【東京都練馬区/補助金・助成金】 補聴器購入費の助成(中等度難聴児発達支援事業)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

補聴器購入費の助成(中等度難聴児発達支援事業)

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援することを目的としています。
基準額(上限額)137,000円(補聴器1台あたり)
※修理、付属品に係る費用は対象外となります。
助成額
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9/10
(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10/10)

対象者

以下のいずれにも該当する児童
(1)練馬区内に居住する18歳未満の方
(2)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力でないこと
(3)両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断した方
*対象児童の属する世帯に最多区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、または対象児童が労働者災害補償保険法その他の法令に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合は対象外となります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所 障害者支援係

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 自動車運転教習費の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費の助成

サービス・支援詳細

自動車運転教習所入所料、技能講習料、学科講習料および教材費に相当する費用のうち、前年の所得税に応じて164,800円、144,200円、123,600円のいずれかの助成が受けられます。なお、助成の申請ができるのは免許取得後1年以内に限ります。

対象者

つぎのすべてに該当する方
(1)運転免許適性試験に合格した、身体障害者手帳1級~3級の方(ただし、内部障害者は4級まで、下肢・体幹機能障害者で歩行困難な方は5級まで対象になります)または愛の手帳4度以上の方
(2)運転免許証の交付を受けた方
(3)運転免許取得時および運転教習費助成申請時において、ともに練馬区内に住所を有する方
(4)前年の所得税が40万円以下である方

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1・2級の上肢、下肢または体幹機能障害者が、就労等のために自ら運転する車を所有している場合または取得するとき、自動車の改造(操向装置・駆動装置)に要する経費が助成されます。 助成額は133,900円以内です。 所得制限があります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 自動車燃料費(ガソリン代)の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費(ガソリン代)の助成

サービス・支援詳細

心身障害者の生活圏の拡大を図るため、日常生活に利用する自動車の燃料費を助成します。月額2,500円
年3回(9月、1月、5月)に4か月分をまとめて車両所有者の口座に振り込みます。

対象者

自動車を所有し、自動車税または軽自動車税の減免を受けていて、下記に該当する方
(1)身体障害者手帳の障害種別が下肢機能、体幹機能、移動機能、視覚、内部障害で、その障害別等級が1~3級の方
(2)愛の手帳1・2度の方
(3)前記(1)(2)の障害をもつ方と生計を同じくしている方
※注釈:ただし、次の方は対象外となります。
福祉タクシー券の交付を受けている方
新たに65歳以上で前記(1)(2)に該当する手帳の交付を受けた方
障害者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が所得基準額を超える方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

サービス手続き

受付窓口へ申請してください。申請した月分から支給します。

必要書類

障害者および車両所有者の印鑑身体障害者手帳または愛の手帳車両所有者の口座番号がわかるもの
対象となる車の車検証自動車税減免決定通知書
最近転入された方は、前住所地の区市町村が発行する「所得証明書」が必要になる場合があります。

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 居住支援制度保証料の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

居住支援制度保証料の助成

サービス・支援詳細

保証人が見つからないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者世帯等に対し、区と協定を結んだ一般社団法人賃貸保証機構に加盟している民間保証会社と協力し民間賃貸住宅への入居を支援します。 保証人のかわりに民間保証会社と契約を結んでいただき、その際に支払った保証料の一部を助成します。
民間保証会社に支払った保証料の金額に2分の1を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)を20,000円を上限として助成します。

対象者

次のいずれかに該当し、(1)~(7)の条件をすべて満たす世帯
高齢者世帯(65歳以上の単身世帯または65歳以上を含む60歳以上の方のみで構成されている世帯)
障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から3度、精神障害保健福祉手帳1級から2級の方がいる世帯)
ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみで構成する世帯)
(1)現在、区内に引き続き2年以上居住していること
(2)区内の民間賃貸住宅に入居すること
(3)緊急連絡先(親族、知人および友人など)があること
(4)原則として、区の福祉サービス等を利用すること ※高齢者世帯は必ず区の福祉サービスを利用すること
(5)保証人がいないこと
(6)世帯の世帯員の所得が基準額を超えないこと  
扶養親族等がいない場合     3,604,000円  
扶養親族等の数が1人の場合  3,984,000円  
扶養親族等の数が2人の場合  4,364,000円  
扶養親族等の数が3人の場合  4,744,000円
(7)生活保護法による保護受給世帯でないこと

サービス窓口

管轄の総合福祉事務所の担当窓口

サービス手続き

1.「保証委託申込書」を記入後、賃貸保証機構にファックスまたは電話で申込みをします。(後ほど賃貸保証機構に加盟している民間保証会社から連絡がきます。)
2.物件をお探しください。(不動産会社の紹介など物件探しをサポートしてほしい場合は、保証会社に協力を依頼してください。)
3.賃貸借契約に基づく支払い(敷金・礼金等)、および保証委託契約に基づく保証料の支払いをしてください。

必要書類

管轄の総合福祉事務所の担当窓口にて以下の書類をそろえて申請してください。後日申請者の方の金融機関の口座に助成金額をお振込いたします。
・練馬区高齢者世帯等居住支援制度保証料補助金申請書(各総合福祉事務所で配布しています。)
・民間賃貸住宅の賃貸借契約の写し
・賃貸借保証委託契約書の写し
・不動産店発行の領収書(保証料の記載があるもの)の写し
・住民票の写し
【障害者世帯の方】身体障害者手帳(4級以上)の写し、愛の手帳(3度以上)の写し、精神障害者保健福祉手帳(2級以上)の写しのいずれか
・【ひとり親世帯の方】ひとり親世帯であることが確認できる書類の写し(児童扶養手当証書など)

窓口電話番号

管轄の総合福祉事務所高齢者世帯 (高齢者支援係) 
 〒176地域の方 03-5984-2774
 〒177地域の方 03-5393-2818
 〒178地域の方 03-5905-5275
 〒179地域の方 03-5997-7762
障害者世帯【身体】 (障害者支援係) 
 〒176地域の方 03-5984-4609
 〒177地域の方 03-5393-2816
 〒178地域の方 03-5905-5272
 〒179地域の方 03-5997-7796
障害者世帯【知的】 (知的障害者担当係) 
 〒176地域の方 03-5984-4611
 〒177地域の方 03-5393-2815
 〒178地域の方 03-5905-5273
 〒179地域の方 03-5997-7075
障害者世帯【精神】・ひとり親世帯 (相談係) 
 〒176地域の方 03-5984-4742
 〒177地域の方 03-5393-2802
 〒178地域の方 03-5905-5263
 〒179地域の方 03-5997-7714

【東京都練馬区/補助金・助成金】 福祉手当(国制度)

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東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

昭和61年3月31日時点で国制度の福祉手当を受給していた20歳以上の方のうち、特別障害者手当、障害を事由とする年金のいずれの支給も受けられない方に、経過措置として引き続き支給します。 受給要件として所得制限等があります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 企業実習をした障害のある方に、奨励金を支給します

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

企業実習をした障害のある方に、奨励金を支給します

サービス・支援詳細

企業実習とは、企業において障害のある方が就労に必要な知識を学び、能力の向上を図る訓練を行うことです。一定期間、実際に企業で働くことにより、就労する力を身につけます。 練馬区では、多くの方が企業実習に取り組めるよう、交通費程度の実習にかかる経費を支給します。 企業における就労の実現に向け、ぜひご活用ください。

対象者

区内在住の障害のある方で、施設や就労支援事業を行う団体等に在籍し、就労を目指している方

サービス窓口

練馬区福祉部 障害者施策推進課 就労支援係

サービス手続き

実習修了後、申請書類に必要事項を記入、押印し、障害者施策推進課就労支援係まで提出してください。

必要書類

【提出するもの】1 第1号様式(申請書兼請求書)(DOC:43KB)
2 第2号様式(実習報告書)(DOC:19KB)
3 支払金口座振替依頼書(PDF:84KB)
【参考】練馬区障害者企業実習奨励金支給要綱(PDF:175KB)申請に関する注意事項(DOC:25KB)
記入見本(第1号様式)(DOC:43KB)記入見本(第2号様式)(DOC:31KB)

窓口電話番号

03-5984-1387(直通)

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060010050000

【東京都練馬区/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

身体障害者(児)の方等が、日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(助成限度額があります)。給付は原則として世帯あたり1回限りです。
浴室、トイレ、玄関、台所、居室の改善費を給付します。
このほか、屋内移動設備、階段昇降機の設置費の給付もあります。
給付には、年齢制限と原則1割の費用負担があります。

対象者

学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳の下肢、体幹障害1~3級の方、車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。
※注釈:屋内移動設備、階段昇降機は、65歳以上の方も対象になります。詳しくはお問い合わせください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
障害者支援係

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

備考

改善工事については、区が業者に委託し、助成する費用(自己負担額を除く)を区が直接業者に支払います。申請された方への現金給付ではありませんので必ず事前にご相談ください。

【東京都練馬区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

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東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

心身に重度の障害をお持ちで、常時複雑な介護を必要とされる方に、手当を支給します。原則として、申請した月から支給されます。手当は申請しないと支給されません。 年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。

対象者

心身に次のいずれかの障害がある方(1)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする程度の著しい精神症状がある方(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方(3)重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、かつ座位を保つことが困難な方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 心身障害者扶養共済制度(国制度)

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東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済制度(国制度)

サービス・支援詳細

障害者を扶養する保護者が、相互扶助的に掛金を払いこみ、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に年金の給付を行います。 詳しくは、各総合福祉事務所にお問い合わせください。

対象者

加入できる方
心身障害者の保護者で、次の条件を全て満たす方
1.区内に住所がある方
2.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満の方3.特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態の方
対象となる心身障害者
1.知的障害のある方
2.身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
3.障害の程度が1.または2.と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

サービス手続き

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号