20歳以上の方のうち、特別障害者手当、障害を事由とする年金のいずれの支給も受けられない方に、経過措置として引き続き支給します。 受給要件として所得制限等があります。
サービス窓口
練馬総合福祉事務所
福祉事務係
窓口電話番号
03-5984-4612
窓口郵便番号
176-8501
窓口住所
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都練馬区
福祉手当(国制度)
昭和61年3月31日時点で国制度の福祉手当を受給していた20歳以上の方のうち、特別障害者手当、障害を事由とする年金のいずれの支給も受けられない方に、経過措置として引き続き支給します。 受給要件として所得制限等があります。
練馬総合福祉事務所
福祉事務係
03-5984-4612
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
東京都練馬区
障害児福祉手当(国制度)
20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。
手当は申請しないと支給されません。申請した月の翌月分から支給されます。
受給要件として所得制限等があります。
20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態で、手当の判定基準に該当する方。おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部おおむね愛の手帳1度および2度の一部上記と同等の疾病・精神の障害(専用の診断書による判定があります。)
練馬総合福祉事務所
福祉事務係
「障害児福祉手当認定請求書」等に記入・押印したうえで、指定の「診断書」等を添えて各総合福祉事務所福祉事務係に申請してください。
お持ちいただくもの
1 指定の「診断書」
2 申請者本人の口座がわかるもの
3 本人および扶養義務者の認め印
4 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方のみ)
【注意】
1 診断書は申請日から直近1か月程度以内のものをお持ちください。
2 扶養義務者等の課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。特に最近練馬区に転入された方は、前住所地での課税(非課税)証明書が必要になりますので担当係にご確認ください。
【平成28年1月からの変更点】
個人番号の分かるものや代理申請される方の身分証明書などが必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
03-5984-4612
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内
月額 14,580円 【平成29年4月分より14,600円から14,580円に改定されました。】
東京都練馬区
心身障害者福祉手当(区制度)
難病や心身に障害がある方に手当を支給します。原則として、申請した月分から支給されます。手当は申請しないと支給されません。年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。
練馬区内に住所のある方で、次のいずれかの障害がある方(1)身体障害者手帳1・2級(2)愛の手帳1~3度(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症(4)区の指定する難病の方で難病医療費助成の受給者証をお持ちの方(5)小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証をお持ちの方で区の指定する難病の方(6)身体障害者手帳3級(7)愛の手帳4度
練馬総合福祉事務所
福祉事務係
03-5984-4612
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
東京都練馬区
心身障害者福祉手当
▼手当額
・月額15,500円
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症、区の指定する難病の方で難病医療費助成の受給者証をお持ちの方、小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証をお持ちの方で区の指定する難病の方
・月額10,000円
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方
▼支給方法
4月・8月・12月に前4か月分を本人の預金口座に振り込みます
▼対象:区内に住所のある方で、次のいずれかの障害がある方
1)身体障害者手帳1・2級
2)愛の手帳1~3度
3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症
4)区の指定する難病の方で難病医療費助成の受給者証をお持ちの方
5)小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証をお持ちの方で区の指定する難病の方
6)身体障害者手帳3級
7)愛の手帳4度
指定難病一覧
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shogai/teate/shinshin_fukushi.files/290401_nanbyo.pdf
▼支給制限:次のいずれかに該当するときは支給されません。
1)原則として65歳以上の新規申請の方
2)児童育成手当(障害手当)を受けている方
3)障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得基準額を超える方
4)施設などに入所している方
総合福祉事務所福祉事務係
03-5984-4612
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
東京都練馬区
重度心身障害手当
▼手当額
・(月額) 60,000円
▼支給方法
毎月、本人または代行者の預金口座に振込みします。
▼対象:心身に次のいずれかの障害がある方
1)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする程度の著しい精神症状がある方
2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
3)重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、かつ座位を保つことが困難な方
▼障害の判定
障害の判定は、手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで行います。
判定の結果、非該当となる場合があります。
▼支給制限:次のいずれかに該当するときは支給されません。
1)施設に入所している方
2)原則として65歳以上の新規申請の方
3)本人の所得(20歳未満は扶養義務者の所得)が所得基準額を超える方
4)病院に継続して3か月以上入院している方
総合福祉事務所福祉事務係
03-5984-4612
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
東京都練馬区
児童育成(障害)手当
▼手当額
障害手当 15,500円
▼手当の支給
支給月は年3回【10月(6月分~9月分)・2月(10月分~1月分)・6月(2月分~5月分)】です。
各支給月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の口座に振込みます。(振込は金融機関により若干遅れる場合があります)振込前に通知等はお送りしておりませんので、手当の振込は通帳記帳で確認してください。
▼対象:次のいずれかの状態の心身に一定程度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者で所得が一定額未満の方
1 愛の手帳1~3度
2 身体障害者手帳1・2級
3 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
※注釈1:児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給対象となりません。
※注釈2:障害手当は区の心身障害者福祉手当と併給できません。
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。郵送での申請はできません。
手当は原則として申請した月の翌月分から支給しますので、お早めに申請してください。
1 認印
2 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの
預金通帳・キャッシュカードなど。都内に支店のある金融機関に限ります。ネット銀行は指定できません。
3 児童の愛の手帳・身体障害者手帳または医師の診断書
4 申請者(保護者)の平成28年度の所得(課税・非課税)証明書
平成28年1月2日以降転入された方のみ必要です。平成28年1月1日に住民票のあった区市町村から発行されます。
5 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1 : 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書
※2 : 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証 ・ 年金手帳 ・ 年金証書 ・ 児童扶養手当証書 ・ 特別児童扶養手当証書 ・ 官公署が交付した証 等)
※ 申請の際に対象児童、配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
※注釈1:理由により、その他の書類が必要となる場合があります。
※注釈2:戸籍謄本などはすべて発行の日から1ヶ月以内のものを提出してください。
03-5984-5824
176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
東京都板橋区
紙おむつの助成
65歳未満の重度の障がいのある方に、毎月紙おむつ(フラット型、テープ型(テープ止めタイプ)、パンツ式(はくタイプ)、尿取りパット)のいずれか1種類を配送します。
対象者
次のすべてに該当する、在宅・入院中の常時失禁状態の方。
年齢
2歳以上65歳未満
手帳
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、戦傷病者手帳第2項症以上
その他
板橋区心身障害者福祉手当受給者・板橋区児童育成手当(障害手当)の受給者
板橋福祉事務所
03-3579-2460
東京都板橋区
手帳所持者向け家具転倒防止器具取付助成
震災等の緊急事態に備えて、家具転倒防止器具を取り付ける費用を助成します。
助成できる費用の限度額
(1)調査費用 7,000円
(2)器具及び取付工事費用 6,500円
限度額を超えた分は自己負担となります。
すでに取り付けられた器具、工事代等は、助成の対象となりません。
対象になる方
障がい者のみの世帯
65歳未満の身体障害者手帳4級以上
愛の手帳4度以上
精神障害者保健福祉手帳1級
難病患者
板橋福祉事務所
03-3579-2460
東京都板橋区
心身障害者休養ホーム
障がいのある方の保養等を目的として、障がい者が家族や仲間と指定された保養施設を利用した場合、宿泊利用料の一部を助成します。
(公財)日本チャリティ協会
※案内書・申込書は、所管の福祉事務所で配付しています。
03-3353-5942
1泊につき次の額が限度額です。
※障害者本人と付添者を問わず1人年度2泊までです。
障がい者…大人6,490円、子供5,770円、付添者…大人3,250円
東京都板橋区
住宅設備改善
住宅の設備改善費の一部を助成します。
▼給付の種類
・小規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1~3級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者、(3)下肢・体幹機能に障がいがある難病患者等
※特殊便器への取替えは、上肢1~2級
・中規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1・2級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
・屋内移動設備
学齢児以上の(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
・階段昇降機
学齢児以上65歳未満で、(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
※「車いす」は、補装具として交付されたものに限ります。
給付の種類参照
▼対象にならない方
すでに工事を着工している方、支給(給付)を受けたことがある方
区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
施設入所、入院中の方
65歳以上の方、介護保険の対象者(屋内移動設備は除く)
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。課税世帯の方は、1割 (10%)負担(負担上限額 区民税所得割16万円未満課税=9,300 円、それ以外の課税世帯=37,200円)です。